国際歴史論戦研究所―徴用工問題「解決策」に関する声明

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国際歴史論戦研究所 https://i-rich.org/?p=1384 より転載いたします。

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国際歴史論戦研究所
徴用工問題「解決策」に関する声明

令和5年3月15日

2023年3月6日韓国の朴振外相は徴用工問題の解決策として、韓国政府傘下の財団が日本企業の賠償金を「肩代わり」する案を発表した。韓国側が日本企業に直接賠償を求めていないこと、及び謝罪を重ねて要求していないこと等を評価し、日本政府は本案を前向きに受け入れる意向を示している。岸田首相及び林外相は「日韓関係を健全な関係に戻すもの」として「肩代わり」案を歓迎し、その上で岸田首相は韓国側に配慮して「歴代内閣の日韓関係に関する歴史認識を引き継ぐ」と公言した。さらに林外相は「政府として民間企業による国内外での自発的寄付活動について特段の立場をとらない」と発言している。

このような一連の日本政府の対応は、法論理的に考えれば、我が国の将来に重大な禍根を残す恐れのある極めて不適切なものであると言わざるを得ない。

徴用工問題を巡って日本で行われた裁判では最高裁判所が被告企業の無罪を確定している。だがここで補償金の「肩代わり支払い」を評価し受け入れれば、日本政府が韓国の最高裁判所による有罪を認めたことになる。それは日本の最高裁判所の無罪判決よりも韓国最高裁判所の有罪判決を優先することを意味し、日本の主権放棄に繋がる。

さらに同有罪判決は「日本統治は不法な植民地支配であり、従って統治下での日本企業の活動も不法である」という認識に基づいている。「肩代わり」案を日本が承認すれば、被告の通常の企業活動を有罪だと認めることになり、「合法的な統治」であったとする日本の立場が根本から崩れる恐れがある。

また、政府が「日本企業の自発的寄付活動に特段の立場をとらない」とだけあるのであれば、それは日本政府が当該企業に暗に寄付を促しているに等しいとも解釈できなくはない。

もし当該企業が寄付をするようなことが起これば、それは過去の「強制労働」への償いとなり、日本企業が朝鮮人を「強制労働」させたことの証左となる。

ここで日本政府が正しく対応しなければ、韓国最高裁の「日本統治は不法な植民地支配」という認識が定着し、日本統治時代で日本が行ったあらゆる行為が訴訟の対象となり、法論理上、朝鮮総督府が徴収した税金も日本企業が上げた利益も全て「不法な搾取」となり、膨大な額の対日訴訟が発生する可能性がある。

しかしながら「日本の朝鮮半島統治」はあくまでも日本国と大韓帝国の正式な国際条約によって合法的に両国が統合したものであり「不法な植民地支配」ではない。それは今日に至るまで日本政府が戦後一貫して取って来た正当な立場であり、我が国として絶対に譲ってはならない一線である。

両国の請求権については1965年に両国政府が締結した「日韓請求権・経済協力協定」によって「完全かつ最終的」に解決しており、国家間の合意は三権(立法・司法・行政)を超越して 国家を拘束するものであり、『条約法に関するウィーン条約』にもそのことが明記されている。韓国最高裁の判決は本来この協定を反故にするもので国際法違反であり、国家の統治行為の最終責任者としての大統領が自らの責任において廃棄すべきものである。しかも原告4人の中で徴用によって当該企業で働いたものは一人もおらず、「事実誤認」の不当判決でもある。

以上の通り非は全て韓国側にあり、日本が徴用工問題を巡って日本の首相が「謝罪を引き継ぐこと」を表明すべき筋合いはない。ここで韓国に迎合して不必要な謝罪或いはそれに準じる発言をすれば、これから先も事あるごとに日本は「反省の意」を表明することを求められることになるであろう。

日韓両国が将来に向かって対等で健全な関係を回復し、信頼に基づく友好国関係を築くために、さらにはアジアの安全保障と経済繁栄に寄与するために、我々は下記の4点を日本政府に強く要望する。

1.尹錫悦大統領に対し、国家の統治行為の最終責任者であり、国家を最終的に代表する者として、韓国最高裁判決が国際法に違反していることを認め、大統領の責任において韓国内で解決すべき問題であることを正式に表明するよう、日本政府は尹錫悦大統領に求めなければならない。そうしなければ今回の尹大統領の決定すらも将来の大統領によって覆される恐れが出てくる。

2.韓国の案が日本企業の「肩代わり」である以上、日本への求償権は残る。日本政府は徴用工問題は韓国の国内問題であり、今回の解決策は「肩代わり」ではなく、韓国内で完結する解決策であるとの確認を韓国政府より取り付けなければならない。

3.終戦時に現在の韓国に残した日本の民間資産は現在の価値で7兆円に近い。これらは本来日本側に所有権があるが「日韓請求権・経済協力協定」で日本は放棄している。「日韓基本条約」及び「日韓請求権・経済協力協定」で請求権問題を含め、過去は全て清算済であることを、日本政府は韓国政府に再確認させるべきである。

4.これまで日本政府が「河野談話」「村山談話」「菅談話」などで韓国の歪曲した歴史をそのまま受け入れ謝罪を繰り返したことで、嘘が「真実」となり今日の日韓の対立を招いた。日韓和解のために日本政府は「歴代内閣の歴史認識」を踏襲すべきではなく、逆に歴史の真実に基づいてこれを見直し、日韓併合が「不法な植民地支配であった」との韓国人の誤解を解いて、日本人の名誉と誇りを取り戻さねばならない。

以上

国際歴史論戦研究所
会長 杉原誠四郎

正義連を圧倒する勢い!「韓国国会は 慰安婦詐欺の国政調査を 直ちに実施せよ!」2023.3.15ソウルにて

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正義連(旧・挺身隊問題対策協議会)が毎週水曜日にソウル日本大使館前で行っている水曜デモに対抗して、金柄憲氏ら「慰安婦詐欺清算連帯」が抗議活動を行っています。
2023年3月15日、は日本からの訪韓メンバーも参加し盛大な街頭活動が行われました。
「国会は 慰安婦詐欺の国政(こくせい)調査を 直ちに実施せよ!」と声を挙げる「慰安婦詐欺清算連帯」は正義連側を圧倒する勢いと活力にあふれていました。
参加の皆様、お疲れ様でした。そして有難うございました。

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金柄憲所長ら「慰安婦詐欺清算連帯」側

正義連側

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<生中継録画>
金柄憲所長ら「慰安婦詐欺清算連帯」側

正義連側

金柄憲所長ら「慰安婦詐欺清算連帯」街頭活動後の懇親会
日本からの「歴史認識問題研究会」訪韓メンバーを交えて

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2023. 3. 15. 慰安婦詐欺清算連帯
声明文
[성명서] 국회는 위안부사기 국정조사를 즉각 실시하라!
[声明書]国会は 慰安婦詐欺の国政(こくせい)調査を 直ちに実施せよ!

오늘날 국내 진영 간 첨예한 갈등과 대립을 야기하고 대외적으로 한일 관계를 파탄지경에 빠트린 일본군위안부문제의 중심에는 정의기억연대(이하 정의연)가 있다. 1990년부터 위안부와 아무런 관련도 없는 정신대 문제를 내걸고 30년 가까이 위안부 문제를 다뤄온 정신대문제대책협의회가 2018년, 뜻도 모호한 정의기억연대로 단체명을 바꾸면서 ‘일본군성노예제 문제해결을 위한’이라는 수식어까지 붙였다.
今日、国内陣営間の尖鋭な葛藤と対立を引き起こし、対外的に韓日関係を破綻寸前に陥れた日本軍慰安婦問題の中心には正義記憶連帯(以下、正義連)がある。1990年から慰安婦と何の関連もない挺身隊問題を掲げ、30年近く慰安婦問題を扱ってきた挺身隊問題対策協議会が2018年、意味も曖昧な正義記憶連帯に団体名を変え「日本軍性奴隷制問題解決のための」という修飾語まで付けた。

정의연이 말하는 일본군 성노예제 문제란 1930년대부터 1945년 일본의 패전에 이르기까지의 시기에 일본군이 제도적으로 ‘군위안소’를 설치하여 점령지와 식민지 여성들을 강제 동원하여 성노예로 만든 범죄, 즉 전쟁범죄라는 뜻이다. 하지만, 정의연에서 주장하는 ‘일본군에 의한 강제동원’, ‘일본군 성노예’, ‘전쟁범죄 피해자’는 모두 역사적 사실이 아닌 새빨간 거짓말이다. 그 이유는 다음과 같다.
正義連が言う日本軍性奴隷制問題とは1930年代から1945年の日本の敗戦に至るまでの時期に日本軍が制度的に「軍慰安所」を設置し占領地と植民地女性を強制動員して性奴隷にした犯罪、すなわち戦争犯罪という意味だ。 だが、正義連が主張する「日本軍による強制動員」、「日本軍性奴隷」、「戦争犯罪被害者」は全て歴史的事実ではなく真っ赤な嘘だ。 その理由は次のとおりである。

첫째, 「위안부피해자법」 제2조 1호에 “‘일본군 위안부 피해자’란 일제에 의해 강제로 동원되어 성적학대를 받으며 위안부로서의 생활을 강요당한 피해자를 말한다”고 한 바와 같이 일본군위안부피해자가 되기 위한 전제조건은 “일제에 의한 강제 동원”이다. 하지만, 위안부는 포주의 모집대상이지 국가 공권력의 동원 대상이 아니다.
第一に、「慰安婦被害者法」第2条1号において、「『日本軍慰安婦被害者』とは、日帝によって強制的に動員され性的虐待を受け、慰安婦としての生活を強要された被害者をいう」としたように、日本軍慰安婦被害者になるための前提条件は「日帝による強制動員」である。 だが、慰安婦はお抱え主の募集対象であって国家公権力の動員対象ではない。

일본군 위안부가 되기 위해서는 출국 전에 반드시 포주와 계약을 맺은 다음 관할경찰서에 직접 출두하여 오늘날 비자에 해당하는 신분증명서를 발급받아야 했으며, 현지에 도착해서도 현지 영사관 경찰에 출두하여 친권자승낙서, 호적등본, 인감증명서, 영업허가원서, 영업인조사서와 함께 사진 2장을 제출하고 영업허가를 얻어야만 위안부로 영업할 수 있었다. 일본군은 위안소를 관리·감독을 할 뿐 관련 법령도 없이 민간 여성을 강제로 동원할 수도 없고 그러한 사례도 없다.
日本軍慰安婦になるためには出国前に必ずお抱え主と契約を結んだ後、管轄警察署に直接出頭して今日のビザに該当する身分証明書を発給してもらわなければならず、現地に到着しても現地領事館警察に出頭して親権者承諾書、戸籍謄本、印鑑証明書、営業許可願書、営業人調査書と共に写真2枚を提出し、営業許可を得てこそ慰安婦で営業することができた。日本軍は慰安所を管理·監督するだけで、関連法令もないのに民間女性を強制的に動員することもできず、そのような事例もない。

둘째, 1966년 대법원 판례에 “일상생활에 있어서 위안부라 함은 매춘행위를 하는 여성을 지칭하는 것”이라 한 바와 같이 위안부는 1년 내지 2년의 계약기간 동안의 임금을 미리 받고 포주와 계약을 맺은 다음 계약서에 명시된 곳에서 매춘 영업을 한 직업여성이었다.
第二に、1966年最高裁判例に「日常生活において慰安婦とは売春行為をする女性を(さ)すもの」としたように、慰安婦は1年ないし2年の契約期間中の賃金をあらかじめ受け取り、お抱え主と契約を結んだ後、契約書に明示されたところで売春営業をした職業女性であった。

일본군은 위안소 규정에 따라 소정의 비용을 지불하고 성적 욕구를 해소한 고객으로 돈이 있으면 이용하고 없으면 이용할 수 없었다. 위안부도 돈을 버는 직업인이었기에 돈을 많이 번 위안부는 루비나 다이아몬드와 같은 보석을 사기도 하고, 고향으로 학비며 생활비를 보내주기도 하였다. 또 프랑스산 녹색 레인코트 차림으로 자전거를 타고 랑군 시내를 씽씽 달리며 젊음을 만끽한 위안부도 있었다. 그런 여성들이 어떻게 성노예란 말인가?
日本軍は慰安所規定によって所定の費用を支払い、性的欲求を解消した顧客で、お金があれば利用して、なければ利用できなかった。 慰安婦もお金を稼ぐ職業人だったので、お金をたくさん稼いだ慰安婦はルビーやダイヤモンドのような宝石を買ったり、故郷に学費や生活費を送ったりもした。 また、フランス産緑色のレインコート姿で自転車に乗ってラングーン市内を走りながら若さを満喫した慰安婦もいた。そんな女性たちがどうして性奴隷なのか。

셋째, 1998년 게이 맥두걸 UN인권위 보고서에는 전쟁범죄에 대하여 “강간을 포함한 성폭력 행위가 국제분쟁이 진행되는 동안 적군이나 점령군에 의해 자행되었을 때”라고 정의하였다. 따라서 국제분쟁이나 무력충돌 지역에서 적대국의 여성을 납치· 강간· 살해하는 등의 행위가 바로 전쟁범죄인 것이다.
第三に、1998年のゲイ·マクドゥーガル国連人権委報告書には戦争犯罪に対して「強姦(ごうかん)を含む性暴力行為が国際紛争が進行する間に敵軍や占領軍によって行われた時」と定義した。 したがって、国際紛争や武力衝突地域で敵対国の女性を拉致·強姦·殺害するなどの行為がまさに戦争犯罪である。

하지만, 당시 조선은 일본의 점령지가 아닌데다 조선인은 일본 국민이었다. 더구나 위안소는 점령지 여성에 대한 납치, 강간, 살해와 같은 전쟁범죄 방지를 위해 설치·운용된 합법적 매춘 공간이었다. 그런 곳에서 일본군의 관리·감독을 받으며 돈을 번 여성들이 어떻게 전쟁범죄 피해자란 말인가?
だが、当時朝鮮は日本の占領地ではないうえに朝鮮人は日本国民だった。さらに慰安所は占領地女性に対する拉致、強姦、殺害のような戦争犯罪防止のために設置·運用された合法的売春空間だった。 そんなところで日本軍の管理·監督を受けてお金を稼いだ女性たちがどうやって戦争犯罪被害者だというのか。

정의연은 여성가족부에 ‘생활안정지원대상자’로 등록된 240명의 소위 일본군위안부피해자 중 일본군에게 강제 동원된 여성, 일본군의 성노예 생활을 한 여성, 일본군에 의한 전쟁범죄 피해자가 있다면 단 1명이라도 제시해보라! 결코 제시할 수 없을 것이다. 위안부문제는 정의기억연대와 여성가족부가 위안부 이력의 불쌍한 노인들을 앞세워 국민을 속이고 세계를 속인 국제사기극이기 때문이다.
正義連は、女性家族部に「生活安定支援対象者」として登録された240人のいわゆる/日本軍慰安婦被害者のうち、日本軍に強制動員された女性、日本軍の性奴隷生活をした女性、日本軍による戦争犯罪被害者がいるなら、たった1人でも提示してみろ! 決して提示することはできないはずだ。 慰安婦問題は正義記憶連帯と女性家族部が慰安婦履歴のかわいそうな老人たちを前面に出して国民をだまし、世界をだました国際詐欺劇だからだ。

이에 우리는 국회에서 정의연과 여가부의 천인공노할 위안부사기극을 철저히 조사하여 그 진상을 명명백백하게 밝히고, 관련자는 반드시 처벌할 것을 촉구한다.
2023. 3. 15. 위안부사기청산연대
これに対し、我々は国会で正義連と女性家族部のとうてい許しがたい慰安婦詐欺劇を徹底的に調査し、その真相を明白に明らかにし、関係者は必ず処罰することを促す。

以上
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<参考>
歴史認識問題研究会 2023-03-25
慰安婦問題の認識が韓国で逆転した日
http://harc.tokyo/?p=3173

三一節に日の丸掲げた世宗市民、金柄憲氏らの「慰安婦像撤去を促す集会」に参加

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韓国では、独立運動を記念する日3月1日に世宗(セジョン)市のあるマンションのベランダに日の丸が掲揚されているニュースが話題になりました。


ハンギョレ ニュース 2023.3.3
三一節に日の丸掲げた韓国住民「尹大統領の『日本と協力』の記念演説を擁護した」

この日の丸を掲揚した男性から金柄憲氏に電話があり、3月7日世宗市での金柄憲氏らの集会に参加したいとのこと。
当日は世宗市の慰安婦像の前で一緒に集会・街頭活動を行いました。

演説文字起こし——————————————-
こんにちは。
みなさんご存じの日の丸男です!

日韓関係が、韓日関係が友好的で未来志向的な関係になることを願って日章旗を掲揚したのですが、このような大スターになるとは思いませんでした。

私イ・ジョンウという人間は、母方が皆日本です。
私の母方の叔父は大日本帝国時代に京城大学(ソウル大学)法学部を卒業され、警察の仕事をされました。

皆さん!日本という国に対しそんなにも騒ぎ立てるのか!わかりません。。。
共に協力するパートナーとして一緒に前進するならば、それがそんなに悪いのか未だにわかりません。

皆さんも良くご存じの たい焼き、シャインマスカット、おでん、日本から来たものでないものの方が少ないですね。

皆さん!幼い子供たちがケンカして和解させるのも大人の役割だと思います。

和解のために誠意をもって前進する韓日関係こそ一番未来志向的で建設的だと思います。

ある一種の警世的な態度を持とうとしたのでもなく政治的な目的があるのでもありません。

ただ韓日関係の回復のためそれを応援しようと日章旗、日の丸を掲揚しました。
他の家が皆太極旗を揚げたのなら一緒にたなびくのが却って似合うのではないかと思いました。

ところが平凡な一市民としてとても残念です。

太極旗はほとんどなく、日章旗がたなびくのが目立ってしまうことになりました。

一方でこのように考えます。
これによって太極旗の掲揚が増えたのなら却ってこれが建設的な結果をもたらしたと思います。

そしてもう一言、お話ししたいことがあります。

私が知る限りには、私が学んだ限りには、法は人間の最小限、最大限の倫理であると認識しています。

どんなに考えてみても私が違法をしたという考えはありません。
不法をしたという事実もありません。

ところが違法もしていない、不法をしてもいない人の家に侵入して、ベルを何回も鳴らして!大声で叫び、怒鳴り、悪口を言った彼らに対して何故制裁をしないのですか!?

違法行為をした彼らを処罰しないで、処罰して欲しいという要請も一つもないのに、かえって平凡な一市民の家に侵入して苦しめる彼らを何故傍観しているのですか?

この一言を申し上げたいのです。

公正に考えて正しく判断して下さい。

私たちが知っていたことが間違っているかもしれないし、私たちが知らなかったことを知ることが未来志向的な行動と判断と思考だと思います。

この世宗市を超え、大韓民国全土が、最も未来志向的で建設的で正しい考えを持つ国、常識を持った国、国民の意識が世界で最も高い国として生まれ変わること、先進国として生まれ変わることを一市民として懇切に望みます。

有難うございました。

以上
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韓国ではニュースで話題になっています。

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男性はこのポスターを見て金柄憲氏に連絡 (原文は韓国語)

世宗湖公園 慰安婦像

集会・街頭活動の様子


終了後は男性差し入れのお寿司を皆でいただいたそうです。

皆様お疲れさまでした。

韓国最高裁判決(1966)「慰安婦とは売春行為をする女性を指す」

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韓国国史教科書研究所の金柄憲所長から教えていただいた資料をご紹介します。

韓国の大法院(最高裁)の1966年の判決文に「慰安婦とは売春行為をする女性を指す」と書いてあるものがあります。

裁判の原告は慰安婦(売春婦)4人。被告は国、大韓民国。

1966年当時の韓国では、売春婦という名称が直接的ということで、売春婦のことを慰安婦と呼んでいたそうです。

裁判の経緯は、売春婦が何かの事故にあい、それ以上売春の仕事ができなくなったので、月4000ウオンの利益があるとみて、売春の仕事が可能な年齢を35歳とみなして原告は5000ウオン×12年6ヶ月の計算をして賠償金を得ようとしたが、売春自体が不法なので却下されたというものです。

以下がその判決文の日本語と韓国語です。

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最高裁判所1966.10.18.宣告66ダ1635,1636判決
【損害賠償】、【家14(3)民、166】

【判示事項】
犯法行為を継続して得ることができる収益を、損害額算出の基礎とした実例

【判決要旨】
一般的に日常用語において慰安婦とは売春行為をする女性を指すものなので法律が禁じている売春行為を35歳まで継続できることを前提として、慰安婦が他人の不法行為を含む事故により失われた収益損害額を算出するにあたって、このような犯法行為を継続して得ることができる収益を基礎にすることはできない。

【参考条文】
民法第763条、民法第752条、倫楽行為等防止法第4条

【専門】
【原告、被上告人】原告1名他3名
【被告、上告人】国

【対象判決】
【原審判決】第1審ソウル民事地方、第2審  ソウル高等 1966. 7. 1. 宣告 65ナ2590、2591判決

【注文】
原判決を破棄し、事件をソウル高等裁判所に差し戻す。

【理由】
被告訴訟遂行者の上告理由について判断する。
原判決をみると、原審は本案に関する判断においては第1審判決理由を引用しているところ、第1審判決によれば、甲第1、4、5、7号証の各記載と第1審証人訴外1の証言に弁論の全趣旨を総合して被害者訴外2は本件事故当時の接待婦として金4,000ウォンの月純収入を上げていた事実などを認め、特段の事情がない限り同人は、本件事故時から35歳に至るまで、今後12年6月間接待婦として月金4,000ウォンのうべかりし利益を喪失したと断定し、これを基に原告らの本件損害賠償額を算定している。
しかし、本件訴状の記載によれば、上記訴外2は1964年初頃から慰安婦として月5,000ウォンの収入があったというのが原告らの主張であり、また原審が取信している甲第5号証の記載によれば、上訴外2は慰安婦として月5,000ウォンの収入があったことが明らかで、上の判決が訴外2が接待婦として毎月「金4,000」ウォンの純収入があったと判示したのは慰安婦としてそのような収入があったという趣旨であることがうかがわれ、であるならば、日常用語において慰安婦とは売春行為をする女性を指すものであり、原審は結局訴外2が法律が禁止している売春行為を35歳まで続けることができることを前提として本件損害額を算定していることになり、その場合、犯法行為を続けて得ることができる収益を損害額算出の基礎としたのは間違いではないとは言えず、論旨は筋が通っている。
したがって、民事訴訟法第406条第1項により、関与法官の一致した意見で注文のとおり判決する。

最高裁判事裁判官サ・グァンウク(裁判長)キムチガールチェ・ユンモ

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【 原文韓国語PDF版 】

[出典] 総合法律情報  종합법률 정보 https://glaw.scourt.go.kr/wsjo/intesrch/sjo022.do

偽慰安婦 李容洙氏を誣告の疑いで告訴します

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2023年3月1日、三・一独立運動を記念するこの日、ソウルでの金柄憲氏らの活動をご紹介します。
 

2023. 3. 1.
慰安婦法廃止国民行動代表 金柄憲 

声明
偽慰安婦 李容洙氏を誣告の疑いで告訴します

2022年3月16日、いわゆる「日本軍慰安婦被害者」李容洙(イ·ヨンス)氏は私、金柄憲をはじめとする右派市民運動家5人を虚偽事実の適時による名誉毀損と侮辱の疑いで鍾路警察署に告訴状を提出しました。

告訴内容を詳しく見ると、2021年末、連合ニュース前と永登浦区所在の共に民主党本部前で行われた慰安婦法廃止国民行動集会での発言と横断幕内容を問題視し、なんと40種類もの犯罪事実を指摘した。

それと共に李氏は「慰安婦被害者法」に規定された「日本軍慰安婦被害者」であるにもかかわらず、金柄憲(キム·ビョンホン)らが「偽慰安婦」、「慰安婦は詐欺」、「李容洙を処罰しなさい」など「慰安婦被害者」事実を否定する発言で自身の名誉を毀損したり侮辱したと主張した。

これに対し私は、李氏の告訴が刑法第156条に定めた「他人に刑事処分を受けさせる目的で公務所または公務員に対して虚偽の事実を申告した」事実、すなわち無罪に該当すると判断し李容洙氏を告訴することに決めた。 一言で李容洙氏は「日本軍慰安婦被害者」ではなく偽の慰安婦被害者でありながら、研究者として国民に真実を知らせようとする口を塞ぐために虚偽の事実をもって告訴したので、それに対する責任を負うべきだということです。

ここで、偽物とは「慰安婦被害者法」で定義した「日本軍慰安婦被害者」ではないという意味です。 「慰安婦被害者法」第2条1号において、「日本軍慰安婦被害者」とは、日帝によって強制的に動員され性的虐待を受け、慰安婦としての生活を強要された被害者のことです。 つまり、日本軍の慰安婦被害者になるための前提条件が「日本軍による強制動員」という意味です。 しかし、李容洙氏は過去の証言集などで日本軍に強制動員されたのではなく、慰安所の主人について行ったと明らかにしたため、日本軍慰安婦の被害者にはなれないということです。

李氏は1992年8月15日、KBS「生放送女性:私は女子挺身隊、民族受難の痛みを乗り越えて」に出演し、「その時の歳が16才だったのですが、着る服もなく、ろくに食べることもできなかったときに、ある人がワンピース一着と靴一足を持ってきてくれました。 そしてそれをくれながら『行こう』と言って、それをもらってとてもうれしくて、その時はまあ、そういうことも知らずに『はい』と言ってついて行きました」と証言した。

また、挺対協が1993年に初版を発行した日本軍慰安婦証言集『強制的に連れて行かれた朝鮮人軍慰安婦たち(1)』でも、「日本人男性が渡した赤いワンピースと革靴をもらって、幼心にどれだけ嬉しかったか、つい他のことも考えずに気軽について行くことになった」と証言しています。

このような証言は2018年にブックコリアが発刊した『アイキャンスピークの主人公イ·ヨンス』という本でも一貫して続きました。 そして2冊とも「大邱から台湾まで私たちを連れて行った男が慰安所の主人だった。 私たちは彼をオヤジと呼んだ」と言って、慰安所の主人、つまり抱え主について行ったことを自ら明らかにしています。

どこに日帝が出て日本軍が出てくるのでしょうか。 また、李容洙氏は「外に出て診断を受けた記憶はありません。 サック(コンドーム)ということも知りませんでした」と言い、「主人が赤みがかった強い606号注射を打ってくれた。治らなかったのに客を受けなければならなかったので、あまり治らなかったのです。 それでずっと注射を打ちながら軍人たちを受け入れました。 近くには病院もなく、保健所もありませんでした」と証言した。

これは厳格に管理されている日本軍慰安所では決して起こらないことです。

一方、1996年のラディカ·クマラスワミ国連人権委の報告書では、「慰安所という制度設立の公式な名分は売春行為を制度化し、それをもって売春行為を統制することで陸軍の占領地域で報告される強姦報告の数値を減らすことができる」として、占領地域の戦争犯罪を最小限に抑えるために戦線を中心に日本軍慰安所を設置·運用したことを認めています。

また、1937年頃から日本軍が占領していた中国などの戦争地域に慰安所が本格的に設置され始め、1941年の太平洋戦争勃発後、日本軍が占領する地域が拡大したことにより、東南アジア·南太平洋地域にまで軍慰安所が拡大設置されました。 よって李容洙氏が慰安婦生活をしたという台湾の新竹には、最初から日本軍慰安所が設置されてもいなかった場所です。

李容洙氏の証言を総合してみますと、日本軍慰安所ではなく、一般売春宿または私娼で働いた職業女性だったと把握できます。

しかも李氏は自身が『慰安婦被害者法』で定めた内容に従って「日本軍慰安婦被害者」として申告し「生活安定支援対象者」に登録されたという事実以外に何の証拠も提示できずにいます。 そうすると「日本軍によって強制連行され」、「日本軍慰安所で慰安婦としての生活を強要された」というイ氏の主張はすべて嘘であることは明らかだと言えます。

これに対し李氏自身が「日本軍慰安婦被害者」ではないにもかかわらず、「慰安婦問題の実体」を明らかにした私を「虚偽事実の摘示」という理由で告訴したことは明白な誣告に該当するため、これに対する厳格な調査と処罰がなされることを願い、本告訴状を提出します。

偽の慰安婦 李容洙氏が今日まで荒唐無稽な嘘で世界中を駆け巡ったのには、マスコミ、政治家、慰安婦運動団体、研究者など多くの人々の付和雷同行為も大きな役割を果たしました。 しかし、何よりも自ら法で定めた慰安婦被害者になれないことを知っていた李容洙氏本人の責任が最も大きいと言える。 今からでもこれまでの詐欺行為を懺悔し、国民に心から許しを請うことを促す次第です。

以上

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慰安婦像前から中継,、記者会見その他

正義連側の中継 元慰安婦と主張する李容洙(イ・ヨンス)氏の演説

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メディアウオッチ 2023.03.01
日本と歴史紛争中断を宣言せよ❗️3.1節を迎え韓日友好知識人45人声明。
[미디어워치] “일본과 역사분쟁 중단 선언하라” 3.1절 맞아 한일우호 지식인 45인 성명
https://www.mediawatch.kr/news/article.html?no=256424

 

 

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