*H23年3月1日付で回答が届きました
———————————————————–
市民から『「従軍慰安婦」問題についての意見書提出を求める陳情』が提出され、可決。それに伴い議会が意見書を可決。というパターンがあります。清瀬市も同様の流れで意見書可決となってます。
平成20年 6月 定例会(第2回)-06月25日-05号 議事録より
日程第16 陳情第7号 「従軍慰安婦」問題についての意見書提出を求める陳情
日程第17 議員提出議案第9号 「従軍慰安婦」問題について政府の誠実な対応を求める意見書
○議長(石井秋政君) 日程第16、陳情第7「従軍慰安婦」問題についての意見書提出を求める陳情を議題といたします。
文教常任委員長の報告を求めます。
森田委員長。清瀬自民クラブ
〔文教常任委員長 第12番 森田正英君 登壇〕
◆第12番(森田正英君)
陳情第7号 「従軍慰安婦」問題についての意見書提出を求める陳情の審査結果について報告をいたします。
当日は、陳情者がおみえでしたので休憩をし、陳情者より趣旨説明を受けた後会議を再開し、審査を行いました。
質疑では、市内の小中学校で使っている教科書について、現場でこの問題の取り組みについてがあり、本市の使用している教科書は帝国書院であり、内容についてはこの教科書の記述に基づいて指導しているとの答弁がありました。
意見では、昨年6月ワシントンポストが慰安婦の処遇や旧日本軍の組織関与を論証する日本側識者の意見広告を掲載し、その報告文によると、日本政府と軍は当時女性を拉致して慰安婦にさせてはならないという命令を出しており、女性を慰安婦として連れ去ったブローカーが警察に摘発され処罰されたという韓国メディアの報道もあると指摘した。
また、慰安婦が通常性奴隷と描写されているが、実際には許可を受けて売春行為をしており、慰安婦の収入は日本軍の将校よりも多かったと強調した。
意見広告には、慰安婦となった女性の境遇には心情的な配慮を示しつつ、客観的に認知された事実によってのみ正しい歴史認識が共有されるよう求めると結んでいる。この社会を大切にしていくために、相手の嫌がることは言わない、譲っていればいいというやり方は相互の関係の調和を崩し、のっぴきならない状況をつくり出してしまうと考える。謙譲の美徳を大事にしながら、しかし主張すべきときは主張して、調和のとれた関係を築いていくことこそ平和な社会を維持、発展させていくことになると思う。各国が議決している今だからこそ日本はしっかりと主張すべきである、陳情に反対する意見が。
また、賛成の意見として、慰安婦、慰安所の問題は、私たち日本人として暴露されたくない恥ずかしい部分である。しかし、恥ずかしいからといってそれを隠ぺいすることはまた同じ過ちを繰り返すことになると思う。慰安婦問題は、その設置と慰安婦の徴用のために日本軍の命令が直接に出されたか否かが問題なのではなく、大切なのは戦争に付随する一つの要素として慰安所という非人道的なものがつくられたということを後世の人々にはっきりと示すことであると思う。
従軍慰安婦が日本政府による強制売春であったということ、20世紀最大の人身売買の事件であるということも言われている。そうしたことがあったということをしっかり認めて賠償を行っていくことの必要性と学校教育でしっかり行われるよう意見書を出していくべきである。
この問題については、私たちもきちんと過去のことは教訓としながら未来に、またこうした間違いを起こさないような立場で、今後とも進んでいくべきものと考えるなど陳情に賛成する立場から意見がありました。
質疑・意見を終結し、採決の結果、陳情第7号 「従軍慰安婦」問題についての意見書提出を求める陳情は、賛成者多数、よって採択と決しました。
なお、採択されましたこの陳情の意見書につきましては、正副委員長一任ということで了承をいただきました。
以上で、付託された案件は終了いたしましたが、最後に文教常任委員会の行政視察について協議をし、各委員より意見がありましたが、目的や場所について合意を得ながら進めていくことを確認したことをご報告いたします。
○議長(石井秋政君) 報告が終わりました。
質疑・討論を省略して採決をいたします。
陳情第7号を採択することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(石井秋政君) 賛成者多数。
よって、陳情第7号は採択と決しました。
-----------------------------------
○議長(石井秋政君) 日程第17、議員提出議案第9号 「従軍慰安婦」問題についての政府の誠実な対応を求める意見書を議題といたします。
これは、ただいまの陳情第7号の意見書でございます。
採決をいたします。
本案を原案どおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(石井秋政君) 賛成者多数。
よって、議員提出議案第9号は可決と決しました。
-----------------------------------
意見書
「従軍慰安婦」問題について政府の誠実な対応を求める意見書
昨年7月以来、現在までの間に、アメリカ、オランダ、カナダ、EU、フィリピンなどの議会において「従軍慰安婦」問題につき日本政府の公式の承認と謝罪、賠償、歴史教育などを求める決議が採択されました。
さらには5月の国連人権理事会で、フランス、オランダ、韓国、北朝鮮などの諸国が「従軍慰安婦」問題で日本政府に前向きな対応をとるように求めました。
しかし、日本政府はいまだに「従軍慰安婦」問題の真相を究明する誠意を欠き、被害にあった女性たちに対し公式の謝罪もせず、充分な賠償も全く棚上げにしたまま、教科書からその記述を消し去り、責任ある対応をしていません。その恥ずべき態度には国内外でひろく批判の声があがっております。
政府においては、平成5年の河野洋平官房長官の談話などと矛盾しないように、さらに「従軍慰安婦」問題の真相究明を行い、陳謝し、賠償責任を果たし、学校で教えることで、各国の被害者の尊厳回復に努め、誠実な対応をされることを強く求めるものであります。
以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出します。
平成20年6月25日
清瀬市議会
質問状
清瀬市議会 様
質問状
『「従軍慰安婦」問題について政府の誠実な対応を求める意見書』について
平成23年1月31日
平成20年6月25日に清瀬市議会にて可決された『「従軍慰安婦」問題について政府の誠実な対応を求める意見書』について、清瀬市議会及び意見書案を提出された議員先生方にお尋ねいたします。
この意見書は、苦しい歴史を生きたアジア各国の女性に配慮した内容で、清瀬市が平和と人権と女性を大切にする自治体であることが理解できます。この意見書が周知されることを望みますが、文中疑問に思う箇所がございますので、質問させていただきます。
質問
1.『「従軍慰安婦」問題について政府の誠実な対応を求める意見書』は(別添1)の通りで間違いございませんでしょうか。間違いなければ次にお尋ねします。
2. 意見書は、政府に対し『さらに「従軍慰安婦」問題の真相究明を行い、陳謝し、賠償責任を果たし』として、賠償を強く求めています。
ご存知のこととは思いますが
・慰安婦が日本に賠償を求める裁判は最高裁にて何度も原告敗訴している。(別添2)
・第二次世界大戦時に関する賠償問題は、サンフランシスコ平和条約(1952年4月28日発効)にて、日韓については日韓基本条約(1965年6月22日締結)にて、締結国間で決着済み。(別添3)
・ソウル行政裁判所は、韓国人の個別補償は日本政府ではなく韓国政府に求めなければならないことを2009年8月14日、韓国民に明らかしている。
・日本政府は元慰安婦支援事業「アジア女性基金」に48億円を支出。(別添4)
という事実がございます。
これらの経緯がある中で、清瀬市議会が強く求める『賠償』とは具体的にどういうものなのか説明願います。
3.地方自治法第99条には『普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の公益に関する事件につき意見書を国会又は関係行政庁に提出することができる。』とありますが、この意見書が清瀬市の如何なる公益に関する事件であるか説明願います。
以上3点につき、ご多忙とは存じますが、清瀬市議会及び意見書案を提出された議員先生方に平成23年3月
1日までに郵送にて回答いただきたく、お願い申し上げます。
回答が出来ない場合、または遅れる場合も同期日までに郵送にてご連絡いただけますよう重ねてお願い申し上げます。
以上
別添2,3,4
(別添2)
< 慰安婦関連裁判 最高裁 原告 敗訴 一覧 >
韓国太平洋戦争犠牲者遺族会訴訟(金学順、他)
最高裁決定 2004/11/29 上告棄却 原告敗訴
釜山「従軍慰安婦」女子挺身隊公式謝罪・補償請求訴訟(関釜裁判)
最高裁決定 2003/3/25 上告棄却「上告理由となる憲法違反はない」 原告敗訴
フィリピン「従軍慰安婦」国家補償請求訴訟
最高裁決定 2003/12/25 上告棄却 原告敗訴
在日韓国人元「従軍慰安婦」謝罪・補償請求訴訟(宋神道)
最高裁決定 2003/3/28 上告棄却「上告理由となる憲法違反はない」 原告敗訴
オランダ人元捕虜・民間抑留者損害賠償訴訟
最高裁決定 2004/3/30 上告棄却 原告敗訴
中国人「慰安婦」損害賠償請求訴訟(第一次)
最高裁決定 2007/4/27 上告棄却 原告敗訴
中国人「慰安婦」損害賠償請求訴訟(第二次)
最高裁決定 2007/4/27 上告棄却 原告敗訴
中国山西省性暴力被害者損害賠償等請求訴訟
最高裁決定 2005/11/18 上告棄却 原告敗訴
台湾元「慰安婦」損害賠償・謝罪請求訴訟
最高裁決定 2005/02/25 上告棄却 原告敗訴
以上
――――――――――――――――――――――――――
(別添3)
日韓基本条約 (1965年6月22日 締結)
財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定
第二条
1 両締約国は、両締約国及びその国民(法人を含む。)の財産、権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が、千九百五十一年九月八日にサン・フランシスコ市で署名された日本国との平和条約第四条(a)に規定されたものを含めて、
完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する。
―――――――――――――――――――――――――
(別添4)
< 日本政府 から国連 女子差別撤廃委員会への アジア女性基金に関する報告 >
外務省 http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/josi/pdfs/hokoku06.pdf より
女子差別撤廃条約実施状況 第6回 平成20年4月
4.アジア女性基金について
91.2003年の第4・5回日本政府報告審査を受け女子差別撤廃委員会より出された
いわゆる慰安婦問題に関する最終コメントを踏まえ、以下のとおり報告する。
92.日本政府は、1995年7月に設立された「女性のためのアジア平和国民基金」
(通称「アジア女性基金」)の行う事業に対して最大限協力してきた(基金設立以降20
05年度末まで、約48億円の予算を支出)。
93.基金は、フィリピン、韓国、台湾において、国民の募金を原資として、一人あたり
200万円の「償い金」をいわゆる元慰安婦に支払うとともに、政府拠出金を原資として
医療福祉支援事業(約5億1千万円)を実施した。その際、本問題に改めてお詫びと反省
の気持ちを表す内閣総理大臣の手紙がそれぞれの方々に届けられている。これらの事業は
2002年9月までに終了した。
94.また、オランダにおいては、オランダ側といわゆる元慰安婦の支援の在り方につい
て協議した結果、生活状況の改善を支援するための事業を実施(総額2億4500万円相
当)した。
95.インドネシアにおいては、インドネシア政府の意向を尊重し、いわゆる元慰安婦を
支援する事業として、高齢者社会福祉推進事業(高齢者のための施設整備事業)に対し、
総額3億8千万円規模の支援が実施されている。本事業は2007年3月までに終了した。
96.アジア女性基金は今日的な女性問題の解決にも取り組んできており、国際フォーラ
ムの開催、NGOが行う広報活動の支援、調査研究事業、女性へのカウンセリングの実施、
メンタルケア技術の研究などにも積極的に取り組んできた。
97.アジア女性基金は2007年に解散したが、政府としては、基金を通じたこれまで
の国民及び日本政府の取組の説明に引き続き努力していく。
以上