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女子差別撤廃委員会に送った抗議声明「日本の皇室典範関する勧告に反対し、削除を求める声明」

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一社)国際歴史論戦研究所から、国連女子差別撤廃委員会の委員長と委員に宛てに抗議声明を送信しました。ここにご紹介します。

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【 原文英語版 】

2024年11月18日

一社)国際歴史論戦研究所

女子差別撤廃委員会Ms. Ana Peláez Narváez議長
委員の皆様

日本の皇室典範関する勧告に反対し、削除を求める声明

国際歴史論戦研究所は、人権の歴史を研究し相互理解と協調を促進するために活動している日本のNGOです。当研究所の代表はジュネーブで開催された女子差別撤廃委員会89セッションに参加しました。女子差別撤廃委員会の委員の皆様の女性の人権向上にむけての多大な努力と貢献を深く尊敬申し上げております。

しかしながら、日本に対する総括所見(CEDAW/C/JPN/CO/9)のパラグラフ11と12の皇室典範に関する勧告については、我々は次の理由で強く反対し、早急に削除を求めます。

第九回日本政府報告書に対する総括所見 (CEDAW/C/JPN/CO/9)

パラグラフ 11.
日本の皇室典範の規定は委員会の権限の範囲外であるという締約国の立場に留意する。しかしながら、委員会は、皇統に属する男系の男子のみが皇位を継承することを認めることは、条約第1条および第2条と両立せず、条約の目的および趣旨に反すると考える。

パラグラフ12.
委員会は締約国に、皇位継承法を男女平等を確保するように改正した他締約国の良い取組に注目し、皇位継承に男女平等を保障するよう皇室典範の改正することを締約国に勧告する。

1. 委員会が総括所見を発表する前に、日本のNGOは皇室典範について次の事実を含む様々な情報を委員会にお伝えしました。

  • 日本における「皇位の継承」は、わが国固有の国内問題であり、女性差別撤廃条約の管轄外の問題である。
  • 「国連憲章」第2条7項は「この憲章のいかなる規定も、本質上いずれかの国の国内管轄権内にある事項に干渉する権限を国際連合に与えるものではない」としている。
  • 「男系男子」による「皇位の継承」は、建国以来、2千年近くにわたって伝えられてきた我が国の、かけがえのない「皇室の伝統」で、「女性の差別」とは無関係である。
  • ローマ法王もイスラム聖職者もチベットのダライラマも男性である。CEDAWはこれらにも「女性差別の撤廃」を要求するだろうか。
  • 皇室典範は、民間人の「女性」が男性皇族との婚姻によって「皇族」となることを認めながら、民間人の「男性」が「皇族」となることは認めていない。これは、男性に対する逆の差別と言える。

委員の皆様はこれらの事実を知った上でもなお、皇室典範が条約第1条および第2条と両立しないとして男女平等を保証するためとして法の改正を勧告しました。これは、委員会が日本の歴史、伝統、文化に対する無理解であることを明らかにするもので、日本の皇室に対して礼を欠くものです。日本人の殆どはこの勧告に対して非常に不愉快に思い、怒りを感じています。

2. 第九回日本政府報告書(CEDAW/C/JPN/9)パラグラフ12 と、2024年10月17日の2105th Meetingにおける日本政府の回答は、我々日本人の皇室に対する共通の理解と全く変わらないものです。

「我が国の皇室制度も諸外国の王室制度も、それぞれの国の歴史や伝統を背景に、国民の支持を得て今日に至っているものであり、皇室典範に定める我が国の皇位継承の在り方は、国家の基本に関わる事項である。」

CEDAWが締約国に歴史と伝統を変えるように勧告することは、国連の全ての条約体委員会の信用と信頼を大きく損なうことになります。

3. 2024年10月17日の2105th Meetingの議事録(CEDAW/C/SR.2105)において、議長 Ana Peláez Narváezは次のように発言しています。

「パラグラフ69
委員会の任務は男女平等と全ての女子差別を撤廃することにあり、差別的な皇位継承法も含まれます。他の締約国についても同様の問題を提起しております。条約のもと、全ての性差別的な法は本委員会と直接関係があるものです。」

CEDAW89セッションにおいては、サウジアラビアも審査対象国でした。同国は1992年に統治基本法(Basic Law of Governance)を制定し、その第五条で「王国の統治は、建国の父アブドルアジーズ・ビン・アブドッラハマーン・アルファイサイル・アールサウードの息子およびその孫に委ねられるものとする。」と定めています。日本とサウジ両国の法で男性の継承を定めていますが、委員会はサウジアラビアへの総括所見(CEDAW/C/SAU/CO/5)の中で、この第5条については触れず、改正を勧告していません。委員会のこの見解はダブルスタンダードではないでしょうか。

我々は、CEDAWの「あらゆる形態の女性差別を撤廃するための必要な措置をとる決意」に賛同し、女性の人権が苦みと差別から護られることを願っています。一方で、国の長い伝統と歴史によって継承、形成された王室や皇室は「性差別」とは全く関係ないものです。国連の条約体委員会が干渉すべき問題ではないことを、大多数の日本人を代弁して我々はここに明確にお伝えします。

従って、我々はCEDAWが日本の皇室典範に関係する勧告を総括所見から削除することを強く要請いたします。

以上

国連 女子差別撤廃委員会 参加報告 2024.10 山本優美子

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2024年11月2日
なでしこアクション代表、国際歴史論戦研究所 所長
山本優美子

女子差別撤廃委員会89セッションに参加して

 国連に大金を出して、いい子にしているのに難癖付けられて、伝統文化と国柄も家庭も壊される日本。そんな馬鹿げた関係から抜け出す最善の方法は、不要な条約を廃棄することだ。条約を締結していなければ、委員会から審査を受けることも余計な勧告を強いられることもない。法治国家の日本には国連様のお節介な審査と勧告は必要ない。自分の国のことは国民が決めれば良い。これがこの度の女子差別撤廃委員会(以下 委員会)に参加後の私の感想だ。

ジュネーブの国連において女子差別撤廃委員会89セッション(2024年10月7日~25日)が開催され、10月17日には対日本審査会が行われた。私は、2014年から幾つかの条約体委員会に参加してきた。女子差別撤廃委員会は2015年のプレセッション、2016年の対日審査会と、今回2024年の対日審査会でNGOとして活動した。その経験を踏まえて、次の二点を強く感じる。

一つ目は、「委員会の勧告を真に受けるな」。勧告には法的拘束力がないとは言え、憲法98条第二項には「日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする」とある。しかし、委員会は日本の伝統・文化・国柄を全く考慮せず、非常に偏ったNGOからの情報を受入れ、その真偽も検証せずに少人数のエキスパートと称する委員が極短期間で審査する。会期後に委員会が発表する総括所見の勧告は、リベラルフェミニスト思想の委員と日本の左派が意気投合した内容がそのまま反映されたものだ。そんな勧告を有難く受け入れる必要は全くない。勧告を受け入れないと「国際社会に後れをとる」などと言うのは、委員会の実態を知らない浅はかな意見だ

二つ目は、「女子差別撤廃条約は日本に必要ない」。1985年に日本が条約を批准してから40年経ち、今回が6回目の審査会であった。この条約を締結して委員会の審査を受けることによって、日本にとってどのようなプラス面、マイナス面があったかを検証すべきだ。私はマイナスが大きいので本条約は廃棄すべきと考える。仮にこの度の総括所見の勧告を全て履行したとしたら日本は日本でなくなってしまう。日本の国連分担金は米国、中国に次いで3番目に多い8%。2024年は約2.5億ドルおよそ375憶円だ。大金を出してまで日本の伝統文化、国柄、社会、家族が壊されるよう馬鹿なことがあってはならない。

女子差別撤廃委員会で扱う問題は様々あるが、今回協力団体と取り組んだ「慰安婦」、「夫婦別姓」、「皇室典範」、「北朝鮮による拉致問題」について、これまで委員会でどのように扱われてきたか、今回どう扱われたか、この度の総括所見の勧告について以下説明する。なお、「国連 女子差別撤廃委員会89セッション-対日本審査会 活動の記録と関連資料」も参考にされたい。

女子差別撤廃条約と日本
1979 国連総会採択
1981 発効
1985 日本批准
1988年2月 7セッション 一回目の対日審査 (第1回日本政府報告書)
1994年1月 13セッション 二回目の対日審査 (第2・3回日本政府報告書)
2003年6月 29セッション 三回目の対日審査 (第4・5回日本政府報告書)
2009年7月 44セッション 四回目の対日審査 (第6回日本政府報告書)
2016年7月 63セッション 五回目の対日審査 (第7・8回日本政府報告書)
2024年10月 89セッション 六回目の対日審査(第9回日本政府報告書)

慰安婦問題

慰安婦問題が委員会で取り上げられるのは、女子差別撤廃条約第六条「締約国は、あらゆる形態の女子の売買及び女子の売春からの搾取を禁止するための全ての適当な措置をとる」に当てはまると考えられているからだ。

委員会で初めて「慰安婦」が「第二次世界大戦中に日本人男性によって強制的に売春業をさせられた女性」として取り上げられたのが1994年1月に行われた13セッションだ。委員から「慰安婦のためにどのような施策をとるか」という質問対して、当時の日本政府は「日本政府は1991年から慰安婦について調査を開始し93年に結果を公開した」、「慰安婦になることを強制された結果、計り知れない苦痛と治らないほどの精神的・身体的な傷を負った全ての慰安婦の方々に心よりの謝罪を表明する」と回答している。1993年の調査結果では、強制連行を直接示すような記述は無かったのだが、その点には全く触れていない。当然委員は、日本軍はよっぽど酷いことをしたのだろう、日本政府も加害を認めたと理解したであろう。以降、委員会は戦時被害者の慰安婦への謝罪・賠償、加害者の告発、一般への教育などを勧告し、日本政府はひたすらアジア女性基金などの慰安婦への癒し金とお詫び取り組みを言い訳のように説明したきた。

2015年、私たちは準備セッションに参加した。そこで委員に「慰安婦は強制連行されていないし性奴隷でもない」と訴えた。その意見が反映し、委員会からの日本政府への事前質問リストに「慰安婦の強制連行の証拠はないという意見が最近あったが、これについて情報提供せよ」と記された。日本政府は政府報告書にてこの質問に回答する形で「日本軍と政府関係者により慰安婦の強制連行は如何なる文書においても確認できない」と回答した。この委員会で慰安婦についての事実関係を日本政府が表したのはこれが初めであった。

2016年に行われた対日審査会でも日本政府代表団長の杉山外務審議官(当時)が慰安婦の強制連行・20万人・性奴隷をきっぱりと否定した。2014年の自由権規約委員会対日審査会でも日本政府は性奴隷を否定したことがあったが、ここまではっきり事実関係を主張し、否定すべきことを明らかにしたのは安倍政権下だったからこそだ。

ところが、今回2024年の対日審査会では外務省はまた逆戻り。ひたすら謝罪とお詫びの取り組みの説明に終始した。散々悪うございましたと謝った最後に「女性の人権が傷つけられることのない世紀とするため、世界をリードしていくとの決意がある」と述べたが、まったく説得力がない。

私たちは2014年から国連で慰安婦は性奴隷ではないと主張し続けてきた。今回の対日審査会には韓国の団体からも性奴隷を否定する意見書が提出されている。会期中のNGOが発言できる会合で私は「慰安婦は年季奉公契約で親も合意して働いた公娼のことで、強制連行や性奴隷ではないことは日米韓の研究者も認めていることです。元慰安婦は貧しさから働かざるを得なかった、でも(慰安婦について)根拠のない話を信じて日本を批判しないでください」と主張した。追加情報も提出している。民間として出来る限りの努力をしたが、一方で日本政府の今回の回答では、まるで梯子を外されたような虚しい気持ちになる。慰安婦が問題化したのは、そもそもは日本政府の最初の対応が悪かったからなのだ。

総括所見(CEDAW/C/JPN/CO/9)には慰安婦問題について次のことが書かれた。
パラグラフ34.

委員会は、ECOSOC採択決議1158(XLI)において国際法「戦争犯罪と人道への罪に期限がないという原則」を受け入れた事実を締約国が注意するよう喚起する。委員会は、前回の勧告(CEDAW/C/JPN/CO/7-8、パラ29)を想起し、締約国に対して「慰安婦」に関する国際人権法上の義務を効果的に履行する努力を拡大・強化し、被害者・生存者の権利に全体的に取り組むよう勧告する

パラグラフ38.(d)

教科書出版に関する政府ガイドラインが、「慰安婦」を含む女性の歴史的体験を教科書に適切に反映させ、歴史的事実を生徒や一般市民に客観的に示すようにし、すべての教育機関における教科書の正確性と標準化を確保するために、出版社がガイドラインをどの程度尊重しているかを監視すること

夫婦別姓問題

夫婦の姓は、女子差別撤廃条約第16条「夫及び妻の同一の個人的権利(姓及び職業を選択する権利を含む)」に関係する問題だ。

1998年、日本が最初に審査を受けた時に早速、婚姻後の姓について委員から質問があった。
「日本の民法に、夫婦は婚姻の際に夫又は妻の氏を称するとあるが、実際はどちらの姓を選んでいるのか、統計はあるのか。子供が父または母の姓を選べる法律があるのか」
委員会は、当初から夫婦別姓と子どもの姓の選択を推進している。

その後、委員会は2003年の審査から日本の民法は差別的だとして婚姻最低年齢、離婚後の女性の再婚禁止期間、夫婦の氏の選択などに懸念を表明し、民法改正を勧告してきた。その影響もあって民法が改正され、平成28年に女性の再婚禁止期間が6か月から100日に短縮、平成30年に女性の婚姻最低年齢が16歳から18歳に引き上げられた。最近は、婚姻後に旧姓使用ができる幅が広がってはいるものの、この流れで行くと次は選択的夫婦別姓制度への民法改正へとなりかねない。

日本は婚姻の際に男性の姓を選ぶ人が多い。無理やりそうさせられるからではなく、そうしたいから選択しているのだ。旧姓使用の方が都合いいのは婚姻後しばらくの間のことで、子どもが誕生し、家族としての社会生活の方が長くなってくると旧姓使用は必要がなくなるのが普通だと私は思う。LGBT理解促進法のように、選択的夫婦別姓も一部の活動家によってメディアや政治家が利用され、いかにも重大問題のように騒がれている。しかし、少なくとも私の生活圏のごく普通の人の間では選択的夫婦別姓に関心のある人は皆無だ。

令和4年3月に行われた法務省民事局による夫婦の名字に関する世論調査では選択的夫婦別姓制度の導入に賛成する割合は3割にも満たない。NHK放送文化研究所が中高生を対象に令和4年に実施した調査では、結婚後に夫婦別姓を望む回答はわずか7%だ。子どもたちは家族内の別姓を望んでいないのだ。当然に思う。

また、夫婦の別姓が認められれば、家族の名称としての戸籍は喪失され、それに伴い戸籍が果たした国籍証明、出産、死亡、婚姻証明といった役割も消滅する。子供の成長に最も大切な家族の繋がりを壊し、戸籍制度を崩壊させてまで、勧告に従う意味が一体どこにあるというのだ。

総括所見(CEDAW/C/JPN/CO/9)には選択的夫婦別姓について次のことが書かれた。
パラグラフ11. (a)

実質女性が夫の姓を強要されている、夫婦同一姓を義務とする民法750条を見直す措置がとられていない

パラグラフ12.(a)

婚姻後も女性が旧姓を維持できるように、夫婦が姓を選択できるよう法改正せよ

皇室典範

皇室典範は女子差別撤廃条約の第1条「女子に対する差別とは・・・いかなる分野においても、女子が男女の平等を基礎として人権及び基本的自由を認識し、享有し又は行使することを害し又は無効にする効果又は目的を有するものをいう」、第2条「男女の平等の原則が自国の憲法その他の適当な法令に組み入れられていない場合はこれを定め、かつ、男女の平等の原則の実際的な実現を法律その他の適当な手段により確保すること」の問題として扱われている

1985(昭和60)年、日本政府が女子差別撤廃条約を締結する前に国会で審議があった。5月29日、第102回衆議院外務委員会 「議案 女子差別撤廃条約の締結について承認を求めるの件」である。当時の安倍晋太郎外相は条約と皇室典範との関係について次のように述べている。
「この(女子差別撤廃)条約との関係でいきますと、皇位継承資格が男系の男子の皇族に限られていることは、本条約第一条に定義されているところの女子に対する差別には該当しない。したがって、これは条約の対象にはならない、こういうふうに理解をしております。
と申しますのは、本条約に言うところの女子に対する差別とは、性に基づく区別等によりまして女子の基本的自由及び人権を侵害することを指すわけです。ここでいう人権及び基本的自由とは、いわゆる基本的人権を意味するわけでありますが、皇位につく資格は基本的人権に含まれているものではないので、皇位継承資格が男系男子の皇族に限定されておりましても、女子の基本的人権が侵害されることにはならない。したがって、本条約が撤廃の対象としている差別にも該当しない、こういうことでございます。これは日本の皇室だけじゃございませんで、諸外国の皇室の中におきましても、あるいは王室の中におきましても、皇位継承資格が男系男子に限るということが決められておる例が先進国の中でも随分見られておることは、ご承知のとおりであります。」
日本政府は当時から、条約と皇室典範の関係について、疑問の出る可能性があったことを認識していたのだろう。今となっては考えが甘かったといえる。

2001年に愛子内親王が誕生された。対日審査会で初めて皇室についての質問が出たのが2003年フィリピンのマナロ委員からだ。
「皇室と日本政府は、プリンセス愛子が女性天皇になるように法を改正することを検討したことがありますか?」
日本政府はこう答えた。
「皇室典範では皇位継承は男子のみです。一方、天照大御神は皇室の祖先であり、日本の歴史には7人の女系天皇がいました。しかしながら、プリンセス愛子が女性天皇になる可能性はありません。」
この時の総括所見には、皇室典範については取り上げられなかった。

2016年に行われた対日審査会では、議場では皇室問題は一切出てこなかった。ところが総括所見に「皇位継承権が男系男子の皇族だけにあるのは女性差別」という勧告が盛り込まれそうになった。審査会で一言も話し合われていない問題が総括所見に書かれるのは手続き上の問題があるという理由で、日本政府からの抗議もありこの時は発表前に削除された。

ところが、不意打ちが起こった。2020年3月9日付で委員会が発表した「日本政府への事前質問リスト(CEDAW/C/JPN/QPR/9)」に次の質問事項が記された。
「皇室典範について、現在は皇位継承から女性を除外するという決まりがあるが、女性の皇位継承が可能になることを想定した措置についての詳細を説明せよ。」

なぜ突然このような質問が出てきたのか。委員会は事前質問リストを作成するにあたってその前にNGOから意見や情報提供を受け付ける。その中に「公益社団法人 自由人権協会 」が皇室典範について意見書を送っていたのだ。その内容は「日本の皇室典範が天皇となりうる者を皇統に属する男系男子にしか認めないのは、女子差別撤廃条約の差別の定義に該当する」、「このような法の規定は性差別主義に根ざすものであり、日本社会における女性に対する差別を助長するものである」、「女子差別撤廃委員会で取り上げるべき問題である」というものだ。この意見書は締め切りが過ぎてから提出されたもので、他にも様々なテーマで多くのNGO意見書が提出されていたこともあって、普通であれば無視されてもおかしくない。ところが兼ねてから皇室問題を扱いたかった委員にとっては好都合。この意見書を受けて、皇室典範について事前質問リストに入れたのだと私は見ている。事前質問リストは議場で話し合われなくても、委員が入れたい問題であれば入れることが出来る。

正式に事前質問リストに入ってしまった「皇室典範女性差別問題」に対して、日本政府はまずは報告書で回答せねばならない。2021年9月、日本政府はその第9回報告書(CEDAW/C/JPN/9)で次のように回答した。「我が国の皇室制度も諸外国の王室制度も、それぞれの国の歴史や伝統を背景に、国民の支持を得て今日に至っているものであり、皇室典範に定める我が国の皇位継承の在り方は、国家の基本に関わる事項である。女性に対する差別の撤廃を目的とする本条約の趣旨に照らし、委員会が我が国の皇室典範について取り上げることは適当ではない。」
当然の回答である。

この流れで、2024年10月にジュネーブで行われる委員会89セッションの対日審査会においても、皇室典範問題が扱われることになる。委員らは、日本の皇室について理解していないのは明らかだ。そこで、私たちと協力関係にある「皇統を守る国民連合の会」(葛城奈海会長)が対委員会活動に取り組むこととなった。事前に意見書を提出し、ジュネーブで会議に参加し、NGOとして発言、追加意見書も送付。日本の皇室と男系男子の伝統について丁寧に説明した美しいパンフレットも用意し、委員たちに直接手渡し説明もした。出来る限りの努力をした。

10月17日の対日審査会では、皇室典範についてのキューバのMs. Yamila González Ferrer委員から質問があった。
「憲法第一条において天皇というのが日本の象徴であり、日本国民をユナイトするものであると記載があります。こちらの法律の宗教面また文化的文脈については既に締約国から報告がありますが、この女性差別撤廃条約で保障されている平等の原則に基づき、憲法そして並びに条約で求められる男女の平等を是非確保するための法改正などについて検討されることをお願いいたします。」

日本政府は内閣官房が回答した。
「我が国の皇室制度も諸外国の王室制度もそれぞれの国の歴史と伝統を背景に国民の支持を得て今日にいたっているものでございます。皇室典範に定める我が国の皇位継承のあり方は国家の基本に関わる事項でございます。女性に対する差別の撤廃を目的とする本条約の趣旨に照らし、委員会が我が国の皇室典範について取り上げることは適当ではない、ということを申し上げて答えといたします。」
当然の内容ではあるが、いつも弱腰の日本政府としては毅然とした回答であった。我々は思わず拍手した。

ところがこの回答の直後、本来なら意見を言うべきではない委員長兼議長であるスペインのMs. Ana Peláez Narváez委員がまるで反論するかのように次のように述べたのだ。
「委員会としましては、・・男女の平等について特に関連した場合に、皇位継承に関してのその男女平等というところで委員会として質問をしております。これは日本だけでなくすべてのそのような差別的な法律がある国に対しては同様の質問をしております。私自身の国、スペインもそのうちの一つです。従ってこのトピックは直接的に関係のあるもの女子差別撤廃委員会に関係のあるものとだと申し上げたいと思います。従ってこの文脈の中での質問ですし、委員会として適切な質問だというふうに思っております。」
ここで我々以外の日本人NGOから拍手が起こった。そこにいた日本人は私たち以外、皇室典範男系男子の改正を支持する日本人だったのだ。

スペインの王室も諸外国の王室も日本の皇室も皆一緒くたにして高慢な態度で男女同じを押し付ける。委員会は、日本の伝統文化、国柄への理解も尊敬もないことがこれで明白となった。これまで、余計な勧告を多く発してきたが、今回ほど日本に対して侮辱的な勧告はない。日本人も日本政府ももっと怒るべきだ。専門家と称する数名の委員が作文した勧告に皇室典範まで振り回されることはあってはならないことだ。この非常識な勧告だけをもって条約を廃棄する理由は充分ある。

実は今回の委員会ではサウジアラビアも審査対象であった。同国は1992年に統治基本法(Basic Law of Governance)を制定し、その第五条で「王国の統治は、建国の父アブドルアジーズ・ビン・アブドッラハマーン・アルファイサイル・アールサウードの息子およびその孫に委ねられるものとする。」と定めている。「男系の子孫」が継承するということだ。ところが、委員会はサウジアラビアに対しては第五条の改正を勧告していない。日本の皇室典範だけが女性差別だというのか。ダブルスタンダードだ。

総括所見(CEDAW/C/JPN/CO/9)には皇室典範について次のことが書かれた。
パラグラフ11.

日本の皇室典範の規定は委員会の権限の範囲外であるという締約国の立場に留意する。しかしながら、委員会は、皇統に属する男系の男子のみが皇位を継承することを認めることは、条約第1条および第2条と両立せず、条約の目的および趣旨に反すると考える。

パラグラフ12.

委員会は締約国に、皇位継承法を男女平等を確保するように改正した他締約国の良い取組に注目し、皇位継承に男女平等を保障するよう皇室典範の改正することを締約国に勧告する。

北朝鮮による拉致問題

女子差別撤廃委員会で今回初めて北朝鮮による拉致問題に取り組んだ。特定失踪者問題家族会に相談し、是非やってみましょうということになった。

特定失踪者には若い女性が多い。特定失踪者問題調査会の2018年の調査では、名前を公開している北朝鮮による拉致・失踪日本人は546人。そのうち151人が女性で、90%が10代から30代の少女と若い女性なのだ。北朝鮮が若い女性を拉致する目的は、彼女らを男性拉致被害者や北朝鮮高官と結婚させるためと被害者家族の方々は見ている。北朝鮮の元スパイによる、女性の拉致被害者は意に反して結婚させられていたとの証言もある。拉致自体も重大な人権侵害だが、拒否できない立場で強制的に結婚させられるというのも女性に対する重大な人権侵害である。

実は私たちはこれまで二回、委員会に北朝鮮による日本人拉致問題を訴えたことがある。
・自由権規約委員会136セッション(2022年10月10日-11月4日)対日審査会
・自由権規約委員会131セッション(2021年3月1日-26日)対北朝鮮 質問事項準備会

これらの委員会に意見書を提出して訴えたが、委員会の総括所見や質問事項に影響を及ぼすことはできなかった。

やはり、被害者やその関係者が訴える方が効果があると思い、特定失踪者問題家族会の方々と相談して意見書を作成し、事前に委員会に提出した。会期中のNGOと委員の会合においてはビデオメッセージを用意し、家族会事務局長の竹下珠路さんの訴えが上映された。「私の妹は18歳の時、突然いなくなりました。20年以上も経ってから北朝鮮に拉致されたことがわかりました。妹は今69歳になります。私たちが生きている間に会いたいです。日本政府は直ちに全ての拉致被害者を救出して下さい。ありがとうございました。」
現地では書面での追加情報、委員へのチラシの配布も行った。

出来る限りの努力は試みたが、これまでの委員会と同様に総括所見で拉致問題は扱われなかった。ただ、委員たちには拉致問題が存在することは伝わったはずだ。

日本の所謂左派NGOは在日朝鮮人が日本で差別されているという訴えには力を入れるが、拉致問題を扱うことはない。それどころか、今回は拉致問題を「右派」が扱う問題として、私たちを避けようとする様子が見られた。委員会はマイノリティ女性問題として在日問題を扱うなら、最も重要な人権問題である日本女性拉致問題を取り上げるべきだ。

諦めずに次回は強制失踪委員会にも訴えようと考えている。付け加えると日本政府は拉致問題解決にむけて強制失踪委員会におよそ1億円を寄付したが、2018年に行われた第一回対日審査会後の総括所見には拉致問題が全く触れられなかった。それは当然で、委員会に拉致問題を訴えたNGOがいなかったからである。それどころか慰安婦の赤ちゃんが拉致されたなどというとんでもない話を訴えたNGOの話を真に受けて、強制失踪委員会は総括所見で「事実解明と責任者の処罰」、「慰安婦やその子供の失踪について、遅滞なく完全な調査を行うべき」というトンチンカンな馬鹿げた勧告を発表した。このことだけでも条約体委員会の勧告など真に受けられないことが分かるだろう。

女子差別撤廃委員会 審査システム

最後に委員会の審査について説明したい。国連の人権条約に基づく委員会で日本が審査を受けている委員会は八つあり、女子差別撤廃委員会もその一つである。会期は年三回。一つの国についての審査会は、数年ごとに行われる。今回の女子差別撤廃委員会の対日審査会は2016年以来8年振りであった。

審査会というのは、条約を批准した国の「政府報告書」をもとに政府代表団と委員が対面で対話(dialogue)する会議のことをいう。審査会では条約の履行状況について、委員から質問、政府代表が回答、委員から追加質問の順で進行される。一つの国の審査会議は会期中の一日(午前・午後)のみ。会期直後に委員会から「総括所見(concluding observations)」が発表され、そこには審査対象国政府への様々な勧告(recommendation)が記される。数年後の次の審査会では、その勧告の履行状況が審査されることとなる。

今回の女子差別撤廃委員会89セッションでは3週間の会期中にベニン、カナダ、チリ、キューバ、日本、ラオス、ニュージーランド、サウジアラビアの8つの国が審査対象国となった。委員は会期中にジュネーブに集まる。エキスパートと称される23名の委員は世界各国から選ばれた有識者だが、自国の人権状況の方をよっぽど心配した方が良いような国の出身者も多い。日本人の委員もいるが、対日本審査には加わらない。会期中は、事前に提出された100以上のNGO意見書に目を通し、NGOとの会合に参加し、8か国の審査会議を行い、総括所見を作成する。かなり過密なスケジュールと推察する。従ってある国のある問題について、丁寧に時間をかけて調べることは不可能だ。委員の中で担当する国も決まっている。一握りの委員らが短期間で作文したのが勧告の実態である。「国連からの勧告」というほどのもでもなく、「世界の流れ」でもなく「国際社会が求めている」ものでもない。

対国連活動に取り組むNGOは所謂リベラル左派団体で、委員たち自身もリベラル、フェミニスト思想。当然、総括所見も勧告も彼らの色に染められた内容となる。日本審査に向けて提出されるNGO意見書の数は他国に比べて断然多く、今回も44の意見書が提出されていた。このうち10は我々側の意見書である。対日審査会に参加していたNGOの人数は会議室の希望からすると100名近くはいた。そのうち12名が我々の仲間であるが、単純にリベラルと保守の割合に大きな差があるのがお分かりいただけると思う。これも前々回までは保守系がゼロであった。

最後に

「国連の勧告を信用するな」、「条約は廃棄」と訴えたいと同時に、やはり出来るだけ多くの人にジュネーブの会議室の中に入ってそこの独特の空気の中で何が起こっているかを見て体感していただきたい。その空気が日本を覆って、一般の感覚からかけ離れたおかしな法や条例に形を変えて、私たち日本人の平穏な社会、安心できる生活や暖かい家庭を壊そうとするのを止めたい。わざわざ自腹を切って遠くまで行ってそんなことする人は物好きと言われるかもしれないが、誰かがやらなくては、または伝えなくてはならないと実行してきた。幸い協力できる仲間も、応援して下さる方もいる。結果がでるかは分からないが、誇れる日本を次の世代に繋げる努力だけは続けたいと思っている。

以上

国連 女子差別撤廃委員会89セッション-対日本審査会 活動の記録と関連資料

アクセスカウンター

2024年10月7日~25日、ジュネーブ国連にて女子差別撤廃委員会89セッションが行われ、8年ぶりに対日本審査会も行われました。山本優美子もNGO(なでしこアクション代表 兼 国際歴史論戦研究所所長 兼 新しい歴史教科書をつくる会国連担当)として参加し、協力関係にあるいくつかの団体と共に現地で活動してまいりました。その活動記録と関連資料を以下に纏めます。

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2024年10月14日(月)13:00~15:00
“Informal public meeting with NGOs” (ROOM XXIII)

女子差別撤廃委員会の委員とNGOの会合。翌日からの審査対象国となるChile, Canada, Japan, Cuba, BeninについてNGOに発言時間が与えられた。1か国について10分間で、多くのNGOが発言するため一団体(NGO)の時間は厳密に決められた。日本の場合は、ごく一部のNGOが数分を確保し、他が数十秒という不均衡な振り分けとなった。

↓UN WEB TV より 日本についてのNGO発言

日本に関するNGO発言をした12団体のうち、協力関係にあった四団体のNGO発言は以下のとおり

1. 特定失踪者家族会 「北朝鮮拉致問題」
【発言(ビデオ)】My younger sister disappeared suddenly when she was 18. Then, more than 20 years later, I found out North Korea had abducted her. My sister is now 69, I would like to see her while we are alive. The Japanese government must rescue all abductees immediately.
Thank you.

2. Association to Preserve the Family Bond 「夫婦別姓反対」
【発言】We strongly object to separate surnames after marriages. Under such a system, family unity and bonds can be easily destroyed, and negative impact on children can be monumental. A survey conducted by Japanese government shows almost 70% of all respondents want it to remain l as it is.
Further, since the Japanese family registration system is based on family names and provides quite a few functions, the use of dual surnames can lead the nation to chaos.

3. 皇統を守る国民連合会 「皇室典範問題」
【発言】The Tenno of Japan is a ritual master. The Catholic Church’s Pope, the Islamic clergy, and the Dalai Lama of Tibetan Buddhism are all exclusively male, yet the United Nations does not call this gender discrimination. Why only about Japan? There are various ethnic groups and beliefs in the world, and they should all be respected. Interfering in the internal affairs should not be allowed.

4. Global Alliance for Anti-Discrimination (GAAD)「子ども家庭問題」
【発言】In Japan, more than half of children lose one parent when their biological parents divorce in reality. Article5(b) [~common responsibility of men and women in the upbringing and development of their children~] is violated. Fake abuse and DV is rampant for child support disputes. The key is transparency of courts and police.
Thank you.

他のNGOから「慰安婦は性奴隷制である」という発言があったため、翌日15日に書面にて反論を、また「夫婦別姓反対」と「北朝鮮による拉致問題」についても追加意見書を委員会に提出した。

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10月16日(水)13:45~14:45
”JAPAN Private lunch briefing” (ROOM XXIII)

14日会合のNGO発言を受けて、委員がNGOに質問する非公開会合。この日は日本の審査に関するNGOが対象。14日に発言出来なかった15団体に対し、特別に各1分の発言時間が与えられた。そのうち協力関係にある「国際キャリア支援協会」と「新たしい歴史教科書をつくる会」の発言は以下の通り。

国際キャリア支援協会 「NGOの問題について」
【発言】We appreciate committee members, taking your precious time to engage with us during such a busy period.
This is Shunichi FUJIKI of International Career Support Association.
I regret that some NGOs attempt to politically exploit this committee or provide false information to the committee under the influence of foreign governments and entities.
Some of these groups disguise themselves as NGOs, foreign entities masquerade under the committee’s name, and others falsely claim to represent the consensus of all Japanese lawyers.
In fact, it was very groups that invited special rapporteur Ms. Bukkio to Japan outside her mandate, gave her false information, and even arranged press conference. This eventually led her to retract her statements and the UN had to apologize to the Japanese government.
Yet, the very same NGOs involved in this manipulation are presented here today.
To the honorable committee members, I would like to remind you that every coin has two sides. I ask that you carefully consider both perspectives when making your decisions.
Thank you for your attention.

新しい歴史教科書をつくる会 「慰安婦問題」
【発言】What are the “comfort women”? We’ve held “the International Symposiums” in Japan and ROK. The professors from Harvard, Seoul and Tokyo University denied that the “comfort women are sex slaves”.
The facts they indicated are as follows;
“Comfort women system was licensed prostitution under indentured contracts agreed by their parents. They worked at private brothels. (They were) well-paid, quit before the terms and went back home.”
Yes, it was very unfortunate that these ladies had to engage in such an occupation because of poverty. But please do not be influenced by an unsubstantiated view and keep criticizing my country. We request CEDAW to consider the historical facts, and not to include this issue in concluding observations.
Thank you.

発言後、委員から慰安婦問題に関して「教育・教科書、他条約体委員会での扱い、各国の慰安婦」についてがあったので、同日中に書面にて回答。

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10月17日(木)
10:00 -13:00 /15:00-17:00 (Room Tempus)対日本審査会

女子差別撤廃条約を締結した国は定期的に履行状況を審査される。本会議では日本政府第9回報告書(CEDAW/C/JPN/9)の内容について審査された。会議は、委員から質問~日本政府代表団が回答~委員会から追加質問という形で進行する。NGOは傍聴参加。

委員はNGOから事前に提出された意見書、14日・16日会合でのNGOの意見を参考に質問する。

会期後に日本政府に対する総括所見(concluding observations)が発表された。その中で委員会から勧告が述べられている。

以下、当日の答弁から「慰安婦問題」、「夫婦別姓問題」、「皇室典範問題」を抜粋して記す。委員の日本語訳は通訳からの文字起こし。

CEDAW 2104th Meeting(10-13時)

「慰安婦問題」
1時間11分
【質問】Ms. Nahla Haidar (Lebanon)
慰安婦問題について質問します。

1時間21分
【回答】 外務省
女子差別撤廃条約は我が国がこの条約を締結する以前に生じた問題に対して遡って適応されない為、慰安婦問題を本条約の実施状況の報告において取り上げることは適切でない、というのが我が国の基本的な考えでございます。その上であえて貴委員会の参考として我が国の取り組みについて述べることといたします。
先の大戦に関わる賠償並びに財産及び請求権の問題について、日本政府はサンフランシスコ平和条約及びその他二国間条約などに従って、誠実に対応してきており、これらの条約などの当事国の間では個人の請求権の問題を含めて法的に解決している。
その上で日本政府は元慰安婦の方々の名誉回復と救済措置を積極的に履行しており、日本国民と日本政府の協力のもと、元慰安婦の方々に対する償いや救済事業などを行うことを目的として設立されたアジア女性基金を通じて償い金及び医療福祉支援事業を実施し、当時の内閣総理大臣もお詫びと反省を表明した手紙を元慰安婦の方がたに直接お渡しするなど、慰安婦問題に誠実に対応してまいりました。
アジア女性基金が2007年3月に解散した後は、同基金の行ってきた事業を適切にフォローアップすることを目的として2008年度から韓国、台湾、フィリピン、Indonesiaにおいてアジア女性基金フォローアップ事業を実施いたしました。具体的には、たとえば韓国、台湾、フィリピンにおいては、各国地域に在留する元慰安婦の方々と面会し、生活および福祉の面で直接的な支援としてたとえば日用品などを渡すとともに元慰安婦の方々に寄り添って聞くなどカウンセリングを行ってまいりました。
そして2015年12月の日韓外相会談における合意に基づき、2016年8月日本政府は韓国政府が設立した若い癒し財団に対し10億円の支出を行いました。和解癒し財団はこれまで合意の時点でご存命だった47人の方々のうち35人に対し、またお亡くなりになっていた方々199人のうち65人のご遺族に対し資金を供給しており、多くの元慰安婦の方々から評価を得ております。
我が国は2015年12月の日韓外相会談で確認された慰安婦問題に関する合意のもとで約束したことを全て実施しており、引き続き韓国側に求めていく考えでございます。

1時間38分26秒
【質問】Ms. Bandana Rana (Nepal)
慰安婦の問題に立ち返りますけれども、先ほどの回答におきまして、代表団の皆様はこれはCEDAWとは関係はないとおっしゃいました。というのも遡及的に適応することは出来ないからというようなご説明をいただきました。しかしながら女性に対するインパクト、サバイバーに対するインパクトというのは引き続きあります。そういった文脈の元、委員会は懸念を覚えております。私といたしましては、日本がもちろん努力をしてこれられているとことは理解しています。たとえば補償をしているであるとか、財産上の対応をしておられるとか、素晴らしいステップを踏んでおられます。しかしながらこういったステップについて更に活性化していく必要があると考えております。つまりこういった措置、対策がどのように持続可能になっていて強化することができるのか、しっかりと権利を行使することが犠牲者は出来るのかという点についてはいかがでしょうか。

2時間1分
【回答】 外務省
先ほどもご説明申し上げた通り、日本政府は元慰安婦の方々の名誉回復と救済措置を積極的に講じており、アジア女性基金のフォローアップ事業、韓国が設立した和解癒し財団への支出を通じて誠実に対応してきております。
更に日本政府としては、慰安婦問題が多数の女性の名誉と尊厳を傷つけた問題であると認識しております。
2015年8月14日の内閣総理大臣談話に述べられている通り、21世紀こそ女性の人権が傷つけられることのない世紀とするため、世界をリードしていくとの決意があり、国連女性機関、紛争下の性的暴力担当国際連合事務総長特別代表事務所 紛争関連の性的紛争生存者のためのグローバル基金が実施する各事業基金に支援するとともに諸外国政策の柱の一つとして女性平和安全保障WPSに取り組むなど、傷ついている紛争間性的暴力被害者の救済やそのような暴力の防止のための啓発活動を積極的に行っているところでございます。

CEDAW 2105th Meeting (13-17時)

「夫婦別姓問題」
1時間33分
【質問】Ms. Yamila González Ferrer(Cuba)
まず家族関係についてです。結婚における平等についてです。以前、委員会が締約国に対してなした勧告に関連して質問させていただきます。まず民法第750条におきましては結婚に際し夫婦同姓でなければならないという規定がございます。その文言自体は性別に中立的なんですが、女性の94.7%が夫の姓へと変更します。これは社会的な圧力によるものだと思いますが、これによって女性のアイデンティティ、プロフェッショナル・ライフ、雇用に負の影響が出ています。こういった、この第五次男女共同基本計画の中で、その調査がされたということですが、それにはジェンダー視点が含まれていたんでしょうか。また、今後、日本の家族法を改定し、そしてこの結婚の際に姓を選ばなければいけないということではなく、そこに自由を与えるというようなことは考えていないのでしょうか。つまり夫婦別姓制度ということは検討されていないのでしょうか。

1時間43分
【回答】法務省
夫婦の氏につきまして、夫婦同姓氏の関係の規定につきましての問いがありましたのでお答えいたします。選択的夫婦別氏制度の導入については、直近の2021年の世論調査の結果をみても国民の意見が分かれているところであります。選択的夫婦別氏制度を導入するかどうかについては、社会全体における家族のあり方にも関わる問題であることから、より幅広い国民の理解を得る必要があると考えております。そのため政府としては、ホームページなどで情報提供を通じて国民や国会での議論が深まるように取り組んでおります。

「皇室典範問題」
1時間36分50秒
【質問】Ms. Yamila González Ferrer(Cuba)
憲法第一条において天皇というのが日本の象徴であり、日本国民をユナイトするものであると記載があります。
こちらの法律の宗教面また文化的文脈については既に締約国から報告がありますが、この女性差別撤廃条約で保障されている平等の原則に基づき、憲法そして並びに条約で求められる男女の平等を是非確保するための法改正などについて検討されることをお願いいたします。

1時間46分10秒
【回答】内閣官房
我が国の皇室制度も諸外国の王室制度もそれぞれの国の歴史と伝統を背景に国民の支持を得て今日にいたっているものでございます。皇室典範に定める我が国の皇位継承のあり方は国家の基本に関わる事項でございます。
女性に対する差別の撤廃を目的とする本条約の趣旨に照らし、委員会が我が国の皇室典範について取り上げることは適当ではない、ということを申し上げて答えといたします。

1時間47分57秒
【意見】Ms. Ana Peláez Narváez (Chair委員長兼議長)
委員会としましては、キャパシティーまたはその欠如についてのコメント、つまり委員会が関連した質問をするのは適当でないと男女の平等について特に関連した場合に、皇位継承に関してのその男女平等というところで委員会として質問をしております。これは日本だけでなくすべてのそのような差別的な法律がある国に対しては同様の質問をしております。私自身の国、スペインもそのうちの一つです。従ってこのトピックは直接的に関係のあるものCEDAWに関係のあるものとだと申し上げたいと思います。従ってこの文脈の中での質問ですし、委員会として適切な質問だというふうに思っております。

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【 委員に配布したチラシ 】

「北朝鮮による拉致問題」
http://nadesiko-action.org/wp-content/uploads/2024/10/cedaw89-family-association.pdf

「夫婦別姓反対」
http://nadesiko-action.org/wp-content/uploads/2024/10/cedaw89-surname.pdf

「慰安婦問題」
http://nadesiko-action.org/wp-content/uploads/2024/10/cedaw89-comfort-women.pdf

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【 事前に女子差別撤廃委員会89セッションに向けて提出したNGO意見書 】
全部で44の意見書が提出されたが、なでしこアクションの関係団体、協力団体が提出したものが以下。カッコ内は意見書の趣旨。

特定失踪者家族会 (北朝鮮による拉致問題 特に若い女性の拉致被害者について)
http://nadesiko-action.org/wp-content/uploads/2024/10/Family-Association-of-the-Missing-Persons-Probably-Related-to-the-DPRK.pdf

Association to Preserve the Family Bond(夫婦別姓反対)
http://nadesiko-action.org/wp-content/uploads/2024/10/Association-to-Preserve-the-Family-Bond.pdf

Family Values Society (夫婦別姓反対)
http://nadesiko-action.org/wp-content/uploads/2024/10/Family-Values-Society.pdf

韓国国史教科書研究所 (正義連の意見書に反論し、慰安婦は性奴隷ではない)
http://nadesiko-action.org/wp-content/uploads/2024/10/Korean-History-Textbook-Research-Institute.pdf

新しい歴史教科書をつくる会 (慰安婦問題)
http://nadesiko-action.org/wp-content/uploads/2024/10/Japan-Society-for-History-Textbook.pdf

国際歴史論戦研究所 (皇室典範 男系男子の正当性)
http://nadesiko-action.org/wp-content/uploads/2024/10/International-Research-Institute-of-Controversial-Histories-iRICH.pdf

皇統を守る国民連合の会 (皇室典範 男系男子の正当性)
http://nadesiko-action.org/wp-content/uploads/2024/10/PAPIL.pdf

国際キャリア支援協会 (性同一性障害トイレ使用についての最高裁判決)
hthttp://nadesiko-action.org/wp-content/uploads/2024/10/International-Career-Support-Association.pdf

Citizens’ Group for Deliberation of the Japanese Constitutional Issues (選択議定書は日本には不要)
http://nadesiko-action.org/wp-content/uploads/2024/10/Citizens’-Group-for-Deliberation-of-the-Japanese-Constitutional-Issues-CGDJCI.pdf

Global Alliance for Anti-Discrimination (GAAD) (子どもと家庭問題)
http://nadesiko-action.org/wp-content/uploads/2024/10/Global-Alliance-for-Anti-Discrimination-GAAD.pdf

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【 資料 UN WEB TV 】
国連で行われている会議の生放送アーカイブ。通訳の言語が選択できる。

14 Oct 2024
Informal meeting with non-governmental organizations and human rights institutions
2099th Meeting

17 Oct 2024
89th Session, Committee on the Elimination of Discrimination against Women (CEDAW)
対日本審査会
2104th Meeting(10-13時)

2105th Meeting (13-17時)

【 資料 参考サイト 】

UN Treaty Bodies Committee on the Elimination of Discrimination against Women
https://www.ohchr.org/en/treaty-bodies/cedaw

女子差別撤廃委員会 委員
https://www.ohchr.org/en/treaty-bodies/cedaw/membership

CEDAW – Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women 89 Session (07 Oct 2024 – 25 Oct 2024)
General Documentation
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/SessionDetails1.aspx?SessionID=2715

CEDAW89 対日審査の後に委員会が発表した総括所見
Concluding observations on the ninth periodic report of Japan (CEDAW/C/JPN/CO/9)

外務省 女子差別撤廃条約
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/josi/index.html

産経新聞 サンデー正論 2024/11/24
国連で戦っている民間人たち 「捏造で日本が潰される」
https://www.sankei.com/article/20241124-7JARK6GW4BL2JDQSDLZIDBZ2H4/

産経ウェブ 2016/7/25
男系男子は女性差別ですか? 国連を利用して皇室典範改悪を目論む勢力はまだ蠢いています
https://www.sankei.com/article/20160725-BTXF4YBNFVP6RHDLA2Q6NASBEQ/

島根県議会に「慰安婦意見書」撤回を求める24・25回目請願不採択

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島根県議会が平成25年(2013年)6月26日 に可決した『日本軍「慰安婦」問題への誠実な対応を求める意見書』は、河野談話、米国下院決議121、国連人権委員会勧告を受け入れて日本政府に対応を求めるものでした。

この意見書の撤回にむけて、島根県の有志が署名、抗議文、集会など様々な取組を行ってきました。
「島根県有志の取り組み なでしこアクションブログより」参照

令和5(2023)年6月定例会に意見書撤回を求める24回目の請願、9月定例会に25回目の請願を提出しましたが不採択となりました。

2024年9月定例会、10月9日の本会議での成相 安信 議員 討論 はこちらでご覧になれます。
42分50秒~  成相 安信 議員 討論
https://shimane-pref.stream.jfit.co.jp/?tpl=play_vod&inquiry_id=1306

<成相議員が読み上げた反対討論より>

先般の総務委員会で、私共の請願書の内容に触れることなく、不採択の提案がされ決議されたと聞きました。理由は昨年の9月議会で決議された「未来志向の日韓関係構築に関する意見書」であるとのことです。

しかし昨年9月議会でも指摘しましたが、この意見書には明らかな誤りが2点あります。
一点目は、本来は国において行われるべき議論を、島根県議会が間違った解釈に基づき決議をしたこと。

もう一点は、国は慰安婦問題における性奴隷説・強制連行説といった事実は認められないとしているにもかかわらず、意見書では「日本政府の責任において、慰安婦問題に係る政府見解を明確に示すこと。」としています。

また、平成 25 年 6 月 26 日に島根県議会が採択された問題の請願書には、「政府は河野談話によって強制連行を認めた」とあり「日本軍「慰安婦」問題が性奴隷制の問題である」と明らかな「虚偽」が記載されています。

平成26年に内閣官房と外務省を事務局とするチームから出された「慰安婦問題を巡る日韓間のやりとりの経緯」と「強制連行や性奴隷」についての外務省の見解を読んで頂ければ「性奴隷制」などないことは明らかです。

その、「性奴隷制」という言葉には御皇室を貶める意図があります。

そこで思い出されるのが2000年12月12日に開催された模擬法廷「日本軍性奴隷制を裁く女性国際戦犯法廷」での最も重要な一コマです。2001年3月号の月刊誌諸君に秦郁彦教授が次のようにその様子を記しています。

【「天皇裕仁は…強かんと性奴隷制についての責任で有罪とする」。マクドナルド裁判長の声が会場に響き渡ると拍手のウェーブが広がり、鳴りやまない。】、そして【この模擬裁判は弁護人も付けず、死者を裁き、有罪判決
に熱狂する会場は、新興宗教の大会そのものである】といった秦教授の感想も記されています。

この模擬裁判の国際実行委員会共同代表の一人である松井やより氏は朝日新聞在籍中、社会部のトップの時代に慰安婦問題を取り上げました。

朝日新聞元論説委員の長岡昇氏は松井氏について「イデオロギーに囚われて、新聞記者としての職業倫理を踏み外した人たち。そういう人たちが慰安婦問題の虚報と混乱をもたらしたのだ」と批判しています。

2005年には故松井やより氏の意志を継承するためNPO法人が設立主体となり「女たちの戦争と平和資料館」が開館し、2013年には新日本婦人の会などと協力して、国連などで日本国政府に慰安婦問題解決を求める国際連帯を呼び掛けています。新日本婦人の会島根県本部は、「性奴隷制」と書かれた平成26年の請願書を島根県議会に出された団体です。

そもそも「性奴隷」という言葉は戸塚悦郎氏という反日弁護士が1992年2月国連人権委員会で、「従軍慰安婦」問題を初めて提起し、慰安婦の呼称として「性奴隷」と規定し、日弁連や国連に使用を働きかけたのです。

このことは戸塚氏自身がミニコミ誌『戦争と性』(第25号2006年5月)の中で誇らしく書いておられますので、間違いないと思います。

戦前の日本に「性奴隷制」があったとすれば「性奴隷」という言葉を改めて規定する必要はなかったはずです。「性奴隷制」という言葉は、明らかに「性奴隷」という言葉の後に生み出されたものであり、そこには新たな目的も生まれたものと解釈して良いのではないでしょうか。それが昭和天皇へのヘイトです。

2019年8月に開催されたあいちトリエンナーレ表現の不自由展では、昭和天皇をヘイトの対象にした複数の作品と慰安婦像などで、大きな問題となりました。この表現の不自由展に、2000年の女性国際戦犯法廷を題材とした番組の報道に関与していた元NHKプロデューサーが関わっていたことが問題視されています。

さてここで自民党の綱領をみてみます。2010年綱領は次の書き出しから始まります。
「「我が党は「反共産・社会主義、反独裁・統制的統治」と「日本らしい日本の確立」の2つを目的とし、「政治は国民のもの」との原点に立ち立党された。平成元年のベルリンの壁の崩壊、平成3年のソ連邦の解体は、この目的の一つが達成されたという意味で、我が党の勝利でもあった。」

自民党は綱領で高らかに勝利を宣言しているにもかかわらず、島根県議会の自民党は良心的知識人を自称している反日日本人と同じ砦の中で、根拠なき日本の悪行の告発に同調し、「昭和天皇へのヘイト」に加担していることになるのです。

さて、今年は慰安婦問題について、好ましくない新たな動きもありました。

4月には、日中戦争で旧日本軍による性暴力の被害を受けたとする中国人元慰安婦の遺族が、日本政府に謝罪と損害賠償を求めて中国の裁判所に提訴しました。

「日中関係の新たな火種となる恐れもある」とマスコミは報じています。

8月19日にはNHKのラジオ国際放送で、中国籍の外部スタッフが中国語のニュース番組の中で、英語で「南京大虐殺を忘れるな。慰安婦を忘れるな。彼女等は戦時の性奴隷だった。」と、原稿に無い発言を行いました。

6月には中国・蘇州で、襲われた日本人学校の児童をかばおうとした中国人女性が死亡し、9月18日には中国・深圳の日本人学校に登校中に刃物で襲われ、負傷した10歳の日本人の男子児童が亡くなりました。

これらの事案に直接的な因果関係の確証は無いとしても、因果関係が皆無であると言えるでしょうか。

話は少し変わりますが、令和6年3月20日、「ジャパンズ・ホロコースト」なる本が出版されました。

「ジャパンズ・ホロコースト」は和訳されたものがまだ出版されていませんが、ジャーナリストの大高未貴氏がこれに対抗して「ジャパンズ・ホロコースト解体新書」を、いち早く出版されました。

大高氏は「ジャパンズ・ホロコースト」の概略の一端が見える次のようなアマゾンの紹介文を取り上げています。

「天皇裕仁が自らの軍隊が行った残虐行為を知っていただけでなく、実際にそれを命じたことを示している。(中略)大量殺人、強姦、経済的搾取がこの時期の日本の手口であり、ヒトラーの親衛隊が残虐行為を隠そうとしたのに対し、裕仁の軍隊は残虐行為を熱狂的に公然と行った」

そして、アマゾンの本の推薦文には
「第二次世界大戦のホロコーストに関する議論のほとんどは、ナチス・ドイツが行った残虐行為を中心にしている。大日本帝国によって犯されたホロコーストは、ほとんど研究されておらず、認識すらされていない」

この指摘に対して大高氏は
「日本はホロコーストなど行っていないので、研究も認識もされていないのは当たり前の話」としています。

しかし、悪い予想はあたるもので「ジャパンズ・ホロコースト」の第5章には「南京での強姦」第8章では「グァムでの強姦」第9章では「フィリピン・とマニラでの強姦」そして第13章には「慰安婦:日本の性奴隷文化」
とあります。「性奴隷文化」があったとすれば「性奴隷制」もあったという論理展開は容易に想像できます。

慰安婦問題の本質は国内的には虚構であったとの認識でほぼ解決済みですが、海外の反日勢力によって、慰安婦問題はホロコーストに匹敵するほどの残虐な戦争犯罪に増幅されつつあるのです。

島根県議会はそれに手を貸しているのです。「性奴隷制」を認めることはホロコーストを認めることになります。

以前、こういった意見がありました「特に新たな動きがない以上見直す必要はない」という呆れるものでした。

私たちが無意識のうちに、慰安婦問題という反日勢力が手に入れたプロパガンダは恐ろしい勢いで大きくなっています。そして性奴隷制を認めることは、「ジャパンズ・ホロコースト」に正当性を与えることになるのです。

ありもしない慰安婦強制連行説や性奴隷制説を、私たちが放置してしまえば、若者たちは祖国に誇りを持てません。誇りを持てない祖国に希望など持てるはずもありません。子供を育て、夢を託そうという気持ちさえ奪われてしまいます。反日日本人の目的のひとつはそこにあるのでしょう。

幸いなことに韓国の多くの識者によって、強制連行説・性奴隷説を否定する主張が韓国内でも浸透しつつあります。さまざまな妨害に会いながらも、良識と勇気をもって慰安婦問題の虚構を訴える韓国の方々の良心に島根県議会は応えるべきです。島根県議会は彼らの良心を裏切ってはいけません。

自民党の綱領にある「日本らしい日本の確立」を目指すなら、慰安婦問題において島根県議会が取るべき対応は、自ずと見えてくるはずです。決して反日勢力の策動に同調してはならないのです。

「性奴隷制があった」などという突拍子もない作り話を認めてしまえば、本来は感謝し慰霊をし、そして顕彰すべき戦没者を貶めることになります。

それは「日本らしい日本を放棄した日本」として将来の世代に跳ね返ってくるのです。
今一度、自民党の綱領に書かれている原点に立ち返って考えてみて下さい。

以上

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【 有志が作成したチラシ 】

島根県議会の「慰安婦意見書」撤回を求めます
http://nadesiko-action.org/wp-content/uploads/2024/01/shimane_cw_1.pdf

慰安婦問題への誤解は、日本人の人権に深刻かつ重大な影響を、将来にわたってもたらします
http://nadesiko-action.org/wp-content/uploads/2024/01/shimane_cw_2.pdf

島根県議会の慰安婦問題における解釈は、日本政府のそれとは全く違うものです
http://nadesiko-action.org/wp-content/uploads/2024/01/shimane_cw_3.pdf

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【 撤回を求めている意見書 】

島根県議会 平成25年6月26日 可決

日本軍「慰安婦」問題は、女性の人権、人間の尊厳にかかる問題であり、その解決が急がれています。
この問題について、日本政府は 1993 年「河野談話」によって「慰安婦」への旧日本軍の関与を認めて、歴史研究、歴史教育によってこの事実を次世代に引き継ぐと表明しました。
その後、2007 年 7 月には、アメリカ議会下院が「旧日本軍が女性を強制的に性奴隷にした」として、「謝罪」を求める決議を全会一致で採択したのをはじめ、オランダ、カナダ、フィリピン、韓国、EUなどにおいても同様の決議が採択されているところです。
また、日本政府は、本年 5 月 31 日、国連の人権条約に基づく拷問禁止委員会より、「公人による事実の否定、否定の繰り返しによって、再び被害者に心的外傷を与える意図に反論すること」を求める勧告を受けるなど、国連自由権規約委員会、女性差別撤廃委員会、ILO専門家委員会などの国連機関から、繰り返し「慰安婦」問題の解決を促す勧告を受けてきているところでもあります。
このような中、日本政府がこの問題に誠実に対応することが、国際社会に対する我が国の責任であり、誠意ある対応となるものと信じます。そこで政府におかれては以下のことを求めます。
1 日本政府は「河野談話」を踏まえ、その内容を誠実に実行すること。
2 被害女性とされる方々が二次被害を被ることがないよう努め、その名誉と尊厳を守るべく、真摯な対応を行うこと。
以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出します。島根県議会
(提出先)
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
外務大臣
内閣官房長官

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<参考 島根県有志の取り組み なでしこアクションブログより>

2024年3月16日付
島根県議会に「慰安婦意見書」撤回を求める23回目請願不採択
http://nadesiko-action.org/?p=18667

2023年12月22日付
島根県議会に「慰安婦意見書」撤回を求める21回目・22回目請願不採択
http://nadesiko-action.org/?p=18530

2023年7月18日付
島根県議会に「慰安婦意見書」撤回を求める20回目請願不採択
http://nadesiko-action.org/?p=18274

2023年3月26日付
島根県議会に「慰安婦意見書」撤回を求める19回目請願不採択
http://nadesiko-action.org/?p=18001

2023年2月9日付
竹島の日を前に「島根県議会の慰安婦意見書撤回を求める」有志のチラシ
http://nadesiko-action.org/?p=17766

2023年1月15日付
「島根県議会の慰安婦決議の撤回を求めて」有志からの報告書
http://nadesiko-action.org/?p=17728

2023年1月6日付
島根県議会に「慰安婦意見書」撤回を求める18回目請願不採択
http://nadesiko-action.org/?p=17717

2022年11月3日付
島根県議会に「慰安婦意見書」撤回を求める17回目請願不採択
http://nadesiko-action.org/?p=17431

2022年6月24日付
島根県議会に「慰安婦意見書」撤回を求める16回目請願不採択
http://nadesiko-action.org/?p=17064

2022年3月24日付
島根県議会に「慰安婦意見書」撤回を求める15回目請願不採択
http://nadesiko-action.org/?p=16913

2022年1月4日付
島根県議会に「慰安婦意見書」撤回を求める14回目請願不採択
http://nadesiko-action.org/?p=16556

2021年10月26日付
島根県議会に「慰安婦意見書」撤回を求める13回目請願不採択
http://nadesiko-action.org/?p=16437

2021年8月8日
情けない島根県議会 いつまで性奴隷説にしがみつくのか?
http://nadesiko-action.org/?p=16202

2021年7月14日
「慰安婦意見書撤回を求める請願」を拒否し続ける島根県議会
http://nadesiko-action.org/?p=16107

2021年3月25日
島根県議会に「慰安婦意見書」撤回を求める11回目請願不採択
http://nadesiko-action.org/?p=15778

2020年12月20日付
島根県議会に「慰安婦意見書」撤回を求める10回目請願不採択
http://nadesiko-action.org/?p=15513

2020年10月19日付
島根県議会に「慰安婦意見書」撤回を求める9回目請願不採択、10回目請願へ
http://nadesiko-action.org/?p=15192

2020年8月11日付
元高校野球監督 野々村直通氏、島根県議会に「慰安婦意見書」撤回を訴える
http://nadesiko-action.org/?p=14809

2020年8月4日付
島根県議会に「慰安婦意見書」撤回を求める8回目請願不採択、9回目請願へ
http://nadesiko-action.org/?p=14682

2020年3月24日付
島根県議会に「慰安婦意見書」撤回を求める7回目の請願
http://nadesiko-action.org/?p=14391

2014年12月31日付
竹島を領有する島根県議会がこのままで良いのでしょうか?
http://nadesiko-action.org/?p=7752

2014年9月29日付
日本を愛する島根女性の会「朝日新聞の大誤報を起因とする「河野談話」の即時撤回を要求する県民大会」
http://nadesiko-action.org/?p=7140

2014年6月23日付
日本を愛する島根女性の会から県議会議長宛て抗議文
http://nadesiko-action.org/?p=6582

2014年6月5日付
島根県議会「慰安婦」可決の説明を ネット署名3600人、提出へ
http://nadesiko-action.org/?p=6528

2014年4月13日付
竹島奪還を目指す島根県議会がなぜ「慰安婦意見書」?県議会議長に説明を求めます!
http://nadesiko-action.org/?p=6265

2014年1月14日付
カルフォルニアの母の会が島根県議会に抗議!
http://nadesiko-action.org/?p=5600

2013年12月12日付
島根県から報告「議長の椅子取りゲームに慰安婦問題を利用するのは許せない」
http://nadesiko-action.org/?p=5440

2013年10月4日付
「島根県議会の歴史認識をただす 島根県民の会」から活動予定お知らせ
http://nadesiko-action.org/?p=5033

2013年9月9日付
島根県民が「慰安婦意見書」撤回に立ち上がった!
http://nadesiko-action.org/?page_id=4791

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<参考 地方議会の慰安婦意見書について なでしこアクションブログより>

ねつ造慰安婦問題解決に向けて地方議会の意見書・決議・請願・陳情まとめ
http://nadesiko-action.org/?page_id=7180

地方議会の慰安婦意見書
http://nadesiko-action.org/?page_id=2

左派市民団体と国連のマッチポンプ
http://nadesiko-action.org/?page_id=7

1985年8月12日 日航機墜落事故「勝利なき戦い」に挑んだ自衛隊員たち

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なでしこアクション代表山本優美子が、日本航空123便墜落事故について以前産経ウェブに書かせていただいた記事(2016.8.11付)をご紹介します。
産経ウェブ版: https://www.sankei.com/premium/news/160807/prm1608070004-n1.html
この事故については、今なお全く事実無根の馬鹿げた陰謀説が流れているのは大変残念なことです。
私の書いたこの記事は、航空自衛隊の現地指揮官だった父が保管していた資料を基に書きました。もちろん父にも内容を確認してもらった上で発表したものです。ここに書いてあることが真実です。
事故の起こった8月に多くの方に読んでいただきたくここに再掲します。

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日航機墜落事故「勝利なき戦い」に挑んだ自衛隊員たちの苦悩を忘れてはなりません

8月になると、8月15日の終戦の日や靖国神社参拝が毎年話題になりますが、私が思い出すのは昭和60年(1985年)8月12日に起きた日本航空123便墜落事故です。ヘリコプターから吊るされた自衛隊員が通称・御巣鷹の尾根(群馬県上野村の高天原山)で生存者を引き揚げて救出している映像が印象に残っている方も多いでしょう。あれは陸上自衛隊の写真ですが、航空自衛隊もまた長野県川上村に救難指揮所を設置して活動をしていました。

犠牲者520名、生存者4名。史上最悪の航空機事故に、航空自衛隊は創設以来最大規模の災害派遣出動に踏み切りました。8月12日の事故発生から8月30日の撤収までの18日間は「勝利なき戦い」と呼ばれていました。私の父は当時、入間基地の副司令であり、現地指揮官を務めました。父の保管している当時の資料を見ると、空の守りから陸に降りた航空自衛官の「勝利なき戦い」の様子がよく分かります。

自衛隊のPKO派遣や阪神大震災、東日本大震災での活躍もあり、今では国民の間で自衛隊に対する理解がずいぶん広まりました。共産党幹部が「防衛費は人を殺すための予算」と発言すると非難されるまでになりました。

しかし、昭和60年当時は今のようなインターネットやSNSによる情報はなく、新聞・テレビなどの大手メディアによる情報がすべてでした。その大半は自衛隊バッシングがメディアの正義だと言わんばかりに、まともな防衛知識もないままに自衛隊批判が繰り広げられていました。

事件発生2日後には、ある大手新聞社が「自衛隊に抗議・疑問続々」という見出しで自衛隊の現地到着が遅かったと批判し、それに続いてデマ・放言のようなバッシングが始まったのです。

自衛隊バッシングに熱心な一部メディアは、救難活動の妨げにもなりました。特ダネを求めて軽装で山中に入った記者やカメラマンが脱水症状を起こして陸自のヘリに救助されたこともありました。着陸許可がないのに新聞社やテレビ局のヘリが、救出活動中の現場空域に進入し、2次災害が起きかねない事態も招きました。現場の記者が正確な記事を書いても、冷房の効いた本社にいるデスクに没にされたり、歪められたりして、現場の記者はその都度に自衛隊に弁解したという話も残っています。

では、メディアが批判したように、本当に自衛隊は現場到着が遅かったのでしょうか?

8月12日18時57分、JAL123便がレーダーから消えた4分後の19時01分に百里基地から戦闘機2機が緊急発進し、19時21分には上空から炎を確認しています。

20時33分に羽田空港から災害派遣要請があると、7分後の20時40分には航空自衛隊入間基地から先遣隊30名が出発しました。日付が変わった13日01時10分には同じ入間基地から548名の派遣隊が出発しています。

現地へ急ぐ派遣隊にとって、最初のハプニングは高速道路料金所で起きました。災害派遣で緊急な出動なのだと説明しても料金所の担当者は「料金を払わねば通せない」の一点張り。結局、自衛隊員が立て替え払いしました。急な出動だったので財布を携帯していない隊員も多く、大型車の通行料3200円の支払いに苦労したそうです。

御巣鷹山の事故現場までは40度近い急斜面を歩かねばなりません。背丈以上ある熊笹の藪を切り開き、ロープを伝いながらの移動で3時間以上かかりました。

現場のあまりに無残な様子におう吐する隊員もいましたが、隊員達はみな懸命に働き、「一刻も早く遺族のもとへ」と肉片となった遺体を丁寧に毛布にくるみました。

「遺品はそのままにしておくようにという指示が出されていましたが、熊笹の中に時計などが落ちてると、このまま永久に見つからなかったら遺族は悲しむと思い、目立つ場所まで動かしました」

「悲惨な現場でも尻込みする者はいなかった。作業終了、下山といっても『もっと残ってやりましょう』、『休憩だ』といっても『いや続けましょう』という」

「夜、宿営地に帰った時には、みな作業服が汗でズブ濡れで疲労でおし黙っている。それでも足を怪我した隊員に翌日は『休め』というと『どうしても行かせてください』と必死でいう」

このような現場報告が残っています。18日間の救難活動に派遣された航空自衛隊の隊員は入間・浜松・百里などの各基地から延べ約1万人。怪我で手当てを受けた隊員はいましたが、脱落者はゼロでした。

こうして厳しい任務を終えて戻ってきた隊員を待っていたのは、メディアによる一方的な自衛隊批判でした。隊員はさぞ驚き、落胆したことでしょう。

そんな中、隊員の励みになったのは派遣部隊の前線基地となった長野県南佐久郡川上村のみなさんの協力でした。到着早々、地元の農家の方々が「隊員のみなさんにビタミンを」と大量の高原野菜を差し入れてくれました。汗まみれで帰ってくる隊員に、村の健康センターのお風呂を提供してくれました。体育館を宿舎として提供した川上第二小学校は始業式を2日遅らせてくれ、児童たちは励ましのお手紙を送ってくれました。

「じえいたいのみなさん、とてもつかれたでしょう。じこげんばにいって、ぼろぼろのいたいをみつけて、たいへんでしたね。学校にとまって、毎朝そうじをしてくれてどうもありがとうございます」

「8月22日の昼食をじえいたいのみなさんといっしょにたべさせていただいて、どうもありがとうございます。カレーやサラダとてもおいしかったです。げんばなどにいっていたいをはこんだりしますか。ああいうところでは、しごともきつくてたいへんだと思います。まいにちあついなかごくろうさまです」

川上第二小学校の中澤弘之校長先生(当時)は学校の記録書にこう残しています。

「隊員と児童のふれあい、この大惨事の中で昼食会や激励会がごく自然の形でなされた。隊の救援活動や児童の学校生活に効果的であった。組織体としての自衛隊の規律ある行動、礼節をわきまえた奉仕の精神、子供たちへの思いやり等、児童に多くの教訓を与えた」

あれから31年。自衛隊創設以来の大規模な災害派遣となった日航機墜落事故が残した教訓は果たして生かされているのでしょうか。

救難活動を安全・円滑に実施するために不可欠となる救援機や取材ヘリなどの空中統制は、航空法で十分に規定されているでしょうか。災害派遣車両を料金所で止めるようなことはさすがになくなりましたが、大規模な災害など緊急事態に対応するための法律は、その後の2つの大震災を経て整備されたでしょうか。自治体と防衛省の役割分担・協力体制は充分構築されているのでしょうか。災害派遣された自衛隊員への手当ては充分でしょうか。不幸にも殉職した場合、残された家族に充分な賞じゅつ金は用意されているのでしょうか。

自衛隊の任務は、自衛隊法第3条にあるように「我が国の平和と独立を守り、国の安全を保つため、我が国を防衛することを主たる任務とし、必要に応じ、公共の秩序の維持に当たるものとする」であり、災害派遣は主任務ではありません。災害時の自衛隊派遣は当たり前だと思われていますが、派遣中も限られた人員で通常の防衛業務も遂行しているのです。

政府は、もの言わぬ自衛官に「勝利なき戦い」を強いてはいませんか。自衛隊がその能力を充分に発揮できるよう、憲法改正とともに法整備を進め、装備や予算も充実させるべきです。それが、日航機事故で亡くなった520名の犠牲者の霊に報いることにもなると私は信じます。

※写真 「中警団新聞 昭和60年(1985年)9月15日」より

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