令和4年9月28日、東京高等裁判所(知的財産高等裁判所)にて、「主戦場」訴訟の控訴審判決が言い渡され、詐欺映画によって被害を受け権利を侵害された原告(藤岡信勝、藤木俊一、山本優美子、ケント・ギルバート、トニー・マラーノ)の控訴は棄却されました。
私たち原告は控訴に以下の主張を補充していました。
『 本件映画は、日本政府と同じ見解に立つ控訴人らを「歴史修正主義者」、「否定論者」と評価するものであり、本件映画1の製作、上映により、控訴人らの社会的評価が低下し、本件各表現は違法性を有するものである。』
今回の控訴審判決文にはこのように書かれています。
(第18頁9行~13行)
『 意見ないし論評の前提としている事実の重要な部分は、控訴人らが、2 0万人存在したという慰安婦の数には根拠がなく、慰安婦が強制連行された事実や性奴隷であったという事実はないという、従来存在した言説とは異なる見解を明らかにしていることであるところ、控訴人らがこのような見解を明らかにしていることは真実 』
『 映画の製作、上映は、名誉棄損侵害としての違法性を欠くもの 』
つまり、今回の判決は、 2 0万人存在したという慰安婦の数には根拠がなく、慰安婦が強制連行された事実や性奴隷であったという事実はないという、従来存在した言説とは異なる見解を明らかにする者を、歴史修正主義者・否定論者と形容することに何ら問題がない、という判断が知財高裁で示されたことになります。
私たちの見解は日本政府と同じです。
従って、この判決では日本政府を「歴史修正主義者・否定論者と形容することに問題がない」ということになります。
東京地裁の第一審判決も「日本政府見解と真逆のイデオロギー判決」でした。
私たちは東京高裁の判決も不当として最高裁に上告を検討しています。
最高裁では「日本政府見解と真逆のイデオロギー」が維持されることがないよう願います。
引き続き皆様のご協力をお願い申し上げます。
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日本政府見解 【 外務省 アジア 歴史問題Q&A 】
https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/taisen/qa/index.html
●「強制連行」
これまでに日本政府が発見した資料の中には、軍や官憲によるいわゆる強制連行を直接示すような記述は見当たりませんでした。(このような立場は、例えば、1997年12月16日に閣議決定した答弁書にて明らかにしています。)
●「性奴隷」
「性奴隷」という表現は、事実に反するので使用すべきでない。この点は、2015年12月の日韓合意の際に韓国側とも確認しており、同合意においても一切使われていません。
●慰安婦の数に関する「20万人」といった表現
「20万人」という数字は、具体的裏付けがない数字です。慰安婦の総数については、1993年8月4日の政府調査結果の報告書で述べられているとおり、発見された資料には慰安婦の総数を示すものはなく、また、これを推認させるに足りる資料もないので、慰安婦総数を確定することは困難です。