「歴史の真実を求める世界連合会」/ The Global Alliance for Historical Truth(GAHT)より2015年5月31日付け裁判関係のお知らせです。
https://gahtjp.org/?p=929
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米国連邦裁判所における裁判の現況
2015年5月31日
この裁判は、2014年2月20日に、ロサンジェルスの連邦地方裁判所に提訴することによって始まりましたので、もうすでに15ヵ月経っています。その間、多くの方々から激励と支援を頂戴しました。まことに感謝の至りです。日本の名誉のために、我々は更に頑張っていきます。ここでは、連邦裁判所における裁判の経過を報告致します。
昨年2月に提訴した訴状には、二つの訴因がありました。一つは、外交問題は連邦政府が独占的に行うものであるから、グレンデールのような地方自治体である市が外交問題に関与するのは米国の憲法に違反するということ。第二は、慰安婦像に付属するプレートに彫り込まれた文言は、市議会には提出されなかったにも拘わらず、市の見解としてそれを公園で展示するのは、市が自ら設定した条例に違反するということです。この二つの理由で、慰安婦像とプレートを撤去することを求めたものでした。
この訴状に対して、グレンデール側は、市は言論の自由を保障されているので、その範囲の中での行動であると主張し、反論しました。この論争には、不思議なことに、Korean American Forum of California (カリフォルニア韓国系米国人会議) と中国系のGlobal Alliance for Preserving the History of WWII in Asia (抗日連合会)が参考意見書を提出して、まさに国際的な裁判になりました。しかし、それらの参考意見書は、訴因とは関係のない慰安婦性奴隷説を推奨するものでしたので、判事はそれらを却下しました。しかし、2014年8月4日に、全く開廷することなく出されたパーシイ・アンダーソン判事の判決は、我々原告がそのような要求をする資格(Standing)がないとするもので、敗訴になりました。
しかし、判決をその分野の専門家などと共に検討した結果、それはアンダーソン判事の法的な解釈の誤りである可能性が強いと判断し、控訴することにしました。9月3日に控訴の手続きをしました。この時期は、最初に依頼した弁護士事務所、メイヤー・ブラウン社が抗日連合会などによる圧力によって突然撤退した直後であり、当方の弁護士団が弱体であったために、十分な書類の提出ができませんでした。そこで、10月には、強力な3名の弁護士と1名の憲法を専門とする大学教授を含む弁護士団を整えて、連邦裁判所における西部地区の高等裁判所である9th Circuit Court (第9巡回裁判所)に控訴状を提出しました。それは2015年3月13日でした。(2015年3月13日訴状参照)ここでは、いかにアンダーソン判事が誤った判断をしたかということに重点を置いて、議論が展開されています。
それに対して、グレンデール市側は、5月13日に反論を提出しました。彼らの反論は、原告が資格を持たないことを更に強調し、また地方自治体である市が、何らの強制力を持たない意思表示をすることは、外交を実際に行うのではないので、連邦政府の権限を侵害することにはならない。市の行動には全く問題はないと論じています。(2015年5月13日反論参照)それに対して、当方はさらに反論を5月27日に提出し、グレンデール市側の反論が根拠薄弱なものであると論じています。(2015年5月27日再反論参照)グレンデール市側は、もう一度反論する機会を与えられていますので、これらを基にして、秋には、本格的な議論が法廷で行われると予想されます。
この裁判に関係することとして、原告の一人でありグレンデール市在住であった、ミチコ・ギンガリー氏が、3月に逝去された事をお知らせしなければなりません。彼女は、姉妹都市である東大阪市の出身で、アメリカ人の弁護士であるギンガリー氏と結婚。グレンデール市に永年居住し、東大阪市との交流活動に深く関与してきた方でした。私たちが、ミチコさんに、原告団に入ってくださいとお願いした時に、彼女は快く「私でもお役に立てるのでしたら、参加させていただきます」と引き受けてくれました。そして影になり日向になって我々を励まし続けてくれました。親しくしていた方から伺ったところ、ミチコさんは、「アメリカに来てからは、日本の名誉を守るための戦いの連続でした」と述べておられたとのことです。彼女は91歳の誕生日を我々と共にお祝をして、間もなくのご逝去でした。今も「先生頑張って下さい」という声が、私の耳に残っています。
ギンガリーさんの逝去で、裁判における我々原告の資格が弱体化するのを防止しなければならない。そこで、我々は、適切な対策を取りつつある状況です。
この控訴の結果がどうなるかは不明ですが、グレンデール市側は、慰安婦は日本軍の性奴隷であったことが明らかであると主張して、そのような人権侵害をした組織を擁護するような原告団は、もっての外であるとして攻撃している。当方は、全くの法理論でもって、連邦政府の権限の侵害として戦っている。若し、法理論でなく、中韓が吹聴している慰安婦性奴隷論などによって判決が左右されるのであれば、米国連邦裁判所の法律の守護神としての正当性が疑われることになろう。
GAHT-US CORPORATION代表
目良浩一
各訴状、反論に関しては、本文内のリンクからPDFファイルでご覧いただく事ができます。下記にもリンク情報を掲載いたしますので、ご覧ください。
2015年3月13日訴状 9th Cir#19 Opening Brief-3-13-2015