島根県から報告「議長の椅子取りゲームに慰安婦問題を利用するのは許せない」

島根県民の会 代表石原氏 より報告

平成25年11月29日(金)に予定通り「島根県議会の河野談話意見書、白紙撤回を求める為の決起集会」を当会「島根県議会の歴史認識をただす実行委員会、島根県民の会」主催で開催しました。集会では藤岡信勝先生にご講演いただきました。その後はデモ行進を行い、島根県自民党と県議会に抗議文・質問状を提出しました。
※提出した資料はこのページの下の方をご覧ください。

Image

集会にはスタッフ含め60人強の参加、デモ出発時には参加者が更に15名増え、地方都市としては快挙ともいえる大人数の参加者で、大成功に終えることができました。

これも県外からの多くの御支援があったからこそと、この場をもちまして皆様に心よりお礼を申し上げます。

ところが、このような集会が開催されたその日11月29日付の山陰中央新報社の記事『島根県議会 議長任期「せめて2年」民主県民ク和田会長 異例の続投要請』には驚きを通して怒りを覚えました。

新聞記事

慰安婦決議を議長選の票のバーター取引に利用したことが間違いないとされ、私たちが抗議文で議長辞任を求めたのが五百川(いおがわ)県議会議長です。
参考記事産経10月8日 島根県議会で可決された慰安婦決議

慰安婦意見書を採択した議会は多くありますが、府・県単位では、京都府の次に島根県が2番目です。意見書を推進する側にとっても利用価値が大きいと思われます。

京都府は左派が強い地域でありますが、島根県は竹島と管轄する自治体であり、政府も出来ない竹島の日を制定し、式典も執り行っている自治体です。韓国側からすれば目上のたんこぶ的な存在ののはずです。

島根県議会の問題は、決して一地方の問題ではありません。県議会のこのような議会運営が継続されれば「竹島条例見直し・破棄」という展開も予測しなくてはなりません。政府主催の竹島式典も執り行われない今、「見直し・破棄」となれば、私達の国から「竹島」の地名がなくなってしまうかもしれません。

島根県が採択した慰安婦意見書が間接的に、慰安婦像が建った在米の日本の子どもにまで悪影響を及ぼすことを考えると、このような大事な問題が、県議会議長の椅子取りゲームの道具として扱われているのは、決して許せないことです。

今後とも島根県民の会、いや、島根県民に御力を頂けますよう、そして県議会特に自民党県議団、五百川議長に対する「意見書白紙撤回」、「議長辞任」に協力いただけますよう、皆様に切にお願い申し上げる次第です。

<島根県議会の歴史認識をただず実行委員会 島根県民の会>
事務局 石原 倫理
島根県松江市寺町99-1-405
メール shimaken.rekisi.tadasu@gmail.com
TEL&FAX 050 1266 1841

※クリックすると別ウィンドウで拡大表示されます
Image (2)

Image (3)

Image (4)

Image (5)

Image (6)

Image (7)

Image (8)

Image (9)

One thought on “島根県から報告「議長の椅子取りゲームに慰安婦問題を利用するのは許せない」

  1. 日本市民 says:

    山陰中央新報社の記事には驚きました。完全に島根県民方々をバカにしていますね。
    「リコール」署名運動を起こしてほしいですね。
    (こんな記事をタイミングよく掲載するということは、山陰中央新報社もグルですかね)
    ===
    地方議員の解職

    対象の議員の選挙区の有権者(選挙区が無い場合は地方自治体の全有権者)の3分の1以上の署名を集めると、選挙管理委員会に請求できる。

    (40万を超えるときは、40万を超える数の6分の1と40万の3分の1を合計した数以上、80万を超えるときは、80万を超える数の8分の1と40万の6分の1と40万の3分の1を合計した数以上)

    請求が有効であれば、請求から60日以内にその選挙区(選挙区が無い場合は全域)において住民投票が行われる(地方自治法第80条第3項及び地方自治法施行令第113条)。

    投票の告示は、都道府県議会議員については少なくとも投票日の30日前に、市町村議会議員については少なくとも投票日の20日前にしなければならない(地方自治法施行令第113条の2)。解職投票において有効投票総数の過半数が賛成すれば、その議員は失職する(地方自治法第83条)。ただし、投票前に対象の議員が職を失い又は死亡した場合は投票を行わない(地方自治法施行令第112条)。その議員に関して選挙から1年間(無投票当選を除く)又は解職投票日から1年間は解職請求をすることができない(地方自治法第84条)。


Leave a Reply to 日本市民 Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*