夕刊フジ2015年4月1日付GAHT目良浩一代表インタビュー記事
zakzak 2015.03.31
朝日の慰安婦記事取り消し「米でのインパクトはゼロ」目良浩一氏
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夕刊フジ2015年4月1日付GAHT目良浩一代表インタビュー記事
zakzak 2015.03.31
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「メモ」を下に添付致します。
先日、同趣旨の「メモ」をコメントさせて頂きましたが、先日の「メモ」は官邸への投稿も念頭に字数を制限していましたが、今回、字数を気にせずに、いろいろ追加し必要に応じて書き直し、最終版のつもりでまとめましたので、ご参考にして頂ければと思い。
なお、本メモについては、安倍総理の個人事務所の投稿欄は字数制限がないようでしたので、そちらの方に投稿しておきました。
<慰安婦制度が人身売買的、強制売春的制度であったか否かについてのメモ>
(以下のメモの概要)当時の日本においても人身売買、強制売春は法令的に違法行為であり、日本軍、憲兵隊、警察は、法令順守の立場から、( 法制度の抜け穴もあって、結果として不十分であったかもしれないが )そうした違法行為の排除、取り締まりに努め、あるいは、慰安婦の手取りを多くするなどの運用措置によって、慰安婦制度においては、原則として、女性たちから、少なくとも外形上は慰安婦業就業の同意を取り付けていた可能性が高いし、また、前借金についても、通常の公娼制度とは異なり、女性の手取りを多くするとの軍側の措置によって、数年で前借金を完済出来ていた可能性が高く、通常の公娼制度とは異なり、女性たちが、実質、一生、前借金に縛られて売春業から抜け出せずに、人身売買制度と批判されるような状況にはなってはいなかった可能性が十分にあり、ならば、慰安婦制度を、人身売買、強制売春を前提にした制度かのような主張は的外れと言わざるを得ないのではないか。また、これと表裏の問題として、親が娘を「売る」つもりだったかどうかも(「売る」の定義にもよるが)厳密には確たる根拠は見当たらない(日本側の「親が売った」との主張に対して韓国側から反論が来た場合に再反論できない可能性)。慰安婦制度の実態については、複数の専門の研究者によって、公娼制度での事例とは切り離し独立に、ゼロベースで検証をしなおすべき。
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( メモ本文 )
・そもそも、当時の日本においても人身売買、強制売春は法令的に違法行為だった(「娼妓取締規則」(1900年)、「貸座敷娼妓取締規則」(1916年)の「自由廃業」規定違反など)。また、当時の日本政府も当時の公娼制度はそれら規則に基づき人身売買、強制売春制度ではないとの立場であった。
・また、実際、慰安婦制度においても、例えば、秦郁彦『慰安婦の戦場の性』(以下、「当該書」)によれば、旧日本軍は、女性の慰安婦登録の際には女性本人の意思を確認していた、また、騙されたとか意に反するような場合には別の職を斡旋していた、などの証言もあり(当該書93頁。下添付【引用1】)、旧日本軍側は、人身売買的、詐欺的な違法行為については排除、取り締まりに努めていた可能性がある。
・また、下添付【引用2】のように、詐欺的な違法行為で連れてこられた女性たちを内地に送り帰したとの証言もある。
・また、オランダの軍事裁判によって事件内容が調査された「スマラン事件」においても旧日本軍の上級司令部は自由意志の女性だけを雇うよう指示していたことが事実認定されている(ようである)(吉見義明『従軍慰安婦』177頁)。
・因みに、本題とは直接関係はないが、「スマラン事件」に関連していえば、事件の真相は、処刑された担当者の手記も参考にすると(当該書220頁)、当初、オランダ人女性は慰安婦業就業を承諾していたが、仕事を実際に始めてから、文化、言葉の壁もあり、仕事内容、待遇の面で話が違うなどでトラブルが発生したとの可能性も十分に考えられる。、、、、それは、ともかく、
・いずれせよ、以上、慰安婦になった女性たちは、後述もするように、慰安婦業就業は本意ではなかったとしても、親の借金返済のためと思い、あるいは、現在の貧困、飢餓から抜け出すためなどの理由から、最終的には「納得」し(当該書38頁)、(旧日本軍による慰安婦登録の際などには)少なくとも外形的には慰安婦業就業に承諾の意を示していた可能性が考えられる。
・一方、人身売買に関して、慰安婦制度のベースとなった公娼制度においては、外形上は人身売買制度ではないが、業者が悪徳な場合、悪徳な業者が女性たちから売り上げを様々な理由を付けてピンハネしたり、高価な贅沢品を女性たちに買わせたり、あるいは親の追借金によって前借金を返済するどころか増えるような状況に追い込み、法制度の抜け穴を利用して、女性たちが、実質、一生、売春業に携わざるを得ないような状況に陥らせるとの実態があったため、公娼制度は、実質、人身売買制度であるとの批判もある (当該書36頁)。
・しかし、この点について、慰安婦制度においては、通常の公娼制度とは異なり、そのような悪徳な業者を最初から選定しないようにしたり(当該書56頁)、あるいは旧日本軍が監督官庁として業者を監督し女性の手取りを多くさせることで(当該書392頁)、また、兵士からの多額のチップもあって、女性たちは、前借金については数年で完済して、その後は、働き続け貯金が溜ってから、現地で結婚したり、故郷に帰っていたりした可能性がある(当該書383頁)。
・こうした実態については、1944年の米軍の報告書(Report No. 49)にも似たような記述がある ( 1942年の中頃にビルマ現地で慰安婦業に就業した女性たちのうちの何人かは1943年の遅くには借金を完済して帰国が許可されていた(1年ちょっとで借金を完済していた女性がいた)。 現地で結婚をした女性もいた )。
・以上、慰安婦制度においては、女性たちは、少なくとも外形上は自由意志で慰安婦に就業したうえ、前借金を数年で完済し、その後は、「自由廃業」規定の趣旨の通り、いつでも自由に廃業できたのであれば、慰安婦制度は、外形上も、また実質的にも、人身売買(的)制度とは言えないのではないのか?
・なお、慰安所の原型とされる(当該書65頁)第1次上海事変時の陸軍慰安所の規則では「営業者にして接客婦に対する利益の分配並び待遇上不当の所為ある場合は営業を停止することあるへし」(第37条。当該書413頁)とあり、慰安婦の(上記のような)待遇の保全は軍組織として意図されていた可能性が考えられる。
・また、慰安婦の待遇に関連して、終戦後の慰安婦の女性たちについて、(少なくとも)旧日本海軍は終戦時前後に慰安婦の女性たちを補助看護婦とする措置をとった(林博史ブログなど)
・なお、この措置については、韓国側は慰安婦を隠す隠ぺい工作であるとの主張をしているが、このような措置では隠ぺい工作にならないだろうし、また、「親切な軍医さんが私たちを看護婦だと英国兵にウソを言って一緒に復員船へのせ連れて帰ってくれました」(「帝国軍隊従軍記 現代史の証言4–千田夏光 (1975年)」)との証言もあるようであり、日本敗戦の混乱した敵地で(旧日本軍に協力した)敵国民間人として女性たちに危害が加えられることを防ぐ目的の可能性も高いのではないのか?いずれせよ、韓国側が主張している、慰安婦の女性たちは終戦時に旧日本軍によって殺されたとの主張は全く根拠のない話となる。
・また、慰安婦の待遇に関連して、慰安婦たちの妊娠についても、適切な対応が可能な限りとられていた可能性も高く、また、妊娠自体も慰安婦が望んだケースもあった可能性がある(下添付【引用3】)。いずれせよ、韓国側の主張の「強制堕胎」「強制流産」も根拠のない話となる。
・いずれせよ、以上、従って、慰安婦制度は公娼制度とは異なり、運用面などにおいて女性たちに対して様々配慮、措置がなされていた可能性があり、公娼制度が実質人身売買(的)制度と批判されているとの理由だけから、慰安婦制度もそうだと決めつけて、慰安婦制度を人身売買(的)、強制売春(的)制度とする批判は当たらないのではないのか。慰安婦制度の実態については、公娼制度での事例とは切り離し独立に検証すべき。
・なお、旧日本軍が上述のように、慰安婦の女性に対して様々な配慮を何故やっていたのかといえば、法令上、人道上の観点もあったろうが、その他の理由としては、旧日本軍は業者の監督官庁の立場であったと同時に利用者の立場でもあり慰安婦の女性の歓心を買う必要があった(当該書391頁)、防諜および敵地での治安維持の観点から慰安婦に反軍的感情を持たれることを回避する必要があった、公娼制度におけるいわゆる「身売り」などが226事件のひとつの理由であったように旧日本軍兵士の姉妹、知人の中にもそうした職種に就業したものが少なからずおり慰安婦に対して同情的であった、ことなどが考えられる。
・なお、上記米軍報告書に関連して、この報告書では、女性たちは騙されて連れて来られたとの記述もあるが、これについては、同じビルマ、同じ時期(1942年初め頃)についての下添付【引用4】の記事にあるように、このケースでも憲兵隊がそれなりに対応をとっていた可能性がある( 騙された女性が慰安婦業就業を拒否している場合には、他の職を斡旋 )。
・また、この騙されたとの関連では、元慰安婦の文玉珠さんも同じ頃の1942年の半ば頃に「騙されて」同じビルマに渡ったと証言しているが、文さんの証言によれば、業者に誘われた時点で「そうした話」だと薄々察しており、そうした女性が結構いたような証言のようでもある(当該書183頁)。
・また、別の事案であるが、業者側の証言として、下添付【引用5】のような証言もある( 「騙された」女性たちも、誘った時点で「多少はかんづいてはい」た )
・ならば、業者が騙したといっても、実情は千差万別で、「騙された」女性たちも、「そうした話」の可能性を十分に承知したうえで、高給に惹かれたり、現在の貧困、苦しい生活、不本意な生活から抜け出したい一心からとか、あるいは、本人は全く騙されていたが親は売春と承知した上で娘が親に「この人の言う事を良く聞け」と諭されて家を送り出されていたために、(親に)騙されたと悟った時点でも家の借金を返すためとか(当該書38頁))、最終的には「納得」し、旧日本軍の担当者などに意思を確認された際には同意していた可能性も考えられる。
・旧日本軍側も、そうした実態(誰の言い分が正しいのかが不明)があることを承知していたので、業者による「騙し」などに対しては、傍から実情も知らずに見ると不十分と思われるような措置しかとれなかった側面も考えられる( 例えば、仮に騙された可能性を旧軍側で一定把握していたとしても、最終的には女性本人も少なくとも外形的には同意している場合、仮に強制的に女性たちを故郷に帰したとしても、借金、貧困については何も解決せず、法制度の抜け穴もあって、女性たちが、より条件の厳しい売春宿でそれこそ一生働かざると得なくなるとか一層困難な状況に追い込まれる可能性を考えるのであれば、女性たちを強制的に送り帰すとの第3者的には最も分りやすい措置はとらずに現地でそれなりの措置を講じようとした可能性 )
・以上、いずれせよ、当時の日本においても人身売買、強制売春は法令的に違法行為であり、日本軍、憲兵隊、警察が法令順守の立場から、そうした違法行為の排除、取り締まりに(法制度の抜け穴もあって、結果としては不十分であったかもしれないが)努めていた可能性は十分にあり、ならば、慰安婦制度を、人身売買、強制売春を前提にした制度かのような主張は的外れと言わざるを得ないのでは、と。
・ならば、日本側としては、元慰安婦側の彼女たちの証言にのみに基づいた主張に対して、そうした事実はないとの(「ない」ことを証明する悪魔の証明のような)反論だけではなく、併せて、旧日本軍としては、法令順守の立場から、(少なくとも)組織としては人身売買、強制売春の排除の立場であり、(法制度の抜け穴もあって、結果としては不十分であったかもしれないが)それに努めていた(可能性が高い)と主張していたった方が(元慰安婦の証言も個別ケースとしては事実だったかもしれないが、一方、旧日本軍は少なくとも組織としては人身売買、強制売春を排除の立場であったとの事実であったと)国際世論の理解を得るためには効果的ではないのか?
・なお、秦郁彦『慰安婦と戦場の性』については、当該書は強制連行がなかったことを示すことが目的として書かれているためか(あるいは、そもそも問題意識がなかったためか)人身売買、詐欺、強制売春の問題に関しては、さしたる裏付け調査、考察もないうえに、「娘を売る」とか「買う」とかの文言が注釈なく使われているために、一読すると様々な誤解を与えるような文章が各所にみられるので読む際には注意が必要かとも(「批判」的に読み返す必要があるかとも)思われますので念のために。
・また、秦郁彦『慰安婦と戦場の性』では、人身売買について、具体例についての言及はほとんどないうえ、言及されている金学順さんが「売られた」ケースについては、引用されている文献では、金さん本人は、母親に何年かの契約で業者に預けられたと証言しているようなのに、「娘を40円で売った」と断定するなど(当該書180頁)、考察が杜撰過ぎる、、、と言うか、他の箇所での主張とも併せると、失礼ながらなんらかの思い込みがある可能性も( 確かに金さんは養女に出されたとの表現も使っているようだが、これが現代の意味と同じく戸籍を移転させたのかは不明であるし、また、40円との額は「売る」にしては少額過ぎるのではないのか? )。多くの親たちは、娘が数年で前借金を返済できると考えていた可能性も否定できず、ならば、「親が売った」とかの表現は、ちゃんとした根拠を前提にしなければ、韓国側に足元をすくわれることになりかねないのでは?慰安婦の女性たちが慰安婦業に就業した経緯については、可能な限り客観的、誤解の生じない文言で表現をすべきなのでは?(貧困、家の借金その他のために売春業に就業せざるをえなかった、など)
・慰安婦制度の実態については、複数の専門の研究者によって、公娼制度での事例とは切り離し独立に、ゼロベースで検証をしなおすべき。
【 引用1】
秦郁彦『慰安婦の戦場の性』93頁で紹介されていた「証言」の原著の箇所を以下に引用しておきます(なお、インターネットでの拾い物であり原著は未確認)。
「慰安婦が漢口へ到着すると、楼主とともに必要書類をもって兵站慰安係へ出頭する。係の下士官は、彼女たち本人の写真、戸籍謄本、誓約書、親の承諾書、警察の許可書、市町村長の身分証明書などを調べ、所定の身上調書をつくり、それに前歴、父兄の住所、職業、家族構成、前借の金額などを書き入れる。身上調書はうつしをとって憲兵隊へまわしておく。あとで反則などで営業停止をうけたりすると賞罰欄に、病気入院などすると、病名、期間などを病歴欄に記入し、また備考欄には、酒癖あり、浪費癖ありなどと、あとからその妓の特徴などを記入しておいた」「内地から来た妓はだいたい娼婦、芸妓、女給などの経歴のある20から27、8の妓が多かったのにくらべて、半島から来たものは前歴もなく、年齢も18、9の若い妓が多かった。『辛い仕事だが辛抱できるか』とたずねると、あらかじめ楼主から言われているのか、彼女たちはいちように仕事のことは納得しているとうなづいていた」( 山田清吉著『武漢兵站』、図書出版社、1978年発行、86~87ページ、 著者は慰安所担当の陸軍少尉 )
(昭和19年10月)朝鮮から2人の朝鮮人に引率された30人あまりの女が到着した。どういう人間がどのような手段で募集したのか、支部の知るところではないが、そのうちの一人が、陸軍将校の集会所である偕行社に勤める約束で来たので、慰安婦と知らなかったと泣き出し、就業を拒否した。支部長(引用者注:軍側の担当責任者と思われる)は業者に対しその女の就業を禁じ、適当な職業の斡旋を命じた( 長沢健一著『漢口慰安所』、図書出版社、1983年発行、220~221ページ。著者は漢口兵站司令部付の軍医 )
【 引用2】
(ラバウルに)お国のために働く兵隊さんのお役に立ちたいと志願してくる女学生もあったそうですよ。だけどそういうのは一応病院でもって検査するときに、医者もびっくりするけど本人もびっくりしちゃってね。わたしは兵隊さんの慰安隊だっていうので志願してきたのに、こんなことをするのが慰安とは思いませんでしたと泣き出すのもいました。そんなのはみんな内地へ送り帰しました」( 広田和子著『証言記録従軍慰安婦・看護婦ー戦場に生きた女の慟哭』(53ページ) 昭和15年から敗戦まで南方・トラック島の松島砲台勤務だったという野口の証言 )
(なお、インターネットでの拾い物であり原著は未確認)
【引用3】
「9月14日」「業務日誌」「午後兵站司令部より軍医2名来たり、婦人科医としての本官の助言を求む」「9月15日」「昨日の要請により兵站司令部附属の慰安所に行き2人の女性の妊娠診断をする。一人は4か月他は3か月の子を身籠っていた」「9月26日」「今朝兵站司令部軍医の招きで例の妊娠慰安婦を診療に行ったが2人とも手元にある手術機械だけで中絶手術をするには大きくなり過ぎている様なので私は手術は中止したがよかろうと申し入れた。専門医として此の様な妊娠中期の中絶の難しさを説明すると若い軍医たちも納得してくれた」( 麻生徹男著『ラバウル日記』石風社、1999年発行、225~233ページ。麻生は、昭和17年1月、陸軍独立野戦高射砲第34中隊付軍医として、12月、ラバウルに上陸し、敗戦を迎える )(なお、インターネットでの拾い物であり原著は未確認)
9月5日火曜日、朝雨後晴天
朝、シンガポール市ケアーンヒル・ロード88号の菊水倶楽部で起きて朝飯を食べ、木下と金澤の両人が来るのを待って、終日工場書類を作成した。夜4時頃まで事務をして寝た。本倶楽部の稼業婦、許○祥(○江)は妊娠中で、夜中に中央病院に入院し、23時半頃に男児を無事出産した( 『 ビルマ・シンガポールの従軍慰安所(日本語仮訳版) 』 2013年8月1日、139頁 )
(昭和18年、マレー・アロルスター)「明日は此の地を出発するという前夜、此の地における唯一の慰安所へ案内された」「民家を巧みに改造した其の家には、10人程の半島婦人が住んでいた、その中で幼児を抱いた一人に私の関心が寄せられその婦人を選んだ。子供を持つ慰安婦、その子供は一体誰の子供なのであろうか。それとも誰の子とも解らぬまま生まれたのであろうか、果たしてこうした戦地で子供が育てられるものであろうか。との好奇心からであったが、結果的には次の解答を得た。父親は中隊長で、誤ってできたのではなく、自己の意思に依ったこと、それ程中隊長を愛している。従って如何な障害があっても絶対に此の子は自分の手で育ててゆく、と非常に固い決意を示していた」( 小宮徳次著『還らざる戦友ー蘭貢高射砲隊司令部顛末記』私家版、1975年発行、311ページ。著者は、昭和17年、東部第78部隊に初年兵として入営、18年2月、ビルマに出征 )(なお、インターネットでの拾い物であり原著は未確認)。
【引用4】
( 昭和17年3月ごろ、ビルマのラングーン )「ある日、『日本から女が来た』という知らせがあった。連絡員が早速波止場へかけつけると、この朝到着した貨物船で、朝鮮の女が4、50名上陸して宿舎に入っていた。まだ開業していないが、新聞記者たちには特別にサービスするから、『今夜来て貰いたい』という話だった。『善は急げだ!』ということになって、私たちは4、5名で波止場ちかくにある彼女らの宿舎に乗りこんだ。私の相手になったのは23、4の女だった。日本語はうまかった。公学校で先生をしていたといった。『学校の先生がどうしてこんなところにやってきたのか』ときくと、彼女は本当に悔しそうにこういった。『私たちはだまされたのです。東京の軍需工場へ行くという話で募集がありました。私は東京へ行って見たかったので、応募しました。仁川沖に泊まっていた船に乗りこんだところ、東京へ行かずに南へ南へとやってきて、着いたところはシンガポールでした。そこで、半分くらいがおろされて、私たちはビルマに連れて来られたのです。歩いて帰るわけにも行かず逃げることもできません。私たちはあきらめています。ただ可哀想なのは何も知らない娘たちです。16、7の娘が8名います。この商売はいやだと泣いています。助ける方法はありませんか』。彼女たちのいうように逃亡できる状態ではない。助ける方法って何かあるだろうか。考えた末に、『これは憲兵隊に逃げ込んで訴えなさい』といった」「これらの少女たちがかけこめば、何か対策を講じてくれるかもしれない」「結局この少女たちは憲兵隊に逃げこんで救いを求めた。憲兵隊でも始末に困ったが、抱え主と話し合って、8名の少女は将校クラブに勤務することになった」( 小俣行男著『戦場と記者』冬樹社、1967年発行。334ページ )
(なお、インターネットでの拾い物であり原著は未確認)
【引用5】
「須川(引用者注:業者) ええ、だますような仕組みの女もありましたですね。それで最初にね、軍の許可をもっていましても、警察の、当時の特高ですね、特高警察のまた許可をとらなくてはいけない」
「小沢 その、むこうで慰安所へ行くんだということを知らない女のコには、なんていって連れていくんですか。詳しく知らない女のコには」
「須川 だいたい、女もね、多少はかんづいてはいましたけどね、まあ、金が非常に儲かると……」
「南京の下関に行ったのは先発でしたね。ええ、最初なんです。そうしてね、そこでもって、慰安所をいよいよ開業しまして、開業する前に女たちを集めましてね、こういう具合でもって、こういう仕事だと、兵隊さんが遊びにくると……(小沢 お国のためだと)ええ、まあ、そういう意味もありますしねえ、それから、やってくれという具合にたのみましたらね、まあ全員、承知してくれたわけです」( 小沢昭一著『雑談にっぽん色里誌』徳間文庫、1985年発行(原本、講談社、1978年発行、86~90ページ )
(なお、インターネットでの拾い物であり原著は未確認)