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国連 女子差別撤廃委員会 参加報告 2024.10 山本優美子

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2024年11月2日
なでしこアクション代表、国際歴史論戦研究所 所長
山本優美子

女子差別撤廃委員会89セッションに参加して

 国連に大金を出して、いい子にしているのに難癖付けられて、伝統文化と国柄も家庭も壊される日本。そんな馬鹿げた関係から抜け出す最善の方法は、不要な条約を廃棄することだ。条約を締結していなければ、委員会から審査を受けることも余計な勧告を強いられることもない。法治国家の日本には国連様のお節介な審査と勧告は必要ない。自分の国のことは国民が決めれば良い。これがこの度の女子差別撤廃委員会(以下 委員会)に参加後の私の感想だ。

ジュネーブの国連において女子差別撤廃委員会89セッション(2024年10月7日~25日)が開催され、10月17日には対日本審査会が行われた。私は、2014年から幾つかの条約体委員会に参加してきた。女子差別撤廃委員会は2015年のプレセッション、2016年の対日審査会と、今回2024年の対日審査会でNGOとして活動した。その経験を踏まえて、次の二点を強く感じる。

一つ目は、「委員会の勧告を真に受けるな」。勧告には法的拘束力がないとは言え、憲法98条第二項には「日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする」とある。しかし、委員会は日本の伝統・文化・国柄を全く考慮せず、非常に偏ったNGOからの情報を受入れ、その真偽も検証せずに少人数のエキスパートと称する委員が極短期間で審査する。会期後に委員会が発表する総括所見の勧告は、リベラルフェミニスト思想の委員と日本の左派が意気投合した内容がそのまま反映されたものだ。そんな勧告を有難く受け入れる必要は全くない。勧告を受け入れないと「国際社会に後れをとる」などと言うのは、委員会の実態を知らない浅はかな意見だ

二つ目は、「女子差別撤廃条約は日本に必要ない」。1985年に日本が条約を批准してから40年経ち、今回が6回目の審査会であった。この条約を締結して委員会の審査を受けることによって、日本にとってどのようなプラス面、マイナス面があったかを検証すべきだ。私はマイナスが大きいので本条約は廃棄すべきと考える。仮にこの度の総括所見の勧告を全て履行したとしたら日本は日本でなくなってしまう。日本の国連分担金は米国、中国に次いで3番目に多い8%。2024年は約2.5億ドルおよそ375憶円だ。大金を出してまで日本の伝統文化、国柄、社会、家族が壊されるよう馬鹿なことがあってはならない。

女子差別撤廃委員会で扱う問題は様々あるが、今回協力団体と取り組んだ「慰安婦」、「夫婦別姓」、「皇室典範」、「北朝鮮による拉致問題」について、これまで委員会でどのように扱われてきたか、今回どう扱われたか、この度の総括所見の勧告について以下説明する。なお、「国連 女子差別撤廃委員会89セッション-対日本審査会 活動の記録と関連資料」も参考にされたい。

女子差別撤廃条約と日本
1979 国連総会採択
1981 発効
1985 日本批准
1988年2月 7セッション 一回目の対日審査 (第1回日本政府報告書)
1994年1月 13セッション 二回目の対日審査 (第2・3回日本政府報告書)
2003年6月 29セッション 三回目の対日審査 (第4・5回日本政府報告書)
2009年7月 44セッション 四回目の対日審査 (第6回日本政府報告書)
2016年7月 63セッション 五回目の対日審査 (第7・8回日本政府報告書)
2024年10月 89セッション 六回目の対日審査(第9回日本政府報告書)

慰安婦問題

慰安婦問題が委員会で取り上げられるのは、女子差別撤廃条約第六条「締約国は、あらゆる形態の女子の売買及び女子の売春からの搾取を禁止するための全ての適当な措置をとる」に当てはまると考えられているからだ。

委員会で初めて「慰安婦」が「第二次世界大戦中に日本人男性によって強制的に売春業をさせられた女性」として取り上げられたのが1994年1月に行われた13セッションだ。委員から「慰安婦のためにどのような施策をとるか」という質問対して、当時の日本政府は「日本政府は1991年から慰安婦について調査を開始し93年に結果を公開した」、「慰安婦になることを強制された結果、計り知れない苦痛と治らないほどの精神的・身体的な傷を負った全ての慰安婦の方々に心よりの謝罪を表明する」と回答している。1993年の調査結果では、強制連行を直接示すような記述は無かったのだが、その点には全く触れていない。当然委員は、日本軍はよっぽど酷いことをしたのだろう、日本政府も加害を認めたと理解したであろう。以降、委員会は戦時被害者の慰安婦への謝罪・賠償、加害者の告発、一般への教育などを勧告し、日本政府はひたすらアジア女性基金などの慰安婦への癒し金とお詫び取り組みを言い訳のように説明したきた。

2015年、私たちは準備セッションに参加した。そこで委員に「慰安婦は強制連行されていないし性奴隷でもない」と訴えた。その意見が反映し、委員会からの日本政府への事前質問リストに「慰安婦の強制連行の証拠はないという意見が最近あったが、これについて情報提供せよ」と記された。日本政府は政府報告書にてこの質問に回答する形で「日本軍と政府関係者により慰安婦の強制連行は如何なる文書においても確認できない」と回答した。この委員会で慰安婦についての事実関係を日本政府が表したのはこれが初めであった。

2016年に行われた対日審査会でも日本政府代表団長の杉山外務審議官(当時)が慰安婦の強制連行・20万人・性奴隷をきっぱりと否定した。2014年の自由権規約委員会対日審査会でも日本政府は性奴隷を否定したことがあったが、ここまではっきり事実関係を主張し、否定すべきことを明らかにしたのは安倍政権下だったからこそだ。

ところが、今回2024年の対日審査会では外務省はまた逆戻り。ひたすら謝罪とお詫びの取り組みの説明に終始した。散々悪うございましたと謝った最後に「女性の人権が傷つけられることのない世紀とするため、世界をリードしていくとの決意がある」と述べたが、まったく説得力がない。

私たちは2014年から国連で慰安婦は性奴隷ではないと主張し続けてきた。今回の対日審査会には韓国の団体からも性奴隷を否定する意見書が提出されている。会期中のNGOが発言できる会合で私は「慰安婦は年季奉公契約で親も合意して働いた公娼のことで、強制連行や性奴隷ではないことは日米韓の研究者も認めていることです。元慰安婦は貧しさから働かざるを得なかった、でも(慰安婦について)根拠のない話を信じて日本を批判しないでください」と主張した。追加情報も提出している。民間として出来る限りの努力をしたが、一方で日本政府の今回の回答では、まるで梯子を外されたような虚しい気持ちになる。慰安婦が問題化したのは、そもそもは日本政府の最初の対応が悪かったからなのだ。

総括所見(CEDAW/C/JPN/CO/9)には慰安婦問題について次のことが書かれた。
パラグラフ34.

委員会は、ECOSOC採択決議1158(XLI)において国際法「戦争犯罪と人道への罪に期限がないという原則」を受け入れた事実を締約国が注意するよう喚起する。委員会は、前回の勧告(CEDAW/C/JPN/CO/7-8、パラ29)を想起し、締約国に対して「慰安婦」に関する国際人権法上の義務を効果的に履行する努力を拡大・強化し、被害者・生存者の権利に全体的に取り組むよう勧告する

パラグラフ38.(d)

教科書出版に関する政府ガイドラインが、「慰安婦」を含む女性の歴史的体験を教科書に適切に反映させ、歴史的事実を生徒や一般市民に客観的に示すようにし、すべての教育機関における教科書の正確性と標準化を確保するために、出版社がガイドラインをどの程度尊重しているかを監視すること

夫婦別姓問題

夫婦の姓は、女子差別撤廃条約第16条「夫及び妻の同一の個人的権利(姓及び職業を選択する権利を含む)」に関係する問題だ。

1998年、日本が最初に審査を受けた時に早速、婚姻後の姓について委員から質問があった。
「日本の民法に、夫婦は婚姻の際に夫又は妻の氏を称するとあるが、実際はどちらの姓を選んでいるのか、統計はあるのか。子供が父または母の姓を選べる法律があるのか」
委員会は、当初から夫婦別姓と子どもの姓の選択を推進している。

その後、委員会は2003年の審査から日本の民法は差別的だとして婚姻最低年齢、離婚後の女性の再婚禁止期間、夫婦の氏の選択などに懸念を表明し、民法改正を勧告してきた。その影響もあって民法が改正され、平成28年に女性の再婚禁止期間が6か月から100日に短縮、平成30年に女性の婚姻最低年齢が16歳から18歳に引き上げられた。最近は、婚姻後に旧姓使用ができる幅が広がってはいるものの、この流れで行くと次は選択的夫婦別姓制度への民法改正へとなりかねない。

日本は婚姻の際に男性の姓を選ぶ人が多い。無理やりそうさせられるからではなく、そうしたいから選択しているのだ。旧姓使用の方が都合いいのは婚姻後しばらくの間のことで、子どもが誕生し、家族としての社会生活の方が長くなってくると旧姓使用は必要がなくなるのが普通だと私は思う。LGBT理解促進法のように、選択的夫婦別姓も一部の活動家によってメディアや政治家が利用され、いかにも重大問題のように騒がれている。しかし、少なくとも私の生活圏のごく普通の人の間では選択的夫婦別姓に関心のある人は皆無だ。

令和4年3月に行われた法務省民事局による夫婦の名字に関する世論調査では選択的夫婦別姓制度の導入に賛成する割合は3割にも満たない。NHK放送文化研究所が中高生を対象に令和4年に実施した調査では、結婚後に夫婦別姓を望む回答はわずか7%だ。子どもたちは家族内の別姓を望んでいないのだ。当然に思う。

また、夫婦の別姓が認められれば、家族の名称としての戸籍は喪失され、それに伴い戸籍が果たした国籍証明、出産、死亡、婚姻証明といった役割も消滅する。子供の成長に最も大切な家族の繋がりを壊し、戸籍制度を崩壊させてまで、勧告に従う意味が一体どこにあるというのだ。

総括所見(CEDAW/C/JPN/CO/9)には選択的夫婦別姓について次のことが書かれた。
パラグラフ11. (a)

実質女性が夫の姓を強要されている、夫婦同一姓を義務とする民法750条を見直す措置がとられていない

パラグラフ12.(a)

婚姻後も女性が旧姓を維持できるように、夫婦が姓を選択できるよう法改正せよ

皇室典範

皇室典範は女子差別撤廃条約の第1条「女子に対する差別とは・・・いかなる分野においても、女子が男女の平等を基礎として人権及び基本的自由を認識し、享有し又は行使することを害し又は無効にする効果又は目的を有するものをいう」、第2条「男女の平等の原則が自国の憲法その他の適当な法令に組み入れられていない場合はこれを定め、かつ、男女の平等の原則の実際的な実現を法律その他の適当な手段により確保すること」の問題として扱われている

1985(昭和60)年、日本政府が女子差別撤廃条約を締結する前に国会で審議があった。5月29日、第102回衆議院外務委員会 「議案 女子差別撤廃条約の締結について承認を求めるの件」である。当時の安倍晋太郎外相は条約と皇室典範との関係について次のように述べている。
「この(女子差別撤廃)条約との関係でいきますと、皇位継承資格が男系の男子の皇族に限られていることは、本条約第一条に定義されているところの女子に対する差別には該当しない。したがって、これは条約の対象にはならない、こういうふうに理解をしております。
と申しますのは、本条約に言うところの女子に対する差別とは、性に基づく区別等によりまして女子の基本的自由及び人権を侵害することを指すわけです。ここでいう人権及び基本的自由とは、いわゆる基本的人権を意味するわけでありますが、皇位につく資格は基本的人権に含まれているものではないので、皇位継承資格が男系男子の皇族に限定されておりましても、女子の基本的人権が侵害されることにはならない。したがって、本条約が撤廃の対象としている差別にも該当しない、こういうことでございます。これは日本の皇室だけじゃございませんで、諸外国の皇室の中におきましても、あるいは王室の中におきましても、皇位継承資格が男系男子に限るということが決められておる例が先進国の中でも随分見られておることは、ご承知のとおりであります。」
日本政府は当時から、条約と皇室典範の関係について、疑問の出る可能性があったことを認識していたのだろう。今となっては考えが甘かったといえる。

2001年に愛子内親王が誕生された。対日審査会で初めて皇室についての質問が出たのが2003年フィリピンのマナロ委員からだ。
「皇室と日本政府は、プリンセス愛子が女性天皇になるように法を改正することを検討したことがありますか?」
日本政府はこう答えた。
「皇室典範では皇位継承は男子のみです。一方、天照大御神は皇室の祖先であり、日本の歴史には7人の女系天皇がいました。しかしながら、プリンセス愛子が女性天皇になる可能性はありません。」
この時の総括所見には、皇室典範については取り上げられなかった。

2016年に行われた対日審査会では、議場では皇室問題は一切出てこなかった。ところが総括所見に「皇位継承権が男系男子の皇族だけにあるのは女性差別」という勧告が盛り込まれそうになった。審査会で一言も話し合われていない問題が総括所見に書かれるのは手続き上の問題があるという理由で、日本政府からの抗議もありこの時は発表前に削除された。

ところが、不意打ちが起こった。2020年3月9日付で委員会が発表した「日本政府への事前質問リスト(CEDAW/C/JPN/QPR/9)」に次の質問事項が記された。
「皇室典範について、現在は皇位継承から女性を除外するという決まりがあるが、女性の皇位継承が可能になることを想定した措置についての詳細を説明せよ。」

なぜ突然このような質問が出てきたのか。委員会は事前質問リストを作成するにあたってその前にNGOから意見や情報提供を受け付ける。その中に「公益社団法人 自由人権協会 」が皇室典範について意見書を送っていたのだ。その内容は「日本の皇室典範が天皇となりうる者を皇統に属する男系男子にしか認めないのは、女子差別撤廃条約の差別の定義に該当する」、「このような法の規定は性差別主義に根ざすものであり、日本社会における女性に対する差別を助長するものである」、「女子差別撤廃委員会で取り上げるべき問題である」というものだ。この意見書は締め切りが過ぎてから提出されたもので、他にも様々なテーマで多くのNGO意見書が提出されていたこともあって、普通であれば無視されてもおかしくない。ところが兼ねてから皇室問題を扱いたかった委員にとっては好都合。この意見書を受けて、皇室典範について事前質問リストに入れたのだと私は見ている。事前質問リストは議場で話し合われなくても、委員が入れたい問題であれば入れることが出来る。

正式に事前質問リストに入ってしまった「皇室典範女性差別問題」に対して、日本政府はまずは報告書で回答せねばならない。2021年9月、日本政府はその第9回報告書(CEDAW/C/JPN/9)で次のように回答した。「我が国の皇室制度も諸外国の王室制度も、それぞれの国の歴史や伝統を背景に、国民の支持を得て今日に至っているものであり、皇室典範に定める我が国の皇位継承の在り方は、国家の基本に関わる事項である。女性に対する差別の撤廃を目的とする本条約の趣旨に照らし、委員会が我が国の皇室典範について取り上げることは適当ではない。」
当然の回答である。

この流れで、2024年10月にジュネーブで行われる委員会89セッションの対日審査会においても、皇室典範問題が扱われることになる。委員らは、日本の皇室について理解していないのは明らかだ。そこで、私たちと協力関係にある「皇統を守る国民連合の会」(葛城奈海会長)が対委員会活動に取り組むこととなった。事前に意見書を提出し、ジュネーブで会議に参加し、NGOとして発言、追加意見書も送付。日本の皇室と男系男子の伝統について丁寧に説明した美しいパンフレットも用意し、委員たちに直接手渡し説明もした。出来る限りの努力をした。

10月17日の対日審査会では、皇室典範についてのキューバのMs. Yamila González Ferrer委員から質問があった。
「憲法第一条において天皇というのが日本の象徴であり、日本国民をユナイトするものであると記載があります。こちらの法律の宗教面また文化的文脈については既に締約国から報告がありますが、この女性差別撤廃条約で保障されている平等の原則に基づき、憲法そして並びに条約で求められる男女の平等を是非確保するための法改正などについて検討されることをお願いいたします。」

日本政府は内閣官房が回答した。
「我が国の皇室制度も諸外国の王室制度もそれぞれの国の歴史と伝統を背景に国民の支持を得て今日にいたっているものでございます。皇室典範に定める我が国の皇位継承のあり方は国家の基本に関わる事項でございます。女性に対する差別の撤廃を目的とする本条約の趣旨に照らし、委員会が我が国の皇室典範について取り上げることは適当ではない、ということを申し上げて答えといたします。」
当然の内容ではあるが、いつも弱腰の日本政府としては毅然とした回答であった。我々は思わず拍手した。

ところがこの回答の直後、本来なら意見を言うべきではない委員長兼議長であるスペインのMs. Ana Peláez Narváez委員がまるで反論するかのように次のように述べたのだ。
「委員会としましては、・・男女の平等について特に関連した場合に、皇位継承に関してのその男女平等というところで委員会として質問をしております。これは日本だけでなくすべてのそのような差別的な法律がある国に対しては同様の質問をしております。私自身の国、スペインもそのうちの一つです。従ってこのトピックは直接的に関係のあるもの女子差別撤廃委員会に関係のあるものとだと申し上げたいと思います。従ってこの文脈の中での質問ですし、委員会として適切な質問だというふうに思っております。」
ここで我々以外の日本人NGOから拍手が起こった。そこにいた日本人は私たち以外、皇室典範男系男子の改正を支持する日本人だったのだ。

スペインの王室も諸外国の王室も日本の皇室も皆一緒くたにして高慢な態度で男女同じを押し付ける。委員会は、日本の伝統文化、国柄への理解も尊敬もないことがこれで明白となった。これまで、余計な勧告を多く発してきたが、今回ほど日本に対して侮辱的な勧告はない。日本人も日本政府ももっと怒るべきだ。専門家と称する数名の委員が作文した勧告に皇室典範まで振り回されることはあってはならないことだ。この非常識な勧告だけをもって条約を廃棄する理由は充分ある。

実は今回の委員会ではサウジアラビアも審査対象であった。同国は1992年に統治基本法(Basic Law of Governance)を制定し、その第五条で「王国の統治は、建国の父アブドルアジーズ・ビン・アブドッラハマーン・アルファイサイル・アールサウードの息子およびその孫に委ねられるものとする。」と定めている。「男系の子孫」が継承するということだ。ところが、委員会はサウジアラビアに対しては第五条の改正を勧告していない。日本の皇室典範だけが女性差別だというのか。ダブルスタンダードだ。

総括所見(CEDAW/C/JPN/CO/9)には皇室典範について次のことが書かれた。
パラグラフ11.

日本の皇室典範の規定は委員会の権限の範囲外であるという締約国の立場に留意する。しかしながら、委員会は、皇統に属する男系の男子のみが皇位を継承することを認めることは、条約第1条および第2条と両立せず、条約の目的および趣旨に反すると考える。

パラグラフ12.

委員会は締約国に、皇位継承法を男女平等を確保するように改正した他締約国の良い取組に注目し、皇位継承に男女平等を保障するよう皇室典範の改正することを締約国に勧告する。

北朝鮮による拉致問題

女子差別撤廃委員会で今回初めて北朝鮮による拉致問題に取り組んだ。特定失踪者問題家族会に相談し、是非やってみましょうということになった。

特定失踪者には若い女性が多い。特定失踪者問題調査会の2018年の調査では、名前を公開している北朝鮮による拉致・失踪日本人は546人。そのうち151人が女性で、90%が10代から30代の少女と若い女性なのだ。北朝鮮が若い女性を拉致する目的は、彼女らを男性拉致被害者や北朝鮮高官と結婚させるためと被害者家族の方々は見ている。北朝鮮の元スパイによる、女性の拉致被害者は意に反して結婚させられていたとの証言もある。拉致自体も重大な人権侵害だが、拒否できない立場で強制的に結婚させられるというのも女性に対する重大な人権侵害である。

実は私たちはこれまで二回、委員会に北朝鮮による日本人拉致問題を訴えたことがある。
・自由権規約委員会136セッション(2022年10月10日-11月4日)対日審査会
・自由権規約委員会131セッション(2021年3月1日-26日)対北朝鮮 質問事項準備会

これらの委員会に意見書を提出して訴えたが、委員会の総括所見や質問事項に影響を及ぼすことはできなかった。

やはり、被害者やその関係者が訴える方が効果があると思い、特定失踪者問題家族会の方々と相談して意見書を作成し、事前に委員会に提出した。会期中のNGOと委員の会合においてはビデオメッセージを用意し、家族会事務局長の竹下珠路さんの訴えが上映された。「私の妹は18歳の時、突然いなくなりました。20年以上も経ってから北朝鮮に拉致されたことがわかりました。妹は今69歳になります。私たちが生きている間に会いたいです。日本政府は直ちに全ての拉致被害者を救出して下さい。ありがとうございました。」
現地では書面での追加情報、委員へのチラシの配布も行った。

出来る限りの努力は試みたが、これまでの委員会と同様に総括所見で拉致問題は扱われなかった。ただ、委員たちには拉致問題が存在することは伝わったはずだ。

日本の所謂左派NGOは在日朝鮮人が日本で差別されているという訴えには力を入れるが、拉致問題を扱うことはない。それどころか、今回は拉致問題を「右派」が扱う問題として、私たちを避けようとする様子が見られた。委員会はマイノリティ女性問題として在日問題を扱うなら、最も重要な人権問題である日本女性拉致問題を取り上げるべきだ。

諦めずに次回は強制失踪委員会にも訴えようと考えている。付け加えると日本政府は拉致問題解決にむけて強制失踪委員会におよそ1億円を寄付したが、2018年に行われた第一回対日審査会後の総括所見には拉致問題が全く触れられなかった。それは当然で、委員会に拉致問題を訴えたNGOがいなかったからである。それどころか慰安婦の赤ちゃんが拉致されたなどというとんでもない話を訴えたNGOの話を真に受けて、強制失踪委員会は総括所見で「事実解明と責任者の処罰」、「慰安婦やその子供の失踪について、遅滞なく完全な調査を行うべき」というトンチンカンな馬鹿げた勧告を発表した。このことだけでも条約体委員会の勧告など真に受けられないことが分かるだろう。

女子差別撤廃委員会 審査システム

最後に委員会の審査について説明したい。国連の人権条約に基づく委員会で日本が審査を受けている委員会は八つあり、女子差別撤廃委員会もその一つである。会期は年三回。一つの国についての審査会は、数年ごとに行われる。今回の女子差別撤廃委員会の対日審査会は2016年以来8年振りであった。

審査会というのは、条約を批准した国の「政府報告書」をもとに政府代表団と委員が対面で対話(dialogue)する会議のことをいう。審査会では条約の履行状況について、委員から質問、政府代表が回答、委員から追加質問の順で進行される。一つの国の審査会議は会期中の一日(午前・午後)のみ。会期直後に委員会から「総括所見(concluding observations)」が発表され、そこには審査対象国政府への様々な勧告(recommendation)が記される。数年後の次の審査会では、その勧告の履行状況が審査されることとなる。

今回の女子差別撤廃委員会89セッションでは3週間の会期中にベニン、カナダ、チリ、キューバ、日本、ラオス、ニュージーランド、サウジアラビアの8つの国が審査対象国となった。委員は会期中にジュネーブに集まる。エキスパートと称される23名の委員は世界各国から選ばれた有識者だが、自国の人権状況の方をよっぽど心配した方が良いような国の出身者も多い。日本人の委員もいるが、対日本審査には加わらない。会期中は、事前に提出された100以上のNGO意見書に目を通し、NGOとの会合に参加し、8か国の審査会議を行い、総括所見を作成する。かなり過密なスケジュールと推察する。従ってある国のある問題について、丁寧に時間をかけて調べることは不可能だ。委員の中で担当する国も決まっている。一握りの委員らが短期間で作文したのが勧告の実態である。「国連からの勧告」というほどのもでもなく、「世界の流れ」でもなく「国際社会が求めている」ものでもない。

対国連活動に取り組むNGOは所謂リベラル左派団体で、委員たち自身もリベラル、フェミニスト思想。当然、総括所見も勧告も彼らの色に染められた内容となる。日本審査に向けて提出されるNGO意見書の数は他国に比べて断然多く、今回も44の意見書が提出されていた。このうち10は我々側の意見書である。対日審査会に参加していたNGOの人数は会議室の希望からすると100名近くはいた。そのうち12名が我々の仲間であるが、単純にリベラルと保守の割合に大きな差があるのがお分かりいただけると思う。これも前々回までは保守系がゼロであった。

最後に

「国連の勧告を信用するな」、「条約は廃棄」と訴えたいと同時に、やはり出来るだけ多くの人にジュネーブの会議室の中に入ってそこの独特の空気の中で何が起こっているかを見て体感していただきたい。その空気が日本を覆って、一般の感覚からかけ離れたおかしな法や条例に形を変えて、私たち日本人の平穏な社会、安心できる生活や暖かい家庭を壊そうとするのを止めたい。わざわざ自腹を切って遠くまで行ってそんなことする人は物好きと言われるかもしれないが、誰かがやらなくては、または伝えなくてはならないと実行してきた。幸い協力できる仲間も、応援して下さる方もいる。結果がでるかは分からないが、誇れる日本を次の世代に繋げる努力だけは続けたいと思っている。

以上

女子差別撤廃委員会 参加報告 「国連勧告、実は’いちゃもん’」スイスのなでしこから

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女子差別撤廃委員会89セッションの対日審査会に参加したスイスのなでしこ仲間から、所感をいただきましたのでここにご紹介します。彼女は前回2016年の対日審査会にも参加してくださいました。

国連 女子差別撤廃委員会89セッションについては、活動の記録と関連資料をご参照ください。

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女子差別撤廃委員会89セッション 対日審査会

Committee on the Elimination of Discrimination against Women (CEDAW) 89 th session

 (17October 2024  10:00〜13:00 15:00〜17:00 )

上記審査会における所感 大坪明子 2024年10月24日

 当日、日本政府代表団代表は岡田恵子内閣府男女共同参画局長であったが、関係省庁から派遣されたメンバーには女性が多かった。恐らく「女性がちゃんと活躍しています」ということをアピールするためであろう。尚、そこそこ大きな会場は8割方埋まっていた。

 上記の件について感想を一言で述べれば、毎度毎度のことではあるが、最初から最後まで不愉快であった。「よくもまあ、いけしゃあしゃあと偉そうに!いったい何様のつもり?」である。議長と委員たちの「日本を正しい方向に導いてあげなくちゃ。」と言わんばかりの態度が鼻につく。この場ではいつも、実に瑣末なことも大真面目にネチネチと追求されるので大変疲れる。

 審査会終了後には左派のメンバーが満面の笑みで議長や委員たちを取り囲む。いかにも親しそうに謝意を伝えているのだが、この親密度はいったい何なんだろう。以前に何回か会っているとしか思えない。委員たちも快く記念撮影に応じ「喜んでくれて嬉しいわ。これからも頑張るわね。」という感じで応えていた。まあこういう輩がいる限り、委員たちはこれからも日本に対して余計なお世話をし続けるであろう。

 いったい、この場に送り込まれた議長や委員たちは、どのような基準で選ばれているのであろうかと毎回思う。なぜなら、日本担当の委員たちが日本のことを良く勉強しているとは到底思えないからだ。(だからこそ、左派にとっては扱いやすくて都合が良い。)もっとも、委員たちにとって日本がどういう国なのかということは関心がないのだろう。自分たちが気に入らない点を是正するように圧力をかける事しか興味はないのだ。自分たちが気に入る形とは、最終的には「世界を同じ色に染め上げる」ことであろう。

 また、彼らはNGOから入手した情報をキチンと検証しているとも思えない。ある委員は「私が受けた情報によると〜」と、サラリと述べたが、それはどこのNGOからの情報ですか?それは信頼できる内容なんですか?と問いたかった。このインチキっぽさにはいつもうんざりする。慰安婦という高給取りが性奴隷に化けた原因の一つはここにあるからだ。さらに、ある若い女性委員は「すべての女性が輝く社会を!」などとほざいていたが、すべての女性が輝いてしまったら世の中は眩しすぎて目を開けていられなくなる。国連さん、女性が家庭で母として輝いているんじゃいけないんですか?と、またもや問いたいところであった。

 それから、なんといっても耳障りだったのが、当審査会では「差別!差別!」と、いとも安易に「差別」という言葉が使われることだ。この「差別」という言葉は実に曲者である。彼らは女性は不当に「低く扱われている」とか「尊重されていない」という意味で使っているのであろうが、女性は二重にも三重にも社会から(はっきり言って男性から)守られている。なぜ女性は守られているのか。答えは簡単だ。女性は子供を産むからだ。

ここで、日本における幾つかの数字を挙げる。いずれも男性の方が数字が大きい。

1、男 171、5cm —————————-女 157、5cm

2、男 45kg—————————————女 27kg

3、男 1、285、352人——————女 588、791人

4、男 14、362人—————————女 6、890人

5、男 12人—————————————女 0人

6、男 5、043人——————————女 1、214人

さて、これらの数字は何の数字でしょうか?

1、平均身長 2021年 文科省

2、平均握力 2018年 スポーツ庁

3、働き盛り世代(50代60代)の死亡者数 2011年〜2020年 厚労省

4、自殺による死亡者数 2022年 警察統計

5、消防職団員の殉職者数 2019年 総務省

6、東大に在籍する学生数 2020年 文科省

 危険な仕事は主に男性が従事している。殉職者は圧倒的に男性が多い。これが現実だ。しかし、彼らはこの現実を意図的に無視する。国連は「国会議員や大学教員における女性の割合を上げろ。」とは言うが「自衛隊員や危険物取扱者における女性の割合を上げろ。」とは言わない。「女性だけど」と「女性だから」を巧みに使い分ける。これは自称弱者の常套手段である。

 さらに、国連は大学の入学試験にまで口を出す。「理工系の女子学生の割合を上げろ。」というものであるが、国連は日本政府に具体的にどのようなことをしろとは決して言わない。ここが彼らの姑息なところであるが、ハッキリ言えば女性に下駄を履かせろということ。つまり「女性受験者に加点をする」か「女性枠を設ける」ということである。これって随分無茶苦茶な勧告じゃないですか?

 2018年に東京医科大学が女子の合格者を減らすために、一部の男性受験者に加点するなどの調整をしたことを公表したが、東京地方裁判所は「性別による不合理な差別を禁止した教育基本法と憲法14条の趣旨に反する。」という判決を出した。これの逆バージョンをやれと言うことですよね。国連さん、男性への「性別による不合理な差別」は問題とされないのでしょうか?

 日本には女子大学は山のようにある。女子大学はすでに女性枠である。理系に限っていえば、国立では御茶ノ水女子大学と奈良女子大学には理学部がある。(公立の群馬県立女子大学と福岡女子大学には理学部はない。)また、私立では東京女子医科大学があり、津田塾大学には数学科、同志社女子大学には薬学部がある。従って、共学の大学において女子学生の割合を上げる必要はない。

 国連さん、日本はちゃんとやってます。優れた理系の女性には早くから学問の場が開かれている。1913年(大正2)に、黒田チカ(1884−1968)と牧田らく(1888−1977)と丹下ウメ(1873ー1955)が日本で女性として初めて東北帝国大学に入学。その後、チカは1929年(昭和4)にウメは1940年(昭和15)に博士号を取得。チカの2年前1927年(昭和2年)には保井コノ(1880−1071)が東京帝国大学から博士号(理学博士)を取得。

ーーー

 また、議長は「日本は先進国なのに女性は地位が低い。」と鬼の首を取ったように発言したが、ビビることはない。女性の地位が高い国(?)はどうせ「女性枠」を設けているのだから。

「女性議員比率の国際比較」出典:内閣府男女共同参画局

1位 ルワンダ61% 2位 キューバ53% 3位 ニカラグア52% 4位 メキシコ50% ニュージーランド50% アラブ首長国連邦50% 7位 アイスランド48% 8位 コスタリカ47% 9位 アンドラ46% スウェーデン46%ーーーそして164位日本10%

 1位のルワンダは164位の日本より安心して暮らせる国ですか?ルワンダでは「フツ族」と「ツチ族」との紛争(1990年〜1993年)で約100万人が死亡。死者の大半、逃亡者の大半、囚人の大半が男性という状況に陥った。その結果、人口の8割を占めていた女性が国政に積極的に参加することになった。2位のキューバは1959年の革命が原因。3位のニカラグアは1979年の革命が原因。

 女性の議員が増えれば国民は幸せになれるんですか?これは別に「女性の地位が高い低い」「国民の幸不幸」の問題とは関係ないと思いますけれど、日本人の皆さん、どのように思われますか?

 さらに、ここで婚外子の比率も合わせて挙げます。出典:経済協力開発機構2019年(ただし数字は2016年のもの)

1位 チリ73% 2位 アイスランド70% 3位 メキシコ67% 4位 フランス60% 5位 スロベニア59% 6位 ノルウェー56% エストニア56% 8位 スウェーデン55% 9位 デンマーク54% 10位 ポルトガル53%ーーー日本2、3%

 アイスランド、メキシコ、スウェーデンは上と重なっていますが、日本人の皆さん、あなたは婚外子に生まれたかったですか?そのうち国連から「日本は婚外子の割合をもっと上げろ!」という勧告が出される日が来るかもしれません。

ーーー

 最後に、ここで今一度、先に挙げた男女比較に注目していただきたい。働き盛り世代の死亡者数と自殺による死亡者数は、男性は女性の2倍以上である。このことに目を向けて、何とか減らせるように努力することの方がよっぽど意味があると思う。それと同時に、このような会議に使う金と時間があるのなら、被災地に回してもらいたいと強く願う。「勧告」と言えば聞こえが良いが、実際は「いちゃもんをつける」なのだから。

                                          以上

国連 女子差別撤廃委員会89セッション-対日本審査会 活動の記録と関連資料

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2024年10月7日~25日、ジュネーブ国連にて女子差別撤廃委員会89セッションが行われ、8年ぶりに対日本審査会も行われました。山本優美子もNGO(なでしこアクション代表 兼 国際歴史論戦研究所所長 兼 新しい歴史教科書をつくる会国連担当)として参加し、協力関係にあるいくつかの団体と共に現地で活動してまいりました。その活動記録と関連資料を以下に纏めます。

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2024年10月14日(月)13:00~15:00
“Informal public meeting with NGOs” (ROOM XXIII)

女子差別撤廃委員会の委員とNGOの会合。翌日からの審査対象国となるChile, Canada, Japan, Cuba, BeninについてNGOに発言時間が与えられた。1か国について10分間で、多くのNGOが発言するため一団体(NGO)の時間は厳密に決められた。日本の場合は、ごく一部のNGOが数分を確保し、他が数十秒という不均衡な振り分けとなった。

↓UN WEB TV より 日本についてのNGO発言

日本に関するNGO発言をした12団体のうち、協力関係にあった四団体のNGO発言は以下のとおり

1. 特定失踪者家族会 「北朝鮮拉致問題」
【発言(ビデオ)】My younger sister disappeared suddenly when she was 18. Then, more than 20 years later, I found out North Korea had abducted her. My sister is now 69, I would like to see her while we are alive. The Japanese government must rescue all abductees immediately.
Thank you.

2. Association to Preserve the Family Bond 「夫婦別姓反対」
【発言】We strongly object to separate surnames after marriages. Under such a system, family unity and bonds can be easily destroyed, and negative impact on children can be monumental. A survey conducted by Japanese government shows almost 70% of all respondents want it to remain l as it is.
Further, since the Japanese family registration system is based on family names and provides quite a few functions, the use of dual surnames can lead the nation to chaos.

3. 皇統を守る国民連合会 「皇室典範問題」
【発言】The Tenno of Japan is a ritual master. The Catholic Church’s Pope, the Islamic clergy, and the Dalai Lama of Tibetan Buddhism are all exclusively male, yet the United Nations does not call this gender discrimination. Why only about Japan? There are various ethnic groups and beliefs in the world, and they should all be respected. Interfering in the internal affairs should not be allowed.

4. Global Alliance for Anti-Discrimination (GAAD)「子ども家庭問題」
【発言】In Japan, more than half of children lose one parent when their biological parents divorce in reality. Article5(b) [~common responsibility of men and women in the upbringing and development of their children~] is violated. Fake abuse and DV is rampant for child support disputes. The key is transparency of courts and police.
Thank you.

他のNGOから「慰安婦は性奴隷制である」という発言があったため、翌日15日に書面にて反論を、また「夫婦別姓反対」と「北朝鮮による拉致問題」についても追加意見書を委員会に提出した。

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10月16日(水)13:45~14:45
”JAPAN Private lunch briefing” (ROOM XXIII)

14日会合のNGO発言を受けて、委員がNGOに質問する非公開会合。この日は日本の審査に関するNGOが対象。14日に発言出来なかった15団体に対し、特別に各1分の発言時間が与えられた。そのうち協力関係にある「国際キャリア支援協会」と「新たしい歴史教科書をつくる会」の発言は以下の通り。

国際キャリア支援協会 「NGOの問題について」
【発言】We appreciate committee members, taking your precious time to engage with us during such a busy period.
This is Shunichi FUJIKI of International Career Support Association.
I regret that some NGOs attempt to politically exploit this committee or provide false information to the committee under the influence of foreign governments and entities.
Some of these groups disguise themselves as NGOs, foreign entities masquerade under the committee’s name, and others falsely claim to represent the consensus of all Japanese lawyers.
In fact, it was very groups that invited special rapporteur Ms. Bukkio to Japan outside her mandate, gave her false information, and even arranged press conference. This eventually led her to retract her statements and the UN had to apologize to the Japanese government.
Yet, the very same NGOs involved in this manipulation are presented here today.
To the honorable committee members, I would like to remind you that every coin has two sides. I ask that you carefully consider both perspectives when making your decisions.
Thank you for your attention.

新しい歴史教科書をつくる会 「慰安婦問題」
【発言】What are the “comfort women”? We’ve held “the International Symposiums” in Japan and ROK. The professors from Harvard, Seoul and Tokyo University denied that the “comfort women are sex slaves”.
The facts they indicated are as follows;
“Comfort women system was licensed prostitution under indentured contracts agreed by their parents. They worked at private brothels. (They were) well-paid, quit before the terms and went back home.”
Yes, it was very unfortunate that these ladies had to engage in such an occupation because of poverty. But please do not be influenced by an unsubstantiated view and keep criticizing my country. We request CEDAW to consider the historical facts, and not to include this issue in concluding observations.
Thank you.

発言後、委員から慰安婦問題に関して「教育・教科書、他条約体委員会での扱い、各国の慰安婦」についてがあったので、同日中に書面にて回答。

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10月17日(木)
10:00 -13:00 /15:00-17:00 (Room Tempus)対日本審査会

女子差別撤廃条約を締結した国は定期的に履行状況を審査される。本会議では日本政府第9回報告書(CEDAW/C/JPN/9)の内容について審査された。会議は、委員から質問~日本政府代表団が回答~委員会から追加質問という形で進行する。NGOは傍聴参加。

委員はNGOから事前に提出された意見書、14日・16日会合でのNGOの意見を参考に質問する。

会期後に日本政府に対する総括所見(concluding observations)が発表された。その中で委員会から勧告が述べられている。

以下、当日の答弁から「慰安婦問題」、「夫婦別姓問題」、「皇室典範問題」を抜粋して記す。委員の日本語訳は通訳からの文字起こし。

CEDAW 2104th Meeting(10-13時)

「慰安婦問題」
1時間11分
【質問】Ms. Nahla Haidar (Lebanon)
慰安婦問題について質問します。

1時間21分
【回答】 外務省
女子差別撤廃条約は我が国がこの条約を締結する以前に生じた問題に対して遡って適応されない為、慰安婦問題を本条約の実施状況の報告において取り上げることは適切でない、というのが我が国の基本的な考えでございます。その上であえて貴委員会の参考として我が国の取り組みについて述べることといたします。
先の大戦に関わる賠償並びに財産及び請求権の問題について、日本政府はサンフランシスコ平和条約及びその他二国間条約などに従って、誠実に対応してきており、これらの条約などの当事国の間では個人の請求権の問題を含めて法的に解決している。
その上で日本政府は元慰安婦の方々の名誉回復と救済措置を積極的に履行しており、日本国民と日本政府の協力のもと、元慰安婦の方々に対する償いや救済事業などを行うことを目的として設立されたアジア女性基金を通じて償い金及び医療福祉支援事業を実施し、当時の内閣総理大臣もお詫びと反省を表明した手紙を元慰安婦の方がたに直接お渡しするなど、慰安婦問題に誠実に対応してまいりました。
アジア女性基金が2007年3月に解散した後は、同基金の行ってきた事業を適切にフォローアップすることを目的として2008年度から韓国、台湾、フィリピン、Indonesiaにおいてアジア女性基金フォローアップ事業を実施いたしました。具体的には、たとえば韓国、台湾、フィリピンにおいては、各国地域に在留する元慰安婦の方々と面会し、生活および福祉の面で直接的な支援としてたとえば日用品などを渡すとともに元慰安婦の方々に寄り添って聞くなどカウンセリングを行ってまいりました。
そして2015年12月の日韓外相会談における合意に基づき、2016年8月日本政府は韓国政府が設立した若い癒し財団に対し10億円の支出を行いました。和解癒し財団はこれまで合意の時点でご存命だった47人の方々のうち35人に対し、またお亡くなりになっていた方々199人のうち65人のご遺族に対し資金を供給しており、多くの元慰安婦の方々から評価を得ております。
我が国は2015年12月の日韓外相会談で確認された慰安婦問題に関する合意のもとで約束したことを全て実施しており、引き続き韓国側に求めていく考えでございます。

1時間38分26秒
【質問】Ms. Bandana Rana (Nepal)
慰安婦の問題に立ち返りますけれども、先ほどの回答におきまして、代表団の皆様はこれはCEDAWとは関係はないとおっしゃいました。というのも遡及的に適応することは出来ないからというようなご説明をいただきました。しかしながら女性に対するインパクト、サバイバーに対するインパクトというのは引き続きあります。そういった文脈の元、委員会は懸念を覚えております。私といたしましては、日本がもちろん努力をしてこれられているとことは理解しています。たとえば補償をしているであるとか、財産上の対応をしておられるとか、素晴らしいステップを踏んでおられます。しかしながらこういったステップについて更に活性化していく必要があると考えております。つまりこういった措置、対策がどのように持続可能になっていて強化することができるのか、しっかりと権利を行使することが犠牲者は出来るのかという点についてはいかがでしょうか。

2時間1分
【回答】 外務省
先ほどもご説明申し上げた通り、日本政府は元慰安婦の方々の名誉回復と救済措置を積極的に講じており、アジア女性基金のフォローアップ事業、韓国が設立した和解癒し財団への支出を通じて誠実に対応してきております。
更に日本政府としては、慰安婦問題が多数の女性の名誉と尊厳を傷つけた問題であると認識しております。
2015年8月14日の内閣総理大臣談話に述べられている通り、21世紀こそ女性の人権が傷つけられることのない世紀とするため、世界をリードしていくとの決意があり、国連女性機関、紛争下の性的暴力担当国際連合事務総長特別代表事務所 紛争関連の性的紛争生存者のためのグローバル基金が実施する各事業基金に支援するとともに諸外国政策の柱の一つとして女性平和安全保障WPSに取り組むなど、傷ついている紛争間性的暴力被害者の救済やそのような暴力の防止のための啓発活動を積極的に行っているところでございます。

CEDAW 2105th Meeting (13-17時)

「夫婦別姓問題」
1時間33分
【質問】Ms. Yamila González Ferrer(Cuba)
まず家族関係についてです。結婚における平等についてです。以前、委員会が締約国に対してなした勧告に関連して質問させていただきます。まず民法第750条におきましては結婚に際し夫婦同姓でなければならないという規定がございます。その文言自体は性別に中立的なんですが、女性の94.7%が夫の姓へと変更します。これは社会的な圧力によるものだと思いますが、これによって女性のアイデンティティ、プロフェッショナル・ライフ、雇用に負の影響が出ています。こういった、この第五次男女共同基本計画の中で、その調査がされたということですが、それにはジェンダー視点が含まれていたんでしょうか。また、今後、日本の家族法を改定し、そしてこの結婚の際に姓を選ばなければいけないということではなく、そこに自由を与えるというようなことは考えていないのでしょうか。つまり夫婦別姓制度ということは検討されていないのでしょうか。

1時間43分
【回答】法務省
夫婦の氏につきまして、夫婦同姓氏の関係の規定につきましての問いがありましたのでお答えいたします。選択的夫婦別氏制度の導入については、直近の2021年の世論調査の結果をみても国民の意見が分かれているところであります。選択的夫婦別氏制度を導入するかどうかについては、社会全体における家族のあり方にも関わる問題であることから、より幅広い国民の理解を得る必要があると考えております。そのため政府としては、ホームページなどで情報提供を通じて国民や国会での議論が深まるように取り組んでおります。

「皇室典範問題」
1時間36分50秒
【質問】Ms. Yamila González Ferrer(Cuba)
憲法第一条において天皇というのが日本の象徴であり、日本国民をユナイトするものであると記載があります。
こちらの法律の宗教面また文化的文脈については既に締約国から報告がありますが、この女性差別撤廃条約で保障されている平等の原則に基づき、憲法そして並びに条約で求められる男女の平等を是非確保するための法改正などについて検討されることをお願いいたします。

1時間46分10秒
【回答】内閣官房
我が国の皇室制度も諸外国の王室制度もそれぞれの国の歴史と伝統を背景に国民の支持を得て今日にいたっているものでございます。皇室典範に定める我が国の皇位継承のあり方は国家の基本に関わる事項でございます。
女性に対する差別の撤廃を目的とする本条約の趣旨に照らし、委員会が我が国の皇室典範について取り上げることは適当ではない、ということを申し上げて答えといたします。

1時間47分57秒
【意見】Ms. Ana Peláez Narváez (Chair委員長兼議長)
委員会としましては、キャパシティーまたはその欠如についてのコメント、つまり委員会が関連した質問をするのは適当でないと男女の平等について特に関連した場合に、皇位継承に関してのその男女平等というところで委員会として質問をしております。これは日本だけでなくすべてのそのような差別的な法律がある国に対しては同様の質問をしております。私自身の国、スペインもそのうちの一つです。従ってこのトピックは直接的に関係のあるものCEDAWに関係のあるものとだと申し上げたいと思います。従ってこの文脈の中での質問ですし、委員会として適切な質問だというふうに思っております。

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【 委員に配布したチラシ 】

「北朝鮮による拉致問題」
http://nadesiko-action.org/wp-content/uploads/2024/10/cedaw89-family-association.pdf

「夫婦別姓反対」
http://nadesiko-action.org/wp-content/uploads/2024/10/cedaw89-surname.pdf

「慰安婦問題」
http://nadesiko-action.org/wp-content/uploads/2024/10/cedaw89-comfort-women.pdf

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【 事前に女子差別撤廃委員会89セッションに向けて提出したNGO意見書 】
全部で44の意見書が提出されたが、なでしこアクションの関係団体、協力団体が提出したものが以下。カッコ内は意見書の趣旨。

特定失踪者家族会 (北朝鮮による拉致問題 特に若い女性の拉致被害者について)
http://nadesiko-action.org/wp-content/uploads/2024/10/Family-Association-of-the-Missing-Persons-Probably-Related-to-the-DPRK.pdf

Association to Preserve the Family Bond(夫婦別姓反対)
http://nadesiko-action.org/wp-content/uploads/2024/10/Association-to-Preserve-the-Family-Bond.pdf

Family Values Society (夫婦別姓反対)
http://nadesiko-action.org/wp-content/uploads/2024/10/Family-Values-Society.pdf

韓国国史教科書研究所 (正義連の意見書に反論し、慰安婦は性奴隷ではない)
http://nadesiko-action.org/wp-content/uploads/2024/10/Korean-History-Textbook-Research-Institute.pdf

新しい歴史教科書をつくる会 (慰安婦問題)
http://nadesiko-action.org/wp-content/uploads/2024/10/Japan-Society-for-History-Textbook.pdf

国際歴史論戦研究所 (皇室典範 男系男子の正当性)
http://nadesiko-action.org/wp-content/uploads/2024/10/International-Research-Institute-of-Controversial-Histories-iRICH.pdf

皇統を守る国民連合の会 (皇室典範 男系男子の正当性)
http://nadesiko-action.org/wp-content/uploads/2024/10/PAPIL.pdf

国際キャリア支援協会 (性同一性障害トイレ使用についての最高裁判決)
hthttp://nadesiko-action.org/wp-content/uploads/2024/10/International-Career-Support-Association.pdf

Citizens’ Group for Deliberation of the Japanese Constitutional Issues (選択議定書は日本には不要)
http://nadesiko-action.org/wp-content/uploads/2024/10/Citizens’-Group-for-Deliberation-of-the-Japanese-Constitutional-Issues-CGDJCI.pdf

Global Alliance for Anti-Discrimination (GAAD) (子どもと家庭問題)
http://nadesiko-action.org/wp-content/uploads/2024/10/Global-Alliance-for-Anti-Discrimination-GAAD.pdf

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【 資料 UN WEB TV 】
国連で行われている会議の生放送アーカイブ。通訳の言語が選択できる。

14 Oct 2024
Informal meeting with non-governmental organizations and human rights institutions
2099th Meeting

17 Oct 2024
89th Session, Committee on the Elimination of Discrimination against Women (CEDAW)
対日本審査会
2104th Meeting(10-13時)

2105th Meeting (13-17時)

【 資料 参考サイト 】

UN Treaty Bodies Committee on the Elimination of Discrimination against Women
https://www.ohchr.org/en/treaty-bodies/cedaw

女子差別撤廃委員会 委員
https://www.ohchr.org/en/treaty-bodies/cedaw/membership

CEDAW – Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women 89 Session (07 Oct 2024 – 25 Oct 2024)
General Documentation
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/SessionDetails1.aspx?SessionID=2715

CEDAW89 対日審査の後に委員会が発表した総括所見
Concluding observations on the ninth periodic report of Japan (CEDAW/C/JPN/CO/9)

外務省 女子差別撤廃条約
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/josi/index.html

産経ウェブ 2016/7/25
男系男子は女性差別ですか? 国連を利用して皇室典範改悪を目論む勢力はまだ蠢いています
https://www.sankei.com/article/20160725-BTXF4YBNFVP6RHDLA2Q6NASBEQ/

声明 「情けない韓国国会議員のベルリン少女像の存置要求」

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2020年に独ベルリンのミッテ区に設置された慰安婦像は、今年2024年9月28日に設置許可の期限を迎え、以降撤去を求められます。

期限を前に韓国の国会議員団がベルリンを訪問するなど、撤去反対運動が行われています。

2022年6月に韓国からベルリンを訪問、4日間にわたる慰安婦像撤去運動を行った金柄憲氏らは、撤去反対運動をする国会議員を批判する声明を発表しました。

国の恥さらし、未開の国会議員!

– 情けない韓国国会議員のベルリン少女像の存置要求-

今月初めにチュ·ミエ、キム·ヨンマン、チョン·ヨンギ、イ·ジェガン、イ·ヘミがベルリンを訪問し、ミッテ区の少女像の存置を要求したという。 恥知らずの悪質だ。 ベルリンの少女像は、法も原則もなくむやみに設置する韓国とは全く違う。

1. ベルリンの少女像は、1年単位の展示許可による公共展示造形物だ。

2. 展示のためには、ミッテ区都市空間芸術委員会の審議を通過した後、道路庁と緑地庁の最終許可を得なければ展示ができない。

3. 許可された造形物は1年展示後に特に問題がなく、住民の反対がなければ延長申請が可能だが、最大展示期間は2年だ。

4. 現在、ミッテ区の少女像は2020.9.28.設置後、契約違反という理由で撤去命令を下したが、その時から設置主体(コリア協議会)の無理強いが始まり、2022.9.28.まで延長された。

5. 2022年9月28日以降、延長許可なしに今日まで2年間放置されている状態だ。

一国の法務部長官を務め、一人一人が立法機関である国会議員たちが国を恥をさらしている。 実に情けないこの上ない行動だ。

以上

2022年6月ベルリンにて金柄憲氏の撤去活動

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2024年9月 韓国国会議員によるベルリン慰安婦像撤去反対活動

MBC News 2024.09.06.
독일 베를린 소녀상 철거 임박‥시민들 “시장 사퇴” 촉구
ドイツ・ベルリンの像の解体..市民が市長の辞任を求める
https://n.news.naver.com/mnews/article/214/0001372645

人権、平和の象徴ベルリン平和の少女像-大韓民国国会議員訪問団

2024年9月24日在韓国ドイツ大使館前にて「ベルリン少女像を守る文化芸術人行動記者会見」

恥ずかしい反日(元)日本人「保坂祐二 」vs.真実を主張する愛国韓国人「金柄憲」

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2024年8月27日、ソウル高等裁判所から金柄憲氏に対し名誉棄損で400万ウォン損害賠償金の判決が下されました。(判決文はこちら

訴えたのは韓国の世宗(セジョン)大学教授の保坂祐二氏(2003年~韓国籍)です。

金柄憲氏が「虚偽事実」と批判した保坂祐二氏の著書『新親日派 反日種族主義の虚偽を暴く』には、どのような記述があったのでしょうか。

以下、『新親日派 反日種族主義の虚偽を暴く』 から李栄薫 編著『反日種族主義』を批判する箇所と慰安婦についての記述を抜粋します。

—————————————–

2019年『反日種族主義』という奇異なタイトルの本が韓国で出版され、続いて日本でも出版されました。 その本の著者たちは韓国人の反日的な「常識」や「情緒」が根拠のない嘘だと言いながら、日本に対する「奴隷根性」を赤裸々に見せてくれました。 【p.7】

韓国人の集団的記憶を反日的で偽りだと見る彼らの見方はごく一部では正しいこともありますが、全く合わないまま日本に対する「奴隷根性」を繰り返して見せる内容がほとんどです。 【p.9】

ところで、韓国の嘘文化にあれほど危機意識を持って誤った主張には同意しないという李栄薫が、なぜ自分の文章には問題の核心部分をすべて抜いて隠蔽に明け暮れるのでしょうか? これこそ彼の奴隷根性の発露ではないですか? 【p.14】

そして「反日種族主義」を抱いていけば、韓国は「先進化どころか後進化するだろう」とし、「嘘の文化·政治·学問·裁判はこの国を破滅に導くだろう」ということで危機意識を持たなければならないと訴える。
ところが、李栄薫の論理には自身が「嘘」と見なしたものを攻撃するためのまた別の虚偽や隠蔽があまりにも多く動員された。 李栄薫が言った内容、すなわち「種族は隣人を悪の種族として感覚」するということは誤った認識です。
種族全員が隣人を敵と見るのは話にならないからです。
したがって、彼が書いた本『反日種族主義』は前提自体が間違っていると言わざるを得ません。
また、韓国人の精神文化を「反日種族主義」と卑下する李栄薫の論理は、日本の極右勢力に免罪符を与える「利敵行為」とも同じです。
筆者(保坂祐二)は「奴隷根性」を繰り返す李栄薫の論理と文が韓国を破滅に導く恐れもあるという憂慮を払拭することができません。
筆者はその懸念を確実に解決するために本書を書きました。
読者の皆様は本書を通じて嘘に事実を混ぜて人を欺き、国を破滅に追い込もうとする悪魔がいるなら、その本質が何かを知ることになるでしょう。【p.33】

日本軍慰安婦制度は、日本が他民族の様々な階層の女性を就職詐欺や拉致形式で連行し、武力で威嚇する環境の中で性的搾取を正当化した制度であり、一定期間彼女たちを性奴隷にして慰安婦たちの自由を剥奪した犯罪だった。【p.270】

—————————————–

李栄薫氏に対して「奴隷根性」を何度も繰り返し、慰安婦は性奴隷で犯罪だとする保坂祐二氏の書著対し、抗議した金柄憲氏に罰金とは残念な判決です。

一方、韓国の裁判官は反日教育を受けてきたエリートなので、起こりうる事態でもあります。

保坂氏は、親日派より更に悪い悪魔のような『新親日派』として李 栄薫氏らを批判しています。そして金柄憲氏に対しては執拗に何度も何度も裁判を仕掛けてます。金柄憲氏の著作「赤い水曜日」も保坂氏の訴えによって発売禁止となってしまいました。

(※↓表をクリックすると別タブで拡大表示されます)

韓国に帰化した元日本人で、韓国内で大学教授として反日的な言論を繰り返しながら、自分の著書を批判する韓国人に裁判を繰り返す保坂祐二氏。日本人として恥ずかしく思うのは私だけでしょうか。

韓国を愛し、保坂氏による嫌がらせににも屈せず、勇敢に真実を訴える続ける金柄憲氏を応援していきたいと思います。

2024年9月
なでしこアクション代表 山本優美子

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【金柄憲所長、国民行動への支援方法】
皆様のあたたかいご支援は確実に金所長にお届けしています!!

Paypal cleanmt2000@gmail.com

チャンネルfujichan (国民行動に送金します)
後援口座 ゆうちょ銀行
店名 五五八
店番 558
口座番号 2629662
ミヤモトフジコ

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【 保坂祐二氏 プロフィール 】

https://x.gd/wdKD7 著者紹介より
東京で生まれる。東京大学工学部卒。1988年、日韓関係研究のため、ソウルに住所を移す。2000年、高麗大学政治外交学科で政治学博士号取得。2003年、韓国滞在15年で韓国国籍を取得。2013年、「大韓民国紅條勤政勲章」を授与される。現在、世宗(セジョン)大学・大洋ヒューマニティカレッジ待遇教授、独島総合研究所所長。(現)(財)日帝強制動員被害者支援財団理事(2018.3~)。(現)慶尚北道庁独島委員会諮問委員(2015.3~)

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判決文 日本語訳 【 韓国語原文PDF  】

主文

1. 第一審判決の中で被告金柄憲をして原告に対し4,000,000ウオン及びこれに対する2021.8.24から2024.8.27までの年5%、その翌日から全てを支払い終えた日までは年12%、それぞれの比率で計算した金額を超過して支給するように命じた被告金柄憲敗訴部分を取り消し、上記取り消し部分に該当する原告の被告金柄憲に対する請求を棄却する。
2. 原告の被告人たちに対する控訴及び被告金柄憲の残りの控訴を棄却する。
3. 原告と被告ジョン・チ・マン被告高ヒョンヒョンの間で発生した控訴費用は原告が負担し、原告と被告金柄憲の間で発生した訴訟総費用はそれぞれ各自が負担する。
4. 第一審判決の主文第一番目ナ項の中で「500,000ウオン及びこれに対する」を「各500,000ウオン及びこれに対する」に改める。

判決理由

1. 本裁判所の判決理由は下記2項のように修正したり変更した部分を除外し、第一審判決理由と同じであり、民事訴訟法第420条本文に依拠し、これをそのまま引用する。(原告は被告たちが第1審判決理由第1番目のタ項の表列1乃至19に記載と同じように原告の社会的評価を低下させるだけの表現をし、原告を侮辱したという理由で、不法行為による損賠賠償請求を行った。第一審裁判所は被告金柄憲の上記表順番1乃至3,5,6,8,12に記載の各行為、被告ジョン・チ・マンの上記表順番14に記載の行為、被告高ヒョンヒョンの上記表列18に記載の行為は侮辱行為であると認定し、残りの行為は認定しなかったが、原告は敗訴部分の中で上記表列9,15,16,19に記載の各行為に関して不服であり、被告金柄憲は敗訴部分全てに関して不服であり、被告ジョン・チ・マン、被告高ヒョンヒョンは不服ではなかった。従って原告及び被告たちが不服ではない上記表順番4,7,10,11,13,14,17,18記載の各行為による損害賠償請求はこの裁判所の審判範囲に属さないため、第一審判決理由の中で上記各行為に関する部分は除外して引用する)

2. 修正および変更する部分
〇第一審判決理由第1番目のタ項の表列5に記載の行為内容部分を「フェイスブックで原告に『慰安婦契約当事者は雇い主なのに日本軍が契約期間を守ってくれた?「何だ!頭がイカれたような話じゃないか?』という文章を掲示した(「또라이 같은 」という表現が否定的感情を引き起こす表現に該当するのはするが、前後の文脈に鑑みれば、これは日本軍慰安婦の性格と概念に対する原告と被告金柄憲の見解の相違を、粗暴で荒々しくかつ無礼な言葉で表現したということに近く、原告の人格的価値に対する社会的評価を低下させる表現に該当するようには見えないので認定せず)」に変更する。

〇第一審判決理由第一番目タ項の表列6に記載の行為内容部分を「フェイスブックで原告に『これはまたなんの新学説だ?本一冊に全ての新学説を書いたホ先生、碩学になられたですな~』という文章を掲示(「新学説」「ホ先生」「碩学になられたですな~」のような表現が原告の人格的価値に対する社会的評価を低下させる表現に該当するとは見えないので認定せず)」に変更する。

〇第一審判決文第6頁第16,17行(表の内部を含む、以下同様)の「乙が第1乃至9号証(価値番号を別途表示しないのは価値番号を含む)」を「乙が第1乃至9,15号証(価値番号のある証拠を含む、以下同様)」に、同じ頁第26行の「主張趣旨」を「主張」に、同じ頁第27行の「被告金柄憲」を「被告金柄憲、被告高ヒョンヒョン」に、同じ頁第28行「被告人」を「上記被告人たち」にそれぞれ直す。
〇第一審判決文第7頁第3行の「被告人」を「上記被告人たち」に直す。
〇第一審判決文第8頁第13行の「500万ウオン」を「400万ウオン」に、同じ頁第15行の「被告金柄憲は5,000,000ウオン及びこれに対する」を「被告金柄憲は4,000,000ウオン及びこれに対する」に同じ頁第17行の「2023.6.20までは」を「2024.8.27までは」に、同じ頁第20行の「上記金額のうち500,000ウオンに対し」を「上記金額のうち各500,000ウオン及びこれに対する」に、同じ頁第21行の「同じ2023.6.20まで」を「上記被告たちがその履行義務存在のありなし、及び範囲に関して抗争することが妥当であると認定される第一審判決宣告日である2023.6.20までは」にそれぞれ直す。

3. 結論
原告の被告人に対する請求はそれぞれ上記の認定範囲内において理由があり、引用し、残りの請求は理由がなくそれぞれ棄却せねばならない。第一審判決の中で被告金柄憲敗訴部分は、これと結論が一部違っており、不当であるため、被告金柄憲の控訴を一部受け入れ、第一審判決中、被告金柄憲をして原告に上記認定金額を超過して支給するように命じた被告金柄憲敗訴部分を取り消し、上記取り消し部分に該当する原告の被告金柄憲に対する請求を棄却し、被告金柄憲の残りの控訴と原告の被告たちに対する控訴は理由がなく、それぞれ棄却する(但し、第一審判決の主文第1番目のナ項のうち「500,000ウオン及びこれに対して」は第一審判決理由第二番目のタ項に鑑みるとき「各500,000ウオン及びこれに対して」の誤記であることが明らかでありこれを訂正する)

以上