京都府八幡市議会に質問状を出しました

京都は5市議会が意見書可決しています。

 

意見書

日本軍「慰安婦」問題について政府の誠実な具体策を求める意見書
すでに戦後65年が経過するが、日本国はこれまで、あの戦争への歴史的反省を一度も行ってはいない。暴力の究極の形である戦争は、国内外の多くの人々の命とその未来を奪った。なかでも女性の性と尊厳を蹂躙する日本軍「慰安婦」制度は、その事実を半世紀に及ぶ間、歴史から抹殺されてきた。被害者の勇気ある告発により、日本政府は2回の調査の結果、この問題に関して日本軍の「関与」と「強制性」を認める河野官房長官(当時)「談話」(1993年)を公にしたが、それに基づく具体的施策は無いまま今日に至っている。
国際社会は、国連人権委員会の勧告をはじめとして、近年ではアメリカ、オランダ、カナダ、EU、フィリピン、韓国及び台湾の議会においても、日本政府に対する日本軍「慰安婦」制度被害者への公式謝罪と賠償を求める決議が相次いでいる。国内では、2008年3月以降、この問題に対する早期解決を求める意見書が29市議会で決議されている。
京都南部に位置する八幡市は、その当初から「平和」を重要なテーマとし、市民憲章にも「いっさいの暴力を認めず 平和をつらぬく」としている。私たちが真の平和を求めるためには、あの戦争をきちんと反省し、反省に基づく具体的取り組みをすることが不可欠である。日本軍「慰安婦」問題は、いまだ真の解決はされておらず、日本政府は真相究明を行い、被害者の公的謝罪と賠償を求める声に耳を傾けることが急務である。また、未来への取り組みとして、戦争の歴史的事実とその反省を次代に伝えることも必要である。
15歳であった日本軍「慰安婦」の被害女性はすでに80歳の高齢となり、
残された時間は僅かである。「慰安婦」問題について、一刻も早く日本政府が具体的施策を行うことを望むものである。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
提出先 衆議院議長 参議院議長 内閣総理大臣 厚生労働大臣 

 

質問状

八幡市議会 様

質問状

『日本軍「慰安婦」問題について政府の誠実な具体策を求める意見書』について

平成23年1月31日

平成22年9月29日に八幡市議会にて可決された『日本軍「慰安婦」問題について政府の誠実な具体策を求める意見書』について、八幡市議会及び意見書案を提出された議員先生方にお尋ねいたします。

この意見書は、苦しい歴史を生きたアジア各国の女性に配慮した内容で、八幡市が平和と人権と女性を大切にする自治体であることが理解できます。この意見書が周知されることを望みますが、文中疑問に思う箇所がございますので、質問させていただきます。

 

質問

1.『日本軍「慰安婦」問題について政府の誠実な具体策を求める意見書』は(別添1)の通りで間違いございませんでしょうか。間違いなければ次にお尋ねします。

 

2. 意見書には、『被害者の公的謝罪と賠償を求める声に耳を傾けることが急務である。』として、賠償について書かれています。

ご存知のこととは思いますが

・慰安婦が日本に賠償を求める裁判は最高裁にて何度も原告敗訴している。(別添2)

・第二次世界大戦時に関する賠償問題は、サンフランシスコ平和条約(1952年4月28日発効)にて、日韓については日韓基本条約(1965年6月22日締結)にて、締結国間で決着済み。(別添3)

・ソウル行政裁判所は、韓国人の個別補償は日本政府ではなく韓国政府に求めなければならないことを2009年8月14日、韓国民に明らかしている。

・日本政府は元慰安婦支援事業「アジア女性基金」に48億円を支出。(別添4)

という事実がございます。

これらの経緯がある中で、八幡市議会が声を聴くのが急務であるとする『賠償』とは具体的にどういうものなのか説明願います。

 

3.地方自治法第99条には『普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の公益に関する事件につき意見書を国会又は関係行政庁に提出することができる。』とありますが、この意見書が八幡市の如何なる公益に関する事件であるか説明願います。

 

以上3点につき、ご多忙とは存じますが、八幡市議会及び意見書案を提出された議員先生方に平成23年3月1日までに郵送にて回答いただきたく、お願い申し上げます。

回答が出来ない場合、または遅れる場合も同期日までに郵送にてご連絡いただけますよう重ねてお願い申し上げます。

以上

別添2,3,4

(別添2)

 

< 慰安婦関連裁判 最高裁 原告 敗訴 一覧 > 

 

韓国太平洋戦争犠牲者遺族会訴訟(金学順、他)

最高裁決定 2004/11/29 上告棄却  原告敗訴

 

釜山「従軍慰安婦」女子挺身隊公式謝罪・補償請求訴訟(関釜裁判)

最高裁決定 2003/3/25 上告棄却「上告理由となる憲法違反はない」 原告敗訴

 

フィリピン「従軍慰安婦」国家補償請求訴訟

最高裁決定 2003/12/25 上告棄却  原告敗訴

 

在日韓国人元「従軍慰安婦」謝罪・補償請求訴訟(宋神道)

最高裁決定 2003/3/28 上告棄却「上告理由となる憲法違反はない」 原告敗訴

 

オランダ人元捕虜・民間抑留者損害賠償訴訟

最高裁決定 2004/3/30 上告棄却  原告敗訴

 

中国人「慰安婦」損害賠償請求訴訟(第一次)

最高裁決定 2007/4/27 上告棄却  原告敗訴

 

中国人「慰安婦」損害賠償請求訴訟(第二次)

最高裁決定 2007/4/27 上告棄却  原告敗訴

 

中国山西省性暴力被害者損害賠償等請求訴訟

最高裁決定 2005/11/18 上告棄却  原告敗訴

 

台湾元「慰安婦」損害賠償・謝罪請求訴訟

最高裁決定 2005/02/25 上告棄却  原告敗訴

 

以上

――――――――――――――――――――――――――

(別添3)

 

日韓基本条約  (1965年6月22日 締結) 

財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定

 

第二条

1 両締約国は、両締約国及びその国民(法人を含む。)の財産、権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が、千九百五十一年九月八日にサン・フランシスコ市で署名された日本国との平和条約第四条(a)に規定されたものを含めて、

完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する。

 

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(別添4)

< 日本政府 から国連 女子差別撤廃委員会への アジア女性基金に関する報告 > 

外務省 http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/josi/pdfs/hokoku06.pdf より

 

女子差別撤廃条約実施状況  第6回 平成20年4月

4.アジア女性基金について

 

91.2003年の第4・5回日本政府報告審査を受け女子差別撤廃委員会より出された

いわゆる慰安婦問題に関する最終コメントを踏まえ、以下のとおり報告する。

 

92.日本政府は、1995年7月に設立された「女性のためのアジア平和国民基金」

(通称「アジア女性基金」)の行う事業に対して最大限協力してきた(基金設立以降20

05年度末まで、約48億円の予算を支出)。

 

93.基金は、フィリピン、韓国、台湾において、国民の募金を原資として、一人あたり

200万円の「償い金」をいわゆる元慰安婦に支払うとともに、政府拠出金を原資として

医療福祉支援事業(約5億1千万円)を実施した。その際、本問題に改めてお詫びと反省

の気持ちを表す内閣総理大臣の手紙がそれぞれの方々に届けられている。これらの事業は

2002年9月までに終了した。

 

94.また、オランダにおいては、オランダ側といわゆる元慰安婦の支援の在り方につい

て協議した結果、生活状況の改善を支援するための事業を実施(総額2億4500万円相

当)した。

 

95.インドネシアにおいては、インドネシア政府の意向を尊重し、いわゆる元慰安婦を

支援する事業として、高齢者社会福祉推進事業(高齢者のための施設整備事業)に対し、

総額3億8千万円規模の支援が実施されている。本事業は2007年3月までに終了した。

 

96.アジア女性基金は今日的な女性問題の解決にも取り組んできており、国際フォーラ

ムの開催、NGOが行う広報活動の支援、調査研究事業、女性へのカウンセリングの実施、

メンタルケア技術の研究などにも積極的に取り組んできた。

 

97.アジア女性基金は2007年に解散したが、政府としては、基金を通じたこれまで

の国民及び日本政府の取組の説明に引き続き努力していく。

 

以上

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