小林たつや君議員(自民党)が立派な反対意見を述べています。が、賛成多数で可決されました。
意見書
「慰安婦」問題について、国が誠実な対応をすることを求める意見書
私たちは、一人一人が大切にされる平穏な社会を願っています。かつての戦争において、日本は近隣諸国の人々に多大な被害を与えてきました。戦後64年が経過しても未解決の問題があります。戦時中に「慰安婦」とされた女性たちは、いまだに心身の深い傷を抱えておられたり、無念のうちに次々と亡くなっていかれます。
日本政府は、1993年「河野官房長官談話」を発表し、おわびと反省の気持ちをあらわしました。そして第一次、第二次調査を経て「我々は、このような歴史の真実を回避することなく、むしろ教訓として直視し、歴史研究、歴史教育を通じ、長く記憶にとどめ、同じ過ちを繰り返さないという固い決意を表明する。そして今後とも、民間の研究を含め、真剣に検討すべきものと考える」旨の表明がなされています。
この問題で「国連人権機関」からは、日本政府に反省を求める勧告が数多く出されています。また、2007年より、アメリカ下院議会はじめ、6つの国や市、EU連合から、日本政府が「慰安婦」問題の責任を認め、公的な謝罪をすることを求める決議が採択されています。そして、日本の地方議会での「国へ誠実な対応を求める意見書」は、現在まで15市議会で可決されています。
今、被害者の訃報が相次ぐ中、納得できる解決を急がなければなりません。日本政府の世界への意思表示は、アジアの人々の戦争被害の傷を癒し、和解し、平和的に共存していく道筋をつくることにもなります。よって『非核・平和都市宣言』をしている西東京市議会は、下記事項について「国が誠実に対応されるよう」強く求めます。
1 河野談話に矛盾しないよう、「慰安婦」問題の真相究明を行い、被害者の尊厳回復に努
め、誠実な対応を図ること。
2 「慰安婦」問題の歴史を踏まえ、次の世代に事実を伝えるよう努めること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。
平成22年6月21日
西東京市議会議長 浅 野 高 司
提出先 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣
質問状
西東京市議会 様
質問状
『「慰安婦」問題について、国が誠実な対応をすることを求める意見書』について
平成23年1月31日
平成22年6月21日に西東京市議会にて可決された『「慰安婦」問題について、国が誠実な対応をすることを求める意見書』(別添1)について西東京市議会及び意見書案を提出された議員先生方にお尋ねいたします。
この意見書は、苦しい歴史を生きたアジア各国の女性に配慮した内容であり、西東京市が平和と人権と女性を大切にする自治体であることが理解できます。この意見書が周知されることを望みますが、文中疑問に思う箇所がございますので、質問させていただきます。
質問
1.『「慰安婦」問題について、国が誠実な対応をすることを求める意見書』は(別添1)の通りで間違いございませんでしょうか。間違いなければ次にお尋ねします。
2.意見書では、『2007年より、アメリカ下院議会はじめ、6つの国や市、EU連合から、日本政府が「慰安婦」問題の責任を認め、公的な謝罪をすることを求める決議が採択されています。』として、米国決議を肯定的に取り上げています。
この米国決議文には『日本政府による強制的な軍隊売春制度「慰安婦」は、「集団強姦」や「強制流産」「恥辱」「身体切断」「死亡」「自殺を招いた性的暴行」など、残虐性と規模において前例のない20世紀最大規模の人身売買のひとつである。』と書かれています。(別添2)
西東京市議会は、この記述を含め、米国決議内容を事実として信用した上で意見書に加えたのでしょうか。説明願います。
3.地方自治法第99条には、『普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の公益に関する事件につき意見書を国会又は関係行政庁に提出することができる。』とありますが、この意見書が西東京市の如何なる公益に関する事件であるか説明願います。
以上3点につき、ご多忙とは存じますが、西東京市議会、及び意見書案を提出された議員先生方に平成23年3月1日までに郵送にて回答いただきたく、お願い申し上げます。
回答が出来ない場合、または遅れる場合も同期日までに郵送にてご連絡いただけますよう重ねてお願い申し上げます。
以上
別添2,3,4
(別添2)
< 慰安婦関連裁判 最高裁 原告 敗訴 一覧 >
韓国太平洋戦争犠牲者遺族会訴訟(金学順、他)
最高裁決定 2004/11/29 上告棄却 原告敗訴
釜山「従軍慰安婦」女子挺身隊公式謝罪・補償請求訴訟(関釜裁判)
最高裁決定 2003/3/25 上告棄却「上告理由となる憲法違反はない」 原告敗訴
フィリピン「従軍慰安婦」国家補償請求訴訟
最高裁決定 2003/12/25 上告棄却 原告敗訴
在日韓国人元「従軍慰安婦」謝罪・補償請求訴訟(宋神道)
最高裁決定 2003/3/28 上告棄却「上告理由となる憲法違反はない」 原告敗訴
オランダ人元捕虜・民間抑留者損害賠償訴訟
最高裁決定 2004/3/30 上告棄却 原告敗訴
中国人「慰安婦」損害賠償請求訴訟(第一次)
最高裁決定 2007/4/27 上告棄却 原告敗訴
中国人「慰安婦」損害賠償請求訴訟(第二次)
最高裁決定 2007/4/27 上告棄却 原告敗訴
中国山西省性暴力被害者損害賠償等請求訴訟
最高裁決定 2005/11/18 上告棄却 原告敗訴
台湾元「慰安婦」損害賠償・謝罪請求訴訟
最高裁決定 2005/02/25 上告棄却 原告敗訴
以上
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(別添3)
日韓基本条約 (1965年6月22日 締結)
財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定
第二条
1 両締約国は、両締約国及びその国民(法人を含む。)の財産、権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が、千九百五十一年九月八日にサン・フランシスコ市で署名された日本国との平和条約第四条(a)に規定されたものを含めて、
完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する。
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(別添4)
< 日本政府 から国連 女子差別撤廃委員会への アジア女性基金に関する報告 >
外務省 http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/josi/pdfs/hokoku06.pdf より
女子差別撤廃条約実施状況 第6回 平成20年4月
4.アジア女性基金について
91.2003年の第4・5回日本政府報告審査を受け女子差別撤廃委員会より出された
いわゆる慰安婦問題に関する最終コメントを踏まえ、以下のとおり報告する。
92.日本政府は、1995年7月に設立された「女性のためのアジア平和国民基金」
(通称「アジア女性基金」)の行う事業に対して最大限協力してきた(基金設立以降20
05年度末まで、約48億円の予算を支出)。
93.基金は、フィリピン、韓国、台湾において、国民の募金を原資として、一人あたり
200万円の「償い金」をいわゆる元慰安婦に支払うとともに、政府拠出金を原資として
医療福祉支援事業(約5億1千万円)を実施した。その際、本問題に改めてお詫びと反省
の気持ちを表す内閣総理大臣の手紙がそれぞれの方々に届けられている。これらの事業は
2002年9月までに終了した。
94.また、オランダにおいては、オランダ側といわゆる元慰安婦の支援の在り方につい
て協議した結果、生活状況の改善を支援するための事業を実施(総額2億4500万円相
当)した。
95.インドネシアにおいては、インドネシア政府の意向を尊重し、いわゆる元慰安婦を
支援する事業として、高齢者社会福祉推進事業(高齢者のための施設整備事業)に対し、
総額3億8千万円規模の支援が実施されている。本事業は2007年3月までに終了した。
96.アジア女性基金は今日的な女性問題の解決にも取り組んできており、国際フォーラ
ムの開催、NGOが行う広報活動の支援、調査研究事業、女性へのカウンセリングの実施、
メンタルケア技術の研究などにも積極的に取り組んできた。
97.アジア女性基金は2007年に解散したが、政府としては、基金を通じたこれまで
の国民及び日本政府の取組の説明に引き続き努力していく。
以上