島根県議会が平成25年(2013年)6月26日 に可決した『日本軍「慰安婦」問題への誠実な対応を求める意見書』は、河野談話、米国下院決議121、国連人権委員会勧告を受け入れて日本政府に対応を求めるものでした。
この意見書の撤回にむけて、島根県の有志が署名、抗議文、集会など様々な取組を行ってきました。
※「島根県有志の取り組み なでしこアクションブログより」参照
令和2年11月定例会にも10度目の請願書『島根県議会において平成25年6月26日付で決議された”日本軍「慰安婦」問題への誠実な対応を求める意見書”の撤回決議を求める請願』を提出しましたが、また不採択となってしまいました。
その理由は、総務委員長報告によると
委員からは、島根県議会から提出した当該意見書は、我が国の国益、地方自治体の公益を損なうとの観点から、意見書の撤回を求めるとの意見がありました。また、別の委員からは、地方議会は、河野談話の正否について議論する立場になく、政府が「河野談話を否定できない」としている以上、その判断に沿い、意見書を撤回する必要はないとの意見や、これまで提出されてきた同趣旨の請願の議決結果は、その都度不採択とされており、現在も河野談話は踏襲され変化はないことから、不採択と考えるとの意見がありました。最終的に挙手採決の結果、賛成少数により「不採択」とすべきとの審査結果でありました。
とのことです。
不採択を続ける議会に対して意見表明する成相議員の発言をご紹介します。
<令和2年11月定例会 12月15日 本会議 録画 >
https://shimane-pref.stream.jfit.co.jp/?tpl=play_vod&inquiry_id=857
57:50~ 成相 安信 議員(無会派)発言
【 成相議員・有志が撤回を求めている意見書 】
島根県議会 平成25年6月26日 可決
この問題について、日本政府は 1993 年「河野談話」によって「慰安婦」への旧日本軍の関与を認めて、歴史研究、歴史教育によってこの事実を次世代に引き継ぐと表明しました。
その後、2007 年 7 月には、アメリカ議会下院が「旧日本軍が女性を強制的に性奴隷にした」として、「謝罪」を求める決議を全会一致で採択したのをはじめ、オランダ、カナダ、フィリピン、韓国、EUなどにおいても同様の決議が採択されているところです。
また、日本政府は、本年 5 月 31 日、国連の人権条約に基づく拷問禁止委員会より、「公人による事実の否定、否定の繰り返しによって、再び被害者に心的外傷を与える意図に反論すること」を求める勧告を受けるなど、国連自由権規約委員会、女性差別撤廃委員会、ILO専門家委員会などの国連機関から、繰り返し「慰安婦」問題の解決を促す勧告を受けてきているところでもあります。
このような中、日本政府がこの問題に誠実に対応することが、国際社会に対する我が国の責任であり、誠意ある対応となるものと信じます。そこで政府におかれては以下のことを求めます。
2 被害女性とされる方々が二次被害を被ることがないよう努め、その名誉と尊厳を守るべく、真摯な対応を行うこと。
(提出先)
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
外務大臣
内閣官房長官
<参考 島根県有志の取り組み なでしこアクションブログより>
2020年10月19日付
島根県議会に「慰安婦意見書」撤回を求める9回目請願不採択、10回目請願へ
http://nadesiko-action.org/?p=15192
2020年8月11日付
元高校野球監督 野々村直通氏、島根県議会に「慰安婦意見書」撤回を訴える
http://nadesiko-action.org/?p=14809
2020年8月4日付
島根県議会に「慰安婦意見書」撤回を求める8回目請願不採択、9回目請願へ
http://nadesiko-action.org/?p=14682
2020年3月24日付
島根県議会に「慰安婦意見書」撤回を求める7回目の請願
http://nadesiko-action.org/?p=14391
2014年12月31日付
竹島を領有する島根県議会がこのままで良いのでしょうか?
http://nadesiko-action.org/?p=7752
2014年9月29日付
日本を愛する島根女性の会「朝日新聞の大誤報を起因とする「河野談話」の即時撤回を要求する県民大会」
http://nadesiko-action.org/?p=7140
2014年6月23日付
日本を愛する島根女性の会から県議会議長宛て抗議文
http://nadesiko-action.org/?p=6582
2014年6月5日付
島根県議会「慰安婦」可決の説明を ネット署名3600人、提出へ
http://nadesiko-action.org/?p=6528
2014年4月13日付
竹島奪還を目指す島根県議会がなぜ「慰安婦意見書」?県議会議長に説明を求めます!
http://nadesiko-action.org/?p=6265
2014年1月14日付
カルフォルニアの母の会が島根県議会に抗議!
http://nadesiko-action.org/?p=5600
2013年12月12日付
島根県から報告「議長の椅子取りゲームに慰安婦問題を利用するのは許せない」
http://nadesiko-action.org/?p=5440
2013年10月4日付
「島根県議会の歴史認識をただす 島根県民の会」から活動予定お知らせ
http://nadesiko-action.org/?p=5033
2013年9月9日付
島根県民が「慰安婦意見書」撤回に立ち上がった!
http://nadesiko-action.org/?page_id=4791
<参考 地方議会の慰安婦意見書について なでしこアクションブログより>
ねつ造慰安婦問題解決に向けて地方議会の意見書・決議・請願・陳情まとめ
http://nadesiko-action.org/?page_id=7180
地方議会の慰安婦意見書
http://nadesiko-action.org/?page_id=2
左派市民団体と国連のマッチポンプ
http://nadesiko-action.org/?page_id=7
平成26年(2013年)6月26日採択の意見書には拷問禁止委員会の勧告に言及して日本政府が勧告に従うように求めています。2013年6月28日拷問禁止委員会は「委員会によって第 50 回会期に採択された 日本の第 2 回定期報告に関する総括所見 (2013年5月6-31日)」を発表した。その内容は「拷問禁止委員会は,2013 年 5 月 21 日及び 22 日に開催された第 1152 回及び 1155 回会合に おいて,日本の第 2 回定期報告(CAT/C/JPN/2)を審査し,以下の総括所見を,2013 年 5 月 29 日の第 1164 回会合において採択した(CAT/C/SR.1164)。」とあるように、時間の前後関係から、島根県議会意見書はこの5月29日の総括意見に触発されて提出採択されたものと見られます。
しかし、拷問禁止委員会の意見に対する日本政府の反論が「同総括所見による1年以内の情報提供要請に対する日本政府回答」として提出されています。日本政府の反論に対する島根県議会の意見が含まれていなければ、一方的に片方の意見だけを聞いて日本政府を非難する意見書を採択したこととなり、公平性の観点から適切なものとは言えない。意見書を変更するかあるいは議会で日本政府の反論に回答する義務が生じていると思われるが、議会の見解は如何に。
日本政府回答の中で、第一回意見書のやりとりにはない論点が提起されている。
「そもそも,拷問等禁止条約は,日本が同条約を締結(1999 年)する以前に生じた問題に対して遡って適用されないため,慰安婦問題を同 条約の実施状況の報告において取り上げることは適切でないというのが日本政 府の基本的な考え方である。」
Within the materials found during the investigations by the Government of Japan since the early 1990s, which were already published, no descriptions were found that directly indicated any so-called forceful deportation of women by the military or the Government of Japan
つまり条約の遡及適用にあたりそれを認める条文は拷問禁止条約にはない。同条約によって設置された拷問禁止委員会の勧告は条約の遡及適用を禁止している「条約に関するウイーン条約」に違反する国際法違反を犯している。この違法勧告を支持して日本政府に意見書を提出した島根県議会も立法機関でありながら立法の基本原則である遡及適用禁止を否定する重大な誤りを犯している。この日本政府の新たな見解は意見書を採択した後に示されており、県議会は早急に事態を認識して対策を講じなければならない。この一点に絞って請願をしてみたらどうでしょうか。
すいません。原文の英文が違っていました。
Lastly, the Government of Japan considers that it is not appropriate for this report to take up the comfort women issue in terms of the implementation of State Party’s undertakings under the Convention as this Convention does not apply to any issues that occurred prior to Japan’s conclusion thereof (1999).