2024年8月27日、ソウル高等裁判所から金柄憲氏に対し名誉棄損で400万ウォン損害賠償金の判決が下されました。(判決文はこちら)
訴えたのは韓国の世宗(セジョン)大学教授の保坂祐二氏(2003年~韓国籍)です。
金柄憲氏が「虚偽事実」と批判した保坂祐二氏の著書『新親日派 反日種族主義の虚偽を暴く』には、どのような記述があったのでしょうか。
以下、『新親日派 反日種族主義の虚偽を暴く』 から李栄薫 編著『反日種族主義』を批判する箇所と慰安婦についての記述を抜粋します。
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2019年『反日種族主義』という奇異なタイトルの本が韓国で出版され、続いて日本でも出版されました。 その本の著者たちは韓国人の反日的な「常識」や「情緒」が根拠のない嘘だと言いながら、日本に対する「奴隷根性」を赤裸々に見せてくれました。 【p.7】
韓国人の集団的記憶を反日的で偽りだと見る彼らの見方はごく一部では正しいこともありますが、全く合わないまま日本に対する「奴隷根性」を繰り返して見せる内容がほとんどです。 【p.9】
ところで、韓国の嘘文化にあれほど危機意識を持って誤った主張には同意しないという李栄薫が、なぜ自分の文章には問題の核心部分をすべて抜いて隠蔽に明け暮れるのでしょうか? これこそ彼の奴隷根性の発露ではないですか? 【p.14】
そして「反日種族主義」を抱いていけば、韓国は「先進化どころか後進化するだろう」とし、「嘘の文化·政治·学問·裁判はこの国を破滅に導くだろう」ということで危機意識を持たなければならないと訴える。
ところが、李栄薫の論理には自身が「嘘」と見なしたものを攻撃するためのまた別の虚偽や隠蔽があまりにも多く動員された。 李栄薫が言った内容、すなわち「種族は隣人を悪の種族として感覚」するということは誤った認識です。
種族全員が隣人を敵と見るのは話にならないからです。
したがって、彼が書いた本『反日種族主義』は前提自体が間違っていると言わざるを得ません。
また、韓国人の精神文化を「反日種族主義」と卑下する李栄薫の論理は、日本の極右勢力に免罪符を与える「利敵行為」とも同じです。
筆者(保坂祐二)は「奴隷根性」を繰り返す李栄薫の論理と文が韓国を破滅に導く恐れもあるという憂慮を払拭することができません。
筆者はその懸念を確実に解決するために本書を書きました。
読者の皆様は本書を通じて嘘に事実を混ぜて人を欺き、国を破滅に追い込もうとする悪魔がいるなら、その本質が何かを知ることになるでしょう。【p.33】
日本軍慰安婦制度は、日本が他民族の様々な階層の女性を就職詐欺や拉致形式で連行し、武力で威嚇する環境の中で性的搾取を正当化した制度であり、一定期間彼女たちを性奴隷にして慰安婦たちの自由を剥奪した犯罪だった。【p.270】
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李栄薫氏に対して「奴隷根性」を何度も繰り返し、慰安婦は性奴隷で犯罪だとする保坂祐二氏の書著対し、抗議した金柄憲氏に罰金とは残念な判決です。
一方、韓国の裁判官は反日教育を受けてきたエリートなので、起こりうる事態でもあります。
保坂氏は、親日派より更に悪い悪魔のような『新親日派』として李 栄薫氏らを批判しています。そして金柄憲氏に対しては執拗に何度も何度も裁判を仕掛けてます。金柄憲氏の著作「赤い水曜日」も保坂氏の訴えによって発売禁止となってしまいました。
(※↓表をクリックすると別タブで拡大表示されます)
韓国に帰化した元日本人で、韓国内で大学教授として反日的な言論を繰り返しながら、自分の著書を批判する韓国人に裁判を繰り返す保坂祐二氏。日本人として恥ずかしく思うのは私だけでしょうか。
韓国を愛し、保坂氏による嫌がらせににも屈せず、勇敢に真実を訴える続ける金柄憲氏を応援していきたいと思います。
2024年9月
なでしこアクション代表 山本優美子
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【 保坂祐二氏 プロフィール 】
https://x.gd/wdKD7 著者紹介より
東京で生まれる。東京大学工学部卒。1988年、日韓関係研究のため、ソウルに住所を移す。2000年、高麗大学政治外交学科で政治学博士号取得。2003年、韓国滞在15年で韓国国籍を取得。2013年、「大韓民国紅條勤政勲章」を授与される。現在、世宗(セジョン)大学・大洋ヒューマニティカレッジ待遇教授、独島総合研究所所長。(現)(財)日帝強制動員被害者支援財団理事(2018.3~)。(現)慶尚北道庁独島委員会諮問委員(2015.3~)
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判決文 日本語訳 【 韓国語原文PDF 】
主文
1. 第一審判決の中で被告金柄憲をして原告に対し4,000,000ウオン及びこれに対する2021.8.24から2024.8.27までの年5%、その翌日から全てを支払い終えた日までは年12%、それぞれの比率で計算した金額を超過して支給するように命じた被告金柄憲敗訴部分を取り消し、上記取り消し部分に該当する原告の被告金柄憲に対する請求を棄却する。
2. 原告の被告人たちに対する控訴及び被告金柄憲の残りの控訴を棄却する。
3. 原告と被告ジョン・チ・マン被告高ヒョンヒョンの間で発生した控訴費用は原告が負担し、原告と被告金柄憲の間で発生した訴訟総費用はそれぞれ各自が負担する。
4. 第一審判決の主文第一番目ナ項の中で「500,000ウオン及びこれに対する」を「各500,000ウオン及びこれに対する」に改める。
判決理由
1. 本裁判所の判決理由は下記2項のように修正したり変更した部分を除外し、第一審判決理由と同じであり、民事訴訟法第420条本文に依拠し、これをそのまま引用する。(原告は被告たちが第1審判決理由第1番目のタ項の表列1乃至19に記載と同じように原告の社会的評価を低下させるだけの表現をし、原告を侮辱したという理由で、不法行為による損賠賠償請求を行った。第一審裁判所は被告金柄憲の上記表順番1乃至3,5,6,8,12に記載の各行為、被告ジョン・チ・マンの上記表順番14に記載の行為、被告高ヒョンヒョンの上記表列18に記載の行為は侮辱行為であると認定し、残りの行為は認定しなかったが、原告は敗訴部分の中で上記表列9,15,16,19に記載の各行為に関して不服であり、被告金柄憲は敗訴部分全てに関して不服であり、被告ジョン・チ・マン、被告高ヒョンヒョンは不服ではなかった。従って原告及び被告たちが不服ではない上記表順番4,7,10,11,13,14,17,18記載の各行為による損害賠償請求はこの裁判所の審判範囲に属さないため、第一審判決理由の中で上記各行為に関する部分は除外して引用する)
2. 修正および変更する部分
〇第一審判決理由第1番目のタ項の表列5に記載の行為内容部分を「フェイスブックで原告に『慰安婦契約当事者は雇い主なのに日本軍が契約期間を守ってくれた?「何だ!頭がイカれたような話じゃないか?』という文章を掲示した(「또라이 같은 」という表現が否定的感情を引き起こす表現に該当するのはするが、前後の文脈に鑑みれば、これは日本軍慰安婦の性格と概念に対する原告と被告金柄憲の見解の相違を、粗暴で荒々しくかつ無礼な言葉で表現したということに近く、原告の人格的価値に対する社会的評価を低下させる表現に該当するようには見えないので認定せず)」に変更する。
〇第一審判決理由第一番目タ項の表列6に記載の行為内容部分を「フェイスブックで原告に『これはまたなんの新学説だ?本一冊に全ての新学説を書いたホ先生、碩学になられたですな~』という文章を掲示(「新学説」「ホ先生」「碩学になられたですな~」のような表現が原告の人格的価値に対する社会的評価を低下させる表現に該当するとは見えないので認定せず)」に変更する。
〇第一審判決文第6頁第16,17行(表の内部を含む、以下同様)の「乙が第1乃至9号証(価値番号を別途表示しないのは価値番号を含む)」を「乙が第1乃至9,15号証(価値番号のある証拠を含む、以下同様)」に、同じ頁第26行の「主張趣旨」を「主張」に、同じ頁第27行の「被告金柄憲」を「被告金柄憲、被告高ヒョンヒョン」に、同じ頁第28行「被告人」を「上記被告人たち」にそれぞれ直す。
〇第一審判決文第7頁第3行の「被告人」を「上記被告人たち」に直す。
〇第一審判決文第8頁第13行の「500万ウオン」を「400万ウオン」に、同じ頁第15行の「被告金柄憲は5,000,000ウオン及びこれに対する」を「被告金柄憲は4,000,000ウオン及びこれに対する」に同じ頁第17行の「2023.6.20までは」を「2024.8.27までは」に、同じ頁第20行の「上記金額のうち500,000ウオンに対し」を「上記金額のうち各500,000ウオン及びこれに対する」に、同じ頁第21行の「同じ2023.6.20まで」を「上記被告たちがその履行義務存在のありなし、及び範囲に関して抗争することが妥当であると認定される第一審判決宣告日である2023.6.20までは」にそれぞれ直す。
3. 結論
原告の被告人に対する請求はそれぞれ上記の認定範囲内において理由があり、引用し、残りの請求は理由がなくそれぞれ棄却せねばならない。第一審判決の中で被告金柄憲敗訴部分は、これと結論が一部違っており、不当であるため、被告金柄憲の控訴を一部受け入れ、第一審判決中、被告金柄憲をして原告に上記認定金額を超過して支給するように命じた被告金柄憲敗訴部分を取り消し、上記取り消し部分に該当する原告の被告金柄憲に対する請求を棄却し、被告金柄憲の残りの控訴と原告の被告たちに対する控訴は理由がなく、それぞれ棄却する(但し、第一審判決の主文第1番目のナ項のうち「500,000ウオン及びこれに対して」は第一審判決理由第二番目のタ項に鑑みるとき「各500,000ウオン及びこれに対して」の誤記であることが明らかでありこれを訂正する)
以上