岡山県岡山市議会に質問状を出しました

岡山市議会は意見書でなく決議です。この決議は、岡山市と友好交流都市縁組を結んでいる韓国・富川市議会の 『日本軍「慰安婦」問題解決を促す決議』に応え、全会一致で採択されました。
 

決議書

日韓両国の新たな百年を創る決議

 日本と朝鮮半島は、古代より、常に緊密な関係があった。とりわけ古代において、わが国の基盤が形成される過程において、大陸の文化・宗教・思想・技術・政治機構などが朝鮮半島を通して伝えられ、多大な影響を受けたことは疑いない事実である。
 以降、日本と朝鮮半島は官民ともに、さまざまな交流を続けてきた。
 近代になり、明治維新を経て欧米列強に並ぶことを第一義としたわが国は、1910年8月、韓国併合をするに至り、その後の戦争がもたらした傷は、今日なお癒されていない現実がある。
 こうした歴史的経過の中、日本政府は平成5年(1993年)8月、当時の河野洋平官房長官が「いわゆる従軍慰安婦として数多の苦痛を経験され、心身にわたり癒しがたい傷を負われたすべての方々に対し、心からお詫びと反省の気持ちを申し上げる。そのような気持ちをわが国としてどのように表すかについては、今後とも真剣に検討すべきもの」との談話を発表し、以降、政府としてその考えを継承している。
 平成19年(2007年)7月には、アメリカ下院が「日本軍が女性を強制的に性奴隷にしたことを公式に認め、謝罪するよう日本政府に求める決議」を採択した。これに続き、オランダ、カナダ、EU議会などでも同種の決議が採択された。
 また、平成21年(2009年)7月には、国連の女子差別撤廃委員会が「締約国が慰安婦の状況の恒久的な解決のための方策を見出す努力を早急に行うこと」を日本政府に勧告した。
 本年は韓国併合100年に当たる。
 この際、本年を日韓両国の新たな未来を創造すべき節目の年と位置づけ、これまで岡山市として続けてきた官民あげての友好交流都市との交流を通して、互いの友好の絆を一層強いものとする。同時に、過去の歴史とそれにつながっている現在の課題を直視し、そこから得られる教訓を次世代に生かすとともに、慰安婦問題の解決など現在なお残る課題について、解決に向け最大限の努力を進めていくことを決意し、行動する。
 以上決議する。
 平成22年3月19日
岡山県岡山市議会

 

質問状

岡山市議会 様

質問状

「日韓両国の新たな百年を創る決議」について

平成23年1月31日

平成22年3月19日に岡山市議会にて可決された「日韓両国の新たな百年を創る決議」(別添1)について岡山市議会及び決議案を提出された議員先生方にお尋ねいたします。

「日韓両国の新たな百年を創る決議」は、苦しい歴史を生きたアジア各国の女性に配慮した内容であり、岡山市が平和と人権と女性を大切にする自治体であることが理解できます。

この決議が周知されることを望みますが、文中疑問に思う箇所がございますので、質問させていただきます。

 

質問

1.岡山市決議文では、『平成19年(2007年)7月には、アメリカ下院が「日本軍が女性を強制的に性奴隷にしたことを公式に認め、謝罪するよう日本政府に求める決議」を採択した。』として、米国決議を肯定的に取り上げています。

この米国決議文には『日本政府による強制的な軍隊売春制度「慰安婦」は、「集団強姦」や「強制流産」「恥辱」「身体切断」「死亡」「自殺を招いた性的暴行」など、残虐性と規模において前例のない20世紀最大規模の人身売買のひとつである。』と書かれています。(別添2)

岡山市議会は、この記述を含め、米国決議内容を事実として信用した上で岡山市決議文に加えたのでしょうか。説明願います。

 

以上一点につき、ご多忙とは存じますが、岡山市議会、及び決議案を提出された議員先生方に平成23年3月1日までに郵送にて回答いただきたく、お願い申し上げます。

回答が出来ない場合、または遅れる場合も同期日までに郵送にてご連絡いただけますよう重ねてお願い申し上げます。

以上

 

別添2

別添2)

 アメリカ合衆国下院121号決議

2007年7月30日

  1930年代から第2次世界大戦までの間、日本政府は、「慰安婦」と呼ばれる若い女性たちを日本軍に性的サービスを提供する目的で動員させた。日本政府による強制的な軍隊売春制度「慰安婦」は、「集団強姦」や「強制流産」「恥辱」「身体切断」「死亡」「自殺を招いた性的暴行」など、残虐性と規模において前例のない20世紀最大規模の人身売買のひとつである。

 

 日本の学校で使われている新しい教科書は、こうした慰安婦の悲劇や太平洋戦争中の 日本の戦争犯罪を矮小化している。また、最近日本には、慰安婦の苦痛に対する政府の真摯(しんし)な謝罪を含む河野洋平官房長官による1993年の「慰安婦関連談話」を弱めようとしたり、撤回させようとしている者がいる。

 

 日本政府は1921年に「婦人および児童の売買禁止に関する際条約」に署名し、2000年には武力紛争が女性に及ぼす影響についての国連安保理決議「女性、平和及び安全保障に関する決議第1325号」も支持した。下院は、人間の安全と人権・民主的価値・法の統治および安保理決議第1325号に対する支持など、日本の努力を称える。米日同盟はアジア太平洋地域での米国の安保利益のいしずえで、地域安定と繁栄の根本だ。冷戦後、戦略的な環境は変化したが、米日同盟はアジア太平洋地域で政治経済的な自由、人権と民主的制度に対する支持、両国国民と国際社会の繁栄確保をはじめ共同の核心利益と価値に根ざす。下院は日本の官僚や民間人らの努力により1995年、民間レベルの「女性のためのアジア平和国民基金」が設立されたことを称える。同基金は570万ドル(約7億円)を集め、日本人たちの贖罪の意識を慰安婦に伝えた後、2007年3月31日に活動を終了した。

 

 以下は米下院の共通した意見である。

 

1、日本政府は1930年代から第2次世界大戦終戦に至るまでアジア諸国と太平洋諸島を植民地化したり戦時占領する過程で、日本軍が強制的に若い女性を「慰安婦」と呼ばれる性の奴隷にした事実を、明確な態度で公式に認めて謝罪し、歴史的な責任を負わなければならない。

 

2、日本の首相が公式声明によって謝罪するなら、これまで発表した声明の真実性と水準に対し繰り返されている疑惑を解消するのに役立つだろう。

 

3、日本政府は「日本軍が慰安婦を性の奴隷にし、人身売買した事実は絶対にない」といういかなる主張に対しても、明確かつ公式に反論しなければならない。

 

4、日本政府は、国際社会が提示した慰安婦に関する勧告に従い、現世代と未来世代を対象に残酷な犯罪について教育をしなければならない。

 

下記サイトに原文があります

http://en.wikisource.org/wiki/United_States_House_of_Representatives_House_Resolution_121

埼玉県ふじみ野市議会に質問状を出しました

H23年2月28日に ふじみ野市 塚越 洋一 市議(共産党)からお電話いただきました。文書での回答を一週間程後にくださるそうです。
「埼玉は上田知事がだめで、自民と公明が強く、慰安婦意見書が他の市になかなか広まらなくて残念」と教えてくださいました。

ふじみ野市議会議事録(平成22年3月16日)より、意見書可決前の討論。反対の意見を言える議員はいなかったようです。

◆小川愛子議員(無所属正翔会) 議第7号議案・日本軍「慰安婦」に対する国の誠実な対応を求める意見書(案)につきまして、賛成の立場で討論いたします。
 かつて、戦時下における性的強制の被害者である、いわゆる従軍慰安婦の問題は、被害者の人間的尊厳を大きく傷つけるものです。1993年当時、官房長官であった河野氏は、その談話において、旧日本軍が歴史的事実として加担したことを認め、こう述べています。その出身地のいかんを問わず、いわゆる従軍慰安婦として数多くの苦痛を経験され、心身にわたりいやしがたい傷を負われたすべての方々に対し、心からおわびと反省の気持ちを申し上げる。また、そのような気持ちを我が国としてどのようにあらわすかということについては、有識者のご意見なども記しつつ、今後とも真剣に討議すべきものと考える。このように述べております。この観点に立ち返るべきであると考えます。
 しかし、この談話から十数年がたっているにもかかわらず、何も進展していないのが現状です。政権がかわり、今こそ、高齢になっている被害者に対して公式に謝罪し、彼女たちの名誉回復を急ぐべきです。そして、歴史の教訓に真摯に学ぶべきであると考えます。
 以上の観点から、この意見書に賛成といたします。

◆前原かづえ議員(日本共産党) 日本軍「慰安婦」に対する国の誠実な対応を求める意見書に対しまして、賛成の立場で討論させていただきます。
 ただいまも賛成の討論が行われたわけですけれども、その中でも述べられておりましたように、この問題は戦後処理問題の重要な課題として政府の責任ある対応が求めらているものであります。ことしは慰安婦問題が社会的、それから国際的問題として争点化されて20年たつと言われています。10年前には、当時の政府がアジア女性基金を発足させて、民間機関で従軍慰安婦への補償にかえようとしましたが、国の責任を明確にしないこの方式は、当該国、関係者からの厳しい批判に遭いまして失敗したことは、記憶に新しいところです。しかし、十数年の歳月が流れても、いまだに政府が日本軍慰安婦の被害者に対して公式な謝罪、賠償と真相究明、責任者の処罰もしていない、こういう状況の中でのこの意見書であります。
 現在、11の自治体で意見書が採択されていると聞いております。また、ことしに入って、この問題に対する行動がさらに大きくなっておりまして、慰安婦の解決を急げというシンポジウムや集会、それから日本軍慰安婦問題の解決を求める水曜デモというのが国会前で毎週取り組まれ、1992年から行われ、既に900回を超えているという形で、今、多くの方たちの世論が盛り上がっているところであります。
 そして、この意見書の4点目にありますが、歴史の真実を学校の教育の場で教えるということにつきましても、慰安婦問題を知る機会を若者にということで、やはり記述復活を求める集会なども行われております。高校になると日本史は選択、全員が学べる義務教育の中学校で教えられることは大きな意味があるというふうに言われていますが、その中学の歴史教科書を振り返りますと、1997年度は、すべての教科書会社が慰安婦について記述していましたが、今では本文から慰安婦の言葉が消え、2社が関連記述を残しているというだけでございます。この歴史に学び、そして歴史をきちんと知って、二度と再びこのようなことが起きないようにするための学習も必要であります。それらを含めまして、ぜひこの日本軍慰安婦に関する国の誠実な対応を求める意見書、当議会としても採択して国会に出せることを要望いたしまして、賛成討論といたします。

○神木洋寿議長 討論を終了いたします。
 採決いたします。採決の方法は起立によって行います。
 ただいまの出席議員は23人です。
 議第7号議案・日本軍「慰安婦」に対する国の誠実な対応を求める意見書について、原案に賛成の方は起立願います。
       〔起立多数〕

意見書

 日本軍「慰安婦」に対する国の誠実な対応を求める意見書

  日本軍「慰安婦」問題について、2007年7月にアメリカ下院議会が「旧日本軍が女性を強制的に性奴隷にした」ことを「公式に認め」「謝罪」を求める議決を全会一致で採択したのをはじめ、オランダ、カナダ、フィリピン、韓国、EU等においても同様の決議が採択されています。しかし、歴代の自民党政府は、法的責任を拒否したままです。これは「河野談話(1993年当時官房長官)」と矛盾する態度であり、問題を真摯に受け止めない姿勢に、内外で批判が高まりました。

 昨年、国連女性差別撤廃委員会からも、あらためて「被害者への補償、加害者処罰、一般の人々への教育を含む永続的な解決を見出す努力を緊急に行うよう」求める勧告が出されました。「慰安婦」問題は、女性の人権の問題であり、人間の尊厳を回復する課題です。

 民主党は1998年以降、「戦時性的強制暴力被害者問題の解決の促進に関する法案」を国会に上程しており、鳩山首相も昨年の日韓首脳会議の際の記者会見で「新政権はまっすぐに歴史というものを正しく見つめる勇気を持っている政権だ」と述べています。

 アジア各地で「慰安婦」被害にあった女性等は高齢に達し、無念の生涯を終えたという訃報も相次いでいます。戦争遂行のために女性の性を利用されるという人権侵害が二度と起きることのないようにするためにも、日本政府の誠実な対応が急がれます。

 よって、下記の点を要望します。

                 記                                

  1 被害者に公式に謝罪し、被害者の名誉と尊厳の回復に努めること。

  2 被害者個人に補償をすること。

  3 被害者自身も参加した場で、日本軍「慰安婦」問題の真相究明を行うこと。

  4 歴史の真実を学校教育の場で教えること。

  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。

 

                         平成22年3月16日

                         埼玉県ふじみ野市議会

 内閣総理大臣 鳩 山 由起夫 様

 内閣官房長官 平 野 博 文 様

 厚生労働大臣 長 妻  昭  様

 

質問状

ふじみ野市議会 様

質問状

『日本軍「慰安婦」に対する国の誠実な対応を求める意見書』について

平成23年2月1日

平成22年3月16日にふじみ野市議会にて可決された『日本軍「慰安婦」に対する国の誠実な対応を求める意見書』について、ふじみ野市議会及び意見書案を提出された議員先生方にお尋ねいたします。

この意見書は、苦しい歴史を生きたアジア各国の女性に配慮した内容で、ふじみ野市が平和と人権と女性を大切にする自治体であることが理解できます。この意見書が周知されることを望みますが、文中疑問に思う箇所がございますので、質問させていただきます。

 

質問

1.『日本軍「慰安婦」に対する国の誠実な対応を求める意見書』は(別添1)の通りで間違いございませんでしょうか。間違いなければ次にお尋ねします。

 

2. 意見書には、『被害者個人に補償をすること。』として、補償が要望されています。

ご存知のこととは思いますが

・慰安婦が日本に賠償を求める裁判は最高裁にて何度も原告敗訴している。(別添2)

・第二次世界大戦時に関する賠償問題は、サンフランシスコ平和条約(1952年4月28日発効)にて、日韓については日韓基本条約(1965年6月22日締結)にて、締結国間で決着済み。(別添3)

・ソウル行政裁判所は、韓国人の個別補償は日本政府ではなく韓国政府に求めなければならないことを2009年8月14日、韓国民に明らかしている。

・日本政府は元慰安婦支援事業「アジア女性基金」に48億円を支出。(別添4)

という事実がございます。

これらの経緯がある中で、ふじみ野市議会が意見書で要望している『補償』とは具体的にどういうものなのか説明願います。

 

3.地方自治法第99条には『普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の公益に関する事件につき意見書を国会又は関係行政庁に提出することができる。』とありますが、この意見書がふじみ野市の如何なる公益に関する事件であるか説明願います。

 

以上3点につき、ご多忙とは存じますが、ふじみ野市議会及び意見書案を提出された議員先生方に平成23年3月1日までに郵送にて回答いただきたく、お願い申し上げます。

回答が出来ない場合、または遅れる場合も同期日までに郵送にてご連絡いただけますよう重ねてお願い申し上げます。

以上

 

別添2,3,4

(別添2)

 

< 慰安婦関連裁判 最高裁 原告 敗訴 一覧 > 

 

韓国太平洋戦争犠牲者遺族会訴訟(金学順、他)

最高裁決定 2004/11/29 上告棄却  原告敗訴

 

釜山「従軍慰安婦」女子挺身隊公式謝罪・補償請求訴訟(関釜裁判)

最高裁決定 2003/3/25 上告棄却「上告理由となる憲法違反はない」 原告敗訴

 

フィリピン「従軍慰安婦」国家補償請求訴訟

最高裁決定 2003/12/25 上告棄却  原告敗訴

 

在日韓国人元「従軍慰安婦」謝罪・補償請求訴訟(宋神道)

最高裁決定 2003/3/28 上告棄却「上告理由となる憲法違反はない」 原告敗訴

 

オランダ人元捕虜・民間抑留者損害賠償訴訟

最高裁決定 2004/3/30 上告棄却  原告敗訴

 

中国人「慰安婦」損害賠償請求訴訟(第一次)

最高裁決定 2007/4/27 上告棄却  原告敗訴

 

中国人「慰安婦」損害賠償請求訴訟(第二次)

最高裁決定 2007/4/27 上告棄却  原告敗訴

 

中国山西省性暴力被害者損害賠償等請求訴訟

最高裁決定 2005/11/18 上告棄却  原告敗訴

 

台湾元「慰安婦」損害賠償・謝罪請求訴訟

最高裁決定 2005/02/25 上告棄却  原告敗訴

 

以上

――――――――――――――――――――――――――

(別添3)

 

日韓基本条約  (1965年6月22日 締結) 

財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定

 

第二条

1 両締約国は、両締約国及びその国民(法人を含む。)の財産、権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が、千九百五十一年九月八日にサン・フランシスコ市で署名された日本国との平和条約第四条(a)に規定されたものを含めて、

完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する。

 

―――――――――――――――――――――――――

(別添4)

< 日本政府 から国連 女子差別撤廃委員会への アジア女性基金に関する報告 > 

外務省 http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/josi/pdfs/hokoku06.pdf より

 

女子差別撤廃条約実施状況  第6回 平成20年4月

4.アジア女性基金について

 

91.2003年の第4・5回日本政府報告審査を受け女子差別撤廃委員会より出された

いわゆる慰安婦問題に関する最終コメントを踏まえ、以下のとおり報告する。

 

92.日本政府は、1995年7月に設立された「女性のためのアジア平和国民基金」

(通称「アジア女性基金」)の行う事業に対して最大限協力してきた(基金設立以降20

05年度末まで、約48億円の予算を支出)。

 

93.基金は、フィリピン、韓国、台湾において、国民の募金を原資として、一人あたり

200万円の「償い金」をいわゆる元慰安婦に支払うとともに、政府拠出金を原資として

医療福祉支援事業(約5億1千万円)を実施した。その際、本問題に改めてお詫びと反省

の気持ちを表す内閣総理大臣の手紙がそれぞれの方々に届けられている。これらの事業は

2002年9月までに終了した。

 

94.また、オランダにおいては、オランダ側といわゆる元慰安婦の支援の在り方につい

て協議した結果、生活状況の改善を支援するための事業を実施(総額2億4500万円相

当)した。

 

95.インドネシアにおいては、インドネシア政府の意向を尊重し、いわゆる元慰安婦を

支援する事業として、高齢者社会福祉推進事業(高齢者のための施設整備事業)に対し、

総額3億8千万円規模の支援が実施されている。本事業は2007年3月までに終了した。

 

96.アジア女性基金は今日的な女性問題の解決にも取り組んできており、国際フォーラ

ムの開催、NGOが行う広報活動の支援、調査研究事業、女性へのカウンセリングの実施、

メンタルケア技術の研究などにも積極的に取り組んできた。

 

97.アジア女性基金は2007年に解散したが、政府としては、基金を通じたこれまで

の国民及び日本政府の取組の説明に引き続き努力していく。

 

以上

京都府木津川市議会に質問状を出しました

木津川市議会議事録(平成22年第3回定例会2010.10.01)より 意見書可決前の質疑 高味議員にはもっとつっこんで欲しかった。。。

◯7番 高味 孝之(無所属 イレブンの会)
 1問だけ質問させていただきます。
 今回、この意見書が提出されて、おくればせながら改めてこの問題の勉強をさせていただきました。この慰安婦問題は、各界の有識者の中でもいろいろな論説があり、意見が分かれています。
私自身も、今現在この結論には至っておらず、表決できるような状態ではありません。
 先ほども議論がありました木津川市民に直接かかわる問題でもなく、国にかかわる問題ですので、もう少し時間をかけて研さんをし結論を出したいと思っていますので、今回は退席をしたいなと思いますが、委員会の中で、この慰安婦問題の内容については審査や質疑があったのかどうか、1点だけお聞かせください。

◯13番 宮嶋 良造 (日本共産党) ただいまの高味議員の質問にお答えいたします。
 委員会の中でも、例えば、求めております国家補償などの、具体的には金銭的な問題だとかそういうものがどうなるのかという質疑がありました。
 言われますように、木津川市議会の私たち自身が事実をどう正確につかんでいるかという問題はあろうかと思いますが、ここの意見書にありますように、政府自身が平成5年、今からもう17年も前に、時の官房長官談話ではありますが、公式にそのことを認め、そして謝罪をする、そういう中身であります。そのことがいろんな横やりがあったのかもわかりません。
今、高味さんがそういうふうにいろんな考え方があるということを言われますので。しかしながら、政府が公式に認めて政府が行おうとしたことが現におくれているわけです。
 ここの意見書案にもありますように、そうした被害に遭われた方が高齢になりお亡くなりになっている現状、そして、ことしはいわゆる日韓併合から100年という、そういう時でもあります。
 改めて、私たちがこうしたことを求めるというのは理にかなっていることだと思いますし、木津川市民のご理解も得られているものだというふうに思いますので、よろしくお願いをいたします。

◯8番 呉羽 真弓(無所属)意見書にかかわる、今回、意見書を取りまとめて委員会として提案されておりますので、委員会として、今質疑がありましたけれども、閉会中に請願なり要望なりという市民からの訴えかけが先にあった上で、
その取り扱いについて委員会で審査されたという経緯があったかと思うんですけれども、そこのところのご説明をいただきたいと思います。

◯13番 宮嶋 良造(共産党) 市民からいわゆる議会請願を準備され、各会派、各議員のところへ要請に行かれたというふうに思います。
それを受けて議会請願として議決をして、その内容であります意見書をまとめるという方法もありますが、それを受けて厚生常任委員会の委員から厚生常任委員会としてこの問題を取り上げてはどうかということがありましたので、
閉会中の厚生常任委員会で諮り全員のご賛同を得ましたので、今回、厚生常任委員会として提案をさせていただくと、そういうことであります。
 以上であります。

◯議長(中野 重高) ほかに。
 質疑がなければ、本案に対する質疑を終わります。
 討論を行います。
   (「なし」と言う者あり)

◯議長(中野 重高) なければ討論を終わります。
 これより、発議第8号を採決いたします。
 本件は原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。
   (賛成者起立)

◯議長(中野 重高) 起立多数であります。したがって、発議第8号、「慰安婦」問題について政府の誠実な対応を求める意見書については、原案のとおり可決されました。

  

意見書

 「慰安婦」問題について政府の誠実な対応を求める意見書

 アジア・太平洋戦争の終結から65年が経過した今も、戦争により被害を受けた人々の傷は癒されていない。いわゆる「慰安婦」問題は、その中でも重大な問題である。
 政府は平成5年、内外関係機関・関係者への調査を踏まえ、河野官房長官による談話を発表した。談話では、旧日本軍が「慰安所」の設置に関与したことや、「慰安婦」が本人の意思に反して集められたこと、それにより「多数の女性の名誉と尊厳を深く傷つけた」ことを明らかにした。そして、心からのお詫びと反省を表すとともに、「そのような気持ちを我が国としてどのように表すかということについては、有識者のご意見なども徴しつつ、今後とも真剣に検討すべきものと考える」と述べた。
 しかしその後、政府は被害者への閣議決定による謝罪や国家による補償を行っていない。「慰安婦」被害にあった女性たちは高齢になり、訃報も相次いでおり、一刻も早い対応が必要である。
 「慰安婦」問題に誠実に対応することは、人々の戦争被害の傷を癒し、日本がアジアを始めとする国際社会と平和的に共存してゆくために不可欠である。また、真に人としての尊厳が守られる社会をつくるためにも不可欠である。
 よって本市議会は、政府に対し、下記の事項について強く要請する。

1.「慰安婦」被害者へ誠実に対応し、閣議決定による謝罪、国家補償、名誉回復への措置を急ぐこと。
2.「慰安婦」問題の真相究明をさらに進めるとともに、国民の理解を深め、次世代に伝えるよう努めること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

  平成22年10月1日
京都府木津川市議会

 

質問状

木津川市議会 様

質問状

『「慰安婦」問題について政府の誠実な対応を求める意見書』について

平成23年1月31日

平成22年10月1日に木津川市議会にて可決された『「慰安婦」問題について政府の誠実な対応を求める意見書』について、木津川市議会及び意見書案を提出された議員先生方にお尋ねいたします。

この意見書は、苦しい歴史を生きたアジア各国の女性に配慮した内容で、木津川市が平和と人権と女性を大切にする自治体であることが理解できます。この意見書が周知されることを望みますが、文中疑問に思う箇所がございますので、質問させていただきます。

 

質問

1.『「慰安婦」問題について政府の誠実な対応を求める意見書』は(別添1)の通りで間違いございませんでしょうか。間違いなければ次にお尋ねします。

 

2. 意見書は、『「慰安婦」被害者へ誠実に対応し、閣議決定による謝罪、国家補償、名誉回復への措置を急ぐこと。』として、補償を要請しています。

ご存知のこととは思いますが

・慰安婦が日本に賠償を求める裁判は最高裁にて何度も原告敗訴している。(別添2)

・第二次世界大戦時に関する賠償問題は、サンフランシスコ平和条約(1952年4月28日発効)にて、日韓については日韓基本条約(1965年6月22日締結)にて、締結国間で決着済み。(別添3)

・ソウル行政裁判所は、韓国人の個別補償は日本政府ではなく韓国政府に求めなければならないことを2009年8月14日、韓国民に明らかしている。

・日本政府は元慰安婦支援事業「アジア女性基金」に48億円を支出。(別添4)

という事実がございます。

これらの経緯がある中で、木津川市議会が意見書で要請している『補償』とは具体的にどういうものなのか説明願います。

 

3.地方自治法第99条には『普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の公益に関する事件につき意見書を国会又は関係行政庁に提出することができる。』とありますが、この意見書が木津川市の如何なる公益に関する事件であるか説明願います。

 

以上3点につき、ご多忙とは存じますが、木津川市議会及び意見書案を提出された議員先生方に平成23年3月1日までに郵送にて回答いただきたく、お願い申し上げます。

回答が出来ない場合、または遅れる場合も同期日までに郵送にてご連絡いただけますよう重ねてお願い申し上げます。

以上

 

別添2,3,4

(別添2)

 

< 慰安婦関連裁判 最高裁 原告 敗訴 一覧 > 

 

韓国太平洋戦争犠牲者遺族会訴訟(金学順、他)

最高裁決定 2004/11/29 上告棄却  原告敗訴

 

釜山「従軍慰安婦」女子挺身隊公式謝罪・補償請求訴訟(関釜裁判)

最高裁決定 2003/3/25 上告棄却「上告理由となる憲法違反はない」 原告敗訴

 

フィリピン「従軍慰安婦」国家補償請求訴訟

最高裁決定 2003/12/25 上告棄却  原告敗訴

 

在日韓国人元「従軍慰安婦」謝罪・補償請求訴訟(宋神道)

最高裁決定 2003/3/28 上告棄却「上告理由となる憲法違反はない」 原告敗訴

 

オランダ人元捕虜・民間抑留者損害賠償訴訟

最高裁決定 2004/3/30 上告棄却  原告敗訴

 

中国人「慰安婦」損害賠償請求訴訟(第一次)

最高裁決定 2007/4/27 上告棄却  原告敗訴

 

中国人「慰安婦」損害賠償請求訴訟(第二次)

最高裁決定 2007/4/27 上告棄却  原告敗訴

 

中国山西省性暴力被害者損害賠償等請求訴訟

最高裁決定 2005/11/18 上告棄却  原告敗訴

 

台湾元「慰安婦」損害賠償・謝罪請求訴訟

最高裁決定 2005/02/25 上告棄却  原告敗訴

 

以上

――――――――――――――――――――――――――

(別添3)

 

日韓基本条約  (1965年6月22日 締結) 

財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定

 

第二条

1 両締約国は、両締約国及びその国民(法人を含む。)の財産、権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が、千九百五十一年九月八日にサン・フランシスコ市で署名された日本国との平和条約第四条(a)に規定されたものを含めて、

完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する。

 

―――――――――――――――――――――――――

(別添4)

< 日本政府 から国連 女子差別撤廃委員会への アジア女性基金に関する報告 > 

外務省 http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/josi/pdfs/hokoku06.pdf より

 

女子差別撤廃条約実施状況  第6回 平成20年4月

4.アジア女性基金について

 

91.2003年の第4・5回日本政府報告審査を受け女子差別撤廃委員会より出された

いわゆる慰安婦問題に関する最終コメントを踏まえ、以下のとおり報告する。

 

92.日本政府は、1995年7月に設立された「女性のためのアジア平和国民基金」

(通称「アジア女性基金」)の行う事業に対して最大限協力してきた(基金設立以降20

05年度末まで、約48億円の予算を支出)。

 

93.基金は、フィリピン、韓国、台湾において、国民の募金を原資として、一人あたり

200万円の「償い金」をいわゆる元慰安婦に支払うとともに、政府拠出金を原資として

医療福祉支援事業(約5億1千万円)を実施した。その際、本問題に改めてお詫びと反省

の気持ちを表す内閣総理大臣の手紙がそれぞれの方々に届けられている。これらの事業は

2002年9月までに終了した。

 

94.また、オランダにおいては、オランダ側といわゆる元慰安婦の支援の在り方につい

て協議した結果、生活状況の改善を支援するための事業を実施(総額2億4500万円相

当)した。

 

95.インドネシアにおいては、インドネシア政府の意向を尊重し、いわゆる元慰安婦を

支援する事業として、高齢者社会福祉推進事業(高齢者のための施設整備事業)に対し、

総額3億8千万円規模の支援が実施されている。本事業は2007年3月までに終了した。

 

96.アジア女性基金は今日的な女性問題の解決にも取り組んできており、国際フォーラ

ムの開催、NGOが行う広報活動の支援、調査研究事業、女性へのカウンセリングの実施、

メンタルケア技術の研究などにも積極的に取り組んできた。

 

97.アジア女性基金は2007年に解散したが、政府としては、基金を通じたこれまで

の国民及び日本政府の取組の説明に引き続き努力していく。

 

以上

京都府八幡市議会に質問状を出しました

京都は5市議会が意見書可決しています。

 

意見書

日本軍「慰安婦」問題について政府の誠実な具体策を求める意見書
すでに戦後65年が経過するが、日本国はこれまで、あの戦争への歴史的反省を一度も行ってはいない。暴力の究極の形である戦争は、国内外の多くの人々の命とその未来を奪った。なかでも女性の性と尊厳を蹂躙する日本軍「慰安婦」制度は、その事実を半世紀に及ぶ間、歴史から抹殺されてきた。被害者の勇気ある告発により、日本政府は2回の調査の結果、この問題に関して日本軍の「関与」と「強制性」を認める河野官房長官(当時)「談話」(1993年)を公にしたが、それに基づく具体的施策は無いまま今日に至っている。
国際社会は、国連人権委員会の勧告をはじめとして、近年ではアメリカ、オランダ、カナダ、EU、フィリピン、韓国及び台湾の議会においても、日本政府に対する日本軍「慰安婦」制度被害者への公式謝罪と賠償を求める決議が相次いでいる。国内では、2008年3月以降、この問題に対する早期解決を求める意見書が29市議会で決議されている。
京都南部に位置する八幡市は、その当初から「平和」を重要なテーマとし、市民憲章にも「いっさいの暴力を認めず 平和をつらぬく」としている。私たちが真の平和を求めるためには、あの戦争をきちんと反省し、反省に基づく具体的取り組みをすることが不可欠である。日本軍「慰安婦」問題は、いまだ真の解決はされておらず、日本政府は真相究明を行い、被害者の公的謝罪と賠償を求める声に耳を傾けることが急務である。また、未来への取り組みとして、戦争の歴史的事実とその反省を次代に伝えることも必要である。
15歳であった日本軍「慰安婦」の被害女性はすでに80歳の高齢となり、
残された時間は僅かである。「慰安婦」問題について、一刻も早く日本政府が具体的施策を行うことを望むものである。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
提出先 衆議院議長 参議院議長 内閣総理大臣 厚生労働大臣 

 

質問状

八幡市議会 様

質問状

『日本軍「慰安婦」問題について政府の誠実な具体策を求める意見書』について

平成23年1月31日

平成22年9月29日に八幡市議会にて可決された『日本軍「慰安婦」問題について政府の誠実な具体策を求める意見書』について、八幡市議会及び意見書案を提出された議員先生方にお尋ねいたします。

この意見書は、苦しい歴史を生きたアジア各国の女性に配慮した内容で、八幡市が平和と人権と女性を大切にする自治体であることが理解できます。この意見書が周知されることを望みますが、文中疑問に思う箇所がございますので、質問させていただきます。

 

質問

1.『日本軍「慰安婦」問題について政府の誠実な具体策を求める意見書』は(別添1)の通りで間違いございませんでしょうか。間違いなければ次にお尋ねします。

 

2. 意見書には、『被害者の公的謝罪と賠償を求める声に耳を傾けることが急務である。』として、賠償について書かれています。

ご存知のこととは思いますが

・慰安婦が日本に賠償を求める裁判は最高裁にて何度も原告敗訴している。(別添2)

・第二次世界大戦時に関する賠償問題は、サンフランシスコ平和条約(1952年4月28日発効)にて、日韓については日韓基本条約(1965年6月22日締結)にて、締結国間で決着済み。(別添3)

・ソウル行政裁判所は、韓国人の個別補償は日本政府ではなく韓国政府に求めなければならないことを2009年8月14日、韓国民に明らかしている。

・日本政府は元慰安婦支援事業「アジア女性基金」に48億円を支出。(別添4)

という事実がございます。

これらの経緯がある中で、八幡市議会が声を聴くのが急務であるとする『賠償』とは具体的にどういうものなのか説明願います。

 

3.地方自治法第99条には『普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の公益に関する事件につき意見書を国会又は関係行政庁に提出することができる。』とありますが、この意見書が八幡市の如何なる公益に関する事件であるか説明願います。

 

以上3点につき、ご多忙とは存じますが、八幡市議会及び意見書案を提出された議員先生方に平成23年3月1日までに郵送にて回答いただきたく、お願い申し上げます。

回答が出来ない場合、または遅れる場合も同期日までに郵送にてご連絡いただけますよう重ねてお願い申し上げます。

以上

別添2,3,4

(別添2)

 

< 慰安婦関連裁判 最高裁 原告 敗訴 一覧 > 

 

韓国太平洋戦争犠牲者遺族会訴訟(金学順、他)

最高裁決定 2004/11/29 上告棄却  原告敗訴

 

釜山「従軍慰安婦」女子挺身隊公式謝罪・補償請求訴訟(関釜裁判)

最高裁決定 2003/3/25 上告棄却「上告理由となる憲法違反はない」 原告敗訴

 

フィリピン「従軍慰安婦」国家補償請求訴訟

最高裁決定 2003/12/25 上告棄却  原告敗訴

 

在日韓国人元「従軍慰安婦」謝罪・補償請求訴訟(宋神道)

最高裁決定 2003/3/28 上告棄却「上告理由となる憲法違反はない」 原告敗訴

 

オランダ人元捕虜・民間抑留者損害賠償訴訟

最高裁決定 2004/3/30 上告棄却  原告敗訴

 

中国人「慰安婦」損害賠償請求訴訟(第一次)

最高裁決定 2007/4/27 上告棄却  原告敗訴

 

中国人「慰安婦」損害賠償請求訴訟(第二次)

最高裁決定 2007/4/27 上告棄却  原告敗訴

 

中国山西省性暴力被害者損害賠償等請求訴訟

最高裁決定 2005/11/18 上告棄却  原告敗訴

 

台湾元「慰安婦」損害賠償・謝罪請求訴訟

最高裁決定 2005/02/25 上告棄却  原告敗訴

 

以上

――――――――――――――――――――――――――

(別添3)

 

日韓基本条約  (1965年6月22日 締結) 

財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定

 

第二条

1 両締約国は、両締約国及びその国民(法人を含む。)の財産、権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が、千九百五十一年九月八日にサン・フランシスコ市で署名された日本国との平和条約第四条(a)に規定されたものを含めて、

完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する。

 

―――――――――――――――――――――――――

(別添4)

< 日本政府 から国連 女子差別撤廃委員会への アジア女性基金に関する報告 > 

外務省 http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/josi/pdfs/hokoku06.pdf より

 

女子差別撤廃条約実施状況  第6回 平成20年4月

4.アジア女性基金について

 

91.2003年の第4・5回日本政府報告審査を受け女子差別撤廃委員会より出された

いわゆる慰安婦問題に関する最終コメントを踏まえ、以下のとおり報告する。

 

92.日本政府は、1995年7月に設立された「女性のためのアジア平和国民基金」

(通称「アジア女性基金」)の行う事業に対して最大限協力してきた(基金設立以降20

05年度末まで、約48億円の予算を支出)。

 

93.基金は、フィリピン、韓国、台湾において、国民の募金を原資として、一人あたり

200万円の「償い金」をいわゆる元慰安婦に支払うとともに、政府拠出金を原資として

医療福祉支援事業(約5億1千万円)を実施した。その際、本問題に改めてお詫びと反省

の気持ちを表す内閣総理大臣の手紙がそれぞれの方々に届けられている。これらの事業は

2002年9月までに終了した。

 

94.また、オランダにおいては、オランダ側といわゆる元慰安婦の支援の在り方につい

て協議した結果、生活状況の改善を支援するための事業を実施(総額2億4500万円相

当)した。

 

95.インドネシアにおいては、インドネシア政府の意向を尊重し、いわゆる元慰安婦を

支援する事業として、高齢者社会福祉推進事業(高齢者のための施設整備事業)に対し、

総額3億8千万円規模の支援が実施されている。本事業は2007年3月までに終了した。

 

96.アジア女性基金は今日的な女性問題の解決にも取り組んできており、国際フォーラ

ムの開催、NGOが行う広報活動の支援、調査研究事業、女性へのカウンセリングの実施、

メンタルケア技術の研究などにも積極的に取り組んできた。

 

97.アジア女性基金は2007年に解散したが、政府としては、基金を通じたこれまで

の国民及び日本政府の取組の説明に引き続き努力していく。

 

以上

京都府長岡京市議会に質問状を出しました

H23年2月22日付で回答が届きました

京都は5市議会が意見書可決しています。

 

意見書

「慰安婦」問題について政府の誠実な対応を求める意見書

 太平洋戦争の終結から64年が経過した今も、戦争により被害を受けた人々の傷はいやされていない。いわゆる「慰安婦」問題は、その中でも重大な問題である。

 政府は平成5年、内外関係機関・関係者への調査を踏まえ、河野官房長官による談話を発表した。談話では、旧日本軍が「慰安所」の設置に関与したことや、「慰安婦」が本人の意思に反して集められたこと、それにより「多数の女性の名誉と尊厳を深く傷つけた」ことを明らかにした。そして、心からのお詫びと反省を表すとともに、「そのような気持ちを我が国としてどのように表すかということについては、有識者のご意見なども徴しつつ、今後とも真剣に検討すべきものと考える」と述べた。

 しかしその後、政府は被害者への閣議決定による謝罪や国家による補償を行っていない。「慰安婦」被害にあった女性たちは高齢になり、訃報も相次いでおり、一刻も早い対応が必要である。

 「慰安婦」問題に誠実に対応することは、人々の戦争被害の傷をいやし、日本がアジアを始めとする国際社会と平和的に共存してゆくために不可欠である。また、真に人としての尊厳が守られる社会をつくるためにも不可欠である。

 よって、本市議会は、政府に対し、下記の事項について強く要請する。

                   記

 1.「慰安婦」被害者へ誠実に対応し、閣議決定による謝罪、国家補償、名誉回復への

   措置を急ぐこと。

 2.「慰安婦」問題の真相究明をさらに進めるとともに、国民の理解を深め、次世代に

   伝えるよう努めること。

 

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 平成21年12月14日

 

                           京都府長岡京市議会

 (宛先)

 衆議院議長

 参議院議長

 内閣総理大臣

 外務大臣

 文部科

 

質問状

長岡市議会 様

質問状

『「慰安婦」問題について政府の誠実な対応を求める意見書』について

平成23年1月31日

平成21年12月14日に長岡市議会にて可決された『「慰安婦」問題について政府の誠実な対応を求める意見書』について、長岡市議会及び意見書案を提出された議員先生方にお尋ねいたします。

この意見書は、苦しい歴史を生きたアジア各国の女性に配慮した内容で、長岡市が平和と人権と女性を大切にする自治体であることが理解できます。この意見書が周知されることを望みますが、文中疑問に思う箇所がございますので、質問させていただきます。

 

質問

1.『「慰安婦」問題について政府の誠実な対応を求める意見書』は(別添1)の通りで間違いございませんでしょうか。間違いなければ次にお尋ねします。

 

2. 意見書には、『「慰安婦」被害者へ誠実に対応し、閣議決定による謝罪、国家補償、名誉回復への措置を急ぐこと。』として、補償が解決法の一つとして書かれています。

ご存知のこととは思いますが

・慰安婦が日本に賠償を求める裁判は最高裁にて何度も原告敗訴している。(別添2)

・第二次世界大戦時に関する賠償問題は、サンフランシスコ平和条約(1952年4月28日発効)にて、日韓については日韓基本条約(1965年6月22日締結)にて、締結国間で決着済み。(別添3)

・ソウル行政裁判所は、韓国人の個別補償は日本政府ではなく韓国政府に求めなければならないことを2009年8月14日、韓国民に明らかしている。

・日本政府は元慰安婦支援事業「アジア女性基金」に48億円を支出。(別添4)

という事実がございます。

これらの経緯がある中で、長岡市議会が意見書で求めている『補償』とは具体的にどういうものなのか説明願います。

 

3.地方自治法第99条には『普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の公益に関する事件につき意見書を国会又は関係行政庁に提出することができる。』とありますが、この意見書が長岡市の如何なる公益に関する事件であるか説明願います。

 

以上3点につき、ご多忙とは存じますが、長岡市議会及び意見書案を提出された議員先生方に平成23年3月1日までに郵送にて回答いただきたく、お願い申し上げます。

回答が出来ない場合、または遅れる場合も同期日までに郵送にてご連絡いただけますよう重ねてお願い申し上げます。

以上

 

別添2,3,4

(別添2)

 

< 慰安婦関連裁判 最高裁 原告 敗訴 一覧 > 

 

韓国太平洋戦争犠牲者遺族会訴訟(金学順、他)

最高裁決定 2004/11/29 上告棄却  原告敗訴

 

釜山「従軍慰安婦」女子挺身隊公式謝罪・補償請求訴訟(関釜裁判)

最高裁決定 2003/3/25 上告棄却「上告理由となる憲法違反はない」 原告敗訴

 

フィリピン「従軍慰安婦」国家補償請求訴訟

最高裁決定 2003/12/25 上告棄却  原告敗訴

 

在日韓国人元「従軍慰安婦」謝罪・補償請求訴訟(宋神道)

最高裁決定 2003/3/28 上告棄却「上告理由となる憲法違反はない」 原告敗訴

 

オランダ人元捕虜・民間抑留者損害賠償訴訟

最高裁決定 2004/3/30 上告棄却  原告敗訴

 

中国人「慰安婦」損害賠償請求訴訟(第一次)

最高裁決定 2007/4/27 上告棄却  原告敗訴

 

中国人「慰安婦」損害賠償請求訴訟(第二次)

最高裁決定 2007/4/27 上告棄却  原告敗訴

 

中国山西省性暴力被害者損害賠償等請求訴訟

最高裁決定 2005/11/18 上告棄却  原告敗訴

 

台湾元「慰安婦」損害賠償・謝罪請求訴訟

最高裁決定 2005/02/25 上告棄却  原告敗訴

 

以上

――――――――――――――――――――――――――

(別添3)

 

日韓基本条約  (1965年6月22日 締結) 

財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定

 

第二条

1 両締約国は、両締約国及びその国民(法人を含む。)の財産、権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が、千九百五十一年九月八日にサン・フランシスコ市で署名された日本国との平和条約第四条(a)に規定されたものを含めて、

完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する。

 

―――――――――――――――――――――――――

(別添4)

< 日本政府 から国連 女子差別撤廃委員会への アジア女性基金に関する報告 > 

外務省 http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/josi/pdfs/hokoku06.pdf より

 

女子差別撤廃条約実施状況  第6回 平成20年4月

4.アジア女性基金について

 

91.2003年の第4・5回日本政府報告審査を受け女子差別撤廃委員会より出された

いわゆる慰安婦問題に関する最終コメントを踏まえ、以下のとおり報告する。

 

92.日本政府は、1995年7月に設立された「女性のためのアジア平和国民基金」

(通称「アジア女性基金」)の行う事業に対して最大限協力してきた(基金設立以降20

05年度末まで、約48億円の予算を支出)。

 

93.基金は、フィリピン、韓国、台湾において、国民の募金を原資として、一人あたり

200万円の「償い金」をいわゆる元慰安婦に支払うとともに、政府拠出金を原資として

医療福祉支援事業(約5億1千万円)を実施した。その際、本問題に改めてお詫びと反省

の気持ちを表す内閣総理大臣の手紙がそれぞれの方々に届けられている。これらの事業は

2002年9月までに終了した。

 

94.また、オランダにおいては、オランダ側といわゆる元慰安婦の支援の在り方につい

て協議した結果、生活状況の改善を支援するための事業を実施(総額2億4500万円相

当)した。

 

95.インドネシアにおいては、インドネシア政府の意向を尊重し、いわゆる元慰安婦を

支援する事業として、高齢者社会福祉推進事業(高齢者のための施設整備事業)に対し、

総額3億8千万円規模の支援が実施されている。本事業は2007年3月までに終了した。

 

96.アジア女性基金は今日的な女性問題の解決にも取り組んできており、国際フォーラ

ムの開催、NGOが行う広報活動の支援、調査研究事業、女性へのカウンセリングの実施、

メンタルケア技術の研究などにも積極的に取り組んできた。

 

97.アジア女性基金は2007年に解散したが、政府としては、基金を通じたこれまで

の国民及び日本政府の取組の説明に引き続き努力していく。

 

以上