Monthly Archives: December 2015

「軍の関与」とは? 連合軍翻訳通訳部局(ATIS)調査レポートより

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アジア女性基金資料の資料 http://www.awf.or.jp/pdf/0051_5.pdf のPDF上の164-192ぺージ

ALLIED TRANSLATOR AND INTERPRETER SECTION
SUPREME COMMANDER FOR THE ALLIED POWERS
RESEARCH REPORT
SUBJECT:AMENITIES IN THE JAPANESE-ARMED FORCES I.G.No. 6310 B.I.D.No.1228
DATE OF ISSUE: 15 November 1945

から 軍の規則の箇所をご紹介します。
「当時の軍の関与のもとに、多数の女性の名誉と尊厳を守る努力した」のではないでしょうか。

レポートの画像とPDFはこちら

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慰安所に関する軍の規則
(1943年2月 フィリピン・マニラ)

1945年11月15日、連合軍翻訳通訳部局(ATIS, Allied Translator and Interpreter Section)というところが「日本軍のアメニティー(娯楽、便益)について」というリサーチレポートを作成しました。その中に慰安所の項があり、マニラの慰安所に関する日本軍の規則(1943年2月制定)を英訳掲載しています。

その規則を読むと、慰安婦の意志を尊重し、慰安婦や兵士の健康を気遣い、現代、否現代以上に、衛生面の管理、慰安所におけるマナーが求められていたことがわかります。
たとえば、慰安所設立について事業主は軍の許可を得なければなりませんが、その際慰安婦の履歴書の添付が求められています。これにより、慰安婦の年齢の確認や前職等経歴が判明し、規則にある未成年者の雇用の原則禁止の適則性や慰安婦就業の意志確認がなされていたことと思われます。

又、慰安婦が過重労働で病気になった場合には、その治療費は事業主が7割、慰安婦が3割の負担をすることが規定されています。(これは慰安婦供給が不足し、過重労働になりがちであったことが背景にあるのかもしれません)

定期健診、避妊具の使用、消毒剤等の備付、日々の入浴の勧め、部屋の清掃、果ては部屋の十分な換気や採光にいたるまで規定されています。

兵士側に対しても、避妊具の使用はもちろんのこと、兵士の尊厳にふさわしい行動(騒いだりしてはいけない等)が求められています。

ATTSは次の通り、「結論」としてこれらの厳格な規則は、マニラだけでなく慰安所のあるところではいずれの地域にも適用されていたことが記されています。

1、リサーチレポート結論
○多くの部隊が駐屯するところはいずれにおいても厳格な規則に従い軍当局の許可を得て慰安所が設立されている。
○定期的な性病検査が実施されている。

2、慰安所に関する軍規則(1943年2月)
①パート1 「一般規則」
○慰安所の設立、休止、閉鎖については軍の許可を得なければならない。
○慰安所の利用は兵士、軍関係者に限る。
○他。
②パート2 「事業計画」
○慰安所経営の計画については、定められた様式で事業概要を軍に申請し、許可を得た場合には、職員、慰安婦等について履歴書を添え軍に登録すること。
○人員の変更、増減については許可を求め、健康診断を受けること。
○契約満了後も慰安婦を再雇用できる。ただし健診により不適切と判断された慰安婦については軍は帰国を取り計らう。
○慰安所のマネジャーは各部屋にたんつぼ、トイレ等に殺菌剤や薬剤を備えつけ、待合室に料金表、慰安婦名を掲示する事。
○他
③パート3 「営業」
○軍、軍関係者以外の入場は拒否する。
○営業時間、料金は本規則で決められ、慰安所が決めることはできない。
○マネジャーはすべての収入に関して責任があり、様式に従い収入報告を行う。
○慰安婦の収入の半分はマネジャーに割り当てられる。
○慰安婦の食住等基本生活についてはマネジャーが責任を持ち、その他個人的生活品は慰安婦が自分で賄う。ただし過重労働で慰安婦が病気になった時は治療費の7割をマネジャーが負担する。過重労働かどうかは軍医の判断を基本とする。
○可能な限りマネジャーは慰安婦に対し貯金を奨励する。ただし月30円を限度とする。
○月に1日は従業員の休日に充てること。
○他
④パート4 「衛生管理」
○慰安婦は週に1度、他の従業員は月に1度健診を受けること。費用はマネジャーの負担とする。
○健診結果が陽性の者は就業してはならない。他の感染症も同様とする。
○マネジャーは性病予防のため避妊具を提供し、慰安婦や客に使用させること。
○マネジャーは性病予防のため、トイレその他に殺菌剤を備付、部屋は常に清潔に保ち、必要箇所を消毒し、コンドーム使用しない客は拒否し、日々の入浴、清潔なベッド、採光・通気について等衛生管理をすること。
⑤パート 5 「規律」
○規則が守られているかどうか、軍の担当者は査察を適宜行う。
○慰安所では食事、アルコールを提供してはならない。客の持ち込みも禁止する。
○酩酊者、アルコール保持者、迷惑者は入場が拒否される。
○レストランの利用常連者は、ビール2杯まで、兵士にふさわしくない行動を控え、すべての家具銃器を大切に扱い、軍事の話題を避けること。
○慰安所の常連客は、利用料金を軍票にて前払いし、騒いだり大声で歌ったり迷惑行為を控え、コンドームを装着し更に洗浄を行い、慰安婦にキスしてはならず、軍の安全に関する事項を遵守すること。
○上記の違反は営業取消しを伴う。
⑥パート 6 「特別クラブ用規則」
○特別クラブとは将校、高級軍属のための食料店、レストラン、慰安所をいい、本規則はマニラ管区に適用される。
○利用者は身分証明証を携帯し、携帯しないものは入場を拒否される。現地の人の入場
を避けるため、憲兵の協力を仰ぐ。
○晩餐会、宴会を企画する者は所属部隊の責任者、日時をあらかじめ申告すること。
○原則として未成年者を慰安婦として雇ってはならない。特殊な状況においてはメイドとして雇うことはできる。その場合も含め、未成年者を雇用する場合は許可を得なければならない。
○その他に関してはすべて、認可レストラン、慰安所の規則と同様である。

ATIS 文書 No. 17910, ATIS Bulletin No. 1863
他の場所や南部地域兵舎における規則が記載されている。
内容はだいたいマニラの規則と同じ。

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PDF版ダウンロード
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↓このぺージの左段 9.BROTHELS から先が軍規則についての説明
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「日本軍だけでない慰安婦問題」(産経新聞 正論1994年9月17日)占領軍用慰安所設置と慰安婦

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終戦直後、占領軍の命令で”レクリエーション・センター”設置に関わった磯村栄一氏(終戦当時 東京都渉外部長)が産経新聞正論(1994年9月17日)に書いた「日本軍だけでない慰安婦問題 占領軍へサービス提供で反省」です。
※画像をクリックすると別ウィンドウで拡大で表示できます。
sankei_1994.9.17

【米国立公文書館資料】連合軍内で作成した調査報告書より慰安所(Brothels)関連抜粋

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アジア女性基金の資料館にはたくさんの慰安婦関連歴史資料があります。

その中に米国国立公文書館の資料も多くあります。
今は良く知られているミートキーナ尋問書NO49も掲載されています。

その他にもこのような資料があります。

ALLIED TRANSLATOR AND INTERPRETER SECTION
SUPREME COMMANDER FOR THE ALLIED POWERS
RESEARCH REPORT
SUBJECT:AMENITIES IN THE JAPANESE-ARMED FORCES I.G.No. 6310
DATE OF ISSUE: 16 February 1945

SUBJECT:AMENITIES IN THE JAPANESE-ARMED FORCES I.G.No. 6310 B.I.D.No.1228
DATE OF ISSUE: 15 November 1945

これはアジア女性基金資料の資料 http://www.awf.or.jp/pdf/0051_5.pdf のPDF上の164-201ぺージ。連合軍内で作成した調査報告書から慰安所(Brothels)関連を抜粋したものです。
報告の地域はビルマ、スマトラ、マニラ、タクロバン、ラバウル、ビルマ、スマトラ、南太平洋地域。

広い地域を対象としたこの調査書には「日本軍は20万の婦女子を拉致し性奴隷にした」、「慰安婦はアジアのホロコースト」を示すようなことは記されていません。

また、クマラスワミ報告(日本語英語)に書いてあるような慰安婦への残虐行為も書いてありません。

米軍の当時の調査と、政治的団体である挺身隊問題対策協議会が支援する元慰安婦が語る70年以上も前の話しと、どちらが信ぴょう性があるでしょうか。

調査報告書を画像で以下に掲載します。
※ PDF版ダウンロード

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【米国立公文書館資料】ラバウル捕虜尋問調書Feb1943 「PROSTITUTION」(売春)

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アジア女性基金の資料館にはたくさんの慰安婦関連歴史資料があります。

その中に米国国立公文書館の資料も多くあります。
今は良く知られているミートキーナ尋問書NO49も掲載されています。
その他にも以下の様な資料もありますのでご紹介します。

アジア女性基金資料 http://www.awf.or.jp/pdf/0051_5.pdf のPDF上の209~210ぺージです。

1943年ラバウル PROSTITUTION / 売春 情報 ポイント
・慰安所3つ
・日本軍の管轄下にあったので営業には軍の許可が必要
・働いている女性
約10名 中国、韓国、インドネシア人  20~25歳
・女性は政府によって送り込まれたのではなく、占領前から当地に来ていたと思われる。
・料金相場は2.5円。日本の2倍
1時間滞在 お茶・菓子付き 浴室使用、病気予防措置 付
・ビール、お酒、食事は販売されていたがとんでもなく高い料金。
・女性は毎週健康診断を受けていた。病気になったら治るまでお休み。
・避妊具は義務。軍からの供給はなかった。
・現地の女性との性的接触は軍法により禁止

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米国国立公文書館 資料
Prisoner of War Interrogation Report
YANO BUTAI 捕虜尋問調書 ラバウル1943年2月
から

PROSTITUTION

There are three houses of prostitution in the town of RABAUL, with a total of about ten prostitutes. Since the area is under jurisdiction of the Japanese Army, those brothels must have the permission of the military to operate. The military rents the buildings to the brothel keepers. The prostitutes (Chinese, Koreans, and some Indonesians) ranged in ages from about 20 to about 25. PW does not believe that they were sent to RABAUL by the Government, but they had already been established there before the occupation. The girls are inspected weekly by the Army Medical Corps. If they have contracted any diseases, they are not permitted to work until they are well again.

The price which the soldiers pay differs in the area, but the average is about ¥2.50, which was the price at RABAUL. PW states that prices were higher in JAPAN, about twice the amount. The price includes a stay of approximately one hour, tea and tea cakes, use of the wash-room and prophylaxis treatment. However, prophylaxis is also supplied free of charge by the Army. Contraceptives (SAKKU) are compulsory, but these are not furnished by the army. Beer, liquor, and food are served at these houses at exorbitant prices.

Although men are given a physical examination from time to time, they are not examined for venereal disease. However, if a soldier contracts a disease, he is hospitalized until he recovers, being treated by injections in arm daily. The punishment is very light for not reporting symptoms, and although the men do not lose their ratings or pay whole hospitalized, their chances for promotion are impaired but not made impossible.

Intercourse with native women on the island is prohibited by military law.

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※画像をクリックすると別ウィンドウで拡大で表示できます。
PDF版ダウンロード

1943.2.18_ラバウル捕虜尋問調書_p1

1943.2.18_ラバウル捕虜尋問調書_p2

バーナビー市長が明言「バーナビー市の公共用地にこの類の像が設置されることはない」

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カナダ バーナビー市 慰安婦像設置反対に尽力して下さった皆様、本当に有難うございました!

バンクーバー新報 より
バーナビー市慰安婦像設置反対期成同盟からの中間報告
の記事をご紹介します。

※バンクーバー新報 慰安婦像問題まとめ

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バーナビー市慰安婦像設置反対期成同盟からの中間報告

 去る12月10日、多くの皆さんのご協力によって集められた「像設置反対の署名」原簿がゴードン門田期成同盟委員長の手で、バーナビー市長のコリガン氏のもとに届けられました。署名活動は今年の3月から始められ、署名期限である6月まで続けられましたが、その間に多くの皆さんの献身的な努力の甲斐あって、およそ2000に及ぶ署名が集められました。すでに2回にわたって日系市民有志の手で、合計600余名ほどの署名がバーナビー市に届けられていましたが、12月10日には期成同盟結成後に集められた1370名の署名がゴードン門田委員長によって提出されました。その際にコリガン市長はゴードン門田委員長に「今後、私有地に像が設置される可能性があるとすれば、それを市が阻止することはできないが、市長及び議員団の見解としてはバーナビー市の公共用地にこの類の像が設置されることはない。」と明言しました。多くの方々の努力の結集でこの地平に到達できたことを共に喜びたいと思います。

 皆さんはすでにお聞き及びのことと思いますが、先日トロント市内に慰安婦像が設置され、除幕式が執り行われました。しかしながら、この像は市の公園等公共用地にではなく、トロント市の韓国人会館内という、私有地内に建てられたものです。これには日系団体も市当局も干渉することは難しく、見守るほかありませんでしたが、この像は本来バーナビー市に設置しようと準備されていたものだったようです。

 期成同盟が結成されて以降、たくさんの日系市民の皆さんが署名活動に献身的に協力して下さいました。改めて御礼申し上げます。同時に、署名期限の後さまざまな要因が重なり、なかなか署名原簿の提出がなされず、皆さんにご心配をおかけしたことをお詫びします。例えば、4月15日のコリガン市長声明に対応するための公式の日系交渉代表団の結成準備や、さらにはバーナビー市と釧路市の姉妹都市提携50周年を祝う行事、同じくバンクーバー市と横浜市の姉妹都市提携50周年の記念行事等が重なり、われわれの側もバーナビー市当局側も共に多忙を極めていました。記念行事の終盤にはバーナビー市の枢要な人々が釧路市を訪問するなどして不在だったために、署名原簿の提出のタイミングを失ってしまったことも事実です。しかしようやく提出することができて、安堵しています。

 一方、日韓のコミュニティ代表者による公式会談は一度も開かれていません。こうした事情を総合的に勘案すると、期成同盟の活動を総括してそろそろ解散の準備を始める時が来たのではないか、と判断されます。もちろん、強い政治目的を持って、かつ大きな組織力で動いているだろうと思われるこの「像設置運動」は、いったん静かになったように見えても再び火の手が上がることもありえるでしょう。しかし、今回の反対運動を通じてわれわれが培い、確認してきた多くの人々との強い絆があれば、その時にはまたその事態に即した組織ができ、対応できるものと確信しています。今後は期成同盟の解散に向けた行動予定などを検討し、近く改めて皆さんにお知らせいたします。

2015年12月11日

バーナビー市慰安婦像設置反対期成同盟・委員会