「新しい歴史教科書をつくる会」などが文部科学省へ提出した第2回申入書「中学校歴史教科書における「従軍慰安婦」記述削除の訂正申請勧告を再度要望します」への回答が、2月16日つくる会事務所に文科省教科書課からファックスで届きました。
回答内容は第1回の申入れと同様のゼロ回答でした。
内容は以下の通りです。(対応する質問を回答の前に付けました。)
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<質問1>
萩生田文部科学大臣は、「従軍慰安婦」の記述が「義務教育諸学校教科用図書検定基準」で定めている「閣議決定その他の方法により示された政府の統一的な見解」に反しているとお考えになりますか。反していないとお考えの場合には、併せてその理由をご回答下さい。
<質問1について>
当該図書においては、いわゆる従軍慰安婦について、軍や官憲による強制的な連行があったとは記述されておりません。また、注釈と本文の記述との関係の程度や性格には様々なものがあり、当該箇所の注釈の記述について、本文で記述された「徴用され」「労働を強いられた」と同様の強制性を示しているものとは必ずしも言えません。
そのような記述について、「軍や官憲によるいわゆる強制連行を直接示すような記述も見当たらなかった」という政府見解に基づいた記述ではないとして検定意見を付す必要はないと教科用図書検定調査審議会で判断されたものであり、発行者に対して訂正を勧告することは考えておりません。
<質問2>
同様に萩生田文部科学大臣は、「従軍慰安婦」の記述が「義務教育諸学校教科用図書検定基準」で定めている「最高裁判所の判例」に反しているとお考えになりますか。反していないとお考えの場合は併せて理由をご回答下さい。
<質問2について>
前回の申入書で御指摘のあった「最高裁判例」は、朝日新聞の元記者植村隆氏(原告)が書いた「A氏が女子挺身隊の名で日本軍によって戦場に強制連行され、日本軍相手に売春行為を強いられた「朝鮮人従軍慰安婦」である」とする記事について、「事実と異なる記事を敢えて執筆した」「捏造」と批評した被告側の記事に対し、同氏が名誉棄損として損害賠償を請求したものです。
この件に関する事実認定は、一般的な「従軍慰安婦」についてなされたものではなくあくまでA氏が慰安婦となった経緯等の個別の事情や、用語としての「女子挺身隊」と「従軍慰安婦」の異同、さらにそれらを原告が認識していたか否か等を踏まえて行われたものです。その結果として、当時A氏に関する記事について被告側が事実と異なると信じたことには相当の理由があるということを認定したものです。
従って、当該図書の記述が最高裁の判決に沿っていないとは言えないものと考えます。
<質問3>
萩生田文部科学大臣は、上記の訂正申請勧告を行うご意思がありますか。ご意思がない場合には、その理由をご回答下さい。
<質問3について>
御指摘の図書の記述については、教科用図書検定基準等に基づき、教科用図書検定調査審議会の学術的・専門的な審議の結果、検定意見は付されなかったものですので、記述の訂正を発行者に勧告することは考えておりません。
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これを受けて令和3年2月24日憲政記念館にて
緊急集会 中学校教科書「従軍慰安婦」記述復活にSTOP!
を開催します。
また引き続き「教科書に従軍慰安婦の記述反対」の声を挙げていきます。
<緊急特番>
「従軍慰安婦」削除要請文科省が再び「ゼロ回答」!破綻した論理を徹底論破する鼎談