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山川教科書「従軍慰安婦」記述問題で文科省へ3度申入れ

新しい歴史教科書をつくる会慰安婦の真実国民運動は、山川出版社の歴史教科書で「従軍慰安婦」の文言が検定合格した件について、令和3年3月8日に3度目の文部科学大臣宛て申し入れを行いました。またその後、記者会見を行いました。

申し入れ書全文はこちらからご覧になれます。
http://www.tsukurukai.com/yamakawa/210308moushiire3.pdf

記者会見の内容、申し入れ書の説明はこちらの動画をご覧ください。

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< 参考 >

中学教科書「従軍慰安婦」削除勧告要請に文科省またもゼロ回答
http://nadesiko-action.org/?p=15688

これが山川出版の「従軍慰安婦」教科書だ!
http://nadesiko-action.org/?p=15650

中学教科書「従軍慰安婦」削除勧告要請 萩生田文科大臣お答えください
http://nadesiko-action.org/?p=15623

山川出版中学歴史教科書「従軍慰安婦」の削除を文科省に申し入れ
http://nadesiko-action.org/?p=15522

フィラデルフィアで慰安婦像設置計画

米ペンシルバニア州のフィラデルフィアで慰安婦像設置計画があります。

現地の韓国系団体 Statue of Peace Committee of Korean American Association of Greater Philadelphiaが働き掛けています。

2021年2月10日のフィラデルフィア芸術委員会(the Philadelphia Art Commission)にてその計画がプレセンテーションされ、計画を進めることが承認されました。

プレセンテーションした計画書はこちら

議題 Art Commission Agenda
Presentations for Concept Review
3. 22-21
Statue of Peace
800 S Front Street
Review Type: Public art proposal
Project Details: Statue to commemorate the history of Comfort Women
Submitted by: Office of Arts, Culture, and the Creative Economy

会議の録画を見ている限り、委員の方々はこの像が政治的な問題になっていることを全く知らないように見受けられます。

韓国系団体はこれから資金集めに力を入れていくでしょう。

フィラデルフィア市議会は、2月25日にハーバード大学ラムザイヤー教授の論文を非難する決議が提案され(議事録4ページ黄色マーカー部分)、3月4日議会で承認していました。

これも像設置に向けての活動の一つでしょう。

像の設置が決まったわけではありませんが、計画段階で阻止しなくてはなりません。

一番効果があるのは現地の方が声を挙げることです。

フィラデルフィア芸術委員会への意見送り先はこちらです。

the Philadelphia Art Commission
1515 Arch St.
13th floor
Philadelphia, PA 19102

Email: artcommission@phila.gov
Phone:(215) 683-2095
TTY: (215) 683-0286

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慰安婦像設置計画書から

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<関連ニュース>
産経 2021.3.9
韓国系団体 米フィラデルフィアで「慰安像公園」を計画
https://www.sankei.com/smp/world/news/210309/wor2103090009-s1.html

NoCutNews 2021-03-03
[단독]’소녀상 공원’, 세계최초 미국에 조성된다
https://www.nocutnews.co.kr/news/5509088?page=2

ハーバード大ラムザイヤー教授 論文 1991年「芸娼妓契約-性産業における信じられるコミットメント」、2021年「太平洋戦争における性サービスの契約」

米国ハーバード大学ロースクール教授のJ・マーク・ラムザイヤー氏の二つの論文のついて「YouTubeつくる会チャンネル」の番組で山本優美子がお話しさせていただきました。


番組で使用したフリップと説明をご紹介します。

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産経新聞の令和3年(2021年)1月31日付 オピニオンにこのような記事が掲載されました。(↓記事画像をクリックすると別ウィンドウに拡大表示されます)

この記事ある論文は、こちらです。

International Review of Law and Economics Volume 65  March 2021
Contracting for sex in the Pacific War 太平洋戦争における性サービスの契約
J. Mark Ramseyer
Harvard University, United States
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0144818820301848

戦前から日本には 公認の売春婦「公娼」がいた。公娼は年季奉公の契約で働いた。

戦時中の日本軍が使った慰安所で働いていた日本人、韓国人の慰安婦たちも、この年季奉公契約のシステムと同じだった。

日本人慰安婦も朝鮮人慰安婦も強制的に働かされた性奴隷ではない。

日本軍が拉致したり、奴隷労働させたものではないし、そんなことする必要もない。

朝鮮の募集業者側に悪徳業者がいたりして問題があったそれは、日本や日本軍が起こした問題ではない。

ということを、他の研究者の研究や当時の日本・朝鮮の資料に基づいて理論的、実証的に研究した論文です。

論文には二つのキーワードがあります。

売春宿で働こうとする女性や親にとっては、心配なことがあります。

一般的にあまり人に言えない、女性自身の評判を落としてしまう職業であること。でも家は貧しく自分には学歴もなく他に職もない。働いた場合、高額の収入は本当にもらえるのか、悩みます。

雇い主にとっては、事業がうまくいくように女性にはちゃんと働いてもらいたい。

そこで、雇い主は多額の前金を渡しました。女性は、給料から前金を返済して返済が終わったら辞める、または契約期間が終わったら辞めました。これが公娼の「Indenture contracts 年季奉公契約」です。

実際、公娼の多くはまじめに働き返済を進めて、契約期間前に完済して辞めていきました。

これは雇い主と雇われる側の双方の思惑が一致する、双方にとって良い契約であり、ゲーム理論でいう「credible commitment 信頼できるコミットメント」の論に沿ったものである、ということが論文に書かれています。

具体的な数字として、産経の論文要約にはこのように書かれています。

公認の売春婦は以下のような年季奉公(indenture) 契約のもとで働いていた。前借金が本人または親に支払われ、全額返すか、契約期間満了のどちらか早い時点まで働く。1920年代半ばの前借金の水準は1000~1200円で無利子、最も一般的な契約期間は6年で、部屋と食事は売春宿が無料で提供する。売り上げの3分の2から4分の3は売春宿が取り、残った額の6割は前借金返済に、4割は本人に渡された。1925年の東京における売春婦の場合、返済相当分が393円、本人受取分が262円で合わせて年655円ちなみに、ラムザイヤー教授の別の論文によると、1926年の女性工員の年平均賃金は312円である」。
 売春宿が売春婦をだまして借金漬けにしたと主張する歴史研究者がいるけれども、少なくともそのようなことは大規模には行われなかった。実際、売春婦の平均労働期間は3年程度、つまり標準的な契約期間6年の半分で返済を終えている。

これを纏めたのがこちらです。円グラフは、売春宿が売り上げの4分の3を取った場合です。


確かに、公娼の年収655円の6割393円を毎年返済すると契約期間6年の半分の3年間で完済することになります。

では、戦時中の慰安婦の場合はどうだったのか。

産経の論文要約によると慰安婦の場合は

女性たちは慰安所と1~2年の年季奉公契約を結び、多額の前借金を受け取って戦地に赴き、契約期間を勤め上げるか、期限前に前借金を全額返済して、故郷に帰っていったのである。

とあります。

ここからは私が計算した数字になりますが、京城日報(1944年7月26日付)に掲載された慰安婦募集の広告に当てはめてみました。


月収300円以上となっていますので、年収は3,600円以上。そのうち4割の1,440円を手元に、6割の2,160円を前金の返済に充てた場合、1年半で前金の3千円を完済できます。

ラムザイヤー教授の論文にある「1~2年の年季奉公契約を結び、多額の前借金を受け取って戦地に赴き、契約期間を勤め上げるか、期限前に前借金を全額返済」とぴったり一致します。

ちなみに、年収3,600円は当時の陸軍でいえば、三等大佐の年額3,720円とほぼ同じ。1,440円は三等大尉1,470円とほぼ同じ(赤枠)。慰安婦と同世代の下っ端の兵隊さんの月給は数十円でした(黄色枠)。


実はラムザイヤー教授は30年前の1991年春にこの二つのキーワード

Indentured Prostitution  年季奉公 契約
credible commitment 信頼できるコミットメント

についての論文を発表していました。それが今回2021年の論文の元となっています。

1991年春というと、1993年河野談話、1991年8月最初の元慰安婦 金学順が名乗りを挙げたその前です。ラムザイヤー教授は慰安婦が今のように問題となる前から、年季奉公契約の研究をしていたのです。

その論文がこちらです。


Indentured Prostitution in Imperial Japan: Credible Commitments in the Commercial Sex Industry
J. Mark Ramseyer
Journal of Law, Economics, & Organization Vol. 7, No. 1 (Spring, 1991), pp. 89-116 (28 pages)
Published By: Oxford University Press
https://www.jstor.org/stable/764879

日本語訳で公開されています。こちらです。

タイトル: 芸娼妓契約 -性産業における「信じられるコミットメント (credible commitments)」
タイトル: Indentured Prostitution in Imperial Japan: Credible Commitments in the Commercial Sex Industry
著者: ラムザイヤー, マーク
曽野, 裕夫//訳
著者別名: RAMSEYER, Mark
SONO, Hiroo//translated by
発行日: 1993年10月25日
出版者: 北海道大学法学部
誌名: 北大法学論集
https://eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/bitstream/2115/15533/1/44%283%29_p206-160.pdf

論文は、20世紀初めの日本の性サービス市場における親、娼婦、売春宿の間の稼働に関する取り決めである年季奉公契約をデータで検討したものです。産業組織の研究であって、売春について合法化すべきか否かとか、売春が良い悪い、の研究ではありません。

冷静に数字を見たうえで、「雇い主が契約したのは 期間を超えて売春婦を売春宿に縛り付けておくように契約を操作することができたのでないか、つまり債務の奴隷にすることが出来たのではないか、という仮説についてはそれを支持する根拠は見当たらない。多くは契約期間の相当前に借金を返済し、廃業していた。」としています。

上でご紹介した円グラフの数字もこの論文で詳しく説明されています。

他にも収入についてはこういう表があります。


当時の女工や農家と比較して、公娼の年収が高かったことが分かります。

では、働いた期間はどうだったのか。

このような表や数字があります。


左表、公娼は年齢が高くなるほど減っています。雇い主が契約期間を超えて使ったり、借金を操作して雇い続けたりしたならば、20代後半まで数は減らないはず。

右の数字、公娼は約37%が入れ替わっている。

下の表は論文の数字を円グラフにしたものですが、3年以内で辞めるのが65%、契約期間6年で殆どが辞めています。


ここにご紹介したのは、論文に書いてあるほんの一部の数字です。

論文を読むと、

貧しくて学もない農民を騙して契約させて 娘を売春宿に売って性の奴隷にまで貶めた、という仮説は現実を見ていない。農家は厳しい状況でも生き延びる工夫をしていた。

貧しい農民は、高い賃金を確実に得られるという保証、契約があったから娘を公娼にする契約をした。

売春宿の抱え主は、年季奉公契約を悪用して借金漬けにして売春婦をいつまでも働かせることはできなかった。つまり、売春婦は債務の奴隷にはならなかった。

ということが分かります。

是非日本語の全文を読んでみてください。

慰安婦は被害者で、とにかく日本が悪い、日本軍は悪であると、ほとんど学者、ジャーナリスト、メディア、活動家は他の論を受け付けません。

そんな中で、冷静にデータをもって理論的・実証的に労働の契約としてどうであったかという論文を1991と2021にも発表してくれたラムザイヤー教授に心より感謝申し上げます。

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< 参考 >
◆ International Review of Law and Economics
Volume 65  March 2021
Contracting for sex in the Pacific War
太平洋戦争における性サービスの契約
J. Mark Ramseyer
Harvard University, United States
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0144818820301848

◆ Indentured Prostitution in Imperial Japan: Credible Commitments in the Commercial Sex Industry
J. Mark Ramseyer
Journal of Law, Economics, & Organization Vol. 7, No. 1 (Spring, 1991), pp. 89-116 (28 pages)
Published By: Oxford University Press
https://www.jstor.org/stable/764879

<日本語訳>
タイトル: 芸娼妓契約 -性産業における「信じられるコミットメント (credible commitments)」
タイトル: Indentured Prostitution in Imperial Japan: Credible Commitments in the Commercial Sex Industry
著者: ラムザイヤー, マーク
曽野, 裕夫//訳
著者別名: RAMSEYER, Mark
SONO, Hiroo//translated by
発行日: 1993年10月25日
出版者: 北海道大学法学部
誌名: 北大法学論集
https://eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/bitstream/2115/15533/1/44%283%29_p206-160.pdf

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< 参考ニュース >
◆ JapanFoward
Recovering the Truth about the Comfort Women
As academics, we are used to dealing with exaggerations. We are not used to finding that the story is pure fiction. But that is the nature of the comfort-women-sex-slave story.
Mark Ramseyer
January 12, 2021
https://japan-forward.com/recovering-the-truth-about-the-comfort-women/

◆産経2021.1.28
世界に広まる「慰安婦=性奴隷」説を否定 米ハーバード大J・マーク・ラムザイヤー教授が学術論文発表
https://special.sankei.com/a/politics/article/20210128/0001.html

◆ 産経2021.1.25
【JAPAN Forward 日本を発信】偽善と歪曲を斬る
https://www.sankei.com/column/news/210125/clm2101250004-n1.html

中学教科書「従軍慰安婦」削除勧告要請に文科省またもゼロ回答

「新しい歴史教科書をつくる会」などが文部科学省へ提出した第2回申入書「中学校歴史教科書における「従軍慰安婦」記述削除の訂正申請勧告を再度要望します」への回答が、2月16日つくる会事務所に文科省教科書課からファックスで届きました。

回答内容は第1回の申入れと同様のゼロ回答でした。

内容は以下の通りです。(対応する質問を回答の前に付けました。)

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<質問1>
萩生田文部科学大臣は、「従軍慰安婦」の記述が「義務教育諸学校教科用図書検定基準」で定めている「閣議決定その他の方法により示された政府の統一的な見解」に反しているとお考えになりますか。反していないとお考えの場合には、併せてその理由をご回答下さい。

<質問1について>
当該図書においては、いわゆる従軍慰安婦について、軍や官憲による強制的な連行があったとは記述されておりません。また、注釈と本文の記述との関係の程度や性格には様々なものがあり、当該箇所の注釈の記述について、本文で記述された「徴用され」「労働を強いられた」と同様の強制性を示しているものとは必ずしも言えません。
そのような記述について、「軍や官憲によるいわゆる強制連行を直接示すような記述も見当たらなかった」という政府見解に基づいた記述ではないとして検定意見を付す必要はないと教科用図書検定調査審議会で判断されたものであり、発行者に対して訂正を勧告することは考えておりません。

<質問2>
同様に萩生田文部科学大臣は、「従軍慰安婦」の記述が「義務教育諸学校教科用図書検定基準」で定めている「最高裁判所の判例」に反しているとお考えになりますか。反していないとお考えの場合は併せて理由をご回答下さい。

<質問2について>
前回の申入書で御指摘のあった「最高裁判例」は、朝日新聞の元記者植村隆氏(原告)が書いた「A氏が女子挺身隊の名で日本軍によって戦場に強制連行され、日本軍相手に売春行為を強いられた「朝鮮人従軍慰安婦」である」とする記事について、「事実と異なる記事を敢えて執筆した」「捏造」と批評した被告側の記事に対し、同氏が名誉棄損として損害賠償を請求したものです。
この件に関する事実認定は、一般的な「従軍慰安婦」についてなされたものではなくあくまでA氏が慰安婦となった経緯等の個別の事情や、用語としての「女子挺身隊」と「従軍慰安婦」の異同、さらにそれらを原告が認識していたか否か等を踏まえて行われたものです。その結果として、当時A氏に関する記事について被告側が事実と異なると信じたことには相当の理由があるということを認定したものです。
従って、当該図書の記述が最高裁の判決に沿っていないとは言えないものと考えます。

<質問3>
萩生田文部科学大臣は、上記の訂正申請勧告を行うご意思がありますか。ご意思がない場合には、その理由をご回答下さい。

<質問3について>
御指摘の図書の記述については、教科用図書検定基準等に基づき、教科用図書検定調査審議会の学術的・専門的な審議の結果、検定意見は付されなかったものですので、記述の訂正を発行者に勧告することは考えておりません。

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これを受けて令和3年2月24日憲政記念館にて
緊急集会 中学校教科書「従軍慰安婦」記述復活にSTOP!
を開催します。
また引き続き「教科書に従軍慰安婦の記述反対」の声を挙げていきます。

<緊急特番>
「従軍慰安婦」削除要請文科省が再び「ゼロ回答」!破綻した論理を徹底論破する鼎談

これが山川出版の「従軍慰安婦」教科書だ!

山川出版社発行『中学歴史 日本と世界』
単元「戦時下の国民生活」
小見出し「戦時体制下の植民地・占領地」

247ページ本文

多くの朝鮮人や中国人が日本に徴用され、鉱山や工場などで過酷な条件の下での労働を強いられた。①

同ページの右側の注記欄

①戦地に設けられた「慰安施設」には、朝鮮・中国・フィリピンなどから女性が集められた(いわゆる従軍慰安婦)。

※赤枠、赤下線は分かりやすくするために付けたもです。

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衆議院 予算委員会 2021年2月8日 (月)
藤田文武(日本維新の会・無所属の会)

令和3年度から使用される山川出版社の中学生歴史教科書に
「#従軍慰安婦​」の表現が記載されることが確定(令和元年の検定で通過)
強制連行説に疑義が生じてから「従軍慰安婦」という言葉は使用されていなかったが復活することが決定。
「従軍慰安婦」という言葉が戦時中は存在しなかった造語。吉田清二による虚偽証言、朝日新聞はじめメディアが書き立てたことによる拡散。後に朝日新聞、共産党の赤旗でも謝罪、取り消しがなされた。
政府の「軍や官憲による強制連行はなかったという」統一見解に変わりはないが、現在も河野談話から始まった国際社会に存在する誤認(日本政府が従軍慰安婦のかかわりを認めたという誤認)を否定するには、菅総理に河野談話を断ち切る発信をすべきであると提言。

<ニュース>
産経  2021.2.8
政府「従軍慰安婦」用いず 加藤長官、中学教科書と一線
https://www.sankei.com/politics/news/210208/plt2102080036-n1.html