慰安婦問題日韓合意に関するGAHT の見解

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歴史の真実を求める世界連合会(The Global Alliance for Historical Truth/GAHT)より「2015年12月の日韓合意について:GAHTの見解」をご紹介します。

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2015年12月の日韓合意について

2015年12月の日韓合意について:GAHTの見解

2015年12月28日

年末の12月28日に、日韓の外務大臣がソウルで共同記者会見を行い、二国が慰安婦問題について、「歴史的な」「最終的な」合意に達したと伝えた。問題はこの合意で、何が解決し、何が残されたであろうか。我々の見解は、「何も解決されなかった」とする立場である。

岸田外務大臣の誇らしげな、最終的な解決声明とは裏腹に、韓国側は、実質的に何も約束していないのである。韓国の外務大臣は、日本側の進捗を見守りながら、我々はいくつかのことについて努力すると声明した。いっぽうで、岸田氏は、そのような条件を全く付けずに、最終的に解決したと宣言したのである。外交上の手腕は、格段に韓国の方が上である。日本は、ほぼ10億円を拠出すると言明した。韓国は、拠出に言及すらしていない。しかもこの合意は、記者会見での声明だけで、文書化されていない。次期の政権には伝達されない危険性がある。

そもそも慰安婦問題は、韓国側が日本に迫ってきた問題である。日本側は、この問題は、1965年の日韓基本条約によってすべて解決済みであるとしてきた。韓国側は、日韓の関係の悪化により、経済的な被害を受けてきた。日本からの旅行者の減少、投資の減少、輸入の減少などである。たとえ、米国政府からの要請があったとしても、日本の方から解決を要請する必要はない状況であった。外務大臣がわざわざソウルを訪れる必要はなく、そして、韓国からのもろもろの要請を承認する必要はなかったのである。

しかしながら、日本側は、数多い失策をしてしまった。まず日本政府は、法的ではないが、終戦までの時期の慰安婦への関与を認め、謝意を表明した。そして人道的な立場からとは言え、政府の資金を提供することを言明した。これらは、全く不必要なことである。既に、河野談話があり、ましてや資金の提供は、罪を犯したことの証明になるのである。これで慰安婦について、日本政府は潔白を主張できなくなるのである。民間団体で行っている「慰安婦は性奴隷ではなかった」とする主張は、ますます困難な道のりを歩まなくてはならない。

更に悪いことは、韓国側から、何の意味のある誓約もとっていないのである。政府としてこの問題を蒸し返さないとは言っているのであるが、今までに行われた慰安婦に関する問題は、すべて政府外の団体によって起こされたのである。ソウルの日本大使館前の慰安婦像は挺対協によってなされた物で、グレンデールの慰安婦像も民間団体と称するKAFCによって、建立された。韓国政府は、それらの団体に対して、撤去するように努力をすると言明しているので、恐らく一枚の手紙ぐらいは書くであろう。しかし受領者は、既に言明しているように、それを無視することは明らかである。「国連等において日本を非難しない」とは言明しているが、ユネスコ記憶遺産に登録することが、非難になるかどうかは、明確にされてない。

即ち、日本は、有利な立場にありながら、有利な点をすべて放棄して、韓国の外交手腕に弄されたのである。この合意は、岸田外相の宣言に反して、日本外交史における顕著な汚点として残るであろう。

以上

 

「軍の関与」とは? 連合軍翻訳通訳部局(ATIS)調査レポートより

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アジア女性基金資料の資料 http://www.awf.or.jp/pdf/0051_5.pdf のPDF上の164-192ぺージ

ALLIED TRANSLATOR AND INTERPRETER SECTION
SUPREME COMMANDER FOR THE ALLIED POWERS
RESEARCH REPORT
SUBJECT:AMENITIES IN THE JAPANESE-ARMED FORCES I.G.No. 6310 B.I.D.No.1228
DATE OF ISSUE: 15 November 1945

から 軍の規則の箇所をご紹介します。
「当時の軍の関与のもとに、多数の女性の名誉と尊厳を守る努力した」のではないでしょうか。

レポートの画像とPDFはこちら

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慰安所に関する軍の規則
(1943年2月 フィリピン・マニラ)

1945年11月15日、連合軍翻訳通訳部局(ATIS, Allied Translator and Interpreter Section)というところが「日本軍のアメニティー(娯楽、便益)について」というリサーチレポートを作成しました。その中に慰安所の項があり、マニラの慰安所に関する日本軍の規則(1943年2月制定)を英訳掲載しています。

その規則を読むと、慰安婦の意志を尊重し、慰安婦や兵士の健康を気遣い、現代、否現代以上に、衛生面の管理、慰安所におけるマナーが求められていたことがわかります。
たとえば、慰安所設立について事業主は軍の許可を得なければなりませんが、その際慰安婦の履歴書の添付が求められています。これにより、慰安婦の年齢の確認や前職等経歴が判明し、規則にある未成年者の雇用の原則禁止の適則性や慰安婦就業の意志確認がなされていたことと思われます。

又、慰安婦が過重労働で病気になった場合には、その治療費は事業主が7割、慰安婦が3割の負担をすることが規定されています。(これは慰安婦供給が不足し、過重労働になりがちであったことが背景にあるのかもしれません)

定期健診、避妊具の使用、消毒剤等の備付、日々の入浴の勧め、部屋の清掃、果ては部屋の十分な換気や採光にいたるまで規定されています。

兵士側に対しても、避妊具の使用はもちろんのこと、兵士の尊厳にふさわしい行動(騒いだりしてはいけない等)が求められています。

ATTSは次の通り、「結論」としてこれらの厳格な規則は、マニラだけでなく慰安所のあるところではいずれの地域にも適用されていたことが記されています。

1、リサーチレポート結論
○多くの部隊が駐屯するところはいずれにおいても厳格な規則に従い軍当局の許可を得て慰安所が設立されている。
○定期的な性病検査が実施されている。

2、慰安所に関する軍規則(1943年2月)
①パート1 「一般規則」
○慰安所の設立、休止、閉鎖については軍の許可を得なければならない。
○慰安所の利用は兵士、軍関係者に限る。
○他。
②パート2 「事業計画」
○慰安所経営の計画については、定められた様式で事業概要を軍に申請し、許可を得た場合には、職員、慰安婦等について履歴書を添え軍に登録すること。
○人員の変更、増減については許可を求め、健康診断を受けること。
○契約満了後も慰安婦を再雇用できる。ただし健診により不適切と判断された慰安婦については軍は帰国を取り計らう。
○慰安所のマネジャーは各部屋にたんつぼ、トイレ等に殺菌剤や薬剤を備えつけ、待合室に料金表、慰安婦名を掲示する事。
○他
③パート3 「営業」
○軍、軍関係者以外の入場は拒否する。
○営業時間、料金は本規則で決められ、慰安所が決めることはできない。
○マネジャーはすべての収入に関して責任があり、様式に従い収入報告を行う。
○慰安婦の収入の半分はマネジャーに割り当てられる。
○慰安婦の食住等基本生活についてはマネジャーが責任を持ち、その他個人的生活品は慰安婦が自分で賄う。ただし過重労働で慰安婦が病気になった時は治療費の7割をマネジャーが負担する。過重労働かどうかは軍医の判断を基本とする。
○可能な限りマネジャーは慰安婦に対し貯金を奨励する。ただし月30円を限度とする。
○月に1日は従業員の休日に充てること。
○他
④パート4 「衛生管理」
○慰安婦は週に1度、他の従業員は月に1度健診を受けること。費用はマネジャーの負担とする。
○健診結果が陽性の者は就業してはならない。他の感染症も同様とする。
○マネジャーは性病予防のため避妊具を提供し、慰安婦や客に使用させること。
○マネジャーは性病予防のため、トイレその他に殺菌剤を備付、部屋は常に清潔に保ち、必要箇所を消毒し、コンドーム使用しない客は拒否し、日々の入浴、清潔なベッド、採光・通気について等衛生管理をすること。
⑤パート 5 「規律」
○規則が守られているかどうか、軍の担当者は査察を適宜行う。
○慰安所では食事、アルコールを提供してはならない。客の持ち込みも禁止する。
○酩酊者、アルコール保持者、迷惑者は入場が拒否される。
○レストランの利用常連者は、ビール2杯まで、兵士にふさわしくない行動を控え、すべての家具銃器を大切に扱い、軍事の話題を避けること。
○慰安所の常連客は、利用料金を軍票にて前払いし、騒いだり大声で歌ったり迷惑行為を控え、コンドームを装着し更に洗浄を行い、慰安婦にキスしてはならず、軍の安全に関する事項を遵守すること。
○上記の違反は営業取消しを伴う。
⑥パート 6 「特別クラブ用規則」
○特別クラブとは将校、高級軍属のための食料店、レストラン、慰安所をいい、本規則はマニラ管区に適用される。
○利用者は身分証明証を携帯し、携帯しないものは入場を拒否される。現地の人の入場
を避けるため、憲兵の協力を仰ぐ。
○晩餐会、宴会を企画する者は所属部隊の責任者、日時をあらかじめ申告すること。
○原則として未成年者を慰安婦として雇ってはならない。特殊な状況においてはメイドとして雇うことはできる。その場合も含め、未成年者を雇用する場合は許可を得なければならない。
○その他に関してはすべて、認可レストラン、慰安所の規則と同様である。

ATIS 文書 No. 17910, ATIS Bulletin No. 1863
他の場所や南部地域兵舎における規則が記載されている。
内容はだいたいマニラの規則と同じ。

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↓このぺージの左段 9.BROTHELS から先が軍規則についての説明
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「日本軍だけでない慰安婦問題」(産経新聞 正論1994年9月17日)占領軍用慰安所設置と慰安婦

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終戦直後、占領軍の命令で”レクリエーション・センター”設置に関わった磯村栄一氏(終戦当時 東京都渉外部長)が産経新聞正論(1994年9月17日)に書いた「日本軍だけでない慰安婦問題 占領軍へサービス提供で反省」です。
※画像をクリックすると別ウィンドウで拡大で表示できます。
sankei_1994.9.17

【米国立公文書館資料】連合軍内で作成した調査報告書より慰安所(Brothels)関連抜粋

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アジア女性基金の資料館にはたくさんの慰安婦関連歴史資料があります。

その中に米国国立公文書館の資料も多くあります。
今は良く知られているミートキーナ尋問書NO49も掲載されています。

その他にもこのような資料があります。

ALLIED TRANSLATOR AND INTERPRETER SECTION
SUPREME COMMANDER FOR THE ALLIED POWERS
RESEARCH REPORT
SUBJECT:AMENITIES IN THE JAPANESE-ARMED FORCES I.G.No. 6310
DATE OF ISSUE: 16 February 1945

SUBJECT:AMENITIES IN THE JAPANESE-ARMED FORCES I.G.No. 6310 B.I.D.No.1228
DATE OF ISSUE: 15 November 1945

これはアジア女性基金資料の資料 http://www.awf.or.jp/pdf/0051_5.pdf のPDF上の164-201ぺージ。連合軍内で作成した調査報告書から慰安所(Brothels)関連を抜粋したものです。
報告の地域はビルマ、スマトラ、マニラ、タクロバン、ラバウル、ビルマ、スマトラ、南太平洋地域。

広い地域を対象としたこの調査書には「日本軍は20万の婦女子を拉致し性奴隷にした」、「慰安婦はアジアのホロコースト」を示すようなことは記されていません。

また、クマラスワミ報告(日本語英語)に書いてあるような慰安婦への残虐行為も書いてありません。

米軍の当時の調査と、政治的団体である挺身隊問題対策協議会が支援する元慰安婦が語る70年以上も前の話しと、どちらが信ぴょう性があるでしょうか。

調査報告書を画像で以下に掲載します。
※ PDF版ダウンロード

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※画像をクリックすると別ウィンドウで拡大で表示できます。

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【米国立公文書館資料】ラバウル捕虜尋問調書Feb1943 「PROSTITUTION」(売春)

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アジア女性基金の資料館にはたくさんの慰安婦関連歴史資料があります。

その中に米国国立公文書館の資料も多くあります。
今は良く知られているミートキーナ尋問書NO49も掲載されています。
その他にも以下の様な資料もありますのでご紹介します。

アジア女性基金資料 http://www.awf.or.jp/pdf/0051_5.pdf のPDF上の209~210ぺージです。

1943年ラバウル PROSTITUTION / 売春 情報 ポイント
・慰安所3つ
・日本軍の管轄下にあったので営業には軍の許可が必要
・働いている女性
約10名 中国、韓国、インドネシア人  20~25歳
・女性は政府によって送り込まれたのではなく、占領前から当地に来ていたと思われる。
・料金相場は2.5円。日本の2倍
1時間滞在 お茶・菓子付き 浴室使用、病気予防措置 付
・ビール、お酒、食事は販売されていたがとんでもなく高い料金。
・女性は毎週健康診断を受けていた。病気になったら治るまでお休み。
・避妊具は義務。軍からの供給はなかった。
・現地の女性との性的接触は軍法により禁止

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米国国立公文書館 資料
Prisoner of War Interrogation Report
YANO BUTAI 捕虜尋問調書 ラバウル1943年2月
から

PROSTITUTION

There are three houses of prostitution in the town of RABAUL, with a total of about ten prostitutes. Since the area is under jurisdiction of the Japanese Army, those brothels must have the permission of the military to operate. The military rents the buildings to the brothel keepers. The prostitutes (Chinese, Koreans, and some Indonesians) ranged in ages from about 20 to about 25. PW does not believe that they were sent to RABAUL by the Government, but they had already been established there before the occupation. The girls are inspected weekly by the Army Medical Corps. If they have contracted any diseases, they are not permitted to work until they are well again.

The price which the soldiers pay differs in the area, but the average is about ¥2.50, which was the price at RABAUL. PW states that prices were higher in JAPAN, about twice the amount. The price includes a stay of approximately one hour, tea and tea cakes, use of the wash-room and prophylaxis treatment. However, prophylaxis is also supplied free of charge by the Army. Contraceptives (SAKKU) are compulsory, but these are not furnished by the army. Beer, liquor, and food are served at these houses at exorbitant prices.

Although men are given a physical examination from time to time, they are not examined for venereal disease. However, if a soldier contracts a disease, he is hospitalized until he recovers, being treated by injections in arm daily. The punishment is very light for not reporting symptoms, and although the men do not lose their ratings or pay whole hospitalized, their chances for promotion are impaired but not made impossible.

Intercourse with native women on the island is prohibited by military law.

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※画像をクリックすると別ウィンドウで拡大で表示できます。
PDF版ダウンロード

1943.2.18_ラバウル捕虜尋問調書_p1

1943.2.18_ラバウル捕虜尋問調書_p2