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「慰安婦の強制連行の証拠はあるのか?無いのか?」日本政府の回答

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国連 女子差別撤廃委員会から63セッションにむけて日本政府に出された質問
「『慰安婦』の強制的連行(forcible removal)を示す証拠はなかったという最近の公式声明について日本政府のコメントを求める」
に対する日本政府の回答が発表されました。

2-(1)
日本政府は、1990年代初頭以降、慰安婦問題が日韓間における政治問題として取り上げ始められた際、事実関係に関する本格的な調査を行った。右調査とは、関係省庁における関連文書の調査、米国国立公文書館等での文献調査、更には軍関係者や慰安所経営者等各方面への聞き取り調査や挺対協の証言集の分析等である。当該調査を通じて得られた、日本政府が発見した資料の中には、軍や官憲によるいわゆる「強制連行」は確認できなかった。

※原文は英語 日本語は外務省仮訳。

以下原文、該当箇所を太字にしています。

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2015.7.30
CEDAW から 日本への 質問(List of issues and questions )

慰安婦問題についての質問
9. The Committee has been informed of recent public statements that there was no evidence that proved the forcible removal of “comfort women”. Please comment on this information. Please also indicate whether the State party intends to take compensatory measures on behalf of “comfort women” in countries other than those covered by the Asian Women’s Fund, including in China and Timor-Leste, and
prosecute the perpetrators. Please indicate whether the State party intends to
reintegrate into school textbooks references to the issue of “comfort women”, and
raise awareness among the population of the issue.

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2016.1
日本 から CEDAWの質問への回答(Reply to List of Issues)

(Answer)
1. With the recognition that the comfort women issue continues to impact the development of Japan-ROK (Republic of Korea) relations, Governments of Japan and the ROK agreed at the Japan-ROK Summit Meeting held on November 2, 2015, to continue and accelerate consultations on the issue toward its conclusion as promptly as possible. Subsequently, intensive bilateral consultations, including the Director-General consultations between the diplomatic authorities of the two countries, were carried out. On December 28, the Foreign Ministers of Japan and the ROK met and made an announcement (see Attachment) at a joint press occasion. Later on the same day, the leaders of Japan and the ROK spoke over the telephone and confirmed the content of the announcement. With this agreement, the Government of Japan (GOJ) and the Government of the Republic of Korea confirmed that the issue of comfort women is resolved finally and irreversibly.

2. Under the above-mentioned circumstances, the GOJ answers the questions posed by the committee as follows:

(1) Regarding the question on the “recent public statements that there was no evidence that proved the forcible removal of ‘comfort women’ ”:
The GOJ has conducted a full-scale fact-finding study on the comfort women issue since the early 1990s when the issue started to be taken up as a political issue between Japan and the ROK. The fact-finding study included 1) research and investigation on related documents owned by relevant ministries and agencies of the GOJ, 2) document searches at the U.S. National Archives and Records Administration, as well as 3) hearings of relevant individuals including former military parties and managers of comfort stations and analysis of testimonies collected by the Korean Council. “Forceful taking away” of comfort women by the military and government authorities could not be confirmed in any of the documents that the GOJ was able to identify in the above-mentioned study.

(2) Regarding the question “whether the State party intends to take compensatory measures on behalf of ‘comfort women’ in countries other than those covered by the Asian Women’s Fund, including in China and Timor-Leste, and prosecute the perpetrators”:
The GOJ does not have such intention of doing so.

(3) Regarding the question “whether the State party intends to reintegrate into school textbooks references to the issue of ‘comfort women’, and raise awareness among the population of the issue”:
The GOJ is not in a position to answer the question on the specific contents which are taken up in school textbooks and how these contents are described, since the GOJ does not adopt a government-designated textbook system.

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<参考ニュース>
産経 2016年01月31日
【「慰安婦」日韓合意】強制連行を国連で否定へ 政府、来月初報告へ

ジャンタイムズ「慰安婦は性奴隷が社の公式見解」と宣言[記事日本語訳]

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Australia-Japan Community Network(AJCN) よりいただいた「ジャパンタイムズの日韓合意に関する記事~ 慰安婦は性奴隷が社の公式見解と宣言」(2016年1月22日)をご紹介します。

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AJCN Sydney

2016年1月22日

 ジャパンタイムズの日韓合意に関する記事

慰安婦は性奴隷が社の公式見解と宣言

 

現在日本のほとんどの新聞は、その英文版では、引用部分を除き、本文中における慰安婦を表す英語として’Comfort Women’を使っています。一方、外国人が日本に関する情報を収集するのに重用している英字新聞ジャパンタイムズはこの記事の中で、慰安婦を表す表現としてはSex Slaves(性奴隷)が妥当であり、それがジャパンタイムズの方針であると明記しています。岸田外相の国会答弁に対する批判ですが、今回、その反日的姿勢を社の方針として公式に宣言したことを国民は認識すべきです。結局のところ、慰安婦強制連行、性奴隷化といった歪曲が日本発であることを改めて認識させる記事です。下記に全訳を示します。

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Japan’s foreign minister challenges use of ‘sex slaves’ term for ‘comfort women’

日本の外務大臣が”慰安婦”を”性奴隷”と呼ぶことに抵抗

by 吉田玲滋
2016年1月18日

Foreign Minister Fumio Kishida argued Monday that “comfort women” should not be described as “sex slaves,” challenging widespread use of the term by Western media outlets.

岸田文雄外務大臣は、月曜 ”慰安婦”を”性奴隷”と呼ぶべきではない、と言って、西洋圏のメディアでは広く使われて いる”性奴隷”という言葉の使用に異議を申し立てた。

 

“The term ‘sex slaves’ doesn’t match the facts, and (the Japanese government) believes it should not be used,” Kishida said during a session of the Upper House Budget Committee when asked about the matter by Takashi Uto, a fellow member of the Liberal Democratic Party.

”性奴隷”という言葉は事実に即しておらず、(日本政府は)この言葉は使われるべきではないと信じている。岸田 は参議院予算会議で、同じ自由民主党議員である宇都隆史からの質問を受け、こう答えた。

 

Kishida also said the South Korean government has confirmed that the formal term used by Seoul is “victims of the comfort women issue of the Japanese military,” not “sex slaves.”

岸田は、また韓国政府が韓国サイドで使う正式名称は性奴隷ではなく、”日本軍による慰安婦問題の被害者”であることを確認済みである述べた。

 

The term “comfort woman” is a euphemism for females who were forced into Japanese military brothels in the 1930s and ’40s.

慰安婦とは1930年から40年にかけて軍の売春宿に無理やり入れられた女性たちの婉曲表現である。

 

On Dec. 28, Seoul and Tokyo reached a landmark agreement to settle a long-standing diplomatic row over issues involving these women. The deal includes setting up a ¥1 billion fund for the women.

12月28日、これらの女性に関して長らく解決しなかった外交問題について日韓は歴史的な合意に達した。この合意の中にはこれらの 女性の為の10億円の基金設立も含まれる。

 

When reporting on the agreement, many major Western media outlets, including the Washington Post, New York Times, Guardian and CNN, used the term “sex slaves.”

これらの合意を報道する際に、ワシントンポスト、ニューヨークタイムズ、ガーディアン、CNNなどメジャーな欧米メディアは” 性奴隷”という表現を使用した。

 

 It is the policy of The Japan Times that “sex slaves” is acceptable for referring to the women who were forced to provide sex for Japanese troops before and during World War II.

第二次世界大戦前、および大戦中に日本の軍隊に強制的に性行為を行わされた女性たちの事を”性奴隷”と表現するのが妥当だというのがジャパンタイムズの方針である。

 

The Japanese government admitted “the honor and dignity of many women” was damaged with “the involvement” of the military authorities, and Prime Minister Shinzo Abe expressed his “most sincere apologies and remorse” for the suffering of comfort women.

日本政府は日本軍の”関与”のもと、”女性たちの名誉と尊厳が傷つけられた”こと、を認めて、安倍信三総理大臣は”心よりの謝罪と 自責の念”を、慰安婦の苦しみに対して示した。

 

But Japan has not recognized its legal responsibilities because private-sector businesses, not wartime Japanese authorities, are believed to have been the main entities that recruited the women on the Korean Peninsula.

しかし日本は法的責任を認めていない。なぜなら、戦時中、日本の政府当局ではなく、民間業者が主体となって朝鮮半島で女性をリクルー トしたと考えられているからだ。

 

Japan has also maintained that all compensation issues involving Japan’s 1910-1945 colonial rule were “settled completely and finally” in a bilateral pact attached to the 1965 Japan-South Korea basic treaty.

日本はまた、1910年から1945年の植民地支配に関するすべての賠償は、1965年の日韓合同基本条約により、完全かつ最終的 に解決済みであるという姿勢を維持している。

 

【2016.1.18予算委員会 中山恭子議員質問】安倍総理大臣、岸田外務大臣の答え

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参議院予算委員会 2016年(H28)1月18日(月)議事録より

中山恭子議員(日本のこころを大切にする党 代表)の質問に対する、安倍総理大臣、岸田外務大臣の答え

<岸田 外務大臣>
まずは今回の合意ですが、この慰安婦問題が最終的、不可逆的に解決されることを確認し、これを日韓両政府が共同で、そして国際社会に対し名言した、このことが今までなかったことであり、この点においては画期的でなことあると認識しております。その上で、今様々なご指摘をいただきました。まず、この合意におけるこの認識ですが、これは従来からこの表明してきた歴代の内閣の立場を踏まえたものであります。
そしてこれも度々申し上げておりますが、日本政府は従来より日韓間の請求権の問題は1965年の請求権協定によって法的に解決済である、という立場をとってきており、この立場は全く変わっておりません。
このようにこの従来の立場、我が国としてしっかり守るべきこと、確認すべきこと、これはしっかり確認し、変わっていないものであると認識をしております。
こうした点を確認した上で、是非この合意に基づいてこの日韓関係を前に進めていきたいと考えております。

<岸田 外務大臣>
まず、今回の合意につきまして、この海外における評価ですが、この合意直後から米国、豪州、シンガポール、英国、ドイツ、さらにはカナダ、そして国連からもこうした合意について歓迎する声明が出されております。
国際社会からはこの幅広い支持をいただいている、と考えます。
そして一方、海外のマスコミの反応ということで申し上げますならば、この海外メディア、欧米主要国等においても、日韓関係の改善については高く評価されていると承知をしています。
ただ、その中にですね、不適切な表現、あるいは事実に基づかない記述が、このマスコミの報道等に散見される。これは、しっかりと受け止め、そして対応していかなければならないと思います。
こうした適切な記述については、しっかりと申し入れを行い、我が国の立場、そしてこの事実につきましてはしっかりと国際社会に明らかにしていかなければならない、と考えます。
今回の合意の内容や意義については、しっかり説明していかなければならない、と思いますが、合わせてこうした不適切な表現、あるいは事実に基づかない記述に対しましては、しっかりと我が国としての立場を明らかにしていきたいと考えます。

<岸田 外務大臣>
ご指摘の点につきましては、今回の合意において、この慰安婦問題は当時の軍の関与の下に多数の女性の名誉と尊厳を深く傷つけた問題である、このような認識を示しているわけですが、まずこの認識につきましては、従来から我が国政府として表明してきた認識です。当然、歴代内閣の立場を踏まえたものであると考えます。
その上で、これまで政府が発見した資料の中には、軍や官憲による所謂強制連行は確認できなかったという、政府の立場、平成19年の政府に対する質問書に対する答弁書で、閣議決定した我が国の立場ですが、この立場については何ら変更はないと認識をしています。
このことにつきましては、何度も明らかにしているところであります。

<安倍 総理大臣>
先ほど外務大臣からも答弁をさせていただきましたように、海外のプレスを含め正しくない事実による誹謗中傷があるのは事実でございます。性奴隷 あるいは 20万人 といった事実ではないこの批判を浴びせているのは事実でありまして、それに対しましては政府としては、それは事実ではないということはしっかりと示していきたいと思いますが、政府としてはこれまでに政府が発見した資料の中には、軍や官憲による所謂強制連行を直接示すような記述は見当たらなかったという立場を辻本清美議員の質問主意書に対する答弁書として平成19年、これは第一次安倍内閣の時でありましたが、閣議決定をしておりまして、その立場には全く変わりがないということでございまして、改めて申し上げておきたいと思います。
また 当時の軍の関与の下に というのは、慰安所は当時の軍当局の要請により設営されたものであること、慰安所の設置、管理及び慰安婦の移送について旧日本軍が直接あるいは間接にこれに関与したこと、慰安婦の募集については軍の要請を受けた業者が主にこれにあたったこと、であると従来から述べてきている通りであります。
いずれにいたしましても重要なことは今回の合意が、今までの慰安婦問題についての取り組みと決定的に異なっておりまして、史上初めて日韓両政府が一緒になって慰安婦問題が最終的且つ不可逆的に解決されたことを確認した点にあるわけでありまして、私は私たちの子や孫そしてその先の世代の子供たちに謝罪し続ける宿命を背負わせるわけにはいかないと考えておりまして、今回の合意はその決意を実行に移すために決断したものであります。

<安倍 総理大臣>
今申し上げた通りでございまして、衛生管理も含めてですね、管理、設置管理に関与したということでございます。

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産経ニュース2016.1.18 17:09
【参院予算委員会】安倍首相「慰安婦は性奴隷ではない」…慰安婦問題をめぐる誹謗中傷に政府の姿勢示す

チャンネル桜でご紹介した「米国公文書館 慰安婦所関連 資料」

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この番組で紹介している米国公文書館 慰安婦所関連 資料は
こちら↓です。
http://goo.gl/LO9fDy
この資料のもとはアジア女性基金資料の資料集です。  

「軍の関与」とは? 連合軍翻訳通訳部局(ATIS)調査レポートより

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アジア女性基金資料の資料 http://www.awf.or.jp/pdf/0051_5.pdf のPDF上の164-192ぺージ

ALLIED TRANSLATOR AND INTERPRETER SECTION
SUPREME COMMANDER FOR THE ALLIED POWERS
RESEARCH REPORT
SUBJECT:AMENITIES IN THE JAPANESE-ARMED FORCES I.G.No. 6310 B.I.D.No.1228
DATE OF ISSUE: 15 November 1945

から 軍の規則の箇所をご紹介します。
「当時の軍の関与のもとに、多数の女性の名誉と尊厳を守る努力した」のではないでしょうか。

レポートの画像とPDFはこちら

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慰安所に関する軍の規則
(1943年2月 フィリピン・マニラ)

1945年11月15日、連合軍翻訳通訳部局(ATIS, Allied Translator and Interpreter Section)というところが「日本軍のアメニティー(娯楽、便益)について」というリサーチレポートを作成しました。その中に慰安所の項があり、マニラの慰安所に関する日本軍の規則(1943年2月制定)を英訳掲載しています。

その規則を読むと、慰安婦の意志を尊重し、慰安婦や兵士の健康を気遣い、現代、否現代以上に、衛生面の管理、慰安所におけるマナーが求められていたことがわかります。
たとえば、慰安所設立について事業主は軍の許可を得なければなりませんが、その際慰安婦の履歴書の添付が求められています。これにより、慰安婦の年齢の確認や前職等経歴が判明し、規則にある未成年者の雇用の原則禁止の適則性や慰安婦就業の意志確認がなされていたことと思われます。

又、慰安婦が過重労働で病気になった場合には、その治療費は事業主が7割、慰安婦が3割の負担をすることが規定されています。(これは慰安婦供給が不足し、過重労働になりがちであったことが背景にあるのかもしれません)

定期健診、避妊具の使用、消毒剤等の備付、日々の入浴の勧め、部屋の清掃、果ては部屋の十分な換気や採光にいたるまで規定されています。

兵士側に対しても、避妊具の使用はもちろんのこと、兵士の尊厳にふさわしい行動(騒いだりしてはいけない等)が求められています。

ATTSは次の通り、「結論」としてこれらの厳格な規則は、マニラだけでなく慰安所のあるところではいずれの地域にも適用されていたことが記されています。

1、リサーチレポート結論
○多くの部隊が駐屯するところはいずれにおいても厳格な規則に従い軍当局の許可を得て慰安所が設立されている。
○定期的な性病検査が実施されている。

2、慰安所に関する軍規則(1943年2月)
①パート1 「一般規則」
○慰安所の設立、休止、閉鎖については軍の許可を得なければならない。
○慰安所の利用は兵士、軍関係者に限る。
○他。
②パート2 「事業計画」
○慰安所経営の計画については、定められた様式で事業概要を軍に申請し、許可を得た場合には、職員、慰安婦等について履歴書を添え軍に登録すること。
○人員の変更、増減については許可を求め、健康診断を受けること。
○契約満了後も慰安婦を再雇用できる。ただし健診により不適切と判断された慰安婦については軍は帰国を取り計らう。
○慰安所のマネジャーは各部屋にたんつぼ、トイレ等に殺菌剤や薬剤を備えつけ、待合室に料金表、慰安婦名を掲示する事。
○他
③パート3 「営業」
○軍、軍関係者以外の入場は拒否する。
○営業時間、料金は本規則で決められ、慰安所が決めることはできない。
○マネジャーはすべての収入に関して責任があり、様式に従い収入報告を行う。
○慰安婦の収入の半分はマネジャーに割り当てられる。
○慰安婦の食住等基本生活についてはマネジャーが責任を持ち、その他個人的生活品は慰安婦が自分で賄う。ただし過重労働で慰安婦が病気になった時は治療費の7割をマネジャーが負担する。過重労働かどうかは軍医の判断を基本とする。
○可能な限りマネジャーは慰安婦に対し貯金を奨励する。ただし月30円を限度とする。
○月に1日は従業員の休日に充てること。
○他
④パート4 「衛生管理」
○慰安婦は週に1度、他の従業員は月に1度健診を受けること。費用はマネジャーの負担とする。
○健診結果が陽性の者は就業してはならない。他の感染症も同様とする。
○マネジャーは性病予防のため避妊具を提供し、慰安婦や客に使用させること。
○マネジャーは性病予防のため、トイレその他に殺菌剤を備付、部屋は常に清潔に保ち、必要箇所を消毒し、コンドーム使用しない客は拒否し、日々の入浴、清潔なベッド、採光・通気について等衛生管理をすること。
⑤パート 5 「規律」
○規則が守られているかどうか、軍の担当者は査察を適宜行う。
○慰安所では食事、アルコールを提供してはならない。客の持ち込みも禁止する。
○酩酊者、アルコール保持者、迷惑者は入場が拒否される。
○レストランの利用常連者は、ビール2杯まで、兵士にふさわしくない行動を控え、すべての家具銃器を大切に扱い、軍事の話題を避けること。
○慰安所の常連客は、利用料金を軍票にて前払いし、騒いだり大声で歌ったり迷惑行為を控え、コンドームを装着し更に洗浄を行い、慰安婦にキスしてはならず、軍の安全に関する事項を遵守すること。
○上記の違反は営業取消しを伴う。
⑥パート 6 「特別クラブ用規則」
○特別クラブとは将校、高級軍属のための食料店、レストラン、慰安所をいい、本規則はマニラ管区に適用される。
○利用者は身分証明証を携帯し、携帯しないものは入場を拒否される。現地の人の入場
を避けるため、憲兵の協力を仰ぐ。
○晩餐会、宴会を企画する者は所属部隊の責任者、日時をあらかじめ申告すること。
○原則として未成年者を慰安婦として雇ってはならない。特殊な状況においてはメイドとして雇うことはできる。その場合も含め、未成年者を雇用する場合は許可を得なければならない。
○その他に関してはすべて、認可レストラン、慰安所の規則と同様である。

ATIS 文書 No. 17910, ATIS Bulletin No. 1863
他の場所や南部地域兵舎における規則が記載されている。
内容はだいたいマニラの規則と同じ。

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※画像をクリックすると別ウィンドウで拡大で表示できます。

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↓このぺージの左段 9.BROTHELS から先が軍規則についての説明
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