Category Archives: 地方議会への質問状

沖縄県多良間村議会に質問状を出しました

沖縄ではH22年3~6月に、5カ所で同題名の意見書が可決されています。

 

意見書

日本軍「慰安婦」問題の解決をめざす法制定を求める意見書

 日本軍「慰安婦」問題は、女性の人権問題であり、人間の尊厳を回復する課題です。政府与党の民主党は、1998年以降「戦時性的強制被害者問題の解決の促進に関する法案」を国会に上程しており、社民党は、昨年の総選挙で公約している問題であり、新政権が1日も早く根本的解決をすすめるよう要望します。

 世界では、アメリカ ・ オランダ ・ カナダ ・ EU、アジアでフィリピン ・ 韓国 ・ 台湾などの議会で「日本軍が強制的に性奴隷にした」ことを「公式に認め」「謝罪」を求める決議が次々と採択されています。昨年、国連女性差別撤廃委員会(CEDAW)の報告は「被害者への補償、加害者処罰、一般の人々に対するこれらの犯罪に関する教育を含む永続的な解決を見出す努力を緊急に行うよう、締結国に改めて勧告する」となっています。

 国内の地方議会でも、いま「慰安婦」問題の解決を求める意見書が次々と可決されています。すでに、被害女性の方たちは高齢に達し、無念の訃報も相次いでいるのが現状です。日本軍「慰安婦」問題の謝罪、賠償など抜本的な解決を1日でも早くと願って国会および政府に下記のことを要望します。

 一、「戦時性的強制被害者問題解決促進法」を早期に制定するよう国に要請すること。

 

 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。

 

  平成22年6月24日

沖縄県多良間村議会

 

質問状

多良間村議会 様

質問状

『日本軍「慰安婦」問題の解決をめざす法制定を求める意見書』について

平成23年1月31日

平成22年6月24日に多良間村議会にて可決された『日本軍「慰安婦」問題の解決をめざす法制定を求める意見書』について、多良間村議会及び意見書案を提出された議員先生方にお尋ねいたします。

『日本軍「慰安婦」問題の解決をめざす法制定を求める意見書』は、苦しい歴史を生きたアジア各国の女性に配慮した内容で、多良間村が平和と人権と女性を大切にする自治体であることが理解できます。この意見書が周知されることを望みますが、文中疑問に思う箇所がございますので、質問させていただきます。

質問

1.『日本軍「慰安婦」問題の解決をめざす法制定を求める意見書』は(別添1)の通りで間違いございませんでしょうか。間違いなければ次にお尋ねします。

 

2. 意見書には、『日本軍「慰安婦」問題の謝罪、賠償など抜本的な解決を1日でも早くと願って国会および政府に下記のことを要望します。』として、賠償が解決法の一つとして書かれています。

ご存知のこととは思いますが

・慰安婦が日本に賠償を求める裁判は最高裁にて何度も原告敗訴している。(別添2)

・第二次世界大戦時に関する賠償問題は、サンフランシスコ平和条約(1952年4月28日発効)にて、日韓については日韓基本条約(1965年6月22日締結)にて、締結国間で決着済み。(別添3)

・ソウル行政裁判所は、韓国人の個別補償は日本政府ではなく韓国政府に求めなければならないことを2009年8月14日、韓国民に明らかしている。

・日本政府は元慰安婦支援事業「アジア女性基金」に48億円を支出。(別添4)

という事実がございます。

これらの経緯がある中で、多良間村議会が意見書で求めている『賠償』とは具体的にどういうものなのか説明願います。

 

3.地方自治法第99条には、『普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の公益に関する事件につき意見書を国会又は関係行政庁に提出することができる。』とありますが、この意見書が多良間村の如何なる公益に関する事件であるか説明願います。

 以上3点につき、ご多忙とは存じますが、多良間村議会及び意見書案を提出された議員先生方に平成23年3月1日までに郵送にて回答いただきたく、お願い申し上げます。

回答が出来ない場合、または遅れる場合も同期日までに郵送にてご連絡いただけますよう重ねてお願い申し上げます。

 

別添2,3,4

(別添2)

 

< 慰安婦関連裁判 最高裁 原告 敗訴 一覧 > 

 

韓国太平洋戦争犠牲者遺族会訴訟(金学順、他)

最高裁決定 2004/11/29 上告棄却  原告敗訴

 

釜山「従軍慰安婦」女子挺身隊公式謝罪・補償請求訴訟(関釜裁判)

最高裁決定 2003/3/25 上告棄却「上告理由となる憲法違反はない」 原告敗訴

 

フィリピン「従軍慰安婦」国家補償請求訴訟

最高裁決定 2003/12/25 上告棄却  原告敗訴

 

在日韓国人元「従軍慰安婦」謝罪・補償請求訴訟(宋神道)

最高裁決定 2003/3/28 上告棄却「上告理由となる憲法違反はない」 原告敗訴

 

オランダ人元捕虜・民間抑留者損害賠償訴訟

最高裁決定 2004/3/30 上告棄却  原告敗訴

 

中国人「慰安婦」損害賠償請求訴訟(第一次)

最高裁決定 2007/4/27 上告棄却  原告敗訴

 

中国人「慰安婦」損害賠償請求訴訟(第二次)

最高裁決定 2007/4/27 上告棄却  原告敗訴

 

中国山西省性暴力被害者損害賠償等請求訴訟

最高裁決定 2005/11/18 上告棄却  原告敗訴

 

台湾元「慰安婦」損害賠償・謝罪請求訴訟

最高裁決定 2005/02/25 上告棄却  原告敗訴

 

以上

――――――――――――――――――――――――――

(別添3)

 

日韓基本条約  (1965年6月22日 締結)

財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定

 

第二条

1 両締約国は、両締約国及びその国民(法人を含む。)の財産、権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が、千九百五十一年九月八日にサン・フランシスコ市で署名された日本国との平和条約第四条(a)に規定されたものを含めて、

完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する。

 

―――――――――――――――――――――――――

(別添4)

< 日本政府 から国連 女子差別撤廃委員会への アジア女性基金に関する報告 > 

外務省 http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/josi/pdfs/hokoku06.pdf より

 

女子差別撤廃条約実施状況  第6回 平成20年4月

4.アジア女性基金について

 

91.2003年の第4・5回日本政府報告審査を受け女子差別撤廃委員会より出された

いわゆる慰安婦問題に関する最終コメントを踏まえ、以下のとおり報告する。

 

92.日本政府は、1995年7月に設立された「女性のためのアジア平和国民基金」

(通称「アジア女性基金」)の行う事業に対して最大限協力してきた(基金設立以降20

05年度末まで、約48億円の予算を支出)。

 

93.基金は、フィリピン、韓国、台湾において、国民の募金を原資として、一人あたり

200万円の「償い金」をいわゆる元慰安婦に支払うとともに、政府拠出金を原資として

医療福祉支援事業(約5億1千万円)を実施した。その際、本問題に改めてお詫びと反省

の気持ちを表す内閣総理大臣の手紙がそれぞれの方々に届けられている。これらの事業は

2002年9月までに終了した。

 

94.また、オランダにおいては、オランダ側といわゆる元慰安婦の支援の在り方につい

て協議した結果、生活状況の改善を支援するための事業を実施(総額2億4500万円相

当)した。

 

95.インドネシアにおいては、インドネシア政府の意向を尊重し、いわゆる元慰安婦を

支援する事業として、高齢者社会福祉推進事業(高齢者のための施設整備事業)に対し、

総額3億8千万円規模の支援が実施されている。本事業は2007年3月までに終了した。

 

96.アジア女性基金は今日的な女性問題の解決にも取り組んできており、国際フォーラ

ムの開催、NGOが行う広報活動の支援、調査研究事業、女性へのカウンセリングの実施、

メンタルケア技術の研究などにも積極的に取り組んできた。

 

97.アジア女性基金は2007年に解散したが、政府としては、基金を通じたこれまで

の国民及び日本政府の取組の説明に引き続き努力していく。

 

以上

沖縄県今帰仁村議会に質問状を出しました

H23年2月16日付けで回答が届きました

沖縄ではH22年3~6月に、5カ所で同題名の意見書が可決されています。

 

意見書

日本軍「慰安婦」問題の解決をめざす法制定を求める意見書

 

 

 日本軍「慰安婦」問題は、女性の人権問題であり、人間の尊厳を回復する課題です。政府与党の民主党は、1998年以降「戦時性的強制被害者問題の解決の促進に関する法案」を国会に上程しており、社民党は、昨年の総選挙で公約している問題であり、新政権が一日も早く根本的解決をすすめるよう要望します。

 世界では、アメリカ ・ オランダ ・ カナダ ・ EU、アジアでフィリピン ・ 韓国 ・ 台湾などの議会で「日本軍が強制的に性奴隷にした」ことを「公式に認め」「謝罪」を求める決議が次々と採択されています。昨年、国連女性差別撤廃委員会(CEDAW)の報告は「被害者への補償、加害者処罰、一般の人々に対するこれらの犯罪に関する教育を含む永続的な解決を見出す努力を緊急に行うよう、締結国に改めて勧告する」となっています。

 国内の地方議会でも、いま「慰安婦」問題の解決を求める意見書が次々と可決されています。すでに、被害女性の方たちは高齢に達し、無念の訃報も相次いでいるのが現状です。日本軍「慰安婦」問題の謝罪、賠償など抜本的な解決を一日も早くと願って国会および政府に下記のことを要望します。

 一、「戦時性的強制被害者問題解決促進法」を早期に制定するよう国に要請すること。

 

 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。

 

  平成22年3月25日

沖縄県国頭郡今帰仁村議会

 

質問状

今帰仁村議会 様

質問状

『日本軍「慰安婦」問題の解決をめざす法制定を求める意見書』について

平成23年2月3日

平成22年3月25日に今帰仁村議会にて可決された『日本軍「慰安婦」問題の解決をめざす法制定を求める意見書』について、今帰仁村議会及び意見書案を提出された議員先生方にお尋ねいたします。

『日本軍「慰安婦」問題の解決をめざす法制定を求める意見書』は、苦しい歴史を生きたアジア各国の女性に配慮した内容で、今帰仁村が平和と人権と女性を大切にする自治体であることが理解できます。この意見書が周知されることを望みますが、文中疑問に思う箇所がございますので、質問させていただきます。

質問

1.『日本軍「慰安婦」問題の解決をめざす法制定を求める意見書』は(別添1)の通りで間違いございませんでしょうか。間違いなければ次にお尋ねします。

 

2. 意見書には、『日本軍「慰安婦」問題の謝罪、賠償など抜本的な解決を一日も早くと願って国会および政府に下記のことを要望します。』として、賠償が解決法の一つとして書かれています。

ご存知のこととは思いますが

・慰安婦が日本に賠償を求める裁判は最高裁にて何度も原告敗訴している。(別添2)

・第二次世界大戦時に関する賠償問題は、サンフランシスコ平和条約(1952年4月28日発効)にて、日韓については日韓基本条約(1965年6月22日締結)にて、締結国間で決着済み。(別添3)

・ソウル行政裁判所は、韓国人の個別補償は日本政府ではなく韓国政府に求めなければならないことを2009年8月14日、韓国民に明らかしている。

・日本政府は元慰安婦支援事業「アジア女性基金」に48億円を支出。(別添4)

という事実がございます。

これらの経緯がある中で、今帰仁村議会が意見書で求めている『賠償』とは具体的にどういうものなのか説明願います。

 

3.地方自治法第99条には、『普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の公益に関する事件につき意見書を国会又は関係行政庁に提出することができる。』とありますが、この意見書が今帰仁村の如何なる公益に関する事件であるか説明願います。

 

以上3点につき、ご多忙とは存じますが、今帰仁村議会、及び決議案を提出された議員先生方に平成23年

3月1日までに郵送にて回答いただきたく、お願い申し上げます。

回答が出来ない場合、または遅れる場合も同期日までに郵送にてご連絡いただけますよう重ねてお願い申し上げます。

 

別添2,3,4

(別添2)

 

< 慰安婦関連裁判 最高裁 原告 敗訴 一覧 > 

 

韓国太平洋戦争犠牲者遺族会訴訟(金学順、他)

最高裁決定 2004/11/29 上告棄却  原告敗訴

 

釜山「従軍慰安婦」女子挺身隊公式謝罪・補償請求訴訟(関釜裁判)

最高裁決定 2003/3/25 上告棄却「上告理由となる憲法違反はない」 原告敗訴

 

フィリピン「従軍慰安婦」国家補償請求訴訟

最高裁決定 2003/12/25 上告棄却  原告敗訴

 

在日韓国人元「従軍慰安婦」謝罪・補償請求訴訟(宋神道)

最高裁決定 2003/3/28 上告棄却「上告理由となる憲法違反はない」 原告敗訴

 

オランダ人元捕虜・民間抑留者損害賠償訴訟

最高裁決定 2004/3/30 上告棄却  原告敗訴

 

中国人「慰安婦」損害賠償請求訴訟(第一次)

最高裁決定 2007/4/27 上告棄却  原告敗訴

 

中国人「慰安婦」損害賠償請求訴訟(第二次)

最高裁決定 2007/4/27 上告棄却  原告敗訴

 

中国山西省性暴力被害者損害賠償等請求訴訟

最高裁決定 2005/11/18 上告棄却  原告敗訴

 

台湾元「慰安婦」損害賠償・謝罪請求訴訟

最高裁決定 2005/02/25 上告棄却  原告敗訴

 

以上

――――――――――――――――――――――――――

(別添3)

 

日韓基本条約  (1965年6月22日 締結)

財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定

 

第二条

1 両締約国は、両締約国及びその国民(法人を含む。)の財産、権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が、千九百五十一年九月八日にサン・フランシスコ市で署名された日本国との平和条約第四条(a)に規定されたものを含めて、

完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する。

 

―――――――――――――――――――――――――

(別添4)

< 日本政府 から国連 女子差別撤廃委員会への アジア女性基金に関する報告 > 

外務省 http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/josi/pdfs/hokoku06.pdf より

 

女子差別撤廃条約実施状況  第6回 平成20年4月

4.アジア女性基金について

 

91.2003年の第4・5回日本政府報告審査を受け女子差別撤廃委員会より出された

いわゆる慰安婦問題に関する最終コメントを踏まえ、以下のとおり報告する。

 

92.日本政府は、1995年7月に設立された「女性のためのアジア平和国民基金」

(通称「アジア女性基金」)の行う事業に対して最大限協力してきた(基金設立以降20

05年度末まで、約48億円の予算を支出)。

 

93.基金は、フィリピン、韓国、台湾において、国民の募金を原資として、一人あたり

200万円の「償い金」をいわゆる元慰安婦に支払うとともに、政府拠出金を原資として

医療福祉支援事業(約5億1千万円)を実施した。その際、本問題に改めてお詫びと反省

の気持ちを表す内閣総理大臣の手紙がそれぞれの方々に届けられている。これらの事業は

2002年9月までに終了した。

 

94.また、オランダにおいては、オランダ側といわゆる元慰安婦の支援の在り方につい

て協議した結果、生活状況の改善を支援するための事業を実施(総額2億4500万円相

当)した。

 

95.インドネシアにおいては、インドネシア政府の意向を尊重し、いわゆる元慰安婦を

支援する事業として、高齢者社会福祉推進事業(高齢者のための施設整備事業)に対し、

総額3億8千万円規模の支援が実施されている。本事業は2007年3月までに終了した。

 

96.アジア女性基金は今日的な女性問題の解決にも取り組んできており、国際フォーラ

ムの開催、NGOが行う広報活動の支援、調査研究事業、女性へのカウンセリングの実施、

メンタルケア技術の研究などにも積極的に取り組んできた。

 

97.アジア女性基金は2007年に解散したが、政府としては、基金を通じたこれまで

の国民及び日本政府の取組の説明に引き続き努力していく。

 

以上