********************************************
Category Archives: 地方議会への質問状
大阪府泉南市議会に質問状を出しました
意見書案を提出した議員の、意見を読むと よくもこんなに自虐的になれるものだと感心します。
意見書
「慰安婦」問題に対する国の誠実な対応を求める意見書
かつての戦争において、日本が近隣諸国の人々に多大な被害を与えてから、
64年が経過する。しかし、いまだに戦争被害の傷は癒されていない。
平成19年(2007年)7月にはアメリカ下院議会が、「日本軍が女性を強制的に性
奴隷にしたことを公式に認め、謝罪するよう日本政府に求める決議」を採択している。
そして、アメリカの議会決議に続いて、オランダ、カナダ、EU議会などでも同種の
決議が採択され、国連などの国際的な人権擁護機関からも早期解決を求める勧告
が出されている。
日本政府としては、平成5年(1993年)8月に、当時の河野洋平官房長官が、
「お詫びと反省の気持ちを申し上げる。そのような気持ちを我が国としてどのように表
すかについては、今後とも真剣に検討すべきもの」という談話を発表しているが、
何ら進展していない。
よって、国及び政府においては、河野談話に矛盾しないよう「慰安婦」問題の真相
究明を行い、被害者の尊厳回復に努め、誠実な対応をされるよう要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成21年9月25日
泉南市議会
質問状
泉南市議会 様
質問状
『「慰安婦」問題に対する国の誠実な対応を求める意見書』について
平成23年1月31日
平成21年9月25日に泉南市議会にて可決された『「慰安婦」問題に対する国の誠実な対応を求める意見書』について泉南市議会及び意見書案を提出された議員先生方にお尋ねいたします。
この意見書は、苦しい歴史を生きたアジア各国の女性に配慮した内容であり、泉南市が平和と人権と女性を大切にする自治体であることが理解できます。この意見書が周知されることを望みますが、文中疑問に思う箇所がございますので、質問させていただきます。
質問
1.『「慰安婦」問題に対する国の誠実な対応を求める意見書』は(別添1)の通りで間違いございませんでしょうか。間違いなければ次にお尋ねします。
2.意見書では、『平成19年(2007年)7月にはアメリカ下院議会が、「日本軍が女性を強制的に性奴隷にしたことを公式に認め、謝罪するよう日本政府に求める決議」を採択している。』として、米国決議を肯定的に取り上げています。
この米国決議文には『日本政府による強制的な軍隊売春制度「慰安婦」は、「集団強姦」や「強制流産」「恥辱」「身体切断」「死亡」「自殺を招いた性的暴行」など、残虐性と規模において前例のない20世紀最大規模の人身売買のひとつである。』と書かれています。(別添2)
泉南市議会は、この記述を含め、米国決議内容を事実として信用した上で意見書に加えたのでしょうか。説明願います。
3.地方自治法第99条には、『普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の公益に関する事件につき意見書を国会又は関係行政庁に提出することができる。』とありますが、この意見書が泉南市の如何なる公益に関する事件であるか説明願います。
以上3点につき、ご多忙とは存じますが、泉南市議会、及び意見書案を提出された議員先生方に
平成23年3月1日までに郵送にて回答いただきたく、お願い申し上げます。
回答が出来ない場合、または遅れる場合も同期日までに郵送にてご連絡いただけますよう重ねてお願い申し上げます。
以上
別添2
別添2)
アメリカ合衆国下院121号決議
2007年7月30日
1930年代から第2次世界大戦までの間、日本政府は、「慰安婦」と呼ばれる若い女性たちを日本軍に性的サービスを提供する目的で動員させた。日本政府による強制的な軍隊売春制度「慰安婦」は、「集団強姦」や「強制流産」「恥辱」「身体切断」「死亡」「自殺を招いた性的暴行」など、残虐性と規模において前例のない20世紀最大規模の人身売買のひとつである。
日本の学校で使われている新しい教科書は、こうした慰安婦の悲劇や太平洋戦争中の 日本の戦争犯罪を矮小化している。また、最近日本には、慰安婦の苦痛に対する政府の真摯(しんし)な謝罪を含む河野洋平官房長官による1993年の「慰安婦関連談話」を弱めようとしたり、撤回させようとしている者がいる。
日本政府は1921年に「婦人および児童の売買禁止に関する際条約」に署名し、2000年には武力紛争が女性に及ぼす影響についての国連安保理決議「女性、平和及び安全保障に関する決議第1325号」も支持した。下院は、人間の安全と人権・民主的価値・法の統治および安保理決議第1325号に対する支持など、日本の努力を称える。米日同盟はアジア太平洋地域での米国の安保利益のいしずえで、地域安定と繁栄の根本だ。冷戦後、戦略的な環境は変化したが、米日同盟はアジア太平洋地域で政治経済的な自由、人権と民主的制度に対する支持、両国国民と国際社会の繁栄確保をはじめ共同の核心利益と価値に根ざす。下院は日本の官僚や民間人らの努力により1995年、民間レベルの「女性のためのアジア平和国民基金」が設立されたことを称える。同基金は570万ドル(約7億円)を集め、日本人たちの贖罪の意識を慰安婦に伝えた後、2007年3月31日に活動を終了した。
以下は米下院の共通した意見である。
1、日本政府は1930年代から第2次世界大戦終戦に至るまでアジア諸国と太平洋諸島を植民地化したり戦時占領する過程で、日本軍が強制的に若い女性を「慰安婦」と呼ばれる性の奴隷にした事実を、明確な態度で公式に認めて謝罪し、歴史的な責任を負わなければならない。
2、日本の首相が公式声明によって謝罪するなら、これまで発表した声明の真実性と水準に対し繰り返されている疑惑を解消するのに役立つだろう。
3、日本政府は「日本軍が慰安婦を性の奴隷にし、人身売買した事実は絶対にない」といういかなる主張に対しても、明確かつ公式に反論しなければならない。
4、日本政府は、国際社会が提示した慰安婦に関する勧告に従い、現世代と未来世代を対象に残酷な犯罪について教育をしなければならない。
下記サイトに原文があります
http://en.wikisource.org/wiki/United_States_House_of_Representatives_House_Resolution_121
北海道函館市議会に質問状を出しました
北海道は4議会が意見書を可決しています。もともと左派が強いのでこれからも増える可能性が高い地域です。
意見書
「慰安婦」問題に関する意見書
2010年の今年、日韓併合から100年を迎えました。清算しなければならない課題はまだまだありますが、とりわけ「慰安婦問題」については被害者が高齢になっていることもあり最重要課題の一つと考えます。
2007年7月30日、アメリカ下院議会は全会一致で、「日本軍が女性を強制的に性奴隷にした」ことを公式に認め、謝罪するように日本政府に求める決議を採択しました。
日本政府に謝罪と賠償、歴史教育などを求める決議案は、アメリカに続き、2007年11月にオランダとカナダで、12月13日にはEU議会で採択されています。また、2008年3月にはフィリピン議会下院外交委員会も2005年に続く2度目の決議を採択しているほか、国連やILOなどの国際的な人権擁護機構からも繰り返し、勧告、指摘を受けています。
しかしながら日本政府は、これらの決議採択を受けても、公式な謝罪もしていません。これは1993年河野洋平官房長官の談話と矛盾する態度であります。
日本政府が、「慰安婦」にさせられた女性達に対して、いまだに公式の謝罪もせず、補償もせず、真相究明をしないばかりか、教科書からもその記述を消し去ろうとしていることに対して、世界各国で批判の声が高まっています。
よって、政府並びに国会は、1993年の河野洋平官房長官の談話に基づき、「慰安婦」問題の真相究明を行い、被害者の尊厳回復に努め、下記のとおり、誠実な対応をされるよう強く要望します。
記
1 政府は、「慰安婦」被害の事実を確認し、被害者に対し閣議決定による謝罪を行うこと。
2 政府は、「慰安婦」問題解決のための法律をつくり、被害者の名誉回復と損害賠償を行うこと。
3 学校や社会の教育において「慰安婦」問題の歴史を教え、国民が歴史を継承できるようにすること。
以上、地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出します。
平成22年9月30日
函館市議会議長 吉田崇仁
質問状
函館市議会 様
質問状
『「慰安婦問題」に関する意見書』について
平成23年1月31日
平成22年9月30日、函館市議会にて可決された『「慰安婦問題」に関する意見書』について、函館市議会及び意見書案を提出された議員先生方にお尋ねいたします。
この意見書は、苦しい歴史を生きたアジア各国の女性に配慮した内容で、函館市が平和と人権と女性を大切にする自治体であることが理解できます。この意見書が周知されることを望みますが、文中疑問に思う箇所がございますので、質問させていただきます。
質問
1.『「慰安婦問題」に関する意見書』は(別添1)の通りで間違いございませんでしょうか。間違いなければ次にお尋ねします。
2.意見書は、『被害者の名誉回復と損害賠償を行うこと』として『賠償』を強く要望しています。
ご存知のこととは思いますが
・慰安婦が日本に賠償を求める裁判は最高裁にて何度も原告敗訴している。(別添2)
・第二次世界大戦時に関する賠償問題は、サンフランシスコ平和条約(1952年4月28日発効)にて、日韓については日韓基本条約(1965年6月22日締結)にて、締結国間で決着済み。(別添3)
・ソウル行政裁判所は、韓国人の個別補償は日本政府ではなく韓国政府に求めなければならないことを2009年8月14日、韓国民に明らかしている。
・日本政府は元慰安婦支援事業「アジア女性基金」に48億円を支出。(別添4)
という事実がございます。
これらの経緯がある中で、函館市議会が強く要望する『賠償』とは具体的にどういうものなのか説明願います。
3.地方自治法第99条には『普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の公益に関する事件につき意見書を国会又は関係行政庁に提出することができる。』とありますが、この意見書が函館市の如何なる公益に関する事件であるか説明願います。
以上3点につき、ご多忙とは存じますが、函館市議会及び意見書案を提出された議員先生方に平成23年3月
1日までに郵送にて回答いただきたく、お願い申し上げます。
回答が出来ない場合、または遅れる場合も同期日までに郵送にてご連絡いただけますよう重ねてお願い申し上げます。
以上
別添2,3,4
(別添2)
< 慰安婦関連裁判 最高裁 原告 敗訴 一覧 >
韓国太平洋戦争犠牲者遺族会訴訟(金学順、他)
最高裁決定 2004/11/29 上告棄却 原告敗訴
釜山「従軍慰安婦」女子挺身隊公式謝罪・補償請求訴訟(関釜裁判)
最高裁決定 2003/3/25 上告棄却「上告理由となる憲法違反はない」 原告敗訴
フィリピン「従軍慰安婦」国家補償請求訴訟
最高裁決定 2003/12/25 上告棄却 原告敗訴
在日韓国人元「従軍慰安婦」謝罪・補償請求訴訟(宋神道)
最高裁決定 2003/3/28 上告棄却「上告理由となる憲法違反はない」 原告敗訴
オランダ人元捕虜・民間抑留者損害賠償訴訟
最高裁決定 2004/3/30 上告棄却 原告敗訴
中国人「慰安婦」損害賠償請求訴訟(第一次)
最高裁決定 2007/4/27 上告棄却 原告敗訴
中国人「慰安婦」損害賠償請求訴訟(第二次)
最高裁決定 2007/4/27 上告棄却 原告敗訴
中国山西省性暴力被害者損害賠償等請求訴訟
最高裁決定 2005/11/18 上告棄却 原告敗訴
台湾元「慰安婦」損害賠償・謝罪請求訴訟
最高裁決定 2005/02/25 上告棄却 原告敗訴
以上
――――――――――――――――――――――――――
(別添3)
日韓基本条約 (1965年6月22日 締結)
財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定
第二条
1 両締約国は、両締約国及びその国民(法人を含む。)の財産、権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が、千九百五十一年九月八日にサン・フランシスコ市で署名された日本国との平和条約第四条(a)に規定されたものを含めて、
完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する。
―――――――――――――――――――――――――
(別添4)
< 日本政府 から国連 女子差別撤廃委員会への アジア女性基金に関する報告 >
外務省 http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/josi/pdfs/hokoku06.pdf より
女子差別撤廃条約実施状況 第6回 平成20年4月
4.アジア女性基金について
91.2003年の第4・5回日本政府報告審査を受け女子差別撤廃委員会より出された
いわゆる慰安婦問題に関する最終コメントを踏まえ、以下のとおり報告する。
92.日本政府は、1995年7月に設立された「女性のためのアジア平和国民基金」
(通称「アジア女性基金」)の行う事業に対して最大限協力してきた(基金設立以降20
05年度末まで、約48億円の予算を支出)。
93.基金は、フィリピン、韓国、台湾において、国民の募金を原資として、一人あたり
200万円の「償い金」をいわゆる元慰安婦に支払うとともに、政府拠出金を原資として
医療福祉支援事業(約5億1千万円)を実施した。その際、本問題に改めてお詫びと反省
の気持ちを表す内閣総理大臣の手紙がそれぞれの方々に届けられている。これらの事業は
2002年9月までに終了した。
94.また、オランダにおいては、オランダ側といわゆる元慰安婦の支援の在り方につい
て協議した結果、生活状況の改善を支援するための事業を実施(総額2億4500万円相
当)した。
95.インドネシアにおいては、インドネシア政府の意向を尊重し、いわゆる元慰安婦を
支援する事業として、高齢者社会福祉推進事業(高齢者のための施設整備事業)に対し、
総額3億8千万円規模の支援が実施されている。本事業は2007年3月までに終了した。
96.アジア女性基金は今日的な女性問題の解決にも取り組んできており、国際フォーラ
ムの開催、NGOが行う広報活動の支援、調査研究事業、女性へのカウンセリングの実施、
メンタルケア技術の研究などにも積極的に取り組んできた。
97.アジア女性基金は2007年に解散したが、政府としては、基金を通じたこれまで
の国民及び日本政府の取組の説明に引き続き努力していく。
以上
北海道小樽市議会に質問状を出しました
※H23年2月25日議会事務局より電話にて「議会中なので回答が遅れます」の連絡がありました
北海道は4議会が意見書を可決しています。もともと左派が強い地域なのでこれからも増える可能性が高いです。
意見書
「慰安婦」問題について政府の誠実な対応を求める意見書
かつての戦争において、日本が近隣諸国の人々に多大な被害を与えてから、既に65年が
たとうとしていますが、いまだに人々の戦争被害の傷はいやされていません。日本軍「慰
安婦」問題は、その象徴的なものです。
2007(平成19)年7月にはアメリカ下院議会が「日本軍が女性を強制的に性奴隷にした」
ことを公式に認め、謝罪するよう日本政府に求める決議を採択しました。そして、アメリ
カの議会決議に続いて、オランダ、カナダ、EU、フィリピン、韓国、台湾などでも同種
の決議が採択され、国連などの国際的な人権擁護機関からも早期解決を求める勧告が出さ
れています。
しかし日本政府は、これらの決議採択を受けても公式な謝罪をしていません。これは、
1993(平成5)年の河野洋平内閣官房長官の談話と矛盾する態度です。
日本政府が「慰安婦」の被害にあった女性たちに対して、いまだに公式の謝罪や補償も
せず、真相究明をしていないばかりか、教科書からもその記述を消し去ろうとしているこ
とに対して、世界各国で批判の声が高まっています。
よって、国会及び政府においては、河野談話に基づき、「慰安婦」問題の真相究明を行
い、被害者の尊厳回復に努め、下記の事項のとおり誠実に対応し、早期に解決するよう強
く要望します。
記
1 1993(平成5)年の河野洋平内閣官房長官談話を弱めるような発言に対して政府は公
的に反論し、河野談話をより具体的に発展・実現するような政策をとること。
2 中学・高校の歴史教科書に日本軍が行った慰安婦制度を載せ、次世代に歴史の事実を
正しく伝え、人権・平和の大切さを教えること。
3 「戦時性的強制被害者問題の解決の促進に関する法律案」を審議し、早期にこの法律
を成立させ、公的責任を認め、調査・審査機関を作り、未公開資料を公開し、謝罪する
とともに、過去の経過を踏まえた上で賠償責任を果たすこと。
以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出します。
平成22年6月21日
小樽市議会
質問状
小樽市議会 様
質問状
『「慰安婦」問題について政府の誠実な対応を求める意見書』について
平成23年1月31日
平成22年6月21日、小樽市議会にて可決された『「慰安婦」問題について政府の誠実な対応を求める意見書』について、小樽市議会及び意見書案を提出された議員先生方にお尋ねいたします。
この意見書は、苦しい歴史を生きたアジア各国の女性に配慮した内容で、小樽市が平和と人権と女性を大切にする自治体であることが理解できます。この意見書が周知されることを望みますが、文中疑問に思う箇所がございますので、質問させていただきます。
質問
1.『「慰安婦」問題について政府の誠実な対応を求める意見書』は(別添1)の通りで間違いございませんでしょうか。間違いなければ次にお尋ねします。
2.意見書は、『過去の経過を踏まえた上で賠償責任を果たすこと』として『賠償』を強く要望しています。
ご存知のこととは思いますが
・慰安婦が日本に賠償を求める裁判は最高裁にて何度も原告敗訴している。(別添2)
・第二次世界大戦時に関する賠償問題は、サンフランシスコ平和条約(1952年4月28日発効)にて、日韓については日韓基本条約(1965年6月22日締結)にて、締結国間で決着済み。(別添3)
・ソウル行政裁判所は、韓国人の個別補償は日本政府ではなく韓国政府に求めなければならないことを2009年8月14日、韓国民に明らかしている。
・日本政府は元慰安婦支援事業「アジア女性基金」に48億円を支出。(別添4)
という事実がございます。
これらの経緯がある中で、小樽市議会が強く要望する『賠償』とは具体的にどういうものなのか説明願います。
3.地方自治法第99条には『普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の公益に関する事件につき意見書を国会又は関係行政庁に提出することができる。』とありますが、この意見書が小樽市の如何なる公益に関する事件であるか説明願います。
以上3点につき、ご多忙とは存じますが、小樽市議会及び意見書案を提出された議員先生方に平成23年3月
1日までに郵送にて回答いただきたく、お願い申し上げます。
回答が出来ない場合、または遅れる場合も同期日までに郵送にてご連絡いただけますよう重ねてお願い申し上げます。
以上
別添2,3,4
(別添2)
< 慰安婦関連裁判 最高裁 原告 敗訴 一覧 >
韓国太平洋戦争犠牲者遺族会訴訟(金学順、他)
最高裁決定 2004/11/29 上告棄却 原告敗訴
釜山「従軍慰安婦」女子挺身隊公式謝罪・補償請求訴訟(関釜裁判)
最高裁決定 2003/3/25 上告棄却「上告理由となる憲法違反はない」 原告敗訴
フィリピン「従軍慰安婦」国家補償請求訴訟
最高裁決定 2003/12/25 上告棄却 原告敗訴
在日韓国人元「従軍慰安婦」謝罪・補償請求訴訟(宋神道)
最高裁決定 2003/3/28 上告棄却「上告理由となる憲法違反はない」 原告敗訴
オランダ人元捕虜・民間抑留者損害賠償訴訟
最高裁決定 2004/3/30 上告棄却 原告敗訴
中国人「慰安婦」損害賠償請求訴訟(第一次)
最高裁決定 2007/4/27 上告棄却 原告敗訴
中国人「慰安婦」損害賠償請求訴訟(第二次)
最高裁決定 2007/4/27 上告棄却 原告敗訴
中国山西省性暴力被害者損害賠償等請求訴訟
最高裁決定 2005/11/18 上告棄却 原告敗訴
台湾元「慰安婦」損害賠償・謝罪請求訴訟
最高裁決定 2005/02/25 上告棄却 原告敗訴
以上
――――――――――――――――――――――――――
(別添3)
日韓基本条約 (1965年6月22日 締結)
財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定
第二条
1 両締約国は、両締約国及びその国民(法人を含む。)の財産、権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が、千九百五十一年九月八日にサン・フランシスコ市で署名された日本国との平和条約第四条(a)に規定されたものを含めて、
完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する。
―――――――――――――――――――――――――
(別添4)
< 日本政府 から国連 女子差別撤廃委員会への アジア女性基金に関する報告 >
外務省 http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/josi/pdfs/hokoku06.pdf より
女子差別撤廃条約実施状況 第6回 平成20年4月
4.アジア女性基金について
91.2003年の第4・5回日本政府報告審査を受け女子差別撤廃委員会より出された
いわゆる慰安婦問題に関する最終コメントを踏まえ、以下のとおり報告する。
92.日本政府は、1995年7月に設立された「女性のためのアジア平和国民基金」
(通称「アジア女性基金」)の行う事業に対して最大限協力してきた(基金設立以降20
05年度末まで、約48億円の予算を支出)。
93.基金は、フィリピン、韓国、台湾において、国民の募金を原資として、一人あたり
200万円の「償い金」をいわゆる元慰安婦に支払うとともに、政府拠出金を原資として
医療福祉支援事業(約5億1千万円)を実施した。その際、本問題に改めてお詫びと反省
の気持ちを表す内閣総理大臣の手紙がそれぞれの方々に届けられている。これらの事業は
2002年9月までに終了した。
94.また、オランダにおいては、オランダ側といわゆる元慰安婦の支援の在り方につい
て協議した結果、生活状況の改善を支援するための事業を実施(総額2億4500万円相
当)した。
95.インドネシアにおいては、インドネシア政府の意向を尊重し、いわゆる元慰安婦を
支援する事業として、高齢者社会福祉推進事業(高齢者のための施設整備事業)に対し、
総額3億8千万円規模の支援が実施されている。本事業は2007年3月までに終了した。
96.アジア女性基金は今日的な女性問題の解決にも取り組んできており、国際フォーラ
ムの開催、NGOが行う広報活動の支援、調査研究事業、女性へのカウンセリングの実施、
メンタルケア技術の研究などにも積極的に取り組んできた。
97.アジア女性基金は2007年に解散したが、政府としては、基金を通じたこれまで
の国民及び日本政府の取組の説明に引き続き努力していく。
以上
北海道士別市議会に質問状を出しました
北海道は4議会が意見書を可決しています。もともと左派が強い地域なのでこれからも増える可能性が高いです。
意見書
日本軍慰安婦問題の1日も早い法的解決、謝罪と補償を求める意見書
日本軍慰安婦問題は、女性の人権、人間の尊厳を回復する課題であり、その解決は被害女性の方たちの高齢化の中、待ったなしです。
国際社会において、日本政府がこの問題の法的責任を拒否し続けることはもはや許されません。日本政府は、国連人権委員会・理事会、国連人権規約委員会、ILOから再三、慰安婦問題の解決を促す勧告を受け、さらにアメリカ、オランダ、カナダ、EU、フィリピン、韓国、台湾などの各国議会からも、謝罪と賠償、歴史教育を行うよう、次々と決議されています。
2009 年8月、国連女性差別撤廃委員会は、「被害者への補償、加害者処罰、一般の人々に対するこれら犯罪に関する教育を含む永続的な解決を見出す努力を緊急に行う」ことを日本政府に厳しく勧告しました。
日本国内でも今、各地の地方議会で慰安婦問題の早期解決を求めて国に向けた意見書が次々と採択されています。民主党、共産党、社民党は、これまで繰り返し、戦時性的強制被害者問題解決促進法案を国会に提案しており、実行責任が厳しく問われています。
よって、国においては、1日も早く日本軍慰安婦問題の法的解決を行い、被害者への謝罪と補償、国際的責務を果たすよう強く要望いたします。
以上、地方自治法第99 条の規定により意見書を提出します。
平成22 年9 月16 日
士別市議会
(提出先)内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、厚生労働大臣、
衆議院議長、参議院議長
質問状
士別市議会 様
質問状
『日本軍慰安婦問題の1日も早い法的解決、謝罪と補償を求める意見書』について
平成23年1月31日
平成22年9月16日、士別市議会にて可決された『日本軍慰安婦問題の1日も早い法的解決、謝罪と補償を求める意見書』について、士別市議会及び意見書案を提出された議員先生方にお尋ねいたします。
この意見書は、苦しい歴史を生きたアジア各国の女性に配慮した内容で、士別市が平和と人権と女性を大切にする自治体であることが理解できます。この意見書が周知されることを望みますが、文中疑問に思う箇所がございますので、質問させていただきます。
質問
1.『日本軍慰安婦問題の1日も早い法的解決、謝罪と補償を求める意見書』は(別添1)の通りで間違いございませんでしょうか。間違いなければ次にお尋ねします。
2.意見書は、『被害者への謝罪と補償、国際的責務を果たすよう』として『補償』を強く要望しています。
ご存知のこととは思いますが
・慰安婦が日本に賠償を求める裁判は最高裁にて何度も原告敗訴している。(別添2)
・第二次世界大戦時に関する賠償問題は、サンフランシスコ平和条約(1952年4月28日発効)にて、日韓については日韓基本条約(1965年6月22日締結)にて、締結国間で決着済み。(別添3)
・ソウル行政裁判所は、韓国人の個別補償は日本政府ではなく韓国政府に求めなければならないことを2009年8月14日、韓国民に明らかしている。
・日本政府は元慰安婦支援事業「アジア女性基金」に48億円を支出。(別添4)
という事実がございます。
これらの経緯がある中で、士別市議会が強く要望する『補償』とは具体的にどういうものなのか説明願います。
3.地方自治法第99条には『普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の公益に関する事件につき意見書を国会又は関係行政庁に提出することができる。』とありますが、この意見書が士別市の如何なる公益に関する事件であるか説明願います。
以上3点につき、ご多忙とは存じますが、士別市議会及び意見書案を提出された議員先生方に平成23年3月1日までに郵送にて回答いただきたく、お願い申し上げます。
回答が出来ない場合、または遅れる場合も同期日までに郵送にてご連絡いただけますよう重ねてお願い申し上げます。
以上
別添2,3,4
(別添2)
< 慰安婦関連裁判 最高裁 原告 敗訴 一覧 >
韓国太平洋戦争犠牲者遺族会訴訟(金学順、他)
最高裁決定 2004/11/29 上告棄却 原告敗訴
釜山「従軍慰安婦」女子挺身隊公式謝罪・補償請求訴訟(関釜裁判)
最高裁決定 2003/3/25 上告棄却「上告理由となる憲法違反はない」 原告敗訴
フィリピン「従軍慰安婦」国家補償請求訴訟
最高裁決定 2003/12/25 上告棄却 原告敗訴
在日韓国人元「従軍慰安婦」謝罪・補償請求訴訟(宋神道)
最高裁決定 2003/3/28 上告棄却「上告理由となる憲法違反はない」 原告敗訴
オランダ人元捕虜・民間抑留者損害賠償訴訟
最高裁決定 2004/3/30 上告棄却 原告敗訴
中国人「慰安婦」損害賠償請求訴訟(第一次)
最高裁決定 2007/4/27 上告棄却 原告敗訴
中国人「慰安婦」損害賠償請求訴訟(第二次)
最高裁決定 2007/4/27 上告棄却 原告敗訴
中国山西省性暴力被害者損害賠償等請求訴訟
最高裁決定 2005/11/18 上告棄却 原告敗訴
台湾元「慰安婦」損害賠償・謝罪請求訴訟
最高裁決定 2005/02/25 上告棄却 原告敗訴
以上
――――――――――――――――――――――――――
(別添3)
日韓基本条約 (1965年6月22日 締結)
財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定
第二条
1 両締約国は、両締約国及びその国民(法人を含む。)の財産、権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が、千九百五十一年九月八日にサン・フランシスコ市で署名された日本国との平和条約第四条(a)に規定されたものを含めて、
完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する。
―――――――――――――――――――――――――
(別添4)
< 日本政府 から国連 女子差別撤廃委員会への アジア女性基金に関する報告 >
外務省 http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/josi/pdfs/hokoku06.pdf より
女子差別撤廃条約実施状況 第6回 平成20年4月
4.アジア女性基金について
91.2003年の第4・5回日本政府報告審査を受け女子差別撤廃委員会より出された
いわゆる慰安婦問題に関する最終コメントを踏まえ、以下のとおり報告する。
92.日本政府は、1995年7月に設立された「女性のためのアジア平和国民基金」
(通称「アジア女性基金」)の行う事業に対して最大限協力してきた(基金設立以降20
05年度末まで、約48億円の予算を支出)。
93.基金は、フィリピン、韓国、台湾において、国民の募金を原資として、一人あたり
200万円の「償い金」をいわゆる元慰安婦に支払うとともに、政府拠出金を原資として
医療福祉支援事業(約5億1千万円)を実施した。その際、本問題に改めてお詫びと反省
の気持ちを表す内閣総理大臣の手紙がそれぞれの方々に届けられている。これらの事業は
2002年9月までに終了した。
94.また、オランダにおいては、オランダ側といわゆる元慰安婦の支援の在り方につい
て協議した結果、生活状況の改善を支援するための事業を実施(総額2億4500万円相
当)した。
95.インドネシアにおいては、インドネシア政府の意向を尊重し、いわゆる元慰安婦を
支援する事業として、高齢者社会福祉推進事業(高齢者のための施設整備事業)に対し、
総額3億8千万円規模の支援が実施されている。本事業は2007年3月までに終了した。
96.アジア女性基金は今日的な女性問題の解決にも取り組んできており、国際フォーラ
ムの開催、NGOが行う広報活動の支援、調査研究事業、女性へのカウンセリングの実施、
メンタルケア技術の研究などにも積極的に取り組んできた。
97.アジア女性基金は2007年に解散したが、政府としては、基金を通じたこれまで
の国民及び日本政府の取組の説明に引き続き努力していく。
以上