国連人権委員会に行こう!〈その5〉委員会と協議資格を持つNGO

国連 人権委員会に行こう!
<その1> データの見かた 自由権規約委員会
<その2> データの見かた 女子差別撤廃委員会
<その3> 参加登録方法
<その4> NGO報告書提出方法
<その5> 委員会と協議資格を持つNGO
<その6> 2015.7女子差別撤廃委員会プレセッションNGO参加要項
<その7> 国連 女子差別撤廃委員会プレセッション(2015.7)に提出した意見書

<その5> 委員会と協議資格を持つNGO

NGOは、経済社会理事会ECOSOC( Economic and Social Council )との協議資格を取得することによで、国連との間で相互利益的な作業関係を構築できます。

協議資格の取得申請は、19の国連加盟国によって構成される経社理のNGO委員会によって審査されます。

申請書類の提出期限は、毎年6月1日です。

協議資格を申請できるNGOの種類、資格取得のための要件、および、協議資格のあるNGOの義務と責任については、決まりがあります。

協議資格を申請できるのは、設立(該当する政府当局にNGO/非営利団体として正式に登録された時点)から2年以上を経過したNGOです。

2014年7月のジュネーブの自由権規約委員会で参加NGOを仕切っていた

日本弁護士連合会
反差別国際運動(IMADR)
ヒューマンライツ・ナウ

はこの特殊諮問資格 (Special Consultative Status)がある団体です。

現在、この資格を取得しているNGOは殆どが左派の団体です。
その為、人権委員会に届く日本の人権情報が非常に偏っています。
保守系の団体も特殊諮問資格を取得すれば、人権委員会も変わってくるのではないでしょうか。

申請手続き詳細はこちらをご覧ください。
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
NGOのためのECOSOCの協議資格に関するガイドブック
http://csonet.org/content/documents/JapaneseBooklet_High.pdf

ガイドブック表紙
SnapCrab_NoName_2014-9-29_13-9-43_No-00
ガイドブック目次
SnapCrab_NoName_2014-9-29_13-10-9_No-00

 

<他参考サイト>
Basic Facts about ECOSOC Status
http://csonet.org/index.php?menu=17

How to Apply for Consultative Status
http://csonet.org/index.php?menu=34

Working with ECOSOC: an NGOs Guide to Consultative Status
http://csonet.org/index.php?menu=134

国際連合広報センター | United Nations Information Centre
http://www.unic.or.jp/
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前5-53-70 国連大学本部ビル8階
Tel: 03-5467-4451  FAX: 03-5467-4455

国連広報センタ- 経済社会理事会とNGO 協議資格について
http://www.unic.or.jp/activities/un_civilsociety/ngo/ecosoc_ngo/

国連広報センタ- 日本に本部を置く国連/NGO
http://www.unic.or.jp/links/ngo/

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