中国地方では岡山市の決議を除いては今のところ唯一の慰安婦意見書可決の自治体です。もしかしたら、これから周りの議会に波及するかも?
意見書
日本軍「慰安婦」問題解決に関する意見書
アジア太平洋戦争から65年が経過した今も、日本軍「慰安婦」問題は現在も被害女性からの謝
罪と賠償を求める訴えが続けられている。
国際社会からはアメリカ、オランダ、カナダ、EU、フィリピン、韓国、台湾などの議会で日本
政府に謝罪と賠償、歴史教育を求める決議が次々と採択されている。2009年の国連女性差別撤
廃委員会は、日本政府に対し、「被害者への保障、加害者処罰、一般の人々に対してこれら犯罪に
関する教育を含む永続的な解決を見だす努力を緊急におこなう」ことを勧告した。しかしながら、
日本政府は、これらの決議や勧告を受けながら、政府としての公式な謝罪や賠償もせず、真相究明
をしないばかりか、教科書からもその記述を消し去ろうとしている。
1993年の河野談話は「われわれは、このような歴史の真実を回避することなく、むしろ教訓
として直視し、歴史研究、歴史教育を通じ長く記憶にとどめ、「同じ過ちを繰り返してはならない
という固い決意を表明し、今後とも民間の研究を含め十分関心を払っていきたい。」と述べた。ア
ジア各地で披害にあった元日本軍慰安婦の方々の多くが80歳、90歳という高齢となり、被害者
の訃報が相次いでいる。今こそ、河野談話の精神を受け継ぎ、内容を具体化することが急がれてい
る。
よって、政府においては、日本軍「慰安婦」問題解決のため、下記事項について誠実に対応する
ように、強く要望する。
記
1、被害者自身も参加した形で、日本軍「慰安婦」問題の真相究明を行うこと
2、「慰安婦」問題の責任を認めて政府は公式に謝罪すること
3、「慰安婦」間蓮の解決のため、政府は被害者の名誉回復と被害者個人に賠償を行うこと
4、学校や社会の教育において慰安婦問題の歴史を教え、国民が歴史を継承できるようにする二
と
以上、地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出する。
平成22年9月24日
鳥取県東伯郡北栄町議会
質問状
北栄町議会 様
質問状
『日本軍「慰安婦」問題解決に関する意見書』について
平成23年1月31日
平成22年9月24日に北栄町議会にて可決された『日本軍「慰安婦」問題解決に関する意見書』について、北栄町議会及び意見書案を提出された議員先生方にお尋ねいたします。
この意見書は、苦しい歴史を生きたアジア各国の女性に配慮した内容で、北栄町が平和と人権と女性を大切にする自治体であることが理解できます。この意見書が周知されることを望みますが、文中疑問に思う箇所がございますので、質問させていただきます。
質問
1.『日本軍「慰安婦」問題解決に関する意見書』は(別添1)の通りで間違いございませんでしょうか。間違いなければ次にお尋ねします。
2. 意見書は、『3、「慰安婦」間蓮の解決のため、政府は被害者の名誉回復と被害者個人に賠償を行うこと』として賠償を強く要望しています。
ご存知のこととは思いますが
・慰安婦が日本に賠償を求める裁判は最高裁にて何度も原告敗訴している。(別添2)
・第二次世界大戦時に関する賠償問題は、サンフランシスコ平和条約(1952年4月28日発効)にて、日韓については日韓基本条約(1965年6月22日締結)にて、締結国間で決着済み。(別添3)
・ソウル行政裁判所は、韓国人の個別補償は日本政府ではなく韓国政府に求めなければならないことを2009年8月14日、韓国民に明らかしている。
・日本政府は元慰安婦支援事業「アジア女性基金」に48億円を支出。(別添4)
という事実がございます。
これらの経緯がある中で、北栄町議会が意見書で強く要望する『賠償』とは具体的にどういうものなのか説明願います。
3.地方自治法第99条には『普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の公益に関する事件につき意見書を国会又は関係行政庁に提出することができる。』とありますが、この意見書が北栄町の如何なる公益に関する事件であるか説明願います。
以上3点につき、ご多忙とは存じますが、北栄町議会及び意見書案を提出された議員先生方に平成23年3月
1日までに郵送にて回答いただきたく、お願い申し上げます。
回答が出来ない場合、または遅れる場合も同期日までに郵送にてご連絡いただけますよう重ねてお願い申し上げます。
以上
別添2,3,4
(別添2)
< 慰安婦関連裁判 最高裁 原告 敗訴 一覧 >
韓国太平洋戦争犠牲者遺族会訴訟(金学順、他)
最高裁決定 2004/11/29 上告棄却 原告敗訴
釜山「従軍慰安婦」女子挺身隊公式謝罪・補償請求訴訟(関釜裁判)
最高裁決定 2003/3/25 上告棄却「上告理由となる憲法違反はない」 原告敗訴
フィリピン「従軍慰安婦」国家補償請求訴訟
最高裁決定 2003/12/25 上告棄却 原告敗訴
在日韓国人元「従軍慰安婦」謝罪・補償請求訴訟(宋神道)
最高裁決定 2003/3/28 上告棄却「上告理由となる憲法違反はない」 原告敗訴
オランダ人元捕虜・民間抑留者損害賠償訴訟
最高裁決定 2004/3/30 上告棄却 原告敗訴
中国人「慰安婦」損害賠償請求訴訟(第一次)
最高裁決定 2007/4/27 上告棄却 原告敗訴
中国人「慰安婦」損害賠償請求訴訟(第二次)
最高裁決定 2007/4/27 上告棄却 原告敗訴
中国山西省性暴力被害者損害賠償等請求訴訟
最高裁決定 2005/11/18 上告棄却 原告敗訴
台湾元「慰安婦」損害賠償・謝罪請求訴訟
最高裁決定 2005/02/25 上告棄却 原告敗訴
以上
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(別添3)
日韓基本条約 (1965年6月22日 締結)
財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定
第二条
1 両締約国は、両締約国及びその国民(法人を含む。)の財産、権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が、千九百五十一年九月八日にサン・フランシスコ市で署名された日本国との平和条約第四条(a)に規定されたものを含めて、
完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する。
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(別添4)
< 日本政府 から国連 女子差別撤廃委員会への アジア女性基金に関する報告 >
外務省 http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/josi/pdfs/hokoku06.pdf より
女子差別撤廃条約実施状況 第6回 平成20年4月
4.アジア女性基金について
91.2003年の第4・5回日本政府報告審査を受け女子差別撤廃委員会より出された
いわゆる慰安婦問題に関する最終コメントを踏まえ、以下のとおり報告する。
92.日本政府は、1995年7月に設立された「女性のためのアジア平和国民基金」
(通称「アジア女性基金」)の行う事業に対して最大限協力してきた(基金設立以降20
05年度末まで、約48億円の予算を支出)。
93.基金は、フィリピン、韓国、台湾において、国民の募金を原資として、一人あたり
200万円の「償い金」をいわゆる元慰安婦に支払うとともに、政府拠出金を原資として
医療福祉支援事業(約5億1千万円)を実施した。その際、本問題に改めてお詫びと反省
の気持ちを表す内閣総理大臣の手紙がそれぞれの方々に届けられている。これらの事業は
2002年9月までに終了した。
94.また、オランダにおいては、オランダ側といわゆる元慰安婦の支援の在り方につい
て協議した結果、生活状況の改善を支援するための事業を実施(総額2億4500万円相
当)した。
95.インドネシアにおいては、インドネシア政府の意向を尊重し、いわゆる元慰安婦を
支援する事業として、高齢者社会福祉推進事業(高齢者のための施設整備事業)に対し、
総額3億8千万円規模の支援が実施されている。本事業は2007年3月までに終了した。
96.アジア女性基金は今日的な女性問題の解決にも取り組んできており、国際フォーラ
ムの開催、NGOが行う広報活動の支援、調査研究事業、女性へのカウンセリングの実施、
メンタルケア技術の研究などにも積極的に取り組んできた。
97.アジア女性基金は2007年に解散したが、政府としては、基金を通じたこれまで
の国民及び日本政府の取組の説明に引き続き努力していく。
以上