Category Archives: 地方議会への質問状

京都府京田辺市議会に質問状を出しました

京田辺市議会議事録(平成21年6月定例会(第2回)-06月29日-05号 )よりこの意見書に賛成の立場の次田典子議員(無所属ネット)の発言

「従軍慰安婦問題は、日本政府がきちんと謝罪しなければならない戦争犯罪として、世界各国からも指摘されている問題の一つです。かつて朝鮮半島を植民地としてアジアの国々を侵略した日本軍が、朝鮮人女性や占領地域の女性を性奴隷として非人間的な扱いをしたことは、歴史的な事実です。 私は、毎年8月に大阪で開かれるアジア太平洋地域の戦争被害者に思いをはせ、心に刻む会にできる限り参加をしてきました。しかし、年々戦争被害者の当事者が高齢化し、会場にお招きして証言を聞かせていただくことが困難になりつつあります。
アジアの多くの戦争被害者、とりわけ従軍慰安婦とされた方たちが、死んでも死に切れない思いを胸に秘めたまま亡くなられることを決して見過ごす気持ちにはなれません。いずれにしても、戦後半世紀をはるかに越える現在、謝罪や救済を実行するための時間はほとんど残されていないのです。被害者の声に真摯に耳を傾け、政治的立場を越えてこの問題の早期解決を政府に求めるために、本意見書に賛成いたします。」

こういう議員が各地に多いのが問題。勉強し直して欲しい。

 

意見書

日本軍「慰安婦」問題について日本政府へ早期解決を求めるための意見書

 戦後64年たった今も、日本軍「慰安婦」問題について、被害女性からの謝罪と補償を求める訴えが続けられている。人間としての名誉と尊厳を著しく傷つけられた被害者の思いは筆舌に尽くしがたいものがある。2007年7月にはアメリカ下院において「日本軍が女性を強制的に性奴隷にした」ことを公式に認め、謝罪するよう日本政府に求める決議が採択された。
 その後、カナダ、オランダ、EU議会でも採択され、2008年には、フィリピン、台湾、韓国でもあいついで同様の決議が採択された。さらに国連やILOなどの国際的な人権擁護機構からも繰り返し勧告や指摘がされている。
 被害女性たちは、今、80歳、90歳の高齢になっており、一日も早い解決が求められている。政府は、1993年の河野洋平官房長官(当時)の「お詫びと反省の気持ちを申し上げる。」という「談話」を誠実に踏襲し、日本軍「慰安婦」問題被害者の公式謝罪と補償を求める声に耳を傾け、早急に問題の解決を図るよう求めるものである。
 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。 

 

平成21年6月29日

 京田辺市議会議長 上田 登

衆議院議長 殿

参議院議長 殿

内閣総理大臣 殿

外務大臣 殿

 

質問状

京田辺市議会 様

質問状

『日本軍「慰安婦」問題について日本政府へ早期解決を求めるための意見書』について

平成23年2月1日

平成22年6月29日に京田辺市議会にて可決された『日本軍「慰安婦」問題について日本政府へ早期解決を求めるための意見書』(別添1)について京田辺市議会及び意見書案を提出された議員先生方にお尋ねいたします。

同意見書は、苦しい歴史を生きたアジア各国の女性に配慮した内容であり、京田辺市が平和と人権と女性を大切にする自治体であることが理解できます。この意見書が周知されることを望みますが、文中疑問に思う箇所がございますので、質問させていただきます。

 

質問

1.『日本軍「慰安婦」問題について日本政府へ早期解決を求めるための意見書』は(別添1)の通りで間違いございませんでしょうか。間違いなければ次にお尋ねします。

 

2.意見書では、『2007年7月にはアメリカ下院において「日本軍が女性を強制的に性奴隷にした」ことを公式に認め、謝罪するよう日本政府に求める決議が採択された。』として、米国決議を肯定的に取り上げています。

この米国決議文には『日本政府による強制的な軍隊売春制度「慰安婦」は、「集団強姦」や「強制流産」「恥辱」「身体切断」「死亡」「自殺を招いた性的暴行」など、残虐性と規模において前例のない20世紀最大規模の人身売買のひとつである。』と書かれています。(別添2)

京田辺市議会は、この記述を含め、米国決議内容を事実として信用した上で意見書に加えたのでしょうか。説明願います。

 

3.地方自治法第99条には、『普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の公益に関する事件につき意見書を国会又は関係行政庁に提出することができる。』とありますが、この意見書が京田辺市の如何なる公益に関する事件であるか説明願います。

 

以上3点につき、ご多忙とは存じますが、京田辺市議会、及び意見書案を提出された議員先生方に

平成23年3月1日までに郵送にて回答いただきたく、お願い申し上げます。

回答が出来ない場合、または遅れる場合も同期日までに郵送にてご連絡いただけますよう重ねてお願い申し上げます。

以上

別添2

別添2)

 アメリカ合衆国下院121号決議

2007年7月30日

  1930年代から第2次世界大戦までの間、日本政府は、「慰安婦」と呼ばれる若い女性たちを日本軍に性的サービスを提供する目的で動員させた。日本政府による強制的な軍隊売春制度「慰安婦」は、「集団強姦」や「強制流産」「恥辱」「身体切断」「死亡」「自殺を招いた性的暴行」など、残虐性と規模において前例のない20世紀最大規模の人身売買のひとつである。

 

 日本の学校で使われている新しい教科書は、こうした慰安婦の悲劇や太平洋戦争中の 日本の戦争犯罪を矮小化している。また、最近日本には、慰安婦の苦痛に対する政府の真摯(しんし)な謝罪を含む河野洋平官房長官による1993年の「慰安婦関連談話」を弱めようとしたり、撤回させようとしている者がいる。

 

 日本政府は1921年に「婦人および児童の売買禁止に関する際条約」に署名し、2000年には武力紛争が女性に及ぼす影響についての国連安保理決議「女性、平和及び安全保障に関する決議第1325号」も支持した。下院は、人間の安全と人権・民主的価値・法の統治および安保理決議第1325号に対する支持など、日本の努力を称える。米日同盟はアジア太平洋地域での米国の安保利益のいしずえで、地域安定と繁栄の根本だ。冷戦後、戦略的な環境は変化したが、米日同盟はアジア太平洋地域で政治経済的な自由、人権と民主的制度に対する支持、両国国民と国際社会の繁栄確保をはじめ共同の核心利益と価値に根ざす。下院は日本の官僚や民間人らの努力により1995年、民間レベルの「女性のためのアジア平和国民基金」が設立されたことを称える。同基金は570万ドル(約7億円)を集め、日本人たちの贖罪の意識を慰安婦に伝えた後、2007年3月31日に活動を終了した。

 

 以下は米下院の共通した意見である。

 

1、日本政府は1930年代から第2次世界大戦終戦に至るまでアジア諸国と太平洋諸島を植民地化したり戦時占領する過程で、日本軍が強制的に若い女性を「慰安婦」と呼ばれる性の奴隷にした事実を、明確な態度で公式に認めて謝罪し、歴史的な責任を負わなければならない。

 

2、日本の首相が公式声明によって謝罪するなら、これまで発表した声明の真実性と水準に対し繰り返されている疑惑を解消するのに役立つだろう。

 

3、日本政府は「日本軍が慰安婦を性の奴隷にし、人身売買した事実は絶対にない」といういかなる主張に対しても、明確かつ公式に反論しなければならない。

 

4、日本政府は、国際社会が提示した慰安婦に関する勧告に従い、現世代と未来世代を対象に残酷な犯罪について教育をしなければならない。

 

下記サイトに原文があります

http://en.wikisource.org/wiki/United_States_House_of_Representatives_House_Resolution_121

岩手県一関市議会に質問状を出しました

東北地方で意見書可決したのは、今のところ(2011.2月)一関市だけです。

 

意見書

「慰安婦」問題に対する国の誠実な対応を求める意見書

かつての戦争において、日本が近隣諸国の人々に多大な被害を与えてから、64 年が経過するが、いまだに戦争被害の傷は癒されていない。

平成19 年7月にはアメリカ下院議会が、日本軍が女性を強制的に性奴隷にしたことを公式に認め、謝罪するよう日本政府に求める決議を採択し、それに続いて、オランダ、カナダ、EU議会などでも同種の決議が採択され、国連などの国際的な人権擁護機関からも早期解決を求める勧告が出されている。

日本政府としては、平成5年8月に、当時の河野洋平内閣官房長官がお詫びと反省の気持ちを述べ、そのような気持ちを我が国としてどのように表すかについては、今後とも真剣に検討すべきものという談話を発表しているが、その後何ら進展していない。

よって、本市議会は政府に対し、河野談話に矛盾しないよう、被害者の尊厳回復に努め、早期に解決するよう強く要望する。

以上、地方自治法第99 条の規定により意見書を提出する。

平成22 年6月25 日

岩手県一関市議会

 

衆議院議長 殿

参議院議長 殿

内閣総理大臣 殿

外務大臣 殿

 

質問状

一関市議会 様

質問状

『「慰安婦」問題に対する国の誠実な対応を求める意見書』について

平成23年2月1日

平成22年6月25日に一関市議会にて可決された『「慰安婦」問題に対する国の誠実な対応を求める意見書』(別添1)について一関市議会及び意見書案を提出された議員先生方にお尋ねいたします。

この意見書は、苦しい歴史を生きたアジア各国の女性に配慮した内容であり、一関市が平和と人権と女性を大切にする自治体であることが理解できます。この意見書が周知されることを望みますが、文中疑問に思う箇所がございますので、質問させていただきます。

 

質問

1.『「慰安婦」問題に対する国の誠実な対応を求める意見書』は(別添1)の通りで間違いございませんでしょうか。間違いなければ次にお尋ねします。

 

2.意見書では、『平成19 年7月にはアメリカ下院議会が、日本軍が女性を強制的に性奴隷にしたことを公式に認め、謝罪するよう日本政府に求める決議を採択し』として、米国決議を肯定的に取り上げています。

この米国決議文には『日本政府による強制的な軍隊売春制度「慰安婦」は、「集団強姦」や「強制流産」「恥辱」「身体切断」「死亡」「自殺を招いた性的暴行」など、残虐性と規模において前例のない20世紀最大規模の人身売買のひとつである。』と書かれています。(別添2)

一関市議会は、この記述を含め、米国決議内容を事実として信用した上で意見書に加えたのでしょうか。説明願います。

 

3.地方自治法第99条には、『普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の公益に関する事件につき意見書を国会又は関係行政庁に提出することができる。』とありますが、この意見書が一関市の如何なる公益に関する事件であるか説明願います。

 

以上3点につき、ご多忙とは存じますが、一関市議会、及び意見書案を提出された議員先生方に

平成23年3月1日までに郵送にて回答いただきたく、お願い申し上げます。

回答が出来ない場合、または遅れる場合も同期日までに郵送にてご連絡いただけますよう重ねてお願い申し上げます。

 

別添2

別添2)

 アメリカ合衆国下院121号決議

2007年7月30日

  1930年代から第2次世界大戦までの間、日本政府は、「慰安婦」と呼ばれる若い女性たちを日本軍に性的サービスを提供する目的で動員させた。日本政府による強制的な軍隊売春制度「慰安婦」は、「集団強姦」や「強制流産」「恥辱」「身体切断」「死亡」「自殺を招いた性的暴行」など、残虐性と規模において前例のない20世紀最大規模の人身売買のひとつである。

 

 日本の学校で使われている新しい教科書は、こうした慰安婦の悲劇や太平洋戦争中の 日本の戦争犯罪を矮小化している。また、最近日本には、慰安婦の苦痛に対する政府の真摯(しんし)な謝罪を含む河野洋平官房長官による1993年の「慰安婦関連談話」を弱めようとしたり、撤回させようとしている者がいる。

 

 日本政府は1921年に「婦人および児童の売買禁止に関する際条約」に署名し、2000年には武力紛争が女性に及ぼす影響についての国連安保理決議「女性、平和及び安全保障に関する決議第1325号」も支持した。下院は、人間の安全と人権・民主的価値・法の統治および安保理決議第1325号に対する支持など、日本の努力を称える。米日同盟はアジア太平洋地域での米国の安保利益のいしずえで、地域安定と繁栄の根本だ。冷戦後、戦略的な環境は変化したが、米日同盟はアジア太平洋地域で政治経済的な自由、人権と民主的制度に対する支持、両国国民と国際社会の繁栄確保をはじめ共同の核心利益と価値に根ざす。下院は日本の官僚や民間人らの努力により1995年、民間レベルの「女性のためのアジア平和国民基金」が設立されたことを称える。同基金は570万ドル(約7億円)を集め、日本人たちの贖罪の意識を慰安婦に伝えた後、2007年3月31日に活動を終了した。

 

 以下は米下院の共通した意見である。

 

1、日本政府は1930年代から第2次世界大戦終戦に至るまでアジア諸国と太平洋諸島を植民地化したり戦時占領する過程で、日本軍が強制的に若い女性を「慰安婦」と呼ばれる性の奴隷にした事実を、明確な態度で公式に認めて謝罪し、歴史的な責任を負わなければならない。

 

2、日本の首相が公式声明によって謝罪するなら、これまで発表した声明の真実性と水準に対し繰り返されている疑惑を解消するのに役立つだろう。

 

3、日本政府は「日本軍が慰安婦を性の奴隷にし、人身売買した事実は絶対にない」といういかなる主張に対しても、明確かつ公式に反論しなければならない。

 

4、日本政府は、国際社会が提示した慰安婦に関する勧告に従い、現世代と未来世代を対象に残酷な犯罪について教育をしなければならない。

 

下記サイトに原文があります

http://en.wikisource.org/wiki/United_States_House_of_Representatives_House_Resolution_121

沖縄県豊見城市議会に質問状を出しました

沖縄ではH22年3~6月に、5カ所で同題名の意見書が可決されています。

 

意見書

日本軍「慰安婦」問題の解決をめざす法制定を求める意見書

日本軍「慰安婦」問題は、女性の人権問題であり人間の尊厳を回復する課題です。

政府与党の民主党は1998年以降「戦時性的強制被害者問題の解決の促進に関する

法案」を国会に上程しており、社民党は昨年の総選挙で公約している問題であり、新

政権が一日も早く根本的解決をすすめるよう要望します。

世界ではアメリカ・オランダ・カナダ・EU、アジアでフィリピン・韓国・台湾な

どの議会で「日本軍が強制的に性奴隷にした」ことを公式に認め謝罪を求める決議が

採択されています。昨年、国連女性差別撤廃委員会(CEDAW)の報告は「被害者

への補償、加害者処罰、一般の人々に対するこれらの犯罪に関する教育を含む永続的

な解決を見出す努力を緊急に行なうよう、締約国に改めて勧告する」となっています。

国内の地方議会でも、いま「慰安婦」問題の解決を求める意見書が可決されていま

す。すでに、被害女性の方たちは高齢に達し、無念の訃報も相次いでいるのが現状で

す。日本軍「慰安婦」問題の謝罪、賠償など抜本的な解決を求め国会及び政府に下記

のことを要望します。

1.「戦時性的強制被害者問題解決促進法」を早期に制定すること。

以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。

平成22年6月22日

沖縄県豊見城市議会

あて先 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、法務大臣、外務大臣、

文部科学大臣

 

質問状

豊見城市議会 様

質問状

『日本軍「慰安婦」問題の解決をめざす法制定を求める意見書』について

平成23年2月1日

平成22年6月22日に豊見城市議会にて可決された『日本軍「慰安婦」問題の解決をめざす法制定を求める意見書』について、豊見城市議会及び意見書案を提出された議員先生方にお尋ねいたします。

この意見書は、苦しい歴史を生きたアジア各国の女性に配慮した内容で、豊見城市が平和と人権と女性を大切にする自治体であることが理解できます。この意見書が周知されることを望みますが、文中疑問に思う箇所がございますので、質問させていただきます。

 

質問

1.『日本軍「慰安婦」問題の解決をめざす法制定を求める意見書』は(別添1)の通りで間違いございませんでしょうか。間違いなければ次にお尋ねします。

 

2. 意見書には、『日本軍「慰安婦」問題の謝罪、賠償など抜本的な解決を求め国会及び政府に下記のことを要望します。』として、賠償が解決法の一つとして書かれています。

ご存知のこととは思いますが

・慰安婦が日本に賠償を求める裁判は最高裁にて何度も原告敗訴している。(別添2)

・第二次世界大戦時に関する賠償問題は、サンフランシスコ平和条約(1952年4月28日発効)にて、日韓については日韓基本条約(1965年6月22日締結)にて、締結国間で決着済み。(別添3)

・ソウル行政裁判所は、韓国人の個別補償は日本政府ではなく韓国政府に求めなければならないことを2009年8月14日、韓国民に明らかしている。

・日本政府は元慰安婦支援事業「アジア女性基金」に48億円を支出。(別添4)

という事実がございます。

これらの経緯がある中で、豊見城市議会が意見書で求めている『賠償』とは具体的にどういうものなのか説明願います。

 

3.地方自治法第99条には『普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の公益に関する事件につき意見書を国会又は関係行政庁に提出することができる。』とありますが、この意見書が豊見城市の如何なる公益に関する事件であるか説明願います。

 

以上3点につき、ご多忙とは存じますが、豊見城市議会及び意見書案を提出された議員先生方に平成23年3月1日までに郵送にて回答いただきたく、お願い申し上げます。

回答が出来ない場合、または遅れる場合も同期日までに郵送にてご連絡いただけますよう重ねてお願い申し上げます。

別添2,3,4

(別添2)

 

< 慰安婦関連裁判 最高裁 原告 敗訴 一覧 > 

 

韓国太平洋戦争犠牲者遺族会訴訟(金学順、他)

最高裁決定 2004/11/29 上告棄却  原告敗訴

 

釜山「従軍慰安婦」女子挺身隊公式謝罪・補償請求訴訟(関釜裁判)

最高裁決定 2003/3/25 上告棄却「上告理由となる憲法違反はない」 原告敗訴

 

フィリピン「従軍慰安婦」国家補償請求訴訟

最高裁決定 2003/12/25 上告棄却  原告敗訴

 

在日韓国人元「従軍慰安婦」謝罪・補償請求訴訟(宋神道)

最高裁決定 2003/3/28 上告棄却「上告理由となる憲法違反はない」 原告敗訴

 

オランダ人元捕虜・民間抑留者損害賠償訴訟

最高裁決定 2004/3/30 上告棄却  原告敗訴

 

中国人「慰安婦」損害賠償請求訴訟(第一次)

最高裁決定 2007/4/27 上告棄却  原告敗訴

 

中国人「慰安婦」損害賠償請求訴訟(第二次)

最高裁決定 2007/4/27 上告棄却  原告敗訴

 

中国山西省性暴力被害者損害賠償等請求訴訟

最高裁決定 2005/11/18 上告棄却  原告敗訴

 

台湾元「慰安婦」損害賠償・謝罪請求訴訟

最高裁決定 2005/02/25 上告棄却  原告敗訴

 

以上

――――――――――――――――――――――――――

(別添3)

 

日韓基本条約  (1965年6月22日 締結) 

財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定

 

第二条

1 両締約国は、両締約国及びその国民(法人を含む。)の財産、権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が、千九百五十一年九月八日にサン・フランシスコ市で署名された日本国との平和条約第四条(a)に規定されたものを含めて、

完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する。

 

―――――――――――――――――――――――――

(別添4)

< 日本政府 から国連 女子差別撤廃委員会への アジア女性基金に関する報告 > 

外務省 http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/josi/pdfs/hokoku06.pdf より

 

女子差別撤廃条約実施状況  第6回 平成20年4月

4.アジア女性基金について

 

91.2003年の第4・5回日本政府報告審査を受け女子差別撤廃委員会より出された

いわゆる慰安婦問題に関する最終コメントを踏まえ、以下のとおり報告する。

 

92.日本政府は、1995年7月に設立された「女性のためのアジア平和国民基金」

(通称「アジア女性基金」)の行う事業に対して最大限協力してきた(基金設立以降20

05年度末まで、約48億円の予算を支出)。

 

93.基金は、フィリピン、韓国、台湾において、国民の募金を原資として、一人あたり

200万円の「償い金」をいわゆる元慰安婦に支払うとともに、政府拠出金を原資として

医療福祉支援事業(約5億1千万円)を実施した。その際、本問題に改めてお詫びと反省

の気持ちを表す内閣総理大臣の手紙がそれぞれの方々に届けられている。これらの事業は

2002年9月までに終了した。

 

94.また、オランダにおいては、オランダ側といわゆる元慰安婦の支援の在り方につい

て協議した結果、生活状況の改善を支援するための事業を実施(総額2億4500万円相

当)した。

 

95.インドネシアにおいては、インドネシア政府の意向を尊重し、いわゆる元慰安婦を

支援する事業として、高齢者社会福祉推進事業(高齢者のための施設整備事業)に対し、

総額3億8千万円規模の支援が実施されている。本事業は2007年3月までに終了した。

 

96.アジア女性基金は今日的な女性問題の解決にも取り組んできており、国際フォーラ

ムの開催、NGOが行う広報活動の支援、調査研究事業、女性へのカウンセリングの実施、

メンタルケア技術の研究などにも積極的に取り組んできた。

 

97.アジア女性基金は2007年に解散したが、政府としては、基金を通じたこれまで

の国民及び日本政府の取組の説明に引き続き努力していく。

 

以上

沖縄県南城市議会に質問状を出しました

沖縄ではH22年3~6月に、5カ所で同題名の意見書が可決されています。

 

意見書

日本軍「慰安婦」問題の解決をめざす法制定を求める意見書

 日本軍「慰安婦」問題は、女性の人権問題であり人間の尊厳を回復する課題です。政権与党の民主党は1998年以降「戦時性的強制被害者問題の解決の促進に関する法案」を国会に上程しており、社民党は昨年の総選挙で公約している問題であり、新政権が一日も早く根本的解決をすすめるよう要望します。

 世界ではアメリカ・オランダ・カナダ・EU、アジアでフィリピン・韓国・台湾などの議会で「日本軍が強制的に性奴隷にした」ことを「公式に認め」「謝罪」を求める決議が次々と採択されています。昨年、国連女性差別撤廃委員会(CEDAW)の報告は「被害者への補償、加害者処罰、一般の人々に対するこれらの犯罪に関する教育を含む永続的な解決を見出す努力を緊急に行うよう、締約国に改めて勧告する」となっています。

 国内の地方議会でも、いま「慰安婦」問題の解決を求める意見書が次々と可決されています。すでに、被害女性の方たちは高齢に達し、無念の訃報も相次いでいるのが現状です。日本軍「慰安婦」問題の謝罪、賠償など根本的な解決を一日も早くと願って国会および政府に下記のことを要望します。

                記

 一、「戦時性的強制被害者問題解決促進法」を早期に制定するよう国に要請すること。

 

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。

   平成22年6月21日

                              沖縄県南城市議会

 あて先

 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、法務大臣、外務大臣、文部科学大臣

 

質問状

南城市議会 様

質問状

『日本軍「慰安婦」問題の解決をめざす法制定を求める意見書』について

平成23年2月1日

平成22年6月21日に南城市議会にて可決された『日本軍「慰安婦」問題の解決をめざす法制定を求める意見書』について、南城市議会及び意見書案を提出された議員先生方にお尋ねいたします。

『日本軍「慰安婦」問題の解決をめざす法制定を求める意見書』は、苦しい歴史を生きたアジア各国の女性に配慮した内容で、南城市が平和と人権と女性を大切にする自治体であることが理解できます。この意見書が周知されることを望みますが、文中疑問に思う箇所がございますので、質問させていただきます。

 質問

1.『日本軍「慰安婦」問題の解決をめざす法制定を求める意見書』は(別添1)の通りで間違いございませんでしょうか。間違いなければ次にお尋ねします。

 

2. 意見書には、『日本軍「慰安婦」問題の謝罪、賠償など根本的な解決を一日も早くと願って国会および政府に下記のことを要望します。』として、賠償が解決法の一つとして書かれています。

ご存知のこととは思いますが

・慰安婦が日本に賠償を求める裁判は最高裁にて何度も原告敗訴している。(別添2)

・第二次世界大戦時に関する賠償問題は、サンフランシスコ平和条約(1952年4月28日発効)にて、日韓については日韓基本条約(1965年6月22日締結)にて、締結国間で決着済み。(別添3)

・ソウル行政裁判所は、韓国人の個別補償は日本政府ではなく韓国政府に求めなければならないことを2009年8月14日、韓国民に明らかしている。

・日本政府は元慰安婦支援事業「アジア女性基金」に48億円を支出。(別添4)

という事実がございます。

これらの経緯がある中で、南城市議会が意見書で求めている『賠償』とは具体的にどういうものなのか説明願います。

 3.地方自治法第99条には『普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の公益に関する事件につき意見書を国会又は関係行政庁に提出することができる。』とありますが、この意見書が南城市の如何なる公益に関する事件であるか説明願います。

 

以上3点につき、ご多忙とは存じますが、南城市議会及び意見書案を提出された議員先生方に平成23年3月1日までに郵送にて回答いただきたく、お願い申し上げます。

回答が出来ない場合、または遅れる場合も同期日までに郵送にてご連絡いただけますよう重ねてお願い申し上げます。

以上

 

別添2,3,4

(別添2)

 

< 慰安婦関連裁判 最高裁 原告 敗訴 一覧 > 

 

韓国太平洋戦争犠牲者遺族会訴訟(金学順、他)

最高裁決定 2004/11/29 上告棄却  原告敗訴

 

釜山「従軍慰安婦」女子挺身隊公式謝罪・補償請求訴訟(関釜裁判)

最高裁決定 2003/3/25 上告棄却「上告理由となる憲法違反はない」 原告敗訴

 

フィリピン「従軍慰安婦」国家補償請求訴訟

最高裁決定 2003/12/25 上告棄却  原告敗訴

 

在日韓国人元「従軍慰安婦」謝罪・補償請求訴訟(宋神道)

最高裁決定 2003/3/28 上告棄却「上告理由となる憲法違反はない」 原告敗訴

 

オランダ人元捕虜・民間抑留者損害賠償訴訟

最高裁決定 2004/3/30 上告棄却  原告敗訴

 

中国人「慰安婦」損害賠償請求訴訟(第一次)

最高裁決定 2007/4/27 上告棄却  原告敗訴

 

中国人「慰安婦」損害賠償請求訴訟(第二次)

最高裁決定 2007/4/27 上告棄却  原告敗訴

 

中国山西省性暴力被害者損害賠償等請求訴訟

最高裁決定 2005/11/18 上告棄却  原告敗訴

 

台湾元「慰安婦」損害賠償・謝罪請求訴訟

最高裁決定 2005/02/25 上告棄却  原告敗訴

 

以上

――――――――――――――――――――――――――

(別添3)

 

日韓基本条約  (1965年6月22日 締結) 

財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定

 

第二条

1 両締約国は、両締約国及びその国民(法人を含む。)の財産、権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が、千九百五十一年九月八日にサン・フランシスコ市で署名された日本国との平和条約第四条(a)に規定されたものを含めて、

完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する。

 

―――――――――――――――――――――――――

(別添4)

< 日本政府 から国連 女子差別撤廃委員会への アジア女性基金に関する報告 > 

外務省 http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/josi/pdfs/hokoku06.pdf より

 

女子差別撤廃条約実施状況  第6回 平成20年4月

4.アジア女性基金について

 

91.2003年の第4・5回日本政府報告審査を受け女子差別撤廃委員会より出された

いわゆる慰安婦問題に関する最終コメントを踏まえ、以下のとおり報告する。

 

92.日本政府は、1995年7月に設立された「女性のためのアジア平和国民基金」

(通称「アジア女性基金」)の行う事業に対して最大限協力してきた(基金設立以降20

05年度末まで、約48億円の予算を支出)。

 

93.基金は、フィリピン、韓国、台湾において、国民の募金を原資として、一人あたり

200万円の「償い金」をいわゆる元慰安婦に支払うとともに、政府拠出金を原資として

医療福祉支援事業(約5億1千万円)を実施した。その際、本問題に改めてお詫びと反省

の気持ちを表す内閣総理大臣の手紙がそれぞれの方々に届けられている。これらの事業は

2002年9月までに終了した。

 

94.また、オランダにおいては、オランダ側といわゆる元慰安婦の支援の在り方につい

て協議した結果、生活状況の改善を支援するための事業を実施(総額2億4500万円相

当)した。

 

95.インドネシアにおいては、インドネシア政府の意向を尊重し、いわゆる元慰安婦を

支援する事業として、高齢者社会福祉推進事業(高齢者のための施設整備事業)に対し、

総額3億8千万円規模の支援が実施されている。本事業は2007年3月までに終了した。

 

96.アジア女性基金は今日的な女性問題の解決にも取り組んできており、国際フォーラ

ムの開催、NGOが行う広報活動の支援、調査研究事業、女性へのカウンセリングの実施、

メンタルケア技術の研究などにも積極的に取り組んできた。

 

97.アジア女性基金は2007年に解散したが、政府としては、基金を通じたこれまで

の国民及び日本政府の取組の説明に引き続き努力していく。

 

以上

沖縄県読谷村議会に質問状を出しました

沖縄ではH22年3~6月に、5カ所で同題名の意見書が可決されています。

 

意見書

日本軍「慰安婦」問題の解決をめざす法制定を求める意見書

  沖縄は6月23日の慰霊の日を迎えようとしています。終戦から65年が経った今日でも戦争体験者にとっては未だ戦争の傷が癒えることはありません。

 沖縄戦では20万人余の軍人や民間人の犠牲だけでなく、当時植民地にされた朝鮮半島から連れてこられた約1万人もの軍夫・慰安婦も生きて帰ったのは1千人ほどだと言われ、過酷で多大な犠牲を強いられたことがわかります。

 特に「女子挺身隊」の美名のもとに連れてこられ「軍人倶楽部」と称した「慰安所」で強制的に日本軍の相手をさせられた若い女性たちの人権侵害は想像を絶するものであります。読谷村にも11か所の慰安所があり、40人以上の朝鮮半島出身の「慰安婦」がいたことが判明しています。

 日本政府は、1991年から日本軍「慰安婦」問題について調査を行い、その結果を1993年8月河野内閣官房長官談話として発表しました。

 談話では「当時の軍の関与の下に、多数の女性の名誉と尊厳を深く傷つけた問題である。」として「心からお詫びと反省の気持ちを申し上げ、また、そのような気持ちを我が国としてどのように表すかということについては、今後とも真剣に検討すべきものと考える。」とされました。ところが、17年を経過した今日でも解決へむけた取り組みがなされていません。

 この間、世界では2007年7月のアメリカに続き、オランダ・カナダ・EU・フィリピン・韓国・台湾などの議会と、国連女性差別撤廃委員会が「被害者への謝罪と補償」を求める決議・勧告がなされています。

 国内の地方議会においても日本軍「慰安婦」問題を次世代に持ち越すべきではないとして根本的な解決を求める意見書が次々と採択されています。

 被害女性の方々は高齢に達し、無念の訃報も相次いでいる現状です。

 韓国併合100年の節目に当たる今日、過去の歴史の反省に立ち、日韓両国の友好の絆を一層強いものにするためにも、国際的な信頼を得るためにも一日でも早く下記のことが実行されることを要請します。

 1、国において「戦時性的強制被害者問題解決促進法」を早期に制定すること。

 

 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。

  平成22年6月22日

沖縄県読谷村議会

 

質問状

読谷村議会 様

質問状

『日本軍「慰安婦」問題の解決をめざす法制定を求める意見書』について

平成23年2月1日

平成22年6月22日に読谷村議会にて可決された『日本軍「慰安婦」問題の解決をめざす法制定を求める意見書』(別添1)について読谷村議会及び意見書案を提出された議員先生方にお尋ねいたします。

『日本軍「慰安婦」問題の解決をめざす法制定を求める意見書』は、苦しい歴史を生きたアジア各国の女性に配慮した内容であり、読谷村が平和と人権と女性を大切にする自治体であることが理解できます。この意見書が周知されることを望みますが、文中疑問に思う箇所がございますので、質問させていただきます。

 

質問

1.『日本軍「慰安婦」問題の解決をめざす法制定を求める意見書』は(別添1)の通りで間違いございませんでしょうか。間違いなければ次にお尋ねします。

 

2.意見書では、『世界では2007年7月のアメリカに続き、オランダ・カナダ・EU・フィリピン・韓国・台湾などの議会と、国連女性差別撤廃委員会が「被害者への謝罪と補償」を求める決議・勧告がなされています。』として、米国決議を肯定的に取り上げています。

この米国決議文には『日本政府による強制的な軍隊売春制度「慰安婦」は、「集団強姦」や「強制流産」「恥辱」「身体切断」「死亡」「自殺を招いた性的暴行」など、残虐性と規模において前例のない20世紀最大規模の人身売買のひとつである。』と書かれています。(別添2)

読谷村議会は、この記述を含め、米国決議内容を事実として信用した上で意見書に加えたのでしょうか。説明願います。

 

3.地方自治法第99条には、『普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の公益に関する事件につき意見書を国会又は関係行政庁に提出することができる。』とありますが、この意見書が読谷村の如何なる公益に関する事件であるか説明願います。

 以上3点につき、ご多忙とは存じますが、読谷村議会、及び意見書案を提出された議員先生方に

平成23年3月1日までに郵送にて回答いただきたく、お願い申し上げます。

回答が出来ない場合、または遅れる場合も同期日までに郵送にてご連絡いただけますよう重ねてお願い申し上げます。

以上

 

別添2,3,4

(別添2)

 

< 慰安婦関連裁判 最高裁 原告 敗訴 一覧 > 

 

韓国太平洋戦争犠牲者遺族会訴訟(金学順、他)

最高裁決定 2004/11/29 上告棄却  原告敗訴

 

釜山「従軍慰安婦」女子挺身隊公式謝罪・補償請求訴訟(関釜裁判)

最高裁決定 2003/3/25 上告棄却「上告理由となる憲法違反はない」 原告敗訴

 

フィリピン「従軍慰安婦」国家補償請求訴訟

最高裁決定 2003/12/25 上告棄却  原告敗訴

 

在日韓国人元「従軍慰安婦」謝罪・補償請求訴訟(宋神道)

最高裁決定 2003/3/28 上告棄却「上告理由となる憲法違反はない」 原告敗訴

 

オランダ人元捕虜・民間抑留者損害賠償訴訟

最高裁決定 2004/3/30 上告棄却  原告敗訴

 

中国人「慰安婦」損害賠償請求訴訟(第一次)

最高裁決定 2007/4/27 上告棄却  原告敗訴

 

中国人「慰安婦」損害賠償請求訴訟(第二次)

最高裁決定 2007/4/27 上告棄却  原告敗訴

 

中国山西省性暴力被害者損害賠償等請求訴訟

最高裁決定 2005/11/18 上告棄却  原告敗訴

 

台湾元「慰安婦」損害賠償・謝罪請求訴訟

最高裁決定 2005/02/25 上告棄却  原告敗訴

 

以上

――――――――――――――――――――――――――

(別添3)

 

日韓基本条約  (1965年6月22日 締結)

財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定

 

第二条

1 両締約国は、両締約国及びその国民(法人を含む。)の財産、権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が、千九百五十一年九月八日にサン・フランシスコ市で署名された日本国との平和条約第四条(a)に規定されたものを含めて、

完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する。

 

―――――――――――――――――――――――――

(別添4)

< 日本政府 から国連 女子差別撤廃委員会への アジア女性基金に関する報告 > 

外務省 http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/josi/pdfs/hokoku06.pdf より

 

女子差別撤廃条約実施状況  第6回 平成20年4月

4.アジア女性基金について

 

91.2003年の第4・5回日本政府報告審査を受け女子差別撤廃委員会より出された

いわゆる慰安婦問題に関する最終コメントを踏まえ、以下のとおり報告する。

 

92.日本政府は、1995年7月に設立された「女性のためのアジア平和国民基金」

(通称「アジア女性基金」)の行う事業に対して最大限協力してきた(基金設立以降20

05年度末まで、約48億円の予算を支出)。

 

93.基金は、フィリピン、韓国、台湾において、国民の募金を原資として、一人あたり

200万円の「償い金」をいわゆる元慰安婦に支払うとともに、政府拠出金を原資として

医療福祉支援事業(約5億1千万円)を実施した。その際、本問題に改めてお詫びと反省

の気持ちを表す内閣総理大臣の手紙がそれぞれの方々に届けられている。これらの事業は

2002年9月までに終了した。

 

94.また、オランダにおいては、オランダ側といわゆる元慰安婦の支援の在り方につい

て協議した結果、生活状況の改善を支援するための事業を実施(総額2億4500万円相

当)した。

 

95.インドネシアにおいては、インドネシア政府の意向を尊重し、いわゆる元慰安婦を

支援する事業として、高齢者社会福祉推進事業(高齢者のための施設整備事業)に対し、

総額3億8千万円規模の支援が実施されている。本事業は2007年3月までに終了した。

 

96.アジア女性基金は今日的な女性問題の解決にも取り組んできており、国際フォーラ

ムの開催、NGOが行う広報活動の支援、調査研究事業、女性へのカウンセリングの実施、

メンタルケア技術の研究などにも積極的に取り組んできた。

 

97.アジア女性基金は2007年に解散したが、政府としては、基金を通じたこれまで

の国民及び日本政府の取組の説明に引き続き努力していく。

 

以上