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韓国最高裁判決(1966)「慰安婦とは売春行為をする女性を指す」

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韓国国史教科書研究所の金柄憲所長から教えていただいた資料をご紹介します。

韓国の大法院(最高裁)の1966年の判決文に「慰安婦とは売春行為をする女性を指す」と書いてあるものがあります。

裁判の原告は慰安婦(売春婦)4人。被告は国、大韓民国。

1966年当時の韓国では、売春婦という名称が直接的ということで、売春婦のことを慰安婦と呼んでいたそうです。

裁判の経緯は、売春婦が何かの事故にあい、それ以上売春の仕事ができなくなったので、月4000ウオンの利益があるとみて、売春の仕事が可能な年齢を35歳とみなして原告は5000ウオン×12年6ヶ月の計算をして賠償金を得ようとしたが、売春自体が不法なので却下されたというものです。

以下がその判決文の日本語と韓国語です。

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最高裁判所1966.10.18.宣告66ダ1635,1636判決
【損害賠償】、【家14(3)民、166】

【判示事項】
犯法行為を継続して得ることができる収益を、損害額算出の基礎とした実例

【判決要旨】
一般的に日常用語において慰安婦とは売春行為をする女性を指すものなので法律が禁じている売春行為を35歳まで継続できることを前提として、慰安婦が他人の不法行為を含む事故により失われた収益損害額を算出するにあたって、このような犯法行為を継続して得ることができる収益を基礎にすることはできない。

【参考条文】
民法第763条、民法第752条、倫楽行為等防止法第4条

【専門】
【原告、被上告人】原告1名他3名
【被告、上告人】国

【対象判決】
【原審判決】第1審ソウル民事地方、第2審  ソウル高等 1966. 7. 1. 宣告 65ナ2590、2591判決

【注文】
原判決を破棄し、事件をソウル高等裁判所に差し戻す。

【理由】
被告訴訟遂行者の上告理由について判断する。
原判決をみると、原審は本案に関する判断においては第1審判決理由を引用しているところ、第1審判決によれば、甲第1、4、5、7号証の各記載と第1審証人訴外1の証言に弁論の全趣旨を総合して被害者訴外2は本件事故当時の接待婦として金4,000ウォンの月純収入を上げていた事実などを認め、特段の事情がない限り同人は、本件事故時から35歳に至るまで、今後12年6月間接待婦として月金4,000ウォンのうべかりし利益を喪失したと断定し、これを基に原告らの本件損害賠償額を算定している。
しかし、本件訴状の記載によれば、上記訴外2は1964年初頃から慰安婦として月5,000ウォンの収入があったというのが原告らの主張であり、また原審が取信している甲第5号証の記載によれば、上訴外2は慰安婦として月5,000ウォンの収入があったことが明らかで、上の判決が訴外2が接待婦として毎月「金4,000」ウォンの純収入があったと判示したのは慰安婦としてそのような収入があったという趣旨であることがうかがわれ、であるならば、日常用語において慰安婦とは売春行為をする女性を指すものであり、原審は結局訴外2が法律が禁止している売春行為を35歳まで続けることができることを前提として本件損害額を算定していることになり、その場合、犯法行為を続けて得ることができる収益を損害額算出の基礎としたのは間違いではないとは言えず、論旨は筋が通っている。
したがって、民事訴訟法第406条第1項により、関与法官の一致した意見で注文のとおり判決する。

最高裁判事裁判官サ・グァンウク(裁判長)キムチガールチェ・ユンモ

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【 原文韓国語PDF版 】

[出典] 総合法律情報  종합법률 정보 https://glaw.scourt.go.kr/wsjo/intesrch/sjo022.do

偽慰安婦 李容洙氏を誣告の疑いで告訴します

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2023年3月1日、三・一独立運動を記念するこの日、ソウルでの金柄憲氏らの活動をご紹介します。
 

2023. 3. 1.
慰安婦法廃止国民行動代表 金柄憲 

声明
偽慰安婦 李容洙氏を誣告の疑いで告訴します

2022年3月16日、いわゆる「日本軍慰安婦被害者」李容洙(イ·ヨンス)氏は私、金柄憲をはじめとする右派市民運動家5人を虚偽事実の適時による名誉毀損と侮辱の疑いで鍾路警察署に告訴状を提出しました。

告訴内容を詳しく見ると、2021年末、連合ニュース前と永登浦区所在の共に民主党本部前で行われた慰安婦法廃止国民行動集会での発言と横断幕内容を問題視し、なんと40種類もの犯罪事実を指摘した。

それと共に李氏は「慰安婦被害者法」に規定された「日本軍慰安婦被害者」であるにもかかわらず、金柄憲(キム·ビョンホン)らが「偽慰安婦」、「慰安婦は詐欺」、「李容洙を処罰しなさい」など「慰安婦被害者」事実を否定する発言で自身の名誉を毀損したり侮辱したと主張した。

これに対し私は、李氏の告訴が刑法第156条に定めた「他人に刑事処分を受けさせる目的で公務所または公務員に対して虚偽の事実を申告した」事実、すなわち無罪に該当すると判断し李容洙氏を告訴することに決めた。 一言で李容洙氏は「日本軍慰安婦被害者」ではなく偽の慰安婦被害者でありながら、研究者として国民に真実を知らせようとする口を塞ぐために虚偽の事実をもって告訴したので、それに対する責任を負うべきだということです。

ここで、偽物とは「慰安婦被害者法」で定義した「日本軍慰安婦被害者」ではないという意味です。 「慰安婦被害者法」第2条1号において、「日本軍慰安婦被害者」とは、日帝によって強制的に動員され性的虐待を受け、慰安婦としての生活を強要された被害者のことです。 つまり、日本軍の慰安婦被害者になるための前提条件が「日本軍による強制動員」という意味です。 しかし、李容洙氏は過去の証言集などで日本軍に強制動員されたのではなく、慰安所の主人について行ったと明らかにしたため、日本軍慰安婦の被害者にはなれないということです。

李氏は1992年8月15日、KBS「生放送女性:私は女子挺身隊、民族受難の痛みを乗り越えて」に出演し、「その時の歳が16才だったのですが、着る服もなく、ろくに食べることもできなかったときに、ある人がワンピース一着と靴一足を持ってきてくれました。 そしてそれをくれながら『行こう』と言って、それをもらってとてもうれしくて、その時はまあ、そういうことも知らずに『はい』と言ってついて行きました」と証言した。

また、挺対協が1993年に初版を発行した日本軍慰安婦証言集『強制的に連れて行かれた朝鮮人軍慰安婦たち(1)』でも、「日本人男性が渡した赤いワンピースと革靴をもらって、幼心にどれだけ嬉しかったか、つい他のことも考えずに気軽について行くことになった」と証言しています。

このような証言は2018年にブックコリアが発刊した『アイキャンスピークの主人公イ·ヨンス』という本でも一貫して続きました。 そして2冊とも「大邱から台湾まで私たちを連れて行った男が慰安所の主人だった。 私たちは彼をオヤジと呼んだ」と言って、慰安所の主人、つまり抱え主について行ったことを自ら明らかにしています。

どこに日帝が出て日本軍が出てくるのでしょうか。 また、李容洙氏は「外に出て診断を受けた記憶はありません。 サック(コンドーム)ということも知りませんでした」と言い、「主人が赤みがかった強い606号注射を打ってくれた。治らなかったのに客を受けなければならなかったので、あまり治らなかったのです。 それでずっと注射を打ちながら軍人たちを受け入れました。 近くには病院もなく、保健所もありませんでした」と証言した。

これは厳格に管理されている日本軍慰安所では決して起こらないことです。

一方、1996年のラディカ·クマラスワミ国連人権委の報告書では、「慰安所という制度設立の公式な名分は売春行為を制度化し、それをもって売春行為を統制することで陸軍の占領地域で報告される強姦報告の数値を減らすことができる」として、占領地域の戦争犯罪を最小限に抑えるために戦線を中心に日本軍慰安所を設置·運用したことを認めています。

また、1937年頃から日本軍が占領していた中国などの戦争地域に慰安所が本格的に設置され始め、1941年の太平洋戦争勃発後、日本軍が占領する地域が拡大したことにより、東南アジア·南太平洋地域にまで軍慰安所が拡大設置されました。 よって李容洙氏が慰安婦生活をしたという台湾の新竹には、最初から日本軍慰安所が設置されてもいなかった場所です。

李容洙氏の証言を総合してみますと、日本軍慰安所ではなく、一般売春宿または私娼で働いた職業女性だったと把握できます。

しかも李氏は自身が『慰安婦被害者法』で定めた内容に従って「日本軍慰安婦被害者」として申告し「生活安定支援対象者」に登録されたという事実以外に何の証拠も提示できずにいます。 そうすると「日本軍によって強制連行され」、「日本軍慰安所で慰安婦としての生活を強要された」というイ氏の主張はすべて嘘であることは明らかだと言えます。

これに対し李氏自身が「日本軍慰安婦被害者」ではないにもかかわらず、「慰安婦問題の実体」を明らかにした私を「虚偽事実の摘示」という理由で告訴したことは明白な誣告に該当するため、これに対する厳格な調査と処罰がなされることを願い、本告訴状を提出します。

偽の慰安婦 李容洙氏が今日まで荒唐無稽な嘘で世界中を駆け巡ったのには、マスコミ、政治家、慰安婦運動団体、研究者など多くの人々の付和雷同行為も大きな役割を果たしました。 しかし、何よりも自ら法で定めた慰安婦被害者になれないことを知っていた李容洙氏本人の責任が最も大きいと言える。 今からでもこれまでの詐欺行為を懺悔し、国民に心から許しを請うことを促す次第です。

以上

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慰安婦像前から中継,、記者会見その他

正義連側の中継 元慰安婦と主張する李容洙(イ・ヨンス)氏の演説

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メディアウオッチ 2023.03.01
日本と歴史紛争中断を宣言せよ❗️3.1節を迎え韓日友好知識人45人声明。
[미디어워치] “일본과 역사분쟁 중단 선언하라” 3.1절 맞아 한일우호 지식인 45인 성명
https://www.mediawatch.kr/news/article.html?no=256424

 

 

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【参考】国連で配布したチラシ「慰安婦問題に関するこれまでの主張には重大な論理的瑕疵があります」

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【ご参考】
2022年11月にジュネーブで行われた自由権規約委員会136セッション対日審査会に参加した際に、委員に配布したチラシ
”Claims Regarding the Comfort Women Have Critical Flaws in the Logic”
「慰安婦問題に関するこれまでの主張には重大な論理的瑕疵があります」
をここにご紹介します。

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※ PDF版 ー こちらの方が読みやすいです
http://nadesiko-action.org/wp-content/uploads/2023/02/CCPR136_CW.pdf

※チラシ画像をクリックすると別タブで拡大表示できます。

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反日日本人と戦う韓国人の金柄憲氏

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韓国に帰化した元日本人の保坂裕二氏(世宗大学校教授)が金柄憲氏を訴えた裁判で、2023年2月9日、ソウル中央地方法院が金氏に名誉棄損の賠償金150万ウオンの支払いを命じる判決を出しました。

保坂氏は金氏を9つの裁判で訴えており、そのうちのいくつかは棄却されていますが、今回判決は世宗大学の前で集会をしたときの件です。

金氏は控訴予定とのこと。

金氏は韓国人の立場から慰安婦問題の真実を訴え、正論を主張し、韓日の子どもたちの為にもとこの問題を終わらせるために活動続けています。その金氏が、元日本人でありながら慰安婦強制連行説を主張しする保坂裕二氏に賠償金を払うことを命じられたのです。

金氏より、「韓日間の慰安婦詐欺劇の真相を明らかにし、これを清算するためにこれまで努力してきましたが、韓国に帰化した日本人の保坂裕二から大きな苦痛を受けています。喧嘩が難しいよりも、彼が日本人だったことが非常に残念です。」

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ジャーナリスト大高未貴氏のレポート 「慰安婦の真実」妨害工作

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竹島の日を前に「島根県議会の慰安婦意見書撤回を求める」有志のチラシ

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島根県が条例により定めた「2月22日 竹島の日」を前に、島根県有志がチラシ「島根県議会の慰安婦意見書撤回を求めます」を作成しました。ここにご紹介します。

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【 PDF版 】

※チラシ画像をクリックすると別タブで拡大表示されます