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RODLEY 議長 日本検討会 締めの発言 2014年7月16日ジュネーブ 自由権規約委員会
慰安婦問題について 3分50秒~
The other key issue that does not raise so much resources questions, at least I hope not, but the issue of repetitive cross purposes, to put it no better than that, is of course the issue of the so-called comfort women.
And the delegation will be … will understand if some of us are not clever enough to understand the distinction between an assertion that the women were not forcefully taken away, but there is certain recognition that the process happened against the will of women. That is what I understood from what was just said to us.
This is pretty impenetrable stuff. If there is any doubt that there was sex slavery by which I mean, if there is any doubt that the women were coerced into the activities for which the Kono apology was made in 1992, then it becomes incomprehensible why the government has not release the necessary documentation and/or has not set up an independent — and it would have to be international — inquiry to clarify the matters. How the world is expected to simply take the word of the official version is not clear.
And again it has been just such a repetitive, such a repetitive process.
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日本政府団 慰安婦問題 発言 山中修 外務省人権人道課長
2014年7月15・16日ジュネーブ 自由権規約委員会
<2014.7.15 自由権規約委員会 ジュネーブ>
本規約は我が国が同規約を締結する以前に生じた問題に対して遡って適応されないため慰安婦問題を同規約の実施状況の報告において取り上げる事は適切ではありませんが、2008年10月第94回会期自由権規約委員会の審議および日本の報告書にたいする最終見解に留意し、我が国の取り組みについて述べることといたします。
また、貴委員会から出されたご質問には、性奴隷慣行との不適切な表現がある点ご指摘させていただきます。
日本は先の大戦にいたる一時期、多くの国々とりわけアジア諸国の人々に対して多大な損害と苦痛を与えました。これまで日本政府はこうした歴史の事実を謙虚に受け止め、改めて痛切な反省と心からのお詫びの気持ちを随時表明するとともに先の大戦における内外の全ての犠牲者につつしんで哀悼の意を繰り返し表明してまいりました。
慰安婦問題に関しては、安倍総理は筆舌に尽くしがたい辛い思いをされた方々のことを思い非常に心を痛めております。この点についての思いは歴代総理と変わりありません。
一方慰安婦問題を含め先の大戦にかかる賠償ならびに財産及び請求権の問題につきましては、日本政府は米英仏等45か国との間で締結しましたサンフランシスコ平和条約及び二国間条約等にしたがって誠実に対応してきていることであって、これらの条約等の当事国との間では元慰安婦の方々も含めて個人の請求権の問題につきましては、法的に解決済です。
特に韓国との間では日韓請求権協定第2条1が両締約国は両締約国及びその国民の財産権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が1951年9月8日にサンフランシスコで署名された日本国との平和条約第4条Aに規定されたものを含めて完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する、と規定しております。
それでもなお日本は慰安婦問題が多数の女性の名誉と尊厳を深く傷つけた問題であることから、日本政府及び日本国民のお詫びと反省の気持ちをいかなる形で表すかにつき、国民的な議論をつくした結果、1995年7月19日、元慰安婦の方々に対する償いの事業などを行うこと目的に国民と政府が協力してアジア女性基金を設立いたしました。
具体的には同基金は、韓国、フィリピン、台湾の元慰安婦の方々に対し償い金をお渡ししました。また同基金は上記のそれぞれの国において、医療福祉支援事業も実施しており、インドネシアにおいては高齢者の為の福祉施設整備のための財政支援を実施し、オランダにおきましては先の大戦中、心身にわたり癒しがたい傷を受けた方々の生活状況の改善を支援するための事業に財政支援を行いました。
政府は同基金の事業に必要な資金として総額約48億円の拠出を行い、元慰安婦の方々への医療福祉支援事業や国民からの募金に基づく償い金の支給等の基金事業に対して最大限の協力を行ってきました。更に償い金が提供された際、その当時の総理大臣は政府を代表して自筆の署名を付した謝罪と反省を表明した手紙をそれぞれの元慰安婦の方々に直接送りました。
アジア女性基金はインドネシアでの事業が終了したことを受け、2007年3月に解散いたしましたが、現在も同基金のフォロー事業アップが行われています。
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<2014.7.16 自由権規約委員会 ジュネーブ>
問22に関しマジョディナ委員からご質問がありました。昨日回答サマリーにおいて申し上げたことを全ては繰り返しませんが、マ委員ご指摘のサンフランシスコ平和条約及び他の二国間条約につきまして重要な日韓請求権協定が言及されておりませんでしたので、当該協定第2条一項の規定をここで読み上げさせていただきます。
同規定では、同締約国は両締約国及びその国民の財産権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間に請求権に関する問題が、1951年9月8日にサンフランシスコ市で署名された日本国との平和条約第4条Aに規定されたものを含めて完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する、とされています。
また、性奴隷との表現は不適切である旨改めて指摘させていただきます。
日本政府の謝罪についてのご指摘もありましたが、日本政府は元慰安婦の方々に対するお詫びと反省の気持ちを表した1993年の内閣官房長官談話、元慰安婦に対する総理の手紙を始め様々な機会に心からのお詫びの気持ちを表明してきております。
このような立場を踏まえつつ、日本政府は本件の問題の対応につき国民的議論をつくした結果、元慰安婦の方々の現実的な救済のため、アジア女性基金の実施する事業に最大限の協力を行ってきたところです。
政府といたしましては基金の事業を通じて表された日本国民の気持ちに理解が得られるよう今後とも最大限努力していく考えであり、同基金のフォローアップを行っていきます。
最後に河野談話の検証や軍による強制性についてもご指摘がありましたのでお答えします。
今回の検証作業に置いて、河野談話の作成過程において当時の日本政府は一連の調査の結果として、いわゆる強制連行は確認できていないとの認識で一貫していたことが認められました。
一方当時の日本政府はそうした前提に立ちつつ強制性について政府としての一定の認識を示すという対処方針で臨んでいたことが確認されました。
その結果、日本政府は当時の朝鮮半島は我が国の統治下にあったことを踏まえ、慰安婦の募集、移送管理等の段階を通じてみた場合、いかなる経緯であったにせよ、全体として個人の意思に反して行われたことが多かったとの趣旨で、甘言強圧による等総じて本人たちの意思に反して、という表現になったものです。
いずれにしましても、今回の検討作業の結果をもって河野談話を見直す必要はないと考えており、現菅官房長官からも河野談話の見直しはしないとの我が国の立場を改めて述べております。
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一点だけ今マ委員からご指摘された点、1926年奴隷条約第一条の奴隷制度の定義については我々もしっかりと検討いたしました。その結果として日本政府としては我が国が抱えている慰安婦問題を性奴隷の問題と認識しておらず、一般的に申し上げると、当時の国際法上、1926年条約の定義に当てはまるものという風には、慰安婦制度がそうした定義されている奴隷制度であるとは理解しておりません。それを前提に我々としては不適切な表現であると指摘させていただいたものです。
以上