京都府木津川市議会に質問状を出しました

木津川市議会議事録(平成22年第3回定例会2010.10.01)より 意見書可決前の質疑 高味議員にはもっとつっこんで欲しかった。。。

◯7番 高味 孝之(無所属 イレブンの会)
 1問だけ質問させていただきます。
 今回、この意見書が提出されて、おくればせながら改めてこの問題の勉強をさせていただきました。この慰安婦問題は、各界の有識者の中でもいろいろな論説があり、意見が分かれています。
私自身も、今現在この結論には至っておらず、表決できるような状態ではありません。
 先ほども議論がありました木津川市民に直接かかわる問題でもなく、国にかかわる問題ですので、もう少し時間をかけて研さんをし結論を出したいと思っていますので、今回は退席をしたいなと思いますが、委員会の中で、この慰安婦問題の内容については審査や質疑があったのかどうか、1点だけお聞かせください。

◯13番 宮嶋 良造 (日本共産党) ただいまの高味議員の質問にお答えいたします。
 委員会の中でも、例えば、求めております国家補償などの、具体的には金銭的な問題だとかそういうものがどうなるのかという質疑がありました。
 言われますように、木津川市議会の私たち自身が事実をどう正確につかんでいるかという問題はあろうかと思いますが、ここの意見書にありますように、政府自身が平成5年、今からもう17年も前に、時の官房長官談話ではありますが、公式にそのことを認め、そして謝罪をする、そういう中身であります。そのことがいろんな横やりがあったのかもわかりません。
今、高味さんがそういうふうにいろんな考え方があるということを言われますので。しかしながら、政府が公式に認めて政府が行おうとしたことが現におくれているわけです。
 ここの意見書案にもありますように、そうした被害に遭われた方が高齢になりお亡くなりになっている現状、そして、ことしはいわゆる日韓併合から100年という、そういう時でもあります。
 改めて、私たちがこうしたことを求めるというのは理にかなっていることだと思いますし、木津川市民のご理解も得られているものだというふうに思いますので、よろしくお願いをいたします。

◯8番 呉羽 真弓(無所属)意見書にかかわる、今回、意見書を取りまとめて委員会として提案されておりますので、委員会として、今質疑がありましたけれども、閉会中に請願なり要望なりという市民からの訴えかけが先にあった上で、
その取り扱いについて委員会で審査されたという経緯があったかと思うんですけれども、そこのところのご説明をいただきたいと思います。

◯13番 宮嶋 良造(共産党) 市民からいわゆる議会請願を準備され、各会派、各議員のところへ要請に行かれたというふうに思います。
それを受けて議会請願として議決をして、その内容であります意見書をまとめるという方法もありますが、それを受けて厚生常任委員会の委員から厚生常任委員会としてこの問題を取り上げてはどうかということがありましたので、
閉会中の厚生常任委員会で諮り全員のご賛同を得ましたので、今回、厚生常任委員会として提案をさせていただくと、そういうことであります。
 以上であります。

◯議長(中野 重高) ほかに。
 質疑がなければ、本案に対する質疑を終わります。
 討論を行います。
   (「なし」と言う者あり)

◯議長(中野 重高) なければ討論を終わります。
 これより、発議第8号を採決いたします。
 本件は原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。
   (賛成者起立)

◯議長(中野 重高) 起立多数であります。したがって、発議第8号、「慰安婦」問題について政府の誠実な対応を求める意見書については、原案のとおり可決されました。

  

意見書

 「慰安婦」問題について政府の誠実な対応を求める意見書

 アジア・太平洋戦争の終結から65年が経過した今も、戦争により被害を受けた人々の傷は癒されていない。いわゆる「慰安婦」問題は、その中でも重大な問題である。
 政府は平成5年、内外関係機関・関係者への調査を踏まえ、河野官房長官による談話を発表した。談話では、旧日本軍が「慰安所」の設置に関与したことや、「慰安婦」が本人の意思に反して集められたこと、それにより「多数の女性の名誉と尊厳を深く傷つけた」ことを明らかにした。そして、心からのお詫びと反省を表すとともに、「そのような気持ちを我が国としてどのように表すかということについては、有識者のご意見なども徴しつつ、今後とも真剣に検討すべきものと考える」と述べた。
 しかしその後、政府は被害者への閣議決定による謝罪や国家による補償を行っていない。「慰安婦」被害にあった女性たちは高齢になり、訃報も相次いでおり、一刻も早い対応が必要である。
 「慰安婦」問題に誠実に対応することは、人々の戦争被害の傷を癒し、日本がアジアを始めとする国際社会と平和的に共存してゆくために不可欠である。また、真に人としての尊厳が守られる社会をつくるためにも不可欠である。
 よって本市議会は、政府に対し、下記の事項について強く要請する。

1.「慰安婦」被害者へ誠実に対応し、閣議決定による謝罪、国家補償、名誉回復への措置を急ぐこと。
2.「慰安婦」問題の真相究明をさらに進めるとともに、国民の理解を深め、次世代に伝えるよう努めること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

  平成22年10月1日
京都府木津川市議会

 

質問状

木津川市議会 様

質問状

『「慰安婦」問題について政府の誠実な対応を求める意見書』について

平成23年1月31日

平成22年10月1日に木津川市議会にて可決された『「慰安婦」問題について政府の誠実な対応を求める意見書』について、木津川市議会及び意見書案を提出された議員先生方にお尋ねいたします。

この意見書は、苦しい歴史を生きたアジア各国の女性に配慮した内容で、木津川市が平和と人権と女性を大切にする自治体であることが理解できます。この意見書が周知されることを望みますが、文中疑問に思う箇所がございますので、質問させていただきます。

 

質問

1.『「慰安婦」問題について政府の誠実な対応を求める意見書』は(別添1)の通りで間違いございませんでしょうか。間違いなければ次にお尋ねします。

 

2. 意見書は、『「慰安婦」被害者へ誠実に対応し、閣議決定による謝罪、国家補償、名誉回復への措置を急ぐこと。』として、補償を要請しています。

ご存知のこととは思いますが

・慰安婦が日本に賠償を求める裁判は最高裁にて何度も原告敗訴している。(別添2)

・第二次世界大戦時に関する賠償問題は、サンフランシスコ平和条約(1952年4月28日発効)にて、日韓については日韓基本条約(1965年6月22日締結)にて、締結国間で決着済み。(別添3)

・ソウル行政裁判所は、韓国人の個別補償は日本政府ではなく韓国政府に求めなければならないことを2009年8月14日、韓国民に明らかしている。

・日本政府は元慰安婦支援事業「アジア女性基金」に48億円を支出。(別添4)

という事実がございます。

これらの経緯がある中で、木津川市議会が意見書で要請している『補償』とは具体的にどういうものなのか説明願います。

 

3.地方自治法第99条には『普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の公益に関する事件につき意見書を国会又は関係行政庁に提出することができる。』とありますが、この意見書が木津川市の如何なる公益に関する事件であるか説明願います。

 

以上3点につき、ご多忙とは存じますが、木津川市議会及び意見書案を提出された議員先生方に平成23年3月1日までに郵送にて回答いただきたく、お願い申し上げます。

回答が出来ない場合、または遅れる場合も同期日までに郵送にてご連絡いただけますよう重ねてお願い申し上げます。

以上

 

別添2,3,4

(別添2)

 

< 慰安婦関連裁判 最高裁 原告 敗訴 一覧 > 

 

韓国太平洋戦争犠牲者遺族会訴訟(金学順、他)

最高裁決定 2004/11/29 上告棄却  原告敗訴

 

釜山「従軍慰安婦」女子挺身隊公式謝罪・補償請求訴訟(関釜裁判)

最高裁決定 2003/3/25 上告棄却「上告理由となる憲法違反はない」 原告敗訴

 

フィリピン「従軍慰安婦」国家補償請求訴訟

最高裁決定 2003/12/25 上告棄却  原告敗訴

 

在日韓国人元「従軍慰安婦」謝罪・補償請求訴訟(宋神道)

最高裁決定 2003/3/28 上告棄却「上告理由となる憲法違反はない」 原告敗訴

 

オランダ人元捕虜・民間抑留者損害賠償訴訟

最高裁決定 2004/3/30 上告棄却  原告敗訴

 

中国人「慰安婦」損害賠償請求訴訟(第一次)

最高裁決定 2007/4/27 上告棄却  原告敗訴

 

中国人「慰安婦」損害賠償請求訴訟(第二次)

最高裁決定 2007/4/27 上告棄却  原告敗訴

 

中国山西省性暴力被害者損害賠償等請求訴訟

最高裁決定 2005/11/18 上告棄却  原告敗訴

 

台湾元「慰安婦」損害賠償・謝罪請求訴訟

最高裁決定 2005/02/25 上告棄却  原告敗訴

 

以上

――――――――――――――――――――――――――

(別添3)

 

日韓基本条約  (1965年6月22日 締結) 

財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定

 

第二条

1 両締約国は、両締約国及びその国民(法人を含む。)の財産、権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が、千九百五十一年九月八日にサン・フランシスコ市で署名された日本国との平和条約第四条(a)に規定されたものを含めて、

完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する。

 

―――――――――――――――――――――――――

(別添4)

< 日本政府 から国連 女子差別撤廃委員会への アジア女性基金に関する報告 > 

外務省 http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/josi/pdfs/hokoku06.pdf より

 

女子差別撤廃条約実施状況  第6回 平成20年4月

4.アジア女性基金について

 

91.2003年の第4・5回日本政府報告審査を受け女子差別撤廃委員会より出された

いわゆる慰安婦問題に関する最終コメントを踏まえ、以下のとおり報告する。

 

92.日本政府は、1995年7月に設立された「女性のためのアジア平和国民基金」

(通称「アジア女性基金」)の行う事業に対して最大限協力してきた(基金設立以降20

05年度末まで、約48億円の予算を支出)。

 

93.基金は、フィリピン、韓国、台湾において、国民の募金を原資として、一人あたり

200万円の「償い金」をいわゆる元慰安婦に支払うとともに、政府拠出金を原資として

医療福祉支援事業(約5億1千万円)を実施した。その際、本問題に改めてお詫びと反省

の気持ちを表す内閣総理大臣の手紙がそれぞれの方々に届けられている。これらの事業は

2002年9月までに終了した。

 

94.また、オランダにおいては、オランダ側といわゆる元慰安婦の支援の在り方につい

て協議した結果、生活状況の改善を支援するための事業を実施(総額2億4500万円相

当)した。

 

95.インドネシアにおいては、インドネシア政府の意向を尊重し、いわゆる元慰安婦を

支援する事業として、高齢者社会福祉推進事業(高齢者のための施設整備事業)に対し、

総額3億8千万円規模の支援が実施されている。本事業は2007年3月までに終了した。

 

96.アジア女性基金は今日的な女性問題の解決にも取り組んできており、国際フォーラ

ムの開催、NGOが行う広報活動の支援、調査研究事業、女性へのカウンセリングの実施、

メンタルケア技術の研究などにも積極的に取り組んできた。

 

97.アジア女性基金は2007年に解散したが、政府としては、基金を通じたこれまで

の国民及び日本政府の取組の説明に引き続き努力していく。

 

以上

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