ホワイトハウス請願署名 米国下院慰安婦決議撤廃

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米国下院 慰安婦決議 撤廃
オバマ大統領府への請願

下院121号決議を撤廃し
韓国のプロパガンダと嘘による国際的嫌がらせの助長をやめることを
請願します

韓国は、「ディスカウント・ジャパン(日本を貶める)」というキャンペーンのもと、ホロコーストのイメージを使い、吉田清治が後に嘘であったと自白した「慰安婦」という捏造を利用しています。口頭での証言は強制・拉致の証拠にはなり得ません。2007年可決米国下院121号決議は、捏造に基づくものです。これは、韓国に大東亜戦争での日本の行いを糾弾する道を与えるものであり、ひいてはメタンハイドレートが豊富に埋蔵されている竹島での、殺人行為、拉致と占領を正当化することにもなります。日米同盟が真にアメリカのアジア太平洋地域の安全保障の礎石であり、地域の安定と繁栄を支えるものであるならば、韓国人による関係悪化を許してはいけません!米国政府は真実と正義に基づいて行動すべきです。

<参考>米国下院慰安婦決議121号 [原文(英語)]  [日本語]

 

署名はこちらから
http://wh.gov/lBwa

★署名方法はこのページの下の方にあります★

 

 

署名ご協力のお願い

2007年7月30日(第一次安倍内閣当時)、米国下院を通過した121号決議、いわゆる慰安婦決議。

その内容は『日本政府による強制的な軍隊売春制度「慰安婦」は、「集団強姦」や「強制流産」「恥辱」「身体切断」「死亡」「自殺を招いた性的暴行」など、残虐性と規模において前例のない20世紀最大規模の人身売買のひとつであり、日本は公式に認めて謝罪し、歴史的な責任を負い、現世代と未来世代を対象に残酷な犯罪について教育をしなければならない』というものです。しかもこの決議、下院議員435名中、出席議員はたったの10名。票を取らずにvoice vote”賛成!”の声だけで可決されたものです。

この決議以来、海外における反日・侮日の慰安婦キャンペーンが始まりました。現在では、「日本軍が20万の婦女子を拉致し強制的に性奴隷にした」という捏造が既定事実として、世界に広まっています

米国内では2013年に入ってから州・郡で慰安婦決議・宣言が採択。その内容は、「20万人、強制、拉致、性奴隷」に加えて、「慰安婦の殆どが韓国・中国人」、「慰安婦4分の3は残虐な仕打ちで死亡」「生き残った慰安婦は性暴力や病気で不妊症になった」「(州の)学校教育に取り入れる」等、ますます酷くなっています。

これら地方議会の決議は、全て2007年下院決議121号が基になっています。

なでしこアクションではホワイトハウスに慰安婦決議撤廃の請願を出し、2013年6月現在、約3万署名集まっています。

この請願は、多く人が注目するホワイトハウスのサイト上で、私たちの慰安婦決議NO!の意思を署名数という形で表すことができます。3万台にとどまらず、5万、10万と署名が増えることを願っています

署名はオバマ政権から回答が得られるまでの間、継続することができます。回答が何時出るかは分かりません。

私たちの先人の名誉の為に、次世代に誇りある日本を繋ぐ為に、そして、日米韓の真の友好の為にも、一づでも多くの署名をいただけますよう、ご協力心よりお願い申し上げます。

★署名の方法はこのページの下の方にあります★

 

ジャーナリスト 山際 澄夫 様 からのメッセージ

2012年、米国で「慰安婦」問題を取材しました。

全米で「慰安婦」碑建設を進める韓国系米国人の団体、「慰安婦追悼通り」の創設を提唱するニューヨーク市議ら私が会った関係者すべてが「慰安婦」が「日本軍の強制連行による性奴隷」である根拠と主張していたのがこのマイクホンダ決議(米下院121号決議)であり、河野洋平談話の存在です。この決議と河野談話の撤回がなければ「性奴隷」は虚構だといくら主張しても相手にされないと痛感した次第です。

本来なら河野談話の撤回が先行すべきものでしょうが、請願署名に踏み出した以上、これまでのホワイトハウス請願以上の圧倒的な数をもって請願受理を達成するよう努力していただきたいと思います。

 

 

ホワイトハウス請願署名方法

<初めての方> ローマ字(半角英数字)で登録してください。

 

山田花子⇒Hanako Yamada

①ホワイトハウスの署名サイトへ⇒ http://wh.gov/lBwa

(最後の4文字は 小文字エル B w a)

※アカウント作成は13歳以上、1メールアドレスにつき1アカウント

②下へスクロールして、[CREATE AN ACCOUNT]青いボタンをクリック。

5

③半角英文字で、メールアドレス、名前、姓を記入します。(zip は記入必要なし)

署名後に署名した人の氏名が表示されますが、「T. S.」のように姓はイニシャルだけになります。メアドは公開されません。

image

④Challenge Question の質問の答えを英単語・数字で記入します。
質問と答えが分からない場合は、こちらの質問・回答リストを参考にしてみてください。

⑤入力したら[CREATE AN ACCOUNT]青いボタンをクリック。画面が変わります。

 

WHpetition_01

⑥5分くらいすると、Whitehouse.gov (info@messages.whitehouse.gov) から、登録したアドレスにメールが送られてきます。メールを開きます。

この段階で、ホワイトハウスからメールが来ない方へ:メールアドレスによってはサーバー側がホワイトハウスからのメールを受信しないことがあります。Gmail, Yahoo 等のフリーのメールアドレスは大丈夫です。お試しください。Gmail 作成はこちら

⑦メールの内容

You’re only one step away from creating your Petitions.WhiteHouse.gov
account. Just click on the link below or cut and paste it into your web
browser to confirm this is a working email address:
You’re only one step away from creating your Petitions.WhiteHouse.gov account. Just click on the link below or cut and paste it into your web browser to confirm this is a working email address:

(日本語訳=ホワイトハウスのアカウントを作るまでもう少し。有効なアドレスであることを認証するために下のリンクをクリック又はブラウザにコピー・貼り付けしてください)

https://petitions.whitehouse.gov/user/reset/…. (数字やアルファベット) …..

(以下省略)

ホワイトハウスから送られてくるメールにこういう長いURLがあるので、これをクリックします。

クリックしても移動しない場合は、URLをコピーしてブラウザ(Internet Explorer等)のURL欄に貼り付け、Enterキーを押します。

これでログインとなりました。

⑧自動的に先ほどの請願署名のページが開くはずですが、先ほどの請願署名ページが開かない場合は再度 http://wh.gov/lBwa を開いてください。

ログイン状態になったので[✓SIGN THIS PETITION]緑のボタンがあるはずです。ここをクリックすると署名完了です。

6

自分の名前がページに表示されます(署名後はリストの2番目に名前が、少し濃いグレーの枠の中に表示されます)

⑨アカウント情報

登録の際に送られてきたメールにある

e-mail: XXX@XXX.com

password:xxxxxxx

の登録情報は、再度ログインするために必要です。必ず控えておいてください。

<既に登録済の方 署名方法>

①ホワイトハウスの署名サイトへ⇒ http://wh.gov/lBwa

②下へスクロールして、[SING IN]青いボタンをクリック。

③前回登録した E-mail とホワイトハウスからのメールに書いてあった PASSWORD を入力

[LOG IN]青ボタンをクリック

④開いたページの[✓SIGN THIS PETITION]緑のボタンをクリックして署名完了です。

 

 

<一つのメールアドレスで一つのアカウント登録>

パソコン1台で1アカウント登録ではなく、1メールアドレスで1アカウント登録です。一台のパソコンをご家族など数名で共有している方は、それぞれのメールアドレスでご家族分のアカウント登録と署名ができます。

メールアドレスはGmail等で無料で作成できます。Gmail 作成はこちら

 

 

<パスワードを忘れた 又は 登録したはずなのにログインできない方>

①ホワイトハウスの署名サイトへ⇒ http://wh.gov/lBwa

(最後の4文字は 小文字エル B w a)

②下へスクロールして、[SIGN IN]青いボタンをクリック。

5

③Forgot password? をクリック

p1

④E-mail欄に登録したメールアドレスを間違えないように 半角英数字でコピペ又は記入。

[SUBMIT]青ボタンをクリック

p2

⑤ホワイトハウスからメールが届く

件名:Replacement login information for メールアドレス at We the People: Your Voice in Our Government

本文:A request to reset the password for your account has been made at We the

People: Your Voice in Our Government.

You may now log in by clicking this link or copying and pasting it to your

browser:

https://petitions.whitehouse.gov/user/reset/….数字・番号…..

このURLをクリックまたはコピーしてブラウザのURL欄に貼ってEnter

⑥[LOG IN] 青ボタンをクリックしたらログイン状態になります。

p3

⑦パスワード変更の必要が無ければ http://wh.gov/lBwa へ移動。

開いたページの[✓SIGN THIS PETITION]緑のボタンをクリックして署名完了です。

⑧パスワード変更したければ、新たなパスワードを2回入力して[LOG IN]青ボタンをクリック

p4

⑨これでパスワード変更となりました。

次に http://wh.gov/lBwa へ移動。

開いたページの[✓SIGN THIS PETITION]緑のボタンをクリックして署名完了です。

こちらのブログにパスワード再発行の方法(登録方法も)が分かり易く説明されています。

ひめのブログ 「ホワイトハウスへ直請願!!1か月で25000署名集めるよ2!!」

※別の請願の署名方法の解説ですが手順は同じです。

パスワード再発行が上手くいかない場合は、別メールアドレス(Gmail等のフリーのメアドを利用可)で新たに登録する方法もあります。

 

<登録情報変更の方法>

名前を漢字で登録した方は念のためローマ字(半角英数字)に直してください。

 

 

①一度ログインの上こちらのURLへ https://petitions.whitehouse.gov/user/

②画面中央下の [Edit Profile/Change Password]青ボタンをクリック

③Account タブ をクリックすると パスワード変更の画面。 Main Profileタブ をクリックすると名前、都市、国等の登録情報画面になります。

④登録情報変更の上 [LOG IN]青ボタンをクリック

これで変更完成です。変更パスワードは大文字小文字の混ざったPassword strengthの高いものが良いようです。

 

 

<説明動画>

※別の請願の署名方法ですが、手順は同じです

ホワイトハウスへの署名方法

 

【魔都見聞録】慰安婦碑撤去署名にご協力を[桜H24/5/28]

 

慰安婦碑撤去に関するオバマ大統領宛の請願書(署名方法)

 

慰安婦碑撤去に関する請願書(署名)・パスワード変更方法

 

参考資料

産経デイリー古森さんのPBSでのインタビュー(2007年3月 米TV番組から)

 

史実を世界に発信する会

東海の2千メートル海底から採取した「燃える氷」 2012年05月30日09時03分 [ⓒ 中央日報/中央日報日本語版]

韓国人売春婦が韓国政府とアメリカを訴えた記事(ニューヨークタイムズ紙) (英文)

米軍による朝鮮戦争中の慰安婦の現状報告 (英文)

朝鮮の新聞記事のデータから真実を見る。日本軍が20万名もの少女を誘拐したなどという記事は皆無である!

宣伝チラシ

有志の方が作成して下さった「なでしこアクション請願署名PRチラシ」(PDF)です。ご利用ください。

PRチラシ1 [カラー版]  [モノクロ版]

PRチラシ2 [カラー版]  [モノクロ版]

 

724 thoughts on “ホワイトハウス請願署名 米国下院慰安婦決議撤廃

  1. Tonchan says:

    慰安婦マラソン、最初は何かの冗談かと思いました。
    シリア情勢が緊迫する9月2日、150人で実行されたとのこと。
    安倍総理が、この状態ではシリアに関しアメリカを支持できない、と言うかもしれないとちょっと期待しましたが、やはり何も言いませんでした。
    事前の情報が全くなかったことを考慮すると、なでしこのメール等を恐れてゲリラ的に実行されたのでしょうか。
    このマラソン、ものすごく気持ち悪いと思います。ニュージャージーの方は気持ち悪くないのでしょうか。まだ一線は越えていないのでしょうが、もし私がニュージャージーの住民なら、どんどん増えてくる訳の分からない人たちが黄色いTシャツを着て近所で変なマラソン大会をやったら、出て行って欲しいと考えると思います。
    「阻止から撤去へ」活動を進める良い機会と思います。
    本丸のニュージャージー州、及びNY、そしてグレンデール市をどう攻めるか。

    私は、新日鉄住金の戦時徴用訴訟が一つの節目になるのでは、と考えています。
    産経のスクープ記事のおかげで日本政府は韓国の最高裁が有罪判決を下した場合、国際司法裁判所へ提訴する意向を示しています。
    ぜひ、日本政府の提訴のロジックを「戦時中の韓国に対する補償は個人も含め1965年の日韓基本条約で全て完全に解決済み。経済協力金の名目で当時の韓国の国家予算の倍にあたる合計8億ドルの資金も提供している」としていただきたい。韓国最高裁は有罪判決を下すでしょうが、即日提訴すべきです。ついでに、アメリカの連邦最高裁が、2006年、中国、韓国の慰安婦に関する賠償を一切却下していることも提訴時申し添えていただきたい。
    そのときこそ我々が反転攻勢、アメリカ人好みのシンプルなロジック(1965年日韓基本条約で解決済み)で慰安婦問題も解決済みである旨アピールできます。
    「えっ、そうだったの?」というアメリカ人は、きっとたくさんいると思います。知識もなく騒いでいる人権派が多いでしょうから。
    資金のある方や、募金を集められる方は、個人でグレンデール市を訴える良い機会です。すでに解決済みのイッシュー、また連邦最高裁でも結論出ている件で日本人を不当に貶めたことをアピールし、慰安婦碑の撤去及び懲罰的慰謝料500億円くらい請求すべきです。もし勝利したら、その資金を基に慰安婦碑撤去基金を立ち上げることができます。
    最悪なのは日本政府が提訴しないまま新日鉄住金が賠償に応じてしまうことですが、そのようなことのないよう、今から新日鉄住金に賠償に応じないよう働きかけるべきでしょう。
    普通のやり方では撤去へのハードルは高いでしょう。タイミングが重要と思います。私は、戦時徴用訴訟の判決が下されるタイミングがベストと考えています。(英語での記事配信も多くなるでしょうし。)個人的には、時間がかかる河野談話の撤回より、こちらのほうが早いと考えています。



  2. 8条約締結後は加害者被害者敗戦国戦勝国ではなく両国平等が原則!
    http://sinzitusikan.iza.ne.jp/blog/entry/3169944/

     現在の訴訟ラッシュは、立法府の謝罪(条約破り)三昧と、司法府の3馬鹿裁判官が、「条約破りの禁」を犯した報いである。

     この凶産支那人と朝鮮人の愚行は、阿吽の呼吸は国内だけに止め、国際的には、「人道や人権」をいかに冠しようとも、「条約破り」や「遡及法」は、断じて看過してはならぬという教訓である。
     
     まさに、「情に棹させば流される」、歴史に学ばず、日本の立ち位置(座標軸・時系列位置)を完全に見失った結果である。

     河野村山談話やアジア女性基金等々は明白な条約破りだが、見直しなどと狭小部分に固執せず、下記のように一刀両断すべきである!

     「条約後の、これまでの全ての謝罪(戦争・慰安婦・アジア女性基金等々)は、人類の英知である条約(復讐の連鎖の切断)に対しての限り無い冒涜であり、条約破りは明々白々でした。日本国民一同三省し、条約締結各国の皆々様に、深くお詫び致します。今後、いかなる事由が有ろうとも、一切を排除し、人類の英知である条約締結を尊崇し、厳守することを、ここに誓います。内閣総理大臣」

    真実史観



  3. 済みません!
    ペーストが滅茶苦茶になってしまいました。
    再送します。先のコメントは削除してください。
    ====================================
     日本政府は、公文書その他の資料により、「軍による強制的な売春の事実はなかった」と公表している。
     慥かに軍が業者に売春婦の調達を依頼し、軍の施設の周りに売春宿の設置を許可し、その警備と衛生に関与していたことは事実である。しかし、従軍する慰安婦などは存在しなかった。軍属として慰安婦が居るはずもない。置屋は軍を相手に商売をして利益を上げ、軍は、強姦などの突発的な事件を起こさないための必要悪として、売春婦を必要としたのである。当時の日本の法律では、現在ヨーロッパで売春が合法化されている国と同じように、合法であった。従って、商売をすることはなんら問題はなかった。合法であるが故に、売春婦は、誘拐、拉致などという違法手段によって調達する必要もなく、募集によって確保することができたのである。この証拠は多数存在する。
     女衒(ZEGEN,someone who makes their living selling women into prostitution; pimp; procurer)の多くは朝鮮人だった。もともと歴史的に外国臣官の接待のために妓生(キーセン)という文化があった。貢女という、中国に「輸出」された女性達もおり、売春制度の基盤があった。もちろん朝鮮でも当時は合法だったのである。
     しかし、女衒の中には悪人もおり、誘拐や人身売買などによって女性を騙した者もいた。あるいは、貧困によって娘を女衒に売った親も多くいた。多額の借金によって自ら売春を決断した女性もいた。

    (Chosun Asahi Shinbun、11 may, 1933)朝鮮半島13道の「道議会議員選挙当選一覧」で当選者の約80%が朝鮮人だった。

     当時朝鮮は、日本の合併国であったが、朝鮮の議員、役人、警察は8割が朝鮮人であり(これは、衆議院議員の中山成彬氏が証拠を示して国会で述べている)、こういった体制の中で、今韓国が言うような20万人の女性が誘拐されたとは到底考えられない。当時の朝鮮の人口は2000万人程度で女性がその半数として1000万人、更に適齢期の女性人口は、多くても500万人程度だろう。その内の20万人だとすれば、25人に1人の割合で女性が誘拐されたことになる。これだけの人間が誘拐されて朝鮮人の警察、役人が黙っている筈がない。
     また、慰安婦と自称する女性には、残念ながら、本人の証言以外なく、それを補強する証拠が一切出てこない。それにその証言も証言する度に変わり、第三者の証言もない。物的証拠もない(商売として売春をしていたという証拠はいくらでもある)。もしこれが米国での裁判であり、あなた方が陪審員として判断する時、このような確固とした証拠がない場合、果たして有罪の判決を出せるだろうか。可哀想だといって法律に準拠しなくても良いのだろうか。民主主義、自由主義、法による支配を大事にする貴国がそのような判断をするとは思えない。
     慥かに人生のある時期、売春婦として生きなければならなかった不運は理解できる。しかし、事実をねじ曲げてまで、他国を陥れることは許されることではない。

     そもそも、韓国(北朝鮮を含む)と日本は、1965年の「日韓基本条約」と「韓国との請求権・経済協力協定」の批准によって、戦時中の諸問題については、「完全かつ最終的に解決したことを確認」しているのである。この条約によって、韓国は日本から無償金3億ドル、有償金2億ドル・民間借款3億ドル以上(現在価格では合計4兆5千億円相当)で、当時の韓国の国家予算が3億5千万ドル程度であったから、それを遙かに凌ぐ資金供与及び貸付けを得ることとなったのだ。であるから、もし何らかの問題が発生した場合には、韓国政府がその問題の対処に当たらなければならないのである。日本が関与すべき問題ではないのだ。

     韓国が日本を誹謗中傷するような、慰安婦問題というのは、日本を貶めるというデマゴーグなのである。もし条約に不服があるのであれば、条約にあるように、まず第一に外交ルートを通じて解決すべきであり、それが不調に終わったなら、第三者を立てて、調停委員会を立てるべきである。更には、ICJ(International Court of Justice)に提訴すべきだろう。この問題に直接関与しない米国を巻き込み、誤った認識を拡げることは、国際社会で日本を貶めようとする意図であることは明らかである。

     もし韓国が、「女性が不当な扱いを受けている。売春や売春目的の人身売買などの問題を解決しよう」という崇高な目的を以て活動するというのであれば、日本も米国も賛同することだろう。そしてそうすべきなのである。人は過去ではなく、現在に生きている。その中で特に女性は、女性であるが故に、売春や、売春のための人身売買の犯罪に巻き込まれやすい。殺害されてしまうこともある。過去には、売春が合法だった時代もあった、しかしそれを反省し、地上からこの悪癖を一掃するという理念は正しいのだから、本当に未来の子供達のためというのであれば、この理念こそ守らなければならない筈だ。
     そしてその理念を韓国が推進しようというのなら、誰も反対などしない。だが、その前に、韓国自身が抱えている売春婦問題を解決しなければならない。韓国の女性人口の1.07%(27万人)が売春婦であり、GDPの約5%を稼ぎ出すという異常な状況は解消されなければならないだろう。ロサンゼルスでは、「毎月逮捕される70~80人の売春婦の9割が韓国人」との警察関係者の証言を韓国中央日報(2006年6月21日)が報道している。

     権利を主張するには、自らの手が汚れていないことが前提だ。クリーンハンドの原則という。韓国人の手は汚れていないのか?
     ベトナム戦争の時、無抵抗で非戦闘員の住民を強姦し虐殺したことを忘れたわけではあるまい。
    ●ライタイハン(男來大韓、Lai Dai Han)(韓国軍がベトナム人女性を強姦して産ませたハーフ。差別の対象になっている)
    http://en.wikipedia.org/wiki/Lai_Đại_Hàn
    ●ゴダイの虐殺(Go Dai Massacre)
    http://en.wikipedia.org/wiki/Go_Dai_Massacre
    ●ハミの虐殺(Ha My Massacre)
    http://es.wikipedia.org/wiki/Masacre_de_Ha_my
    ●タイヴィン虐殺(Tay Vinh Massacre)
    http://en.wikipedia.org/wiki/Tay_Vinh_Massacre
    ●タイビン村虐殺事件
    http://vi.wikipedia.org/wiki/Thảm_sát_Thái_Bình
    ●フォンニィ・フォンニャットの虐殺(Phong Nhi and Phong Nhat massacre)
    http://en.wikipedia.org/wiki/Phong_Nhi_and_Phong_Nhat_massacre

     これは韓国自身が自らの名誉を回復するために謝罪と補償を行えば良いだけの話だから、これ以上追求はしない。これだけ慰安婦問題を煽おり立てているのだから、先進国たる韓国が放置するわけがない、と思うからだ。

     過去の問題は、歴史学者に任せればよい。我々がすべきことは、現在、そして未来の女性達が、売春などさせられないように、それに関連した犯罪に遭わないような社会を築いていくことが必要なのだ。奇妙な像を建てても何の問題解決にはならない。寧ろ、現実の問題から目を背けさせることになる。

     韓国は、こういった売春婦の問題を日米韓の協力によって、解決したいのかどうか、その本音を語ってみたらどうだろうか。

    保存資料
    ====================================
    ●日本国と大韓民国との間の基本関係に関する条約(韓国との基本関係条約、通称 日韓基本条約)
    [Title] Treaty on Basic Relations between Japan and the Republic of Korea
    [Place] Tokyo
    [Date] June 22, 1965
    [Source] Joyakushu Shouwa40(Nikokukan)pp.237-392, Japan’s Foreign Relations-Basic Documents Vol.2, pp.569-572.
    [Notes]
    [Full text]

    Japan and the Republic of Korea,

    Considering the historical background of relationship between their peoples and their mutual desire for good neighborliness and for the normalization of their relations on the basis of the principle of mutual respect for sovereignty;

    Recognizing the importance of their close cooperation in conformity with the principles of the Charter of the United Nations to the promotion of their mutual welfare and common interests and to the maintenance of international peace and security; and

    Recalling the relevant provisions of the Treaty of Peace with Japan signed at the city of San Francisco on September 8, 1951 and the Resolution 195 (III) adopted by the United Nations General Assembly on December 12, 1948;

    Have resolved to conclude the present Treaty on Basic Relations and have accordingly appointed as their Plenipotentiaries,

    Japan:

    Etsusaburo Shiina,
    Minister for Foreign Affairs of Japan
    Shinichi Takasugi

    The Republic of Korea:
    Tong Won Lee,

    Minister of Foreign Affairs of the Republic of Korea
    Dong Jo Kim,

    Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of Korea
    Who, having communicated to each other their full powers found to be in good and due form, have agreed upon the following articles:

    Article I

    Diplomatic and consular relations shall be established between the High Contracting Parties. The High Contracting Parties shall exchange diplomatic envoys with the Ambassadorial rank without delay. The High Contracting Parties will also establish consulates at locations to be agreed upon by the two Governments.

    Article II

    It is confirmed that all treaties or agreements concluded between the Empire of Japan and the Empire of Korea on or before August 22, 1910 are already null and void.

    Article III

    It is confirmed that the Government of the Republic of Korea is the only lawful Government in Korea as specified in the Resolution 195 (III) of the United Nations General Assembly.

    Article IV

    (a) The High Contracting Parties will be guided by the principles of the Charter of the United Nations in their mutual relations.

    (b) The High Contracting Parties will cooperate in conformity with the principles of the Charter of the United Nations in promoting their mutual welfare and common interests.

    Article V

    The High Contracting Parties will enter into negotiations at the earliest practicable date for the conclusion of treaties or agreements to place their trading, maritime and other commercial relations on a stable and friendly basis.

    Article VI

    The High Contracting Parties will enter into negotiations at the earliest practicable date for the conclusion of an agreement relating to civil air transport.

    Article VII

    The present Treaty shall be ratified. The instruments of ratification shall be exchanged at Seoul as soon as possible. The present Treaty shall enter into force as from the date on which the instruments of ratification are exchanged.

    IN WITNESS WHEREOF, the respective Plenipotentiaries have signed the present Treaty and have affixed thereto their seals.

    DONE in duplicate at Tokyo, this twenty-second day of June of the year one thousand nine hundred and sixty-five in the Japanese, Korean, and English languages, each text being equally authentic. In case of any divergence of interpretation, the English text shall prevail.

    FOR JAPAN:
    Etsusaburo Shiina
    Shinichi Takasugi

    FOR THE REPUBLIC OF KOREA:
    Tong Won Lee
    Dong Jo Kim
    ====================================
    ●財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定(韓国との請求権・経済協力協定)
    Agreement Between Japan and the Republic of Korea Concerning the Settlement of Problems in Regard to Property and Claims and Economic Cooperation

    Article I
    1
    Japan shall supply the Republic of Korea with:

    (a)
    Products of Japan and the services of Japanese people, free of charge,
    the total value of which will be so much in yen as shall be equivalent
    to three hundred million United States dollars ($300,000,000),
    at present computed
    at one hundred and eight billion yen (\108,000,000,000),
    within a period of ten years of the date
    on which the present Agreement enters into force.

    The supply of products and services each year
    shall be limited to so much in yen
    as shall be equivalent to thirty million United States dollars ($30,000,000),
    at present computed at ten billion eight hundred million yen (010,800,000,000);
    when the supply of any one year falls short of this amount,
    the remainder shall be added to the amount for the next
    and subsequent years.

    However, the maximum amount supplied for any one year may be increased
    by agreement between the Governments of the High Contracting Parties.

    (b)
    Long-term and low-interest loans up to so much in yen
    as shall be equivalent to two hundred million United States dollars ($200,000,000),
    at present computed at seventy-two billion yen (\72,000,000,000),
    which are requested by the Government of the Republic of Korea
    and which will be covered by procuring the products of Japan
    and the services of Japanese people necessary for implementing the enterprises
    to be decided upon in accordance with arrangements to be concluded
    under paragraph 3 within a period of ten years of the date
    on which the present Agreement enters into force.

    These loans shall be extended
    by the Overseas Economic Cooperation Fund of Japan,
    andthe Government of Japan shall take the necessary measures
    to enable the Fund to secure the funds for equal annual loans.
    The aforesaid supply and loans must serve the economic development
    of the Republic of Korea.

    2
    There shall be established a Joint Committee composed of representatives
    of the two Governments as an organ for consultation between them,
    with the power to make recommendations on matters
    concerning the implementation of the present Agreement.

    3
    The two Governments of the High Contracting Parties shall take measures necessary for the
    implementation of this Article.

    Article II
    1
    The High Contracting Parties confirm
    that the problems concerning property, rights, and interests
    of the two High Contracting Parties
    and their peoples (including juridical persons)
    and the claims
    between the High Contracting Parties
    and between their peoples,
    including those stipulated in Article IV(a) of the Peace Treaty
    with Japan signed at the city of San Francisco on September 8, 1951,
    have been settled completely and finally.

    2
    The provisions of this Article shall not affect the following
    (excluding those which become the objects of special measures
    taken by either of the High Contracting Parties
    prior to the date of the signing of the present Agreement):

    (a)
    The property, rights, and interests of the people
    of either High Contracting Party who have ever resided
    in the territory of the other High Contracting Party
    in the period between August 15, 1947,
    and the date of the signing of the present Agreement;
    and

    (b)
    The property, rights, and interests of either High Contracting Party
    and its people which were acquired or brought under the control
    of the other High Contracting Party in the course of ordinary contacts
    after August 15, 1945.

    3
    As a condition to comply with the provisions of paragraph 2 above,
    no claims shall be made with respect to the measures
    relating to the property, rights, and interests
    of either High Contracting Party
    and its people which were brought under the control
    of the other High Contracting Party on the date of the signing
    of the present Agreement,
    or to all the claims of either High Contracting Party
    and its people arising from the causes
    which occurred prior to that date.

    Article III
    1
    Any dispute between the High Contracting Parties
    concerning the interpretation or the implementation
    of this Agreement shall be settled primarily through diplomatic channels.

    2
    Any dispute which cannot be settled under the provision of paragraph 1
    above shall be submitted for decision to an arbitral commission
    of three arbitrators; one to be appointed by the Government
    of each High Contracting Party within a period of thirty days
    from the date of receipt by the Government
    of either High Contracting Party
    from that of the other High Contracting Party
    of a note requesting arbitration of the dispute;
    and the third to be agreed upon by the two arbitrators so chosen
    or to be nominated by the Government of a third power
    as agreed upon by the two arbitrators within a further period of thirty days.

    However, the third arbitrator must not be a national
    of either High Contracting Party.

    3
    If, within the periods respectively referred to,
    the Government of either High Contracting Party
    fails to appoint an arbitrator, or the third arbitrator
    or the third nation is not agreed upon,
    the arbitral commission shall be composed of one arbitrator
    to be nominated by the Government of each of two nations
    respectively chosen by the Government of each High Contracting Party
    within a period of thirty days,
    and the third arbitrator to be nominated
    by the Government of a third power
    decided upon by agreement between the Governments so chosen.

    4
    The Governments of the High Contracting Parties
    shall accept decisions rendered by the arbitral commission
    established in accordance with the provisions of this Article.

    Article IV

    The present Agreement shall be ratified. The instruments
    of ratification shall be exchanged at Seoul as soon as possible.
    The present Agreement shall enter into force
    as from the date on which the instruments of ratification are exchanged.

    IN WITNESS WHEREOF,

    the undersigned, duly authorized thereto
    by their respective Governments, have signed the present Agreement.

    DONE
    in duplicate at Tokyo, this twenty-second day of June
    of the year one thousand nine hundred and sixty-five
    in the Japanese and Korean languages, each text being equally authentic.

    FOR JAPAN FOR THE REPUBLIC OF KOREA

    Etsusaburo Shiina   Tong Won Lee
    Shinichi Takasugi    Dong Jo Kim
    (June 22,1965)
    ====================================
    Settlement of Problems in Regard to Property and Claims

    With the Treaty, the agreements between Japan and Korea concerning the settlement of problems in regard to property and claims and economic cooperation was also signed. By this Agreement, Japan conducted a large-scale economic cooperation, including cooperation huge amount of money to Korea and problems in regard to property and claims between Japan and Korea has been settled completely and finally.


  4. 通りすがり says:

    ある動画サイトで、「韓国 ホームステイ先の子供をレイプ」という動画をみました
    気になって少し調べてみたところ、
    一例として
    http://ameblo.jp/tosyusai-syaraku/entry-11288852845.html
    韓国人男によるレイプ被害の実態です。これはほんの一部ですが、検索すると山のようにでてきます。

    米国は外務省の韓国の旅行項目に「レイプ注意」と掲載しているほど危機感を持っています。
    多くの日本人も韓国男による被害を受けているにもかかわらず、旅行会社はもみ消し、ニュースでは報道されないなど、明らかにおかしいです。
    日本政府上層部は少子化対策と銘打っておきながら、国民が被害を受けてもこの異常事態を放置、外務省での注意喚起も行いません。
    これらのこともあわせて世界に発信していき、政府、報道機関の体質改善もするべきだと思い、コメントさせてもらいました。

    乱文、失礼しました。


  5. 我慢の限界 says:

    グレンデール、いい加減にして下さい!!
          ⬇
    慰安婦:米国で「平和の少女像」が消印に

    朝鮮日報2013年09月09日08時38分

    写真拡大
     旧日本軍の従軍慰安婦を象徴する「平和の少女像」が、米国カリフォルニア州グレンデール市の郵便局で特別消印として採択された(写真)。同市は日本の反対を一蹴し、米国では初めて、今年7月30日に「平和の少女像」を設置するなど、従軍慰安婦問題に対しとりわけ関心を寄せている。
     グレンデール市の中央郵便局は今月6日(現地時間)、「9月の1カ月間、郵便物に押すことができる特別消印として『平和の少女像』をあしらった図柄を採択した」と発表した。
     この特別消印は、在米韓国人のチェ・ギョンラクさん(67)が先月末、米国郵便公社に対し指定を求める請願を行ったのを受け実現した。同公社は米国議会下院やグレンデール市議会が「従軍慰安婦は日本が犯した戦争犯罪」とする決議を採択した事実を考慮し、チェさんの請願を承認した。また、グレンデール中央郵便局を「平和の少女像郵便局」に指定し、特別消印を扱うこととした。消印は、謝罪を拒否する日本の姿勢を批判する意味で、少女像を半分だけ描いた図柄になっている。
     チェさんは「米国で初めて少女像を設置した際の除幕式という歴史的な行事を、印章として残すことも新たな歴史になると考えた。米国で特別消印制度が広く活用されていることを知って思い付いた」と語った。
     その上でチェさんは「特別消印を押した感謝の手紙を米国議会下院の議員たちに送り、特別消印が記録物として残るようにするつもりだ」と話した。少女像の特別消印を押した郵便物を送るには、グレンデール中央郵便局を訪れるか、米国の切手を張った郵便物を大きな封筒に入れ、同郵便局に送って申請する。


  6. 通りすがり says:

    追記です。
    歴史的に、人種的に韓国人男は危険とわかりましたので。
    http://dljapan.net/news-112.html
    http://livedoor.blogimg.jp/log_2ch/imgs/2/d/2d2ae824.jpg
    理由が分かりやすく書いてあります。
    多くの人に知ってもらえればと思います。

    韓流好きの方々は盲目的にならないことを、被害が拡大しないことを切に願います。
    日本政府は早く目を覚まして欲しい・・・
    もう間に合わないのだろうか・・・


  7. 日本市民 says:

    テキサス親父の慰安婦動画(米軍慰安婦尋問報告書)のハングル版がでました

    http://www.youtube.com/watch?v=cgQV8VAk7lw


  8. 橘吾朗 says:

    慰安婦少女はもはや韓国系の人々にとって、日本の唐人お吉さん(斎藤きち)や童謡の赤い靴のきみちゃんみたいな存在になっているようです。伊豆下田の宝福寺でしたっけ、いまだに唐人お吉の墓参りにおとずれる日本人は数多いですが、なぜこれほど人々の記憶に残ってるか実際の当時の真相を知ればおそらく不思議に思うでしょう。

    きみちゃんもきみちゃん像がいまだに日本人の涙を誘い、むかし私も歌を聴きながらきみちゃんの話を聞いて涙をもよおしたことあります。けれども病気で亡くなったのは不幸でしたが、それほど悲惨な人生だったのでしょうか。人間はなんらかの象徴と寓話をもとめる生き物なんでしょう。
    日本の兵隊さんが韓国人の少女を強姦したという伝説など絶対拒絶すべきですが、そういう民族の深層に残ったものは大変デリケートなものがあると思います。

    慰安婦騒動など日韓の歴史対立が人類に残した教訓とはなんだったのか。次に要約できると思います。

    ①国家が国家に謝罪してはならない。(日本は韓国に謝罪してしまった。吉田茂のころは「日本は韓国の近代化を助けた」と断言したものだった。日本人が左翼に洗脳され安易に謝罪するようになった。逆に韓国は国粋主義教育が進んだので、完全に今の日本はいじめられっ子です))
    だから米国が原爆について日本に謝罪する必要はないと考えます。(だからといってもちろん正当化もしてはならないと思います。正当化するなら日本も反発します)

    ②ここからは今後の日本への教訓です。一度謝罪したものを改めてひっくり返す必要があるかというとそれは無いと思います。一度謝罪した以上、それを撤回する必要はないし、できないでしょう。ある時代背景の下で謝罪せざるをえなかった、謝罪した以上、その事実は受け入れるべきと考えます。

    ③では今後再び謝罪する必要があるか。というとそれはなおさら必要ないと考えます。今後、北朝鮮が崩壊したら、北朝鮮に対しても賠償せよという政治勢力が絶対でてきます。ふざけた、とんでもない考えです。現代政治家の考えを確認する必要があります。絶対に賠償を行ってはなりません。これがますます反日を煽ります。(北朝鮮崩壊後に経済援助するのはやむえないかもしれない)

    (おまけ)
    ついに切手の肖像になりましたか、
    「朝日新聞くそくらえ、この世にいらないから死ね」という切手でも発行してもらえませんかねえ・・



  9. YahooメールだとWhite Houseからのメールが迷惑メールに
    仕分けされていました。追記してもよいかと。
    既出であればすみません。
    応援しています。頑張ってください。


  10. 日本市民 says:

    カリフォルニア州の別の市が橋本発言をネタに別の「慰安婦決議」を準備中?

    The Japan Times News
    SEP 9,2013
    City in California readies another resolution against Hashimoto
    by Eric Johnston
    http://www.japantimes.co.jp/news/2013/09/09/national/city-of-glendale-readies-another-resolution-against-hashimoto/#.UjAngjGCjZ4


    • ツマヨウジ says:

      加州は根っからの反日地帯なんですね。
      それならば昭和天皇が二次大戦前に憂慮されておられたことが頷けます。


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