【追加】10月1日付けで学長宛に発送した文書は次のとおりです。これに対する返信は10月13日現在、まだ届いておりません。ただし、指定した「7日後まで」の時点にあたる10月8日付けで、学長から回答をもう少しのばしてほしいとの文書が届いています。

2019年(令和元年)10月1日
上智大学
学長 嘩道 佳明  殿

藤岡 信勝
112-0005東京都文京区水道2丁目6-3
新しい歴史教科書をつくる会気付

質問状並びに異議申立書

(1)9月27日夕刻、貴信「ご連絡」を落手いたしました。貴信によれば、①「通告書」(8月28日付け)と「異議申立書」(9月11日付け)等を踏まえて、「調査対象事項をあらためて検討」する、②「調査委員会委員について、一部交代する」、とのことで、いずれも、小生の「異議申立書」の主張が認められたものと理解いたしました。
しかし、その一方、どうしても納得できず再び異議を唱えざるを得ない部分と、十分理解出来ない点や質問させていただきたい点などがございます。そこで、この文書をしたためることといたしました。この文書到着の日から起算して7日以内に誠実なご回答を求めます。

(2)貴信の内容は次のような5つの箇条書きにまとめることが出来ます。
①9月11日付けの異議申立書と8月28日付けの通告書等をふまえ
②調査対象事項を改めて検討すべく、予備調査の実施を予定している
③予備調査を行うにあたっては、通告書記載の事情の詳細等についてもお話をうかがいたいのでご協力をお願いしたい
④これに伴い調査委員会委員について、一部交代することとしている
⑤DEZAKI NORMAN M氏及び中野晃一氏より、告発者及び告発内容の開示の要請があったので、「貴殿」[藤岡信勝-引用者注]より告発があったことと、通告書記載の告発内容の概要を両名に通知する

(3)ここからわかる、貴学の新たな方針は次の5点です。
ア)初めて内容証明郵便で送った「通告書」(前便では無視されていたもの)を調査の対象としたこと
イ)「本調査」と言っていたのを「予備調査」に変えたこと
ウ)初めて聞き取りをするとしたこと
エ)被告発者に「中野晃一」が初めて入ったこと(通告書を対象に据えた結果である)
オ)調査委員の一部交代をすることとしていること(中野人脈で固めた人事を撤回した)

(4)さてそこで、異議を申し立てなければならない第一は、退任・就任する委員の人数と実名が伏せられている問題です。
今回の貴信では、交代する人数(当然2人以上であるべきだが)は何人か?、誰が交代して委員をやめるのか?、その代わりに就任した委員は誰か?、が全てブラックボックスになっています。前便では5名の委員の実名が記され、従って当方においても調査が可能で異議を申し立てるにいたったのですが、今回は交代した委員の実名がありません。実名がないから、この交代が本当にこの問題に取り組む貴学の姿勢の改善を意味するのか、それとも事態を糊塗するものなのか、判断のしようがありません。ありていに言えば、中野人脈の人物を代わりに据えることはいくらでもできるからです。ですから、必ず実名を示し、それについて前便と同様、7日間の判断の猶予を与えていただくことを要求します。
なお、当方には調査を引き延ばす意図は全くありません。すでに告発から2か月半が経ち、この間、不当な映画の上映によって、毎日毎日、私は侮辱され人権を侵害され続けているのですから、一刻も早く調査を熱望する立場にあるのです。そこで、上記の「?」を付けた3つの点につき、必ずお答え願いたい。

(5)第二の異議は、告発者を「藤岡信勝」一人にしぼっていることです。これは極めて不当で、厳重に抗議します。今回、新たに告発内容として位置づけた「通告書」の発信主体は、代理人弁護士ではなく、内容証明郵便の文書のとりまとめと発信業務を弁護士に依頼した、ケント・ギルバート、トニー・マラーノ、藤岡信勝、藤木俊一、山本優美子の被害者5名です。「ご連絡」の文面では、その中から藤岡のみを恣意的に選び出して告発者として出崎・中野両氏に知らせ、他の4名は無視しています。これはまったく認められません。告発者は上記5名であると訂正していただきたい。

(6)第三の異議は、貴信には、調査の日時や調査方法などについての具体的な事実が少しも書かれていません。調査方法について、直ちに当方の代理人弁護士を含めた被害者たちとの協議の場を用意していただくことを要求します。

(7)以下は、不明な点についての質問です。
a)被告発者の2人に、告発者及び告発内容の開示の要請があったので、通知するとしています。「通知」は、「上智大学における研究活動上の不正行為に係る調査の手続きに関する内規」の第何条に基づくものなのですか? 普通、被告発者に対する「通知」は告発者側からのヒアリングの後になされるのが常識と考えられますが、このような措置をとられたのはなぜですか?
b)それならば、当方も貴学より回答を拒否されている事項がありますので、開示願いたいので1点だけ質問します。大学院生出崎幹根の修士課程入学時点は何年何月ですか?
c)9月3日付けの貴信では、「本調査」を実施する、と書かれていました。ところが、今回の貴信では、予備調査を行い、それに基づいて本調査を行うかどうかを決定する、と読める内容となっています。前回は予備調査を省略し本調査の実施を決めたと解釈できますが、今回、それを変更して予備調査から始めることに変えたのはなぜですか?
d)第15条(本調査の通知)第11項に「学長は、本調査を実施することを決定したときは、当該事案にか係る研究費等の資金配分機関及び関係省庁に、本調査を行う旨を報告するものとする」とあります。前便貴信では、「本調査」の開始をうたっておりましたので、9月3日時点で、文部科学省に報告はされたのですか?
以上、「?」マークのついた質問について、明確にお答え下さい。(以上)

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