Category Archives: 地方議会への質問状

埼玉県ふじみ野市議会に質問状を出しました

H23年2月28日に ふじみ野市 塚越 洋一 市議(共産党)からお電話いただきました。文書での回答を一週間程後にくださるそうです。
「埼玉は上田知事がだめで、自民と公明が強く、慰安婦意見書が他の市になかなか広まらなくて残念」と教えてくださいました。

ふじみ野市議会議事録(平成22年3月16日)より、意見書可決前の討論。反対の意見を言える議員はいなかったようです。

◆小川愛子議員(無所属正翔会) 議第7号議案・日本軍「慰安婦」に対する国の誠実な対応を求める意見書(案)につきまして、賛成の立場で討論いたします。
 かつて、戦時下における性的強制の被害者である、いわゆる従軍慰安婦の問題は、被害者の人間的尊厳を大きく傷つけるものです。1993年当時、官房長官であった河野氏は、その談話において、旧日本軍が歴史的事実として加担したことを認め、こう述べています。その出身地のいかんを問わず、いわゆる従軍慰安婦として数多くの苦痛を経験され、心身にわたりいやしがたい傷を負われたすべての方々に対し、心からおわびと反省の気持ちを申し上げる。また、そのような気持ちを我が国としてどのようにあらわすかということについては、有識者のご意見なども記しつつ、今後とも真剣に討議すべきものと考える。このように述べております。この観点に立ち返るべきであると考えます。
 しかし、この談話から十数年がたっているにもかかわらず、何も進展していないのが現状です。政権がかわり、今こそ、高齢になっている被害者に対して公式に謝罪し、彼女たちの名誉回復を急ぐべきです。そして、歴史の教訓に真摯に学ぶべきであると考えます。
 以上の観点から、この意見書に賛成といたします。

◆前原かづえ議員(日本共産党) 日本軍「慰安婦」に対する国の誠実な対応を求める意見書に対しまして、賛成の立場で討論させていただきます。
 ただいまも賛成の討論が行われたわけですけれども、その中でも述べられておりましたように、この問題は戦後処理問題の重要な課題として政府の責任ある対応が求めらているものであります。ことしは慰安婦問題が社会的、それから国際的問題として争点化されて20年たつと言われています。10年前には、当時の政府がアジア女性基金を発足させて、民間機関で従軍慰安婦への補償にかえようとしましたが、国の責任を明確にしないこの方式は、当該国、関係者からの厳しい批判に遭いまして失敗したことは、記憶に新しいところです。しかし、十数年の歳月が流れても、いまだに政府が日本軍慰安婦の被害者に対して公式な謝罪、賠償と真相究明、責任者の処罰もしていない、こういう状況の中でのこの意見書であります。
 現在、11の自治体で意見書が採択されていると聞いております。また、ことしに入って、この問題に対する行動がさらに大きくなっておりまして、慰安婦の解決を急げというシンポジウムや集会、それから日本軍慰安婦問題の解決を求める水曜デモというのが国会前で毎週取り組まれ、1992年から行われ、既に900回を超えているという形で、今、多くの方たちの世論が盛り上がっているところであります。
 そして、この意見書の4点目にありますが、歴史の真実を学校の教育の場で教えるということにつきましても、慰安婦問題を知る機会を若者にということで、やはり記述復活を求める集会なども行われております。高校になると日本史は選択、全員が学べる義務教育の中学校で教えられることは大きな意味があるというふうに言われていますが、その中学の歴史教科書を振り返りますと、1997年度は、すべての教科書会社が慰安婦について記述していましたが、今では本文から慰安婦の言葉が消え、2社が関連記述を残しているというだけでございます。この歴史に学び、そして歴史をきちんと知って、二度と再びこのようなことが起きないようにするための学習も必要であります。それらを含めまして、ぜひこの日本軍慰安婦に関する国の誠実な対応を求める意見書、当議会としても採択して国会に出せることを要望いたしまして、賛成討論といたします。

○神木洋寿議長 討論を終了いたします。
 採決いたします。採決の方法は起立によって行います。
 ただいまの出席議員は23人です。
 議第7号議案・日本軍「慰安婦」に対する国の誠実な対応を求める意見書について、原案に賛成の方は起立願います。
       〔起立多数〕

意見書

 日本軍「慰安婦」に対する国の誠実な対応を求める意見書

  日本軍「慰安婦」問題について、2007年7月にアメリカ下院議会が「旧日本軍が女性を強制的に性奴隷にした」ことを「公式に認め」「謝罪」を求める議決を全会一致で採択したのをはじめ、オランダ、カナダ、フィリピン、韓国、EU等においても同様の決議が採択されています。しかし、歴代の自民党政府は、法的責任を拒否したままです。これは「河野談話(1993年当時官房長官)」と矛盾する態度であり、問題を真摯に受け止めない姿勢に、内外で批判が高まりました。

 昨年、国連女性差別撤廃委員会からも、あらためて「被害者への補償、加害者処罰、一般の人々への教育を含む永続的な解決を見出す努力を緊急に行うよう」求める勧告が出されました。「慰安婦」問題は、女性の人権の問題であり、人間の尊厳を回復する課題です。

 民主党は1998年以降、「戦時性的強制暴力被害者問題の解決の促進に関する法案」を国会に上程しており、鳩山首相も昨年の日韓首脳会議の際の記者会見で「新政権はまっすぐに歴史というものを正しく見つめる勇気を持っている政権だ」と述べています。

 アジア各地で「慰安婦」被害にあった女性等は高齢に達し、無念の生涯を終えたという訃報も相次いでいます。戦争遂行のために女性の性を利用されるという人権侵害が二度と起きることのないようにするためにも、日本政府の誠実な対応が急がれます。

 よって、下記の点を要望します。

                 記                                

  1 被害者に公式に謝罪し、被害者の名誉と尊厳の回復に努めること。

  2 被害者個人に補償をすること。

  3 被害者自身も参加した場で、日本軍「慰安婦」問題の真相究明を行うこと。

  4 歴史の真実を学校教育の場で教えること。

  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。

 

                         平成22年3月16日

                         埼玉県ふじみ野市議会

 内閣総理大臣 鳩 山 由起夫 様

 内閣官房長官 平 野 博 文 様

 厚生労働大臣 長 妻  昭  様

 

質問状

ふじみ野市議会 様

質問状

『日本軍「慰安婦」に対する国の誠実な対応を求める意見書』について

平成23年2月1日

平成22年3月16日にふじみ野市議会にて可決された『日本軍「慰安婦」に対する国の誠実な対応を求める意見書』について、ふじみ野市議会及び意見書案を提出された議員先生方にお尋ねいたします。

この意見書は、苦しい歴史を生きたアジア各国の女性に配慮した内容で、ふじみ野市が平和と人権と女性を大切にする自治体であることが理解できます。この意見書が周知されることを望みますが、文中疑問に思う箇所がございますので、質問させていただきます。

 

質問

1.『日本軍「慰安婦」に対する国の誠実な対応を求める意見書』は(別添1)の通りで間違いございませんでしょうか。間違いなければ次にお尋ねします。

 

2. 意見書には、『被害者個人に補償をすること。』として、補償が要望されています。

ご存知のこととは思いますが

・慰安婦が日本に賠償を求める裁判は最高裁にて何度も原告敗訴している。(別添2)

・第二次世界大戦時に関する賠償問題は、サンフランシスコ平和条約(1952年4月28日発効)にて、日韓については日韓基本条約(1965年6月22日締結)にて、締結国間で決着済み。(別添3)

・ソウル行政裁判所は、韓国人の個別補償は日本政府ではなく韓国政府に求めなければならないことを2009年8月14日、韓国民に明らかしている。

・日本政府は元慰安婦支援事業「アジア女性基金」に48億円を支出。(別添4)

という事実がございます。

これらの経緯がある中で、ふじみ野市議会が意見書で要望している『補償』とは具体的にどういうものなのか説明願います。

 

3.地方自治法第99条には『普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の公益に関する事件につき意見書を国会又は関係行政庁に提出することができる。』とありますが、この意見書がふじみ野市の如何なる公益に関する事件であるか説明願います。

 

以上3点につき、ご多忙とは存じますが、ふじみ野市議会及び意見書案を提出された議員先生方に平成23年3月1日までに郵送にて回答いただきたく、お願い申し上げます。

回答が出来ない場合、または遅れる場合も同期日までに郵送にてご連絡いただけますよう重ねてお願い申し上げます。

以上

 

別添2,3,4

(別添2)

 

< 慰安婦関連裁判 最高裁 原告 敗訴 一覧 > 

 

韓国太平洋戦争犠牲者遺族会訴訟(金学順、他)

最高裁決定 2004/11/29 上告棄却  原告敗訴

 

釜山「従軍慰安婦」女子挺身隊公式謝罪・補償請求訴訟(関釜裁判)

最高裁決定 2003/3/25 上告棄却「上告理由となる憲法違反はない」 原告敗訴

 

フィリピン「従軍慰安婦」国家補償請求訴訟

最高裁決定 2003/12/25 上告棄却  原告敗訴

 

在日韓国人元「従軍慰安婦」謝罪・補償請求訴訟(宋神道)

最高裁決定 2003/3/28 上告棄却「上告理由となる憲法違反はない」 原告敗訴

 

オランダ人元捕虜・民間抑留者損害賠償訴訟

最高裁決定 2004/3/30 上告棄却  原告敗訴

 

中国人「慰安婦」損害賠償請求訴訟(第一次)

最高裁決定 2007/4/27 上告棄却  原告敗訴

 

中国人「慰安婦」損害賠償請求訴訟(第二次)

最高裁決定 2007/4/27 上告棄却  原告敗訴

 

中国山西省性暴力被害者損害賠償等請求訴訟

最高裁決定 2005/11/18 上告棄却  原告敗訴

 

台湾元「慰安婦」損害賠償・謝罪請求訴訟

最高裁決定 2005/02/25 上告棄却  原告敗訴

 

以上

――――――――――――――――――――――――――

(別添3)

 

日韓基本条約  (1965年6月22日 締結) 

財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定

 

第二条

1 両締約国は、両締約国及びその国民(法人を含む。)の財産、権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が、千九百五十一年九月八日にサン・フランシスコ市で署名された日本国との平和条約第四条(a)に規定されたものを含めて、

完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する。

 

―――――――――――――――――――――――――

(別添4)

< 日本政府 から国連 女子差別撤廃委員会への アジア女性基金に関する報告 > 

外務省 http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/josi/pdfs/hokoku06.pdf より

 

女子差別撤廃条約実施状況  第6回 平成20年4月

4.アジア女性基金について

 

91.2003年の第4・5回日本政府報告審査を受け女子差別撤廃委員会より出された

いわゆる慰安婦問題に関する最終コメントを踏まえ、以下のとおり報告する。

 

92.日本政府は、1995年7月に設立された「女性のためのアジア平和国民基金」

(通称「アジア女性基金」)の行う事業に対して最大限協力してきた(基金設立以降20

05年度末まで、約48億円の予算を支出)。

 

93.基金は、フィリピン、韓国、台湾において、国民の募金を原資として、一人あたり

200万円の「償い金」をいわゆる元慰安婦に支払うとともに、政府拠出金を原資として

医療福祉支援事業(約5億1千万円)を実施した。その際、本問題に改めてお詫びと反省

の気持ちを表す内閣総理大臣の手紙がそれぞれの方々に届けられている。これらの事業は

2002年9月までに終了した。

 

94.また、オランダにおいては、オランダ側といわゆる元慰安婦の支援の在り方につい

て協議した結果、生活状況の改善を支援するための事業を実施(総額2億4500万円相

当)した。

 

95.インドネシアにおいては、インドネシア政府の意向を尊重し、いわゆる元慰安婦を

支援する事業として、高齢者社会福祉推進事業(高齢者のための施設整備事業)に対し、

総額3億8千万円規模の支援が実施されている。本事業は2007年3月までに終了した。

 

96.アジア女性基金は今日的な女性問題の解決にも取り組んできており、国際フォーラ

ムの開催、NGOが行う広報活動の支援、調査研究事業、女性へのカウンセリングの実施、

メンタルケア技術の研究などにも積極的に取り組んできた。

 

97.アジア女性基金は2007年に解散したが、政府としては、基金を通じたこれまで

の国民及び日本政府の取組の説明に引き続き努力していく。

 

以上

京都府木津川市議会に質問状を出しました

木津川市議会議事録(平成22年第3回定例会2010.10.01)より 意見書可決前の質疑 高味議員にはもっとつっこんで欲しかった。。。

◯7番 高味 孝之(無所属 イレブンの会)
 1問だけ質問させていただきます。
 今回、この意見書が提出されて、おくればせながら改めてこの問題の勉強をさせていただきました。この慰安婦問題は、各界の有識者の中でもいろいろな論説があり、意見が分かれています。
私自身も、今現在この結論には至っておらず、表決できるような状態ではありません。
 先ほども議論がありました木津川市民に直接かかわる問題でもなく、国にかかわる問題ですので、もう少し時間をかけて研さんをし結論を出したいと思っていますので、今回は退席をしたいなと思いますが、委員会の中で、この慰安婦問題の内容については審査や質疑があったのかどうか、1点だけお聞かせください。

◯13番 宮嶋 良造 (日本共産党) ただいまの高味議員の質問にお答えいたします。
 委員会の中でも、例えば、求めております国家補償などの、具体的には金銭的な問題だとかそういうものがどうなるのかという質疑がありました。
 言われますように、木津川市議会の私たち自身が事実をどう正確につかんでいるかという問題はあろうかと思いますが、ここの意見書にありますように、政府自身が平成5年、今からもう17年も前に、時の官房長官談話ではありますが、公式にそのことを認め、そして謝罪をする、そういう中身であります。そのことがいろんな横やりがあったのかもわかりません。
今、高味さんがそういうふうにいろんな考え方があるということを言われますので。しかしながら、政府が公式に認めて政府が行おうとしたことが現におくれているわけです。
 ここの意見書案にもありますように、そうした被害に遭われた方が高齢になりお亡くなりになっている現状、そして、ことしはいわゆる日韓併合から100年という、そういう時でもあります。
 改めて、私たちがこうしたことを求めるというのは理にかなっていることだと思いますし、木津川市民のご理解も得られているものだというふうに思いますので、よろしくお願いをいたします。

◯8番 呉羽 真弓(無所属)意見書にかかわる、今回、意見書を取りまとめて委員会として提案されておりますので、委員会として、今質疑がありましたけれども、閉会中に請願なり要望なりという市民からの訴えかけが先にあった上で、
その取り扱いについて委員会で審査されたという経緯があったかと思うんですけれども、そこのところのご説明をいただきたいと思います。

◯13番 宮嶋 良造(共産党) 市民からいわゆる議会請願を準備され、各会派、各議員のところへ要請に行かれたというふうに思います。
それを受けて議会請願として議決をして、その内容であります意見書をまとめるという方法もありますが、それを受けて厚生常任委員会の委員から厚生常任委員会としてこの問題を取り上げてはどうかということがありましたので、
閉会中の厚生常任委員会で諮り全員のご賛同を得ましたので、今回、厚生常任委員会として提案をさせていただくと、そういうことであります。
 以上であります。

◯議長(中野 重高) ほかに。
 質疑がなければ、本案に対する質疑を終わります。
 討論を行います。
   (「なし」と言う者あり)

◯議長(中野 重高) なければ討論を終わります。
 これより、発議第8号を採決いたします。
 本件は原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。
   (賛成者起立)

◯議長(中野 重高) 起立多数であります。したがって、発議第8号、「慰安婦」問題について政府の誠実な対応を求める意見書については、原案のとおり可決されました。

  

意見書

 「慰安婦」問題について政府の誠実な対応を求める意見書

 アジア・太平洋戦争の終結から65年が経過した今も、戦争により被害を受けた人々の傷は癒されていない。いわゆる「慰安婦」問題は、その中でも重大な問題である。
 政府は平成5年、内外関係機関・関係者への調査を踏まえ、河野官房長官による談話を発表した。談話では、旧日本軍が「慰安所」の設置に関与したことや、「慰安婦」が本人の意思に反して集められたこと、それにより「多数の女性の名誉と尊厳を深く傷つけた」ことを明らかにした。そして、心からのお詫びと反省を表すとともに、「そのような気持ちを我が国としてどのように表すかということについては、有識者のご意見なども徴しつつ、今後とも真剣に検討すべきものと考える」と述べた。
 しかしその後、政府は被害者への閣議決定による謝罪や国家による補償を行っていない。「慰安婦」被害にあった女性たちは高齢になり、訃報も相次いでおり、一刻も早い対応が必要である。
 「慰安婦」問題に誠実に対応することは、人々の戦争被害の傷を癒し、日本がアジアを始めとする国際社会と平和的に共存してゆくために不可欠である。また、真に人としての尊厳が守られる社会をつくるためにも不可欠である。
 よって本市議会は、政府に対し、下記の事項について強く要請する。

1.「慰安婦」被害者へ誠実に対応し、閣議決定による謝罪、国家補償、名誉回復への措置を急ぐこと。
2.「慰安婦」問題の真相究明をさらに進めるとともに、国民の理解を深め、次世代に伝えるよう努めること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

  平成22年10月1日
京都府木津川市議会

 

質問状

木津川市議会 様

質問状

『「慰安婦」問題について政府の誠実な対応を求める意見書』について

平成23年1月31日

平成22年10月1日に木津川市議会にて可決された『「慰安婦」問題について政府の誠実な対応を求める意見書』について、木津川市議会及び意見書案を提出された議員先生方にお尋ねいたします。

この意見書は、苦しい歴史を生きたアジア各国の女性に配慮した内容で、木津川市が平和と人権と女性を大切にする自治体であることが理解できます。この意見書が周知されることを望みますが、文中疑問に思う箇所がございますので、質問させていただきます。

 

質問

1.『「慰安婦」問題について政府の誠実な対応を求める意見書』は(別添1)の通りで間違いございませんでしょうか。間違いなければ次にお尋ねします。

 

2. 意見書は、『「慰安婦」被害者へ誠実に対応し、閣議決定による謝罪、国家補償、名誉回復への措置を急ぐこと。』として、補償を要請しています。

ご存知のこととは思いますが

・慰安婦が日本に賠償を求める裁判は最高裁にて何度も原告敗訴している。(別添2)

・第二次世界大戦時に関する賠償問題は、サンフランシスコ平和条約(1952年4月28日発効)にて、日韓については日韓基本条約(1965年6月22日締結)にて、締結国間で決着済み。(別添3)

・ソウル行政裁判所は、韓国人の個別補償は日本政府ではなく韓国政府に求めなければならないことを2009年8月14日、韓国民に明らかしている。

・日本政府は元慰安婦支援事業「アジア女性基金」に48億円を支出。(別添4)

という事実がございます。

これらの経緯がある中で、木津川市議会が意見書で要請している『補償』とは具体的にどういうものなのか説明願います。

 

3.地方自治法第99条には『普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の公益に関する事件につき意見書を国会又は関係行政庁に提出することができる。』とありますが、この意見書が木津川市の如何なる公益に関する事件であるか説明願います。

 

以上3点につき、ご多忙とは存じますが、木津川市議会及び意見書案を提出された議員先生方に平成23年3月1日までに郵送にて回答いただきたく、お願い申し上げます。

回答が出来ない場合、または遅れる場合も同期日までに郵送にてご連絡いただけますよう重ねてお願い申し上げます。

以上

 

別添2,3,4

(別添2)

 

< 慰安婦関連裁判 最高裁 原告 敗訴 一覧 > 

 

韓国太平洋戦争犠牲者遺族会訴訟(金学順、他)

最高裁決定 2004/11/29 上告棄却  原告敗訴

 

釜山「従軍慰安婦」女子挺身隊公式謝罪・補償請求訴訟(関釜裁判)

最高裁決定 2003/3/25 上告棄却「上告理由となる憲法違反はない」 原告敗訴

 

フィリピン「従軍慰安婦」国家補償請求訴訟

最高裁決定 2003/12/25 上告棄却  原告敗訴

 

在日韓国人元「従軍慰安婦」謝罪・補償請求訴訟(宋神道)

最高裁決定 2003/3/28 上告棄却「上告理由となる憲法違反はない」 原告敗訴

 

オランダ人元捕虜・民間抑留者損害賠償訴訟

最高裁決定 2004/3/30 上告棄却  原告敗訴

 

中国人「慰安婦」損害賠償請求訴訟(第一次)

最高裁決定 2007/4/27 上告棄却  原告敗訴

 

中国人「慰安婦」損害賠償請求訴訟(第二次)

最高裁決定 2007/4/27 上告棄却  原告敗訴

 

中国山西省性暴力被害者損害賠償等請求訴訟

最高裁決定 2005/11/18 上告棄却  原告敗訴

 

台湾元「慰安婦」損害賠償・謝罪請求訴訟

最高裁決定 2005/02/25 上告棄却  原告敗訴

 

以上

――――――――――――――――――――――――――

(別添3)

 

日韓基本条約  (1965年6月22日 締結) 

財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定

 

第二条

1 両締約国は、両締約国及びその国民(法人を含む。)の財産、権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が、千九百五十一年九月八日にサン・フランシスコ市で署名された日本国との平和条約第四条(a)に規定されたものを含めて、

完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する。

 

―――――――――――――――――――――――――

(別添4)

< 日本政府 から国連 女子差別撤廃委員会への アジア女性基金に関する報告 > 

外務省 http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/josi/pdfs/hokoku06.pdf より

 

女子差別撤廃条約実施状況  第6回 平成20年4月

4.アジア女性基金について

 

91.2003年の第4・5回日本政府報告審査を受け女子差別撤廃委員会より出された

いわゆる慰安婦問題に関する最終コメントを踏まえ、以下のとおり報告する。

 

92.日本政府は、1995年7月に設立された「女性のためのアジア平和国民基金」

(通称「アジア女性基金」)の行う事業に対して最大限協力してきた(基金設立以降20

05年度末まで、約48億円の予算を支出)。

 

93.基金は、フィリピン、韓国、台湾において、国民の募金を原資として、一人あたり

200万円の「償い金」をいわゆる元慰安婦に支払うとともに、政府拠出金を原資として

医療福祉支援事業(約5億1千万円)を実施した。その際、本問題に改めてお詫びと反省

の気持ちを表す内閣総理大臣の手紙がそれぞれの方々に届けられている。これらの事業は

2002年9月までに終了した。

 

94.また、オランダにおいては、オランダ側といわゆる元慰安婦の支援の在り方につい

て協議した結果、生活状況の改善を支援するための事業を実施(総額2億4500万円相

当)した。

 

95.インドネシアにおいては、インドネシア政府の意向を尊重し、いわゆる元慰安婦を

支援する事業として、高齢者社会福祉推進事業(高齢者のための施設整備事業)に対し、

総額3億8千万円規模の支援が実施されている。本事業は2007年3月までに終了した。

 

96.アジア女性基金は今日的な女性問題の解決にも取り組んできており、国際フォーラ

ムの開催、NGOが行う広報活動の支援、調査研究事業、女性へのカウンセリングの実施、

メンタルケア技術の研究などにも積極的に取り組んできた。

 

97.アジア女性基金は2007年に解散したが、政府としては、基金を通じたこれまで

の国民及び日本政府の取組の説明に引き続き努力していく。

 

以上

京都府八幡市議会に質問状を出しました

京都は5市議会が意見書可決しています。

 

意見書

日本軍「慰安婦」問題について政府の誠実な具体策を求める意見書
すでに戦後65年が経過するが、日本国はこれまで、あの戦争への歴史的反省を一度も行ってはいない。暴力の究極の形である戦争は、国内外の多くの人々の命とその未来を奪った。なかでも女性の性と尊厳を蹂躙する日本軍「慰安婦」制度は、その事実を半世紀に及ぶ間、歴史から抹殺されてきた。被害者の勇気ある告発により、日本政府は2回の調査の結果、この問題に関して日本軍の「関与」と「強制性」を認める河野官房長官(当時)「談話」(1993年)を公にしたが、それに基づく具体的施策は無いまま今日に至っている。
国際社会は、国連人権委員会の勧告をはじめとして、近年ではアメリカ、オランダ、カナダ、EU、フィリピン、韓国及び台湾の議会においても、日本政府に対する日本軍「慰安婦」制度被害者への公式謝罪と賠償を求める決議が相次いでいる。国内では、2008年3月以降、この問題に対する早期解決を求める意見書が29市議会で決議されている。
京都南部に位置する八幡市は、その当初から「平和」を重要なテーマとし、市民憲章にも「いっさいの暴力を認めず 平和をつらぬく」としている。私たちが真の平和を求めるためには、あの戦争をきちんと反省し、反省に基づく具体的取り組みをすることが不可欠である。日本軍「慰安婦」問題は、いまだ真の解決はされておらず、日本政府は真相究明を行い、被害者の公的謝罪と賠償を求める声に耳を傾けることが急務である。また、未来への取り組みとして、戦争の歴史的事実とその反省を次代に伝えることも必要である。
15歳であった日本軍「慰安婦」の被害女性はすでに80歳の高齢となり、
残された時間は僅かである。「慰安婦」問題について、一刻も早く日本政府が具体的施策を行うことを望むものである。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
提出先 衆議院議長 参議院議長 内閣総理大臣 厚生労働大臣 

 

質問状

八幡市議会 様

質問状

『日本軍「慰安婦」問題について政府の誠実な具体策を求める意見書』について

平成23年1月31日

平成22年9月29日に八幡市議会にて可決された『日本軍「慰安婦」問題について政府の誠実な具体策を求める意見書』について、八幡市議会及び意見書案を提出された議員先生方にお尋ねいたします。

この意見書は、苦しい歴史を生きたアジア各国の女性に配慮した内容で、八幡市が平和と人権と女性を大切にする自治体であることが理解できます。この意見書が周知されることを望みますが、文中疑問に思う箇所がございますので、質問させていただきます。

 

質問

1.『日本軍「慰安婦」問題について政府の誠実な具体策を求める意見書』は(別添1)の通りで間違いございませんでしょうか。間違いなければ次にお尋ねします。

 

2. 意見書には、『被害者の公的謝罪と賠償を求める声に耳を傾けることが急務である。』として、賠償について書かれています。

ご存知のこととは思いますが

・慰安婦が日本に賠償を求める裁判は最高裁にて何度も原告敗訴している。(別添2)

・第二次世界大戦時に関する賠償問題は、サンフランシスコ平和条約(1952年4月28日発効)にて、日韓については日韓基本条約(1965年6月22日締結)にて、締結国間で決着済み。(別添3)

・ソウル行政裁判所は、韓国人の個別補償は日本政府ではなく韓国政府に求めなければならないことを2009年8月14日、韓国民に明らかしている。

・日本政府は元慰安婦支援事業「アジア女性基金」に48億円を支出。(別添4)

という事実がございます。

これらの経緯がある中で、八幡市議会が声を聴くのが急務であるとする『賠償』とは具体的にどういうものなのか説明願います。

 

3.地方自治法第99条には『普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の公益に関する事件につき意見書を国会又は関係行政庁に提出することができる。』とありますが、この意見書が八幡市の如何なる公益に関する事件であるか説明願います。

 

以上3点につき、ご多忙とは存じますが、八幡市議会及び意見書案を提出された議員先生方に平成23年3月1日までに郵送にて回答いただきたく、お願い申し上げます。

回答が出来ない場合、または遅れる場合も同期日までに郵送にてご連絡いただけますよう重ねてお願い申し上げます。

以上

別添2,3,4

(別添2)

 

< 慰安婦関連裁判 最高裁 原告 敗訴 一覧 > 

 

韓国太平洋戦争犠牲者遺族会訴訟(金学順、他)

最高裁決定 2004/11/29 上告棄却  原告敗訴

 

釜山「従軍慰安婦」女子挺身隊公式謝罪・補償請求訴訟(関釜裁判)

最高裁決定 2003/3/25 上告棄却「上告理由となる憲法違反はない」 原告敗訴

 

フィリピン「従軍慰安婦」国家補償請求訴訟

最高裁決定 2003/12/25 上告棄却  原告敗訴

 

在日韓国人元「従軍慰安婦」謝罪・補償請求訴訟(宋神道)

最高裁決定 2003/3/28 上告棄却「上告理由となる憲法違反はない」 原告敗訴

 

オランダ人元捕虜・民間抑留者損害賠償訴訟

最高裁決定 2004/3/30 上告棄却  原告敗訴

 

中国人「慰安婦」損害賠償請求訴訟(第一次)

最高裁決定 2007/4/27 上告棄却  原告敗訴

 

中国人「慰安婦」損害賠償請求訴訟(第二次)

最高裁決定 2007/4/27 上告棄却  原告敗訴

 

中国山西省性暴力被害者損害賠償等請求訴訟

最高裁決定 2005/11/18 上告棄却  原告敗訴

 

台湾元「慰安婦」損害賠償・謝罪請求訴訟

最高裁決定 2005/02/25 上告棄却  原告敗訴

 

以上

――――――――――――――――――――――――――

(別添3)

 

日韓基本条約  (1965年6月22日 締結) 

財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定

 

第二条

1 両締約国は、両締約国及びその国民(法人を含む。)の財産、権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が、千九百五十一年九月八日にサン・フランシスコ市で署名された日本国との平和条約第四条(a)に規定されたものを含めて、

完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する。

 

―――――――――――――――――――――――――

(別添4)

< 日本政府 から国連 女子差別撤廃委員会への アジア女性基金に関する報告 > 

外務省 http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/josi/pdfs/hokoku06.pdf より

 

女子差別撤廃条約実施状況  第6回 平成20年4月

4.アジア女性基金について

 

91.2003年の第4・5回日本政府報告審査を受け女子差別撤廃委員会より出された

いわゆる慰安婦問題に関する最終コメントを踏まえ、以下のとおり報告する。

 

92.日本政府は、1995年7月に設立された「女性のためのアジア平和国民基金」

(通称「アジア女性基金」)の行う事業に対して最大限協力してきた(基金設立以降20

05年度末まで、約48億円の予算を支出)。

 

93.基金は、フィリピン、韓国、台湾において、国民の募金を原資として、一人あたり

200万円の「償い金」をいわゆる元慰安婦に支払うとともに、政府拠出金を原資として

医療福祉支援事業(約5億1千万円)を実施した。その際、本問題に改めてお詫びと反省

の気持ちを表す内閣総理大臣の手紙がそれぞれの方々に届けられている。これらの事業は

2002年9月までに終了した。

 

94.また、オランダにおいては、オランダ側といわゆる元慰安婦の支援の在り方につい

て協議した結果、生活状況の改善を支援するための事業を実施(総額2億4500万円相

当)した。

 

95.インドネシアにおいては、インドネシア政府の意向を尊重し、いわゆる元慰安婦を

支援する事業として、高齢者社会福祉推進事業(高齢者のための施設整備事業)に対し、

総額3億8千万円規模の支援が実施されている。本事業は2007年3月までに終了した。

 

96.アジア女性基金は今日的な女性問題の解決にも取り組んできており、国際フォーラ

ムの開催、NGOが行う広報活動の支援、調査研究事業、女性へのカウンセリングの実施、

メンタルケア技術の研究などにも積極的に取り組んできた。

 

97.アジア女性基金は2007年に解散したが、政府としては、基金を通じたこれまで

の国民及び日本政府の取組の説明に引き続き努力していく。

 

以上

京都府長岡京市議会に質問状を出しました

H23年2月22日付で回答が届きました

京都は5市議会が意見書可決しています。

 

意見書

「慰安婦」問題について政府の誠実な対応を求める意見書

 太平洋戦争の終結から64年が経過した今も、戦争により被害を受けた人々の傷はいやされていない。いわゆる「慰安婦」問題は、その中でも重大な問題である。

 政府は平成5年、内外関係機関・関係者への調査を踏まえ、河野官房長官による談話を発表した。談話では、旧日本軍が「慰安所」の設置に関与したことや、「慰安婦」が本人の意思に反して集められたこと、それにより「多数の女性の名誉と尊厳を深く傷つけた」ことを明らかにした。そして、心からのお詫びと反省を表すとともに、「そのような気持ちを我が国としてどのように表すかということについては、有識者のご意見なども徴しつつ、今後とも真剣に検討すべきものと考える」と述べた。

 しかしその後、政府は被害者への閣議決定による謝罪や国家による補償を行っていない。「慰安婦」被害にあった女性たちは高齢になり、訃報も相次いでおり、一刻も早い対応が必要である。

 「慰安婦」問題に誠実に対応することは、人々の戦争被害の傷をいやし、日本がアジアを始めとする国際社会と平和的に共存してゆくために不可欠である。また、真に人としての尊厳が守られる社会をつくるためにも不可欠である。

 よって、本市議会は、政府に対し、下記の事項について強く要請する。

                   記

 1.「慰安婦」被害者へ誠実に対応し、閣議決定による謝罪、国家補償、名誉回復への

   措置を急ぐこと。

 2.「慰安婦」問題の真相究明をさらに進めるとともに、国民の理解を深め、次世代に

   伝えるよう努めること。

 

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 平成21年12月14日

 

                           京都府長岡京市議会

 (宛先)

 衆議院議長

 参議院議長

 内閣総理大臣

 外務大臣

 文部科

 

質問状

長岡市議会 様

質問状

『「慰安婦」問題について政府の誠実な対応を求める意見書』について

平成23年1月31日

平成21年12月14日に長岡市議会にて可決された『「慰安婦」問題について政府の誠実な対応を求める意見書』について、長岡市議会及び意見書案を提出された議員先生方にお尋ねいたします。

この意見書は、苦しい歴史を生きたアジア各国の女性に配慮した内容で、長岡市が平和と人権と女性を大切にする自治体であることが理解できます。この意見書が周知されることを望みますが、文中疑問に思う箇所がございますので、質問させていただきます。

 

質問

1.『「慰安婦」問題について政府の誠実な対応を求める意見書』は(別添1)の通りで間違いございませんでしょうか。間違いなければ次にお尋ねします。

 

2. 意見書には、『「慰安婦」被害者へ誠実に対応し、閣議決定による謝罪、国家補償、名誉回復への措置を急ぐこと。』として、補償が解決法の一つとして書かれています。

ご存知のこととは思いますが

・慰安婦が日本に賠償を求める裁判は最高裁にて何度も原告敗訴している。(別添2)

・第二次世界大戦時に関する賠償問題は、サンフランシスコ平和条約(1952年4月28日発効)にて、日韓については日韓基本条約(1965年6月22日締結)にて、締結国間で決着済み。(別添3)

・ソウル行政裁判所は、韓国人の個別補償は日本政府ではなく韓国政府に求めなければならないことを2009年8月14日、韓国民に明らかしている。

・日本政府は元慰安婦支援事業「アジア女性基金」に48億円を支出。(別添4)

という事実がございます。

これらの経緯がある中で、長岡市議会が意見書で求めている『補償』とは具体的にどういうものなのか説明願います。

 

3.地方自治法第99条には『普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の公益に関する事件につき意見書を国会又は関係行政庁に提出することができる。』とありますが、この意見書が長岡市の如何なる公益に関する事件であるか説明願います。

 

以上3点につき、ご多忙とは存じますが、長岡市議会及び意見書案を提出された議員先生方に平成23年3月1日までに郵送にて回答いただきたく、お願い申し上げます。

回答が出来ない場合、または遅れる場合も同期日までに郵送にてご連絡いただけますよう重ねてお願い申し上げます。

以上

 

別添2,3,4

(別添2)

 

< 慰安婦関連裁判 最高裁 原告 敗訴 一覧 > 

 

韓国太平洋戦争犠牲者遺族会訴訟(金学順、他)

最高裁決定 2004/11/29 上告棄却  原告敗訴

 

釜山「従軍慰安婦」女子挺身隊公式謝罪・補償請求訴訟(関釜裁判)

最高裁決定 2003/3/25 上告棄却「上告理由となる憲法違反はない」 原告敗訴

 

フィリピン「従軍慰安婦」国家補償請求訴訟

最高裁決定 2003/12/25 上告棄却  原告敗訴

 

在日韓国人元「従軍慰安婦」謝罪・補償請求訴訟(宋神道)

最高裁決定 2003/3/28 上告棄却「上告理由となる憲法違反はない」 原告敗訴

 

オランダ人元捕虜・民間抑留者損害賠償訴訟

最高裁決定 2004/3/30 上告棄却  原告敗訴

 

中国人「慰安婦」損害賠償請求訴訟(第一次)

最高裁決定 2007/4/27 上告棄却  原告敗訴

 

中国人「慰安婦」損害賠償請求訴訟(第二次)

最高裁決定 2007/4/27 上告棄却  原告敗訴

 

中国山西省性暴力被害者損害賠償等請求訴訟

最高裁決定 2005/11/18 上告棄却  原告敗訴

 

台湾元「慰安婦」損害賠償・謝罪請求訴訟

最高裁決定 2005/02/25 上告棄却  原告敗訴

 

以上

――――――――――――――――――――――――――

(別添3)

 

日韓基本条約  (1965年6月22日 締結) 

財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定

 

第二条

1 両締約国は、両締約国及びその国民(法人を含む。)の財産、権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が、千九百五十一年九月八日にサン・フランシスコ市で署名された日本国との平和条約第四条(a)に規定されたものを含めて、

完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する。

 

―――――――――――――――――――――――――

(別添4)

< 日本政府 から国連 女子差別撤廃委員会への アジア女性基金に関する報告 > 

外務省 http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/josi/pdfs/hokoku06.pdf より

 

女子差別撤廃条約実施状況  第6回 平成20年4月

4.アジア女性基金について

 

91.2003年の第4・5回日本政府報告審査を受け女子差別撤廃委員会より出された

いわゆる慰安婦問題に関する最終コメントを踏まえ、以下のとおり報告する。

 

92.日本政府は、1995年7月に設立された「女性のためのアジア平和国民基金」

(通称「アジア女性基金」)の行う事業に対して最大限協力してきた(基金設立以降20

05年度末まで、約48億円の予算を支出)。

 

93.基金は、フィリピン、韓国、台湾において、国民の募金を原資として、一人あたり

200万円の「償い金」をいわゆる元慰安婦に支払うとともに、政府拠出金を原資として

医療福祉支援事業(約5億1千万円)を実施した。その際、本問題に改めてお詫びと反省

の気持ちを表す内閣総理大臣の手紙がそれぞれの方々に届けられている。これらの事業は

2002年9月までに終了した。

 

94.また、オランダにおいては、オランダ側といわゆる元慰安婦の支援の在り方につい

て協議した結果、生活状況の改善を支援するための事業を実施(総額2億4500万円相

当)した。

 

95.インドネシアにおいては、インドネシア政府の意向を尊重し、いわゆる元慰安婦を

支援する事業として、高齢者社会福祉推進事業(高齢者のための施設整備事業)に対し、

総額3億8千万円規模の支援が実施されている。本事業は2007年3月までに終了した。

 

96.アジア女性基金は今日的な女性問題の解決にも取り組んできており、国際フォーラ

ムの開催、NGOが行う広報活動の支援、調査研究事業、女性へのカウンセリングの実施、

メンタルケア技術の研究などにも積極的に取り組んできた。

 

97.アジア女性基金は2007年に解散したが、政府としては、基金を通じたこれまで

の国民及び日本政府の取組の説明に引き続き努力していく。

 

以上

京都府向日市議会に質問状を出しました

向日市議会議事録(平成22年 第3回定例会  第3号 9月 8日)よりこの意見書に賛成の立場の飛鳥井佳子議員(社会民主党)の発言

「ことし5月16日に長岡京市で吉・元玉(キル・ウオノク)さんの証言集会がり、実行委員会に私も参加をいたしました。
”従軍慰安婦”という言葉もひどい言葉で、私たちは、戦時性奴隷制度と言っておりますが、韓国在住の81歳の彼女が体験を証言されました。
その内容は、京都新聞にも掲載されましたが、軍人の求めを嫌がると殴られ、刀で頭を切られて血だらけになった、性病にかかり、子宮を摘出されたとつらい日日の話を声を震わせて伝えておられました。。」

そのまま信じてしまう優しい方です。

 

意見書

「慰安婦」問題について政府の誠実な対応を求める意見書

 太平洋戦争の終結から64年が経過した今も、戦争により被害を受けた人々の傷はいやされていない。いわゆる「慰安婦」問題は、その中でも重大な問題である。

政府は平成5年、内外関係機関・関係者への調査を踏まえ、河野官房長官による談話を発表した。談話では、旧日本軍が「慰安所」の設置に関与したことや、「慰安婦」が本人の意思に反して集められたこと、それにより「多数の女性の名誉と尊厳を深く傷つけた」ことを明らかにした。そして、心からのお詫びと反省を表すとともに、「そのような気持ちを我が国としてどのように表すかということについては、有識者のご意見なども徴しつつ、今後とも真剣に検討すべきものと考える」と述べた。

しかしその後、政府は被害者への名誉回復への措置を行っていない。「慰安婦」被害にあった女性たちは高齢になり、訃報も相次いでおり、一刻も早い対応が必要である。

「慰安婦」問題に誠実に対応することは、人々の戦争被害の傷をいやし、日本がアジアを始めとする国際社会と平和的に共存してゆくために不可欠である。また、真に人としての尊厳の守られる社会をつくるためにも不可欠である。

よって本市議会は、政府に対し、下記の事項について強く要請する。

 記

 

1 「慰安婦」被害者へ誠実に対応し、名誉回復への措置を急ぐこと。

2 「慰安婦」問題の真相究明をさらに進めるとともに、国民の理解を深め、次世代に伝えるよう努めること。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 平成22年3月24日

                      京都府向日市議会

質問状

向日市議会 様

質問状

『「慰安婦」問題について政府の誠実な対応を求める意見書』について

平成23年2月1日

 

平成22年3月24日に向日市議会にて可決された『「慰安婦」問題について政府の誠実な対応を求める意見書』(別添1)について向日市議会及び意見書案を提出された議員先生方にお尋ねいたします。

この意見書は、苦しい歴史を生きたアジア各国の女性に配慮した内容であり、向日市が平和と人権と女性を大切にする自治体であることが理解できます。この意見書が周知されることを望みますが、文中疑問に思う箇所がございますので、質問させていただきます。

 

質問

1.『「慰安婦」問題について政府の誠実な対応を求める意見書』は(別添1)の通りで間違いございませんでしょうか。間違いなければ次にお尋ねします。

 

2.文中『「慰安婦」被害者へ誠実に対応し、名誉回復への措置を急ぐこと。』とありますが、名誉回復の措置 とは具体的にどのようなことか説明願います。

 

3.地方自治法第99条には、『普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の公益に関する事件につき意見書を国会又は関係行政庁に提出することができる。』とありますが、この意見書が向日市の如何なる公益に関する事件であるか説明願います。

 

以上3点につき、ご多忙とは存じますが、向日市議会、及び意見書案を提出された議員先生方に

平成23年3月1日までに郵送にて回答いただきたく、お願い申し上げます。

回答が出来ない場合、または遅れる場合も同期日までに郵送にてご連絡いただけますよう重ねてお願い申し上げます。

以上