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国連人種差別撤廃委員会 韓国審査総括所見 に対する公開質問状(2019.3.2付)

国連の人種差別撤廃委員会に「国際歴史論戦研究所」、「不当な日本批判を正す学者の会」が公開質問状を出しました。「国際歴史論戦研究所」のサイトから転載いたします。

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2019 年 3 月 2 日

国連人種差別撤廃委員会(CERD)委員長ヌーレディン・アミール教授
韓国審査総括所見主査ゲイ・マックドウ―ガル様

国際歴史論戦研究所(iRICH)会長 杉原誠四郎
所長 山下英次
「不当な日本批判を正す学者の会」(AACGCJ)会長 田中英道

 

国連人種差別撤廃委員会(CERD)韓国審査総括所見(1/10 付け)に対する
公開質問状

われわれは、韓国に関する国連人種差別撤廃委員会(CERD)の 2019 年 1 月 10 日付け総括所見(以下「総括所見」)に大変驚愕するとともに、深く失望いたしました。

われわれは、2 本の NGO レポートを、2018 年 11 月初めに貴委員会に提出し、2 本とも貴委員会のホームページに掲載されております。一つは、「親日反民族行為者財産の国家帰属に関する特別法」(以下「特別法」)に絞った内容の 11 月 3 日付けの 4 ページのレポートであり、もう一つは、より包括的な内容の 11 月 5 日付けの 26 ページのものです。包括的なレポートの方は、日本最大の発行部数を誇るオピニオン雑誌である月刊『Hanada』の別冊『Hanada セレクション』(2019 年 1 月)に、全文が掲載されました。したがいまして、多くの日本国民は、貴委員会の韓国に関する「総括所見」に大いに注目しておりました。ちなみに、今回の CERD 韓国審査につきましては、合計 4 本の NGO レポートが貴ホームページに掲載されましたが、そのうちの 2 本はわれわれのものです。

しかしながら、貴「総括所見」は、われわれの 2 本のレポートを完全に無視しました。そのため、われわれは、貴「総括所見」に、完全に失望しております。実際に、われわれは、貴委員会が、どのようにして、そしてまたなぜ、このような結論に至ったか、全く理解できません。

貴委員会は、われわれのレポートを完全に無視し、どのように、そしてまたなぜ今回のような結論に至ったか、国際的な公的機関として説明する責任があると思います。とりわけ、われわれとしては、貴委員会が、2005 年 12 月 29 日に、韓国で発効した「特別法」にしっかり向き会うことを望みます。韓国には、数多くの反日の制度、慣行、行為がありますが、この法律は、その最たるものです。この「特別法」は、1910 年から 1945 までの日韓合邦の時代に、日本に協力したと疑われる韓国人から土地や財産を相続した子孫から、そうしいた財産を没収し、国家に返還させるものです。貴委員会は、具体的に、以下のようなわれわれの 4 つの質問に答えていただきたいと思います。

まずはじめに、貴委員会は、「特別法」が、「国際人種差別撤廃条約」(ICERD)の基本理念および第 2-1 条に違反していると考えないのですか?

第 2 に、「特別法」は、近代国家としてはありえない事後法であり、したがって、韓国憲法の第 13 条にも違反しています。貴委員会は、「特別法」を事後法とは考えないのですか?

第 3 に、国民の財産を国家が没収するなどいうことは、全体主義的な独裁国の場合ならともかく、近代的な民主主義国家ではありえないことです。貴委員会は、「特別法」を、前近代的かつ非民主主義的だとは考えないのですか?

第 4 に、「特別法」は、明らかに日本を標的としたものです。この法律の存在だけでも、韓国に、日本人を人種差別する動機で作られた諸々の制度、慣行、行為があることを疑問の余地なく証明するようなものです。貴委員会は、韓国において日本人に対する人種差別が存在するとは考えないのですか?

貴「総括所見」は、われわれが昨年 11 月 3 日付けで提出したレポートに記載されている韓国の「特別法」の存在を完全に無視しています。このことは、貴委員会が、公正に事実を報告する能力があるのかどうか極めて深刻な疑義があるということです。実際、貴委員会の報告書は、非科学的であり、偏向し、不公正であることから、貴委員会に対する人々の信認を大きく損ねています。そして、われわれは、貴委員会が、すでに存在理由を失っているとさえ感じています。国連人権理事会と貴委員会は、2018 年 6 月、アメリカが人権理事会を脱退したことから正しい教訓をまだ学んでいないようです。われわれは、アメリカが人権理事会を脱退した理由に完全に賛成するわけではありませんが、アメリカが人権理事会の慢性的に偏向した傾向を嫌悪していることについては、非常に良く理解できます。

もしも、国連人権理事会と国際人権条約に基づく諸々の国連委員会が現在のような方向性を続けるとしたら、日本国民が、アメリカの行動に追随しようと考えるのはごく自然なことでしょう。

以上
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◆ 上記日本語版PDFダウンロード

◆ 原文英語はこちらからダウンロードできます。
Open Questions to the CERD Concluding Observations on the Combined Seventeenth to
Nineteenth Periodic Reports of the Republic of Korea on Jan.10, 2019

◆ 人種差別撤廃員会 対韓国審査に出した二つのNGOレポート

「韓国における反日の実態」
“The Real Circumstance of Anti-Japanese Thinking in the Republic of Korea”
原文英語  https://bit.ly/2DtsZs2 / 日本語訳  https://bit.ly/2PJGJos
提出団体:人種差別に反対する NGO 日本連合

「人種差別撤廃条約 違反の 親日反民族行為者財産の国家帰属に関する特別法」
“Special Law on the Inspection of Collaborations for the Japanese Imperialism”
原文英語  https://bit.ly/2QpZs5t / 日本語訳  https://bit.ly/2SV2h0c
提出団体:国際歴史論戦研究所(IIHC)、不当な日本批判を正す学者の会 (AACGCJ)

反日アイヌ新法の欺瞞「国際社会が求めている」は大間違い

なでしこアクション代表山本優美子が、チャンネル桜の討論番組「反日アイヌ新法の欺瞞」に参加し、国連人権委員会とアイヌ問題の関係についてお話ししました。
鈴木宗男議員当時のインタビューや国連人種差別撤廃委員会などの貴重な映像もあります。
是非ご覧ください。

討論参加者
小野寺まさる(チャンネル北海道キャスター・前北海道議会議員)
我那覇真子(日本文化チャンネル桜沖縄支局キャスター、琉球新報、沖縄タイムスを正す県民・国民の会代表運営委員)
川田ただひさ(チャンネル北海道キャスター・前札幌市議会議員)
田中英道(東北大学名誉教授)
水間政憲(近現代史研究家・ジャーナリスト)
山本優美子(なでしこアクション代表)

司会 水島総(日本文化チャンネル桜 代表)

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<討論で山本が使用したフリップから>

アイヌ先住民族を求めているのは国連、国際社会でなくこれら日本のNGOです。(「★頑張れ日本!全国行動委員会」(Japan Committee for Citizen’s Rights and Honors (JCCRH))の意見書は除く)

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※画像をクリックすると別ウィンドでPDFが表示されます。

※このリストは国連条約体データベース(UN Treaty Body Database)に掲載されている各人権委員会の対日審査会に提出されたNGO意見書(Info from Civil Society Organizations)で「ainu」について書いてある意見書をピックアップしたものです。

国連ジュネーブ 児童の権利委員会 参加報告と委員会見解書

山本優美子 (なでしこアクション代表)報告 2019.1.26
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スイス、ジュネーブの国連パレ・ウィルソンにて開催された「児童の権利委員会80会期(CRC80)2019年1月14日~2月1日」の対日審査会(1月16・17日)に傍聴参加してまいりました。今回は私が副会長を務める「国際歴史論戦研究所 International Research Institute of Controversial Histories(iRICH)」から派遣という形の参加でした。

今回の対日審査会に向けて、なでしこアクションとして「海外在住の日本人児童の保護」というテーマで意見書を提出しました。作成に当たってはなでしこアクションを応援して下さる海外在住の方々、米国の「ひまわりジャパン」、豪州の「Australia-Japan Community Network」にご協力いただきました。

児童の権利委員会では、体罰、いじめ問題、非嫡出子・嫡出子差別、アイヌ・朝鮮・部落・LGBTの子どもの差別、児童虐待、教育、原発事故の影響、貧困、児童相談所、朝鮮学校、子供の連れ去り問題、ADHD(注意欠陥多動性障害)治療薬問題、等々、子供の人権に関する様々なテーマが扱われます。

審査会は2日間で2回、各回3時間行われます。

一日目は、日本政府代表団(日本から18名)が、委員会から事前に出されていた質問に回答し、それに対して委員が質問。
二日目は、前日の質問に対して日本政府代表団が回答、委員がさらに質問する、という流れです。

日本からも沢山のNGOが参加していました。

特に目立っていたのは朝鮮学校関係の全員女性の十数名。半数は華やかなチマチョゴリを着て、「日本は過去の抑圧的な植民地支配に謝罪し、その子孫で被害者である在日朝鮮人の高校に無償化を適応してください」と主張するチラシを持参して委員らに訴えていました。

また、全日本教職員組合が、「子どもの権利を支える教職員の労働実態の悪化と権利侵害」を訴えるチラシを配布していました。

組体操の危険性について意見書を出したヒューマンライツナウの関係者も参加していました。実際は組体操については審査会では全く触れられていませんでした。

以下2月8日追記 **********************************************

会期後、2月1日付けで委員会から日本政府に対して見解書(concluding observations 総括所見)と勧告(recommendations)が発表されました。

なでしこアクションから意見書を出した「海外在住の日本人児童の保護」について残念ですが、触れられていませんでした。

一方、

・マイノリティであるアイヌ、部落、韓国などの本邦外出身者、移民労働者の子どもたち、LGBTI児童、非嫡出子、障害のある児童らに対する差別を解消し、認識を高めるプログラム・キャンペーンや人権教育を行う(4ページパラグラフ18-c)
・「授業料無償化」の基準を見直して朝鮮学校も対象にし、大学入学試験資格を差別の無くす (11ページ パラグラフ39-c)

という勧告が出されました。

他に、

・反差別 non-discrimination -反差別法の制定、非嫡出子の権利
・児童の意見尊重 respect for the views of the child
・体罰(禁止) corporal punishment -あらゆる体罰の禁止
・家庭環境を奪われた児童 children deprived of a family environment
・出産(生殖)と精神面の健康 reproductive and mental health -学校教育、HIV/AIDS、中絶非犯罪化、ADHD薬処方
・少年法 juvenile justice

について日本政府は早急に対策するよう委員会から勧告されました。

原文英語はこちらです。
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CRC/Shared%20Documents/JPN/CRC_C_JPN_CO_4-5_33812_E.pdf

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対日審査会が行われた国連パレ・ウィルソン

対日審査会が行われた国連パレ・ウィルソン

議長/日本政府代表 外務省 大鷹審議官/人権人道課課長

左から 議長/日本政府代表 外務省 大鷹審議官/人権人道課課長

委員からの質問に答える日本政府代表団 関係省庁

委員からの質問に答える日本政府代表団 関係省庁

会議前。この後日本からのNGOで満席に

会議前。この後日本からのNGOで満席に

会議の後に議長に質問。親切に教えてくれました。

会議の後に議長に質問。親切に答えてくれました。

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<提出した意見書について>

◆ テーマ
「海外在住の日本人児童の保護」
「日本における児童の福祉かかる司法・行政等問題」
「子供連れ去り問題 父親からの報告」

◆ 提出団体
児童の権利を守るNGO日本連合 Japan NGO Coalition for the Rights of the Child (JNCRC)
 不当な日本批判を正す学者の会
 家族の絆会
 国際歴史論戦研究所
 なでしこアクション
 史実を世界に発信する会
 慰安婦の真実国民運動
 子どもたちの権利を守る会

◆ 意見書
原文 英語
http://nadesiko-action.org/wp-content/uploads/2019/01/CRC80_Japan_JNCRC.pdf

日本語
http://nadesiko-action.org/wp-content/uploads/2019/01/CRC80_Japan_JNCRC_J.pdf

◆ 児童の権利委員会CRC80 見解書
CRC80 Concluding observations(1 February 2019/ADVANCE UNEDITED VERSION)
CRC/C/JPN/CO/4-5
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CRC/Shared%20Documents/JPN/CRC_C_JPN_CO_4-5_33812_E.pdf

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<CRC80対日査会 録画ビデオ>

第一日  2019年1月16日(水)15時~18時 Consideration of Japan – 2346th Meeting, 16 Jan 2019
通訳付 http://webtv.un.org/search/consideration-of-japan-2346th-meeting-80th-session-committee-on-the-rights-of-the-child/5990470092001/?term=CRC&sort=date&page=2
英語 http://webtv.un.org/search/consideration-of-japan-2346th-meeting-80th-session-committee-on-the-rights-of-the-child/5990465578001/?term=CRC&sort=date&page=2

第二日  1月17日(木)10時~13時 録画 Consideration of Japan (Cont’d) – 2347th Meeting, 17 Jan 2019
通訳付 http://webtv.un.org/search/consideration-of-japan-contd-2347th-meeting-80th-session-committee-on-the-rights-of-the-child/5990588518001/?term=CRC&sort=date&page=2
英語 http://webtv.un.org/search/consideration-of-japan-contd-2347th-meeting-80th-session-committee-on-the-rights-of-the-child/5990588517001/?term=CRC&sort=date&page=2

<参考サイト>

外務省 児童の権利条約
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jido/index.html

児童の権利委員会 80セッション
CRC – Convention on the Rights of the Child 80 Session (14 Jan 2019 – 01 Feb 2019)
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/SessionDetails1.aspx?SessionID=1226&Lang=en

児童の権利委員会 COMMITTEE ON THE RIGHTS OF THE CHILD
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRC/Pages/CRCIndex.aspx

委員会メンバー
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRC/Pages/Membership.aspx

国連 人種差別撤廃員会 対韓国審査に日本の市民団体が「韓国における反日の実態」意見書を提出

国連ジュネーブ 人種差別撤廃員会97セッション(2018年11月26日-12月14日)で行われる対韓国審査会に向けて、日本の市民団体から二つの意見書が提出され、委員会の公式サイトに掲載されました。

その意見書はこちらです。

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「韓国における反日の実態」
“The Real Circumstance of Anti-Japanese Thinking in the Republic of Korea”
原文英語  https://bit.ly/2DtsZs2 / 日本語訳  https://bit.ly/2PJGJos
提出団体:人種差別に反対する NGO 日本連合

「人種差別撤廃条約 違反の 親日反民族行為者財産の国家帰属に関する特別法」
“Special Law on the Inspection of Collaborations for the Japanese Imperialism”
原文英語  https://bit.ly/2QpZs5t / 日本語訳  https://bit.ly/2SV2h0c
提出団体:国際歴史論戦研究所(IIHC)、不当な日本批判を正す学者の会 (AACGCJ)

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韓国の聯合ニュースが意見書「韓国における反日の実態」について報じた記事をご紹介します。

2018-11-20
日시민단체 역사왜곡 앞장…”한일병합, 동서독통일과 같다” 주장
https://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=102&oid=001&aid=0010477843

< 日本語訳 >

聯合ニュース

日本市民団体歴史歪曲に立ち上がる・・「韓日併合、東西ドイツ統一と同じ」主張
記事入力2018-11-20 08:30

国連人権差別撤廃委員会へ報告書を送り「韓国は事実捏造を是正すべし」と要求三一運動についても「放火・略奪・殺人等全国的暴動」と歪曲

(東京=聯合ニュース)崔イラク特派員=日本政府の教科書歪曲に続いて現地官辺及び右翼性行市民団体も、我が国教科書が日本と関連した歴史的事実を捏造し、反日を助長しているとし、これを是正して欲しいと国連に要請したことが20日確認された。

聯合ニュースが入手した「人権差別に反対するNGO(非政府機構)日本連合」が今月初め国連人権差別撤廃委員会に送った22ページの報告書によれば、この団体は日帝の朝鮮半島強占を東西ドイツ統一と同じものだと主張している。

この日本連合には「不当な日本批判を糺す学者の会」「日本大好き市民の会」「純日本人会」など官辺及び極右性行の21の団体が参加している。

この団体は1990年代韓国初等学校国定教科書に掲載された「日本が我が国を自国と併合し、我々のものを全て奪い去り、我が民族を抑圧した」という内容が「歴史的事実とは完全に違っている」と主張している。

この団体は「実際は日本と大韓帝国が国際法及び国内法に従って、それぞれの意志によって韓日併合条約を締結した」とし「英国とスコットランドの併合と同じもの」であると強調している。

さらに「韓日併合後、東西ドイツの統合後その西ドイツ地域がその東ドイツ地域に対して行ったように、日本は朝鮮半島の近代化のために官民を挙げて莫大な投資をした」とし、
これが迅速な韓国の近代化に繋がったと主張している。

この団体は三一運動についても放火、殺人などの表現を使いながら非難している。
我が国の中学校高等学校教科書で「三一運動で7歳以下の幼い少女たち300名が銃殺されたことが分った」と表現したのに対して、「子どもたちの情緒に訴えて日本に対する憎悪と恨みを植え付ける煽動的文章」と主張している。さらに「このような内容は何の根拠もなく事実ではない」とし「三一運動は当初は日本からの独立を要求する学生と宗教家たちによって始まったが、すぐに放火、略奪、殺人などの全国的暴動に発展した」という主張へと続いている。

 また、1990年代、中学校国史教科書に載った「(第二次大戦中)女性までも挺身隊という名目で連れてゆかれ日本軍の慰安婦として犠牲になることもあった」という内容を歴史歪曲として否定した。

 これら以外にもこの団体は、忠清南道天安にある独立紀念館に対しても「韓国政府が管理するこの施設にて韓国の小・中学生が歴史を学ぶ」と指摘し「(展示内容が)見る者に日本に対する恐怖と憎悪を植え付ける」と主張している。

 そうしてこの団体は国連人種差別撤廃委員会に「日本と不必要な対立を引き起こす反日教育の実態を改善し、近現代史教育において近隣国へ必要な配慮をし、教科書記述に歪曲、捏造、他民族に対する差別的で屈辱的記述を行わないよう、韓国政府に韓国して欲しい」と要求した。
これに従って国連側は、我が国政府に対して、これに対する答弁を要求したと伝えられている。日本側の強引な主張に対する議論は、今月26日開幕する国連人種差別撤廃委員会97セッションの期間に行われることが明らかとなった。

 しかし、市民団体のこのような主張は、日本政府の従前からの立場までを否定する、日本の極右勢力の歪曲した認識を繰り返したものであると見るべきだろう。
実際1995年に村山富市当時総理は談話を発表し「日本が侵略と植民地支配によって多くの損害と苦痛をかけたことに対して心から謝罪し反省する」という意思を明らかにしている。
 
 慰安婦強制連行を否定する安部晋三総理までも、村山談話継承という立場を維持している状況である。

 又2010年、菅直人当時総理も日本の朝鮮半島強制併合100年を迎えて発表した談話で「三一運動などの激烈な抵抗などにも現れたように、政治・軍事的背景下で、当時韓国人たちはその意に反して行われた植民地支配によって国と文化を奪われ、民族の誇りを深く傷つけた」と明らかにしている。

以上

 


(写真の説明)日本の市民団体が国連に送った「韓国の歴史歪曲」主張文書(東京=聯合ニュース)崔イラク特派員=聯合ニュースが20日入手した「人権差別に反対するNGO(非政府機構)日本連合」が今月初め国連人権差別撤廃委員会に送った報告書。報告書には「韓日併合は東西ドイツ統一と同じ」「韓国の事実捏造を是正するようにせねばならない」などの強引な主張が続いている。

国連 強制失踪委員会に慰安婦問題を持ち込んだのは日弁連、WAM、挺対協

ジュネーブ国連で行われた強制失踪委員会(2018年11月5日-16日)の後、委員会から対日審査(第一回目)の最終見解書(報告書)が発表されました。

この中で委員会は日本政府に対し慰安婦問題について、「事実解明と責任者の処罰」、「慰安婦やその子供の失踪について、遅滞なく完全な調査を行うべき」などの勧告をしました。

「強制失踪」と「慰安婦問題」は全く関係ありません。

何故このような勧告がでたのか。

委員会に慰安婦問題を持ち込んだのは日弁連女たちの戦争と平和資料館(WAM)、挺身隊問題対策協議会です。

この3団体が委員会に事前に慰安婦問題についてNGO意見書を出していました。

これらのNGOの意見書や委員会への働きかけで今回の勧告になったと思われます。

※ 日本政府は2017年、強制執行委員会に1億円の任意拠出を行っています。
強制失踪条約第1回日本政府報告審査 岡村善文日本政府代表団長による冒頭ステートメントより
<拠出金> さらに,我が国は,2017年に,国連人権高等弁務官事務所(OHCHR)の強制失踪に関する取組を促進するため,1億円の任意拠出を行いました。我が国による拠出が,強制失踪条約の普遍化や強制失踪委員会による活動のために有効に活用されることを期待しています。

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<参考ニュース>
産経2018.11.21
【主張】国連強制失踪委 「反日宣伝」の撤回を迫れ
https://www.sankei.com/column/news/181121/clm1811210002-n1.html
産経2018.11.20
国連強制失踪委 慰安婦問題で日本に責任者処罰など勧告
https://www.sankei.com/world/news/181120/wor1811200011-n1.html

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<資料ダウンロード>

1.強制失踪委員会 見解書(総括所見)原文 CED/C/JPN/CO/1日本語訳

2.日弁連
意見書 原文 英語  / 意見書 日本語訳
レポートの中では、拉致問題の次に慰安婦問題を取り上げています。
委員会には次の2点を日本政府に勧告するよう求めています。
(1)公的な職にある者や指導的立場にある者が,「慰安婦」に対して行われた侵害に対する締約国の責任に関して軽率な発言をやめることを,確実にすべきである。
(2) 2015年12月の日韓合意の発表に対し,女性差別撤廃委員会が「被害者中心のアプローチを十分に取らなかったこと」を遺憾とし,「被害者の救済への権利を認め,補償,満足,公的謝罪,リハビリテーションのための措置を含む十分かつ効果的な救済及び賠償を提供すること」と勧告した総括所見を謙虚に受け止め,締約国は,被害者の思いに配慮しながら,誠実にこの問題に取り組むべきである。

3.アクティブ・ミュージアム 女たちの戦争と平和資料館
意見書 原文 英語
「慰安所で産んだ赤ちゃんが三か月の時に日本兵に連れ去らた」という東チモールの元慰安婦の話などを載せています。

4.挺身隊問題対策協議会
意見書 原文 英語
クマラスワミ報告から引用し、「ミクロネシアでは日本軍が一晩で70人の慰安婦を殺した」などの話を載せています。

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<参考サイト>
◆ CED – Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance
15 Session (05 Nov 2018 – 16 Nov 2018)

◆ 強制失踪委員会 最終見解書(報告書)原文CED/C/JPN/CO/1
慰安問題の箇所 以下抜粋

The situation of the so-called “comfort women” victims of enforced disappearance

25. Recalling articles 8, 12 and 24 of the Convention, the Committee wishes to emphasize the continuous nature of the crime of enforced disappearance and to reaffirm the rights of victims to justice, reparation and to know the truth about the circumstances of an enforced disappearance, the progress and results of the investigation and the fate of the disappeared person, regardless of when the enforced disappearance was committed. In this respect, the Committee is concerned about the lack of statistical information on the number of so-called “comfort women” who may have been subjected to enforced disappearance, and about the absence of investigations, prosecutions and convictions of perpetrators of these cases. It is further concerned at reports of the removal of children born to these women and the refusal of the State to investigate such cases. The Committee remains concerned at reports of the concealment or failure by the State party to disclose related facts and materials on the issue of the so-called “comfort women”. It is further concerned at the lack of adequate reparations to the victims in accordance with article 24 (5) of the Convention and regrets the State party’s position that the issue “is resolved finally and irreversibly”. This perpetuates impunity and denies victims their right to know the truth and to obtain justice, reparation and guarantees of non-repetition (art. 1, 8, 12, 24 and 25).

26. The Committee recalls the continuous nature of the offence of enforced disappearance and recommends the State party to:
(a) Generate accurate statistics on the number of the so-called “comfort women” who may have been subjected to enforced disappearance to conduct investigations and guarantee the rights to the truth and reparation;
(b) Ensure that all cases of so-called “comfort women” who may have been subjected to enforced disappearance, including the removal of children born to these women, are investigated thoroughly and impartially without delay, regardless of the time that has elapsed since they took place and even if there has been no formal complaint;
(c) Ensure that the alleged perpetrators are prosecuted and, if found guilty, punished in accordance with the gravity of their acts;
(d) Take the necessary measures to search for and identify any children born to “comfort women” who may have been victims of wrongful removal, enforced disappearance and/or identity substitution and that they are returned to their families of origin, in conformity with article 25, paragraph 2, of the Convention;
(e) Ensure the disclosure of any information related to facts and materials;
(f) Ensure that all victims receive adequate reparation in accordance with article 24 (4) and (5) of the Convention and that it takes account of gender issues;
(g) Guarantee the right to truth.

以上