※H23年2月25日議会事務局より電話にて「議会中なので回答が遅れます」の連絡がありました
北海道は4議会が意見書を可決しています。もともと左派が強い地域なのでこれからも増える可能性が高いです。
意見書
「慰安婦」問題について政府の誠実な対応を求める意見書
かつての戦争において、日本が近隣諸国の人々に多大な被害を与えてから、既に65年が
たとうとしていますが、いまだに人々の戦争被害の傷はいやされていません。日本軍「慰
安婦」問題は、その象徴的なものです。
2007(平成19)年7月にはアメリカ下院議会が「日本軍が女性を強制的に性奴隷にした」
ことを公式に認め、謝罪するよう日本政府に求める決議を採択しました。そして、アメリ
カの議会決議に続いて、オランダ、カナダ、EU、フィリピン、韓国、台湾などでも同種
の決議が採択され、国連などの国際的な人権擁護機関からも早期解決を求める勧告が出さ
れています。
しかし日本政府は、これらの決議採択を受けても公式な謝罪をしていません。これは、
1993(平成5)年の河野洋平内閣官房長官の談話と矛盾する態度です。
日本政府が「慰安婦」の被害にあった女性たちに対して、いまだに公式の謝罪や補償も
せず、真相究明をしていないばかりか、教科書からもその記述を消し去ろうとしているこ
とに対して、世界各国で批判の声が高まっています。
よって、国会及び政府においては、河野談話に基づき、「慰安婦」問題の真相究明を行
い、被害者の尊厳回復に努め、下記の事項のとおり誠実に対応し、早期に解決するよう強
く要望します。
記
1 1993(平成5)年の河野洋平内閣官房長官談話を弱めるような発言に対して政府は公
的に反論し、河野談話をより具体的に発展・実現するような政策をとること。
2 中学・高校の歴史教科書に日本軍が行った慰安婦制度を載せ、次世代に歴史の事実を
正しく伝え、人権・平和の大切さを教えること。
3 「戦時性的強制被害者問題の解決の促進に関する法律案」を審議し、早期にこの法律
を成立させ、公的責任を認め、調査・審査機関を作り、未公開資料を公開し、謝罪する
とともに、過去の経過を踏まえた上で賠償責任を果たすこと。
以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出します。
平成22年6月21日
小樽市議会
質問状
小樽市議会 様
質問状
『「慰安婦」問題について政府の誠実な対応を求める意見書』について
平成23年1月31日
平成22年6月21日、小樽市議会にて可決された『「慰安婦」問題について政府の誠実な対応を求める意見書』について、小樽市議会及び意見書案を提出された議員先生方にお尋ねいたします。
この意見書は、苦しい歴史を生きたアジア各国の女性に配慮した内容で、小樽市が平和と人権と女性を大切にする自治体であることが理解できます。この意見書が周知されることを望みますが、文中疑問に思う箇所がございますので、質問させていただきます。
質問
1.『「慰安婦」問題について政府の誠実な対応を求める意見書』は(別添1)の通りで間違いございませんでしょうか。間違いなければ次にお尋ねします。
2.意見書は、『過去の経過を踏まえた上で賠償責任を果たすこと』として『賠償』を強く要望しています。
ご存知のこととは思いますが
・慰安婦が日本に賠償を求める裁判は最高裁にて何度も原告敗訴している。(別添2)
・第二次世界大戦時に関する賠償問題は、サンフランシスコ平和条約(1952年4月28日発効)にて、日韓については日韓基本条約(1965年6月22日締結)にて、締結国間で決着済み。(別添3)
・ソウル行政裁判所は、韓国人の個別補償は日本政府ではなく韓国政府に求めなければならないことを2009年8月14日、韓国民に明らかしている。
・日本政府は元慰安婦支援事業「アジア女性基金」に48億円を支出。(別添4)
という事実がございます。
これらの経緯がある中で、小樽市議会が強く要望する『賠償』とは具体的にどういうものなのか説明願います。
3.地方自治法第99条には『普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の公益に関する事件につき意見書を国会又は関係行政庁に提出することができる。』とありますが、この意見書が小樽市の如何なる公益に関する事件であるか説明願います。
以上3点につき、ご多忙とは存じますが、小樽市議会及び意見書案を提出された議員先生方に平成23年3月
1日までに郵送にて回答いただきたく、お願い申し上げます。
回答が出来ない場合、または遅れる場合も同期日までに郵送にてご連絡いただけますよう重ねてお願い申し上げます。
以上
別添2,3,4
(別添2)
< 慰安婦関連裁判 最高裁 原告 敗訴 一覧 >
韓国太平洋戦争犠牲者遺族会訴訟(金学順、他)
最高裁決定 2004/11/29 上告棄却 原告敗訴
釜山「従軍慰安婦」女子挺身隊公式謝罪・補償請求訴訟(関釜裁判)
最高裁決定 2003/3/25 上告棄却「上告理由となる憲法違反はない」 原告敗訴
フィリピン「従軍慰安婦」国家補償請求訴訟
最高裁決定 2003/12/25 上告棄却 原告敗訴
在日韓国人元「従軍慰安婦」謝罪・補償請求訴訟(宋神道)
最高裁決定 2003/3/28 上告棄却「上告理由となる憲法違反はない」 原告敗訴
オランダ人元捕虜・民間抑留者損害賠償訴訟
最高裁決定 2004/3/30 上告棄却 原告敗訴
中国人「慰安婦」損害賠償請求訴訟(第一次)
最高裁決定 2007/4/27 上告棄却 原告敗訴
中国人「慰安婦」損害賠償請求訴訟(第二次)
最高裁決定 2007/4/27 上告棄却 原告敗訴
中国山西省性暴力被害者損害賠償等請求訴訟
最高裁決定 2005/11/18 上告棄却 原告敗訴
台湾元「慰安婦」損害賠償・謝罪請求訴訟
最高裁決定 2005/02/25 上告棄却 原告敗訴
以上
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(別添3)
日韓基本条約 (1965年6月22日 締結)
財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定
第二条
1 両締約国は、両締約国及びその国民(法人を含む。)の財産、権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が、千九百五十一年九月八日にサン・フランシスコ市で署名された日本国との平和条約第四条(a)に規定されたものを含めて、
完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する。
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(別添4)
< 日本政府 から国連 女子差別撤廃委員会への アジア女性基金に関する報告 >
外務省 http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/josi/pdfs/hokoku06.pdf より
女子差別撤廃条約実施状況 第6回 平成20年4月
4.アジア女性基金について
91.2003年の第4・5回日本政府報告審査を受け女子差別撤廃委員会より出された
いわゆる慰安婦問題に関する最終コメントを踏まえ、以下のとおり報告する。
92.日本政府は、1995年7月に設立された「女性のためのアジア平和国民基金」
(通称「アジア女性基金」)の行う事業に対して最大限協力してきた(基金設立以降20
05年度末まで、約48億円の予算を支出)。
93.基金は、フィリピン、韓国、台湾において、国民の募金を原資として、一人あたり
200万円の「償い金」をいわゆる元慰安婦に支払うとともに、政府拠出金を原資として
医療福祉支援事業(約5億1千万円)を実施した。その際、本問題に改めてお詫びと反省
の気持ちを表す内閣総理大臣の手紙がそれぞれの方々に届けられている。これらの事業は
2002年9月までに終了した。
94.また、オランダにおいては、オランダ側といわゆる元慰安婦の支援の在り方につい
て協議した結果、生活状況の改善を支援するための事業を実施(総額2億4500万円相
当)した。
95.インドネシアにおいては、インドネシア政府の意向を尊重し、いわゆる元慰安婦を
支援する事業として、高齢者社会福祉推進事業(高齢者のための施設整備事業)に対し、
総額3億8千万円規模の支援が実施されている。本事業は2007年3月までに終了した。
96.アジア女性基金は今日的な女性問題の解決にも取り組んできており、国際フォーラ
ムの開催、NGOが行う広報活動の支援、調査研究事業、女性へのカウンセリングの実施、
メンタルケア技術の研究などにも積極的に取り組んできた。
97.アジア女性基金は2007年に解散したが、政府としては、基金を通じたこれまで
の国民及び日本政府の取組の説明に引き続き努力していく。
以上